飼い犬を殺した器物損壊

飼い犬を殺した器物損壊

器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に不快な思いをしていました。
隣人は家の庭に犬を鎖でつないで飼っていましたが、ついに我慢の限界が来たAは深夜に、隣人の家に行き、金属バットでその飼い犬を何度も殴りつけました。
翌朝、無残に動かなくなった飼い犬を見つけた隣人は、犬の様子を見るために設置していた防犯カメラの映像を確認しました。
すると、Aが飼い犬に暴行を加えて殺してしまう様子が映っており、隣人は、奈良県香芝警察署に被害届を提出することにしました。
現在、Aは器物損壊罪で取調べを受けています。
(この事例はフィクションです。)

飼い犬を殺すことは器物損壊

飼い犬も家族ということで、飼い犬を殺した人を殺人罪に問いたいという感情を持ってしまう方がおられるかもしれませんが、飼い犬を殺した場合は、刑法上「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪とは、基本的に他人の物を「損壊又は傷害」することですが、今回の事件のように、動物を毀棄して死傷を負わせた場合も器物損壊罪が適用されます。
「損壊又は傷害」の、傷害については今回の事例のように他人の動物について想定されています。
なお、損壊とは物の効用を害する一切の行為をいい、珍しい例では食器に放尿した場合にも、心理的に効用を害しているとして器物損壊罪が適用されたこともあります。

親告罪

器物損壊罪親告罪です。
親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
公訴を提起できないとは、つまり起訴できないということです。
また、一度取り消された告訴は、同じ事実で二度と告訴できませんので、器物損壊罪のような親告罪の弁護活動は、被害者との示談を目指して活動していくことになります。
被害者との示談締結に成功し、告訴が取り消されれば、前科が付くことなく不起訴処分で事件を終了させることができます。

示談交渉は弁護士に依頼を

親告罪では、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が提起されないので刑事罰を免れることができます。
ただ、すでに告訴されている事件で、告訴を取り消してもらうように示談交渉を行っていくことは難しいものとなるでしょう。
特に今回の事例のように、飼い犬を殺されたような場合、非常に厳しい被害者感情が予想されます。
下手な交渉を行ってしまうと被害者感情を逆なでするなど最悪事態も十分に考えられるので専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
そして、今回の事例のように特に困難な示談交渉が予想されるときには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件専門の弁護士が、多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでの経験を生かして被害者と交渉していきます。
示談交渉では、特に経験がものをいいますので、刑事事件を専門に扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。


奈良県香芝市の刑事事件にお困りの方、器物損壊罪の被害者との示談を希望されている方は、奈良で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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