準強制わいせつ罪で示談するなら
準強制わいせつ罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAさんは、同僚の女性Vさんに対して好意を抱くようになっていました。
あるとき、飲み会の帰りにVさんと帰り道が一緒になったAさんは泥酔して意識のないVさんを自身の家に連れ込み、Vさんの服を脱がせて陰部と胸を触りました。
Vさんが目を覚まして叫んだことで、我に返ったAさんは必死でVさんに謝罪をしました。
しかし、Vさんの怒りは収まらず、奈良県香芝警察署に被害届を出すと言われてしまいました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~準強制わいせつ罪とは~
準強制わいせつ罪は刑法第178条第1項に規定されており、心神喪失又は抗拒不能に乗じたり、心神喪失や抗拒不能にさせたりしてわいせつな行為をした者について強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」の罰則を規定しています。
準強制わいせつ罪の心神喪失とは、基本的に精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態をいい、熟睡状態や泥酔、高度の精神病や精神薄弱を上げることができます。
そして、抗拒不能とは、心神喪失以外で心理的、物理的に抵抗することができなかったり、極めて困難な状態をいいます。
抗拒不能の具体例としては医師が治療と称してわいせつ好意を行った場合などが挙げられますが、心神喪失との区別は必ずしも明確ではありません。
今回の事例でAさんは、泥酔して眠っている心神喪失状態の同僚Vさんに対してわいせつ行為を行っていますので、準強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
なお、たとえ同性同士の行為であっても準強制わいせつ罪は成立しますので、注意するようにしましょう。
~性犯罪における示談交渉~
法改正により、準強制わいせつ罪も親告罪ではなくなりました。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪を指しますので、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば起訴されることはありませんでした。
しかし、親告罪ではなくなったことで、たとえ被害者と示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があるようになったのです。
しかし、被害者と示談が出来ているかどうかが、検察官が起訴するか否かを判断する際に非常に重要となることにはかわりありません。
示談締結できていれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなるといえるでしょう。
また、たとえ起訴されてしまったとしても、示談締結は公判で量刑を決めるうえで被告人にとって大きなプラス要素となります。
ただし、示談締結は決して容易なことではありません。
特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
そのため、迅速でより確実な示談交渉をお望みの場合は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
迅速に示談を締結することで、周囲へ事件が発覚することを防ぐことにもつながっていきます。
もしも、事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、準強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
奈良県香芝市の準強制わいせつ罪でお悩みの方やそのご家族がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。