窃盗事件で親族相盗例が適用されるか
親族相盗例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、急にお金が必要になり、同居する母親の部屋に何か金目の物がないか物色していたところ、金庫を見つけました。
金庫は暗証番号付きでしたが、母親の誕生日で簡単に開くことができ、Aは中にあった現金を盗みました。
しかし、実はAが盗んだ現金は、母親が友人から預かっていたもので、事実を知った友人は、奈良県香芝警察署に窃盗事件として被害を届け出ました。
AもAの母親も困ってしまい、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
親族相盗例
まず、今回の事例の窃盗罪についてですが、窃盗罪は刑法235条に規定されており、起訴されて有罪が確定した場合には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
そして、親族間の窃盗に関しては、刑法第244条に親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除するという規定です。
なお、上記の親族以外の親族との間で犯した窃盗罪、不動産侵奪罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、提要されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
つまり、親族の財産を盗もうと親族以外の者と共謀して窃盗を行った場合、親族相盗例の適用のない共犯者のみ罰せられる可能性があります。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
親族関係の錯誤
親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまりAのように「母親のお金と思って盗んだ」が、実は「母親の友人のお金だった」というように、Aが親族関係を錯誤していたとしても、窃盗罪が成立する可能性は高いでしょう。
無料法律相談
窃盗罪は起こりやすい犯罪の一つでもあり、盗んだ状況、金額、相手との関係性、前科の有無などその最終的な処分については、さまざまな要素が関係してくることになります。
そのため、罰則も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅のあるものとなっていますので、専門的な知識がなくては、見通しを立てることは難しくなります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用するようにしましょう。
弊所では、刑事事件を専門に扱い、刑事事件の経験豊富な弁護士が初回無料で法律相談を行っています。
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