威力業務妨害で逮捕
威力業務妨害、偽計業務妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む主婦のA子は、ごみの出し方や騒音トラブルなど日頃から隣人Vと喧嘩状態にありました。
Vは自宅とは別の場所で飲食店を経営していましたが、A子はその飲食店に嫌がらせをしてやろうと考えました。
後日、飲食店を訪れたA子はあらかじめ捕まえておいた大量の虫を飲食店の店内に放ちました。
Vは、すぐさま奈良県奈良警察署に被害届を提出しました。
店に訪れての犯行であったため店の防犯カメラにA子の犯行がはっきりと映っており、店の業務を妨害したとして、A子は威力業務妨害罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたA子は、自分の行為がどの程度の刑事処罰を受けるのか不安になっていました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の旦那は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪とは
威力や偽計を用いて、他人の業務を妨害した場合には、刑事処罰を受ける可能性があります。
例えば、故意に大声をあげて音楽演奏会を妨害したり、飲食店に嘘の名前で電話注文を何度もかけて営業を妨害した場合などに、威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪にとわれる可能性が考えられます。
業務妨害の罪については刑法上以下のように規定されています。
刑法233条 信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
刑法234条 威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪があり、「威力」は、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいい、「偽計」は、「人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用すること」をいいます。
また、業務妨害罪における「業務」とは、「職業その他社会生活上の地位にもとづいて」「継続して」行う事務をいい、かつ、その事務が「要保護性を有していること」が必要とされます。
威力業務妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件で問題とされる具体的行為が、妨害行為に当たるのか、または、妨害された業務が継続性と要保護性を有するものであるか等を検討し、業務妨害罪を否認する方向で主張・立証していくこともできます。
また、犯行事実自体は認めている事案であっても、弁護士が、被害者側との示談交渉を試みることで、不起訴処分・無罪判決の獲得に向けて尽力いたします。
しかし、今回の事例にもあるように、業務妨害となるまでには、事前のトラブルがあることも多く、被害者の処罰感情も大きいことが予想されます。
このような困難な示談交渉は、示談交渉の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
威力業務妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
業務妨害罪は被害者が通報したり、被害届を提出する可能性が高く、逮捕されてしまうことも珍しくありません。
ご家族が業務妨害罪で逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。