年齢切迫少年の弁護活動

年齢切迫少年の弁護活動

年齢切迫少年について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む大学生のAはある日、繁華街で遊んでいた際に人とぶつかってしまい、ケンカに発展してしまいました。
被害者が奈良県橿原警察署に通報したことにより、捜査が開始されることになりましたが、Aの事件は逮捕されていない在宅事件ということもあり、最初の取調べ以降、半年ほど動きのない状態でした。
Aは19歳でありこのまま、20歳を迎えてしまうとどうなってしまうのかと考えたAは両親と共に少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

少年審判

20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、家庭裁判所で審判を受けることになります。
そして、少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前歴にはなりますが、前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の場合には事件が検察官へと戻され、成人と同じ手続で裁判を受けなければならない場合が存在します。

逆送

いわゆる逆送については少年法に規定されており、一定の重大事件審判の終了までに成人を迎えてしまった場合などがあります。
一定の重大事件とは、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した事件を指します。
逆送されてしまった場合、検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
そして今回の事例にもある年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」
すなわち、少年審判の審決を受けるまでに20歳を迎えた場合成人と同じ手続きで処理されることになります。
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)

年齢切迫の場合の弁護活動

今回の事例のAのようにもうすぐに成人してしまうという年齢切迫の状況で刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士は少年審判による事件解決を目指します。
まず、刑事事件では事件の進行については事件毎に大きく異なってきます。
逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で捜査が進んでいく事件では、拘束期間などに規定があるため、一般的に事件の進行は早くなります。
しかし、今回の事例のように身体拘束を受けずに事件が進行していくいわゆる在宅事件では一般的に身体拘束を受けている事件よりも事件の進行は遅くなります。
年齢切迫の場合、弁護士は警察や検察といった捜査機関に対して確認や交渉を行ったり、必要な手続きを素早く行っていくことで少年審判での事件解決に向けて活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に年齢切迫の状況では弁護士の活動が重要となりますので、無料法律相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

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