万引きは窃盗罪

万引きは窃盗罪

万引きでの窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む主婦のA子はいつも訪れるスーパーマーケットで店員の目を盗んで、商品を自身のエコバッグに入れて万引きしていました。
一度発覚してしまったこともあったA子でしたが、そのときは誠心誠意謝って弁償することで、警察には通報されませんでした。
そのため、A子はばれても弁償して謝れば許してもらえる、と間違った認識を持ってしまっていました。
あるとき、いつものようにA子が商品をエコバッグに入れて万引きしようとしたところ、店員に呼び止められて奈良県奈良警察署に通報されてしまいました。
A子は駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行され、取調べを受けることになってしまいました。
逮捕はされず、ひとまず安心していたA子でしたが、しばらくして奈良県奈良警察署の警察官から連絡があり、「書類送検する。」と言われました。
書類送検という言葉に不安となり、今後どのようになってしまうのか不安になったA子は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

万引き

レジ袋が有料化されたことなどから、最近ではエコバッグを持っての買い物が一般的に広がっています。
しかし、エコバッグの普及に伴ってそのエコバッグを利用した万引き事件も増えてきているようです。
万引き、というと子どものいたずらのような印象を受けてしまうかもしれませんが、みなさんご存知のように、万引きは立派な窃盗罪です。

窃盗罪

窃盗罪刑法第235条に規定されています。
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

万引きも窃盗罪になりますので、条文にあるように「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で刑罰が科される可能性があります。

書類送検

万引きによる窃盗罪を含む刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されます。
なお、今回の事例のA子が一回目に万引き事件を起こしたときのように、店側への謝罪と賠償によって刑事事件化しない場合もありますし、警察に通報されて刑事事件化したとしても微罪処分など、警察段階で終了する事件もあります。
検察へ送致された場合は、検察官がその事件を不起訴にするのか、略式手続きによる罰金とするのか、または起訴して刑事裁判にするのかを判断します。
今回の事例のA子のように、逮捕や勾留といった身体拘束を伴わない、いわゆる在宅事件の場合、検察への送致は事件に関する書類のみが送られます。
このことから、在宅事件で検察へ事件が送致されることを一般的に書類送検と言います。

在宅事件の進行は見えにくい

在宅事件として進められている事件では、ある日突然書類送検されると伝えられるということも往々にしてあります。
検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、というケースも見られます。
在宅捜査の場合、逮捕や勾留を伴って進められる刑事事件と違い、明確な時間制限があるわけではないため、事件の進捗が当事者であっても分かりづらくなってしまいます。
しかし、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
そのため、刑事事件を起こしてしまったら、書類送検される前にどのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
特に、万引きの被害店舗に被害弁償できていないという場合は、書類送検されてからでも遅くないので、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
万引き事件を起こしてしまったという方、書類送検をされてしまったという方は遠慮なく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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