歩きスマホによる過失傷害事件

歩きスマホによる過失傷害事件

歩きスマホによる過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、あるとき歩きスマホをしながら、歩道を歩いていました。
すると、前から来ていた男性Vに気付かず、ぶつかってしまい、転倒したVは腕を骨折する重傷を負ってしまいました。
Vが警察に連絡したことから、Aは奈良県香芝警察署で話を聞かれることになりました。
過失傷害罪の疑いでまた話を聞かせてもらうと言われたAは、今後どのようになってしまうのか不安に感じ、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

歩きスマホ

スマートフォンは、今や電話としての役割のみならず、地図やカメラの代わりにもなりますし、GPS機能と連動したゲームがあったりします。
そのため、家の外にいながらスマートフォンを使う機会は増えているといえるでしょう。
しかし、それに伴ってスマートフォンを操作していることによるトラブルも増えてきています。
その一つが「歩きスマホ」です。
歩きながらスマートフォンを操作することを指しますが、これは周囲への注意力が散漫になってしまうためたいへん危険です。
ぶつかって他人に怪我をさせてしまうこともありますし、自身が転倒、転落してしまうこともあります。
今回の事例のAも歩きスマホをしていたために、すれ違う人に気付かず、衝突して怪我をさせてしまいました。
このように、歩きスマホで人に怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪として刑事事件になってしまう可能性があります。

過失傷害罪

過失傷害罪刑法第209条に規定されており、過失により人を傷害した者について「30万円以下の罰金」が法定されています。

過失傷害罪における過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)

また、過失傷害罪については、親告罪であるとの規定があります。
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない罪のことを指します。
つまり、過失傷害罪で警察の捜査を受けていたとしても、被害者が告訴をしなかったり、告訴していたとしても取り消すことになれば起訴されることはありません。
そのため、過失傷害罪についての弁護活動では、被害者との示談交渉が非常に重要となります。

示談交渉は弁護士へ

前述のように、過失傷害罪を含む親告罪では、示談交渉は非常に重要です。
このように重要な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いでしょう。
示談交渉は、加害者本人やその家族ですることもできますが、事件当事者が話をする場合、感情的になってしまう可能性が高く、もしも被害者の怒りを買うようなことになれば、示談締結が不可能になってしまうことも考えられます。
そのため、最終的な処分に大きく影響するような重要な示談交渉には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いのです。
刑事事件において示談交渉は、非常に重要な弁護活動の一つですので、刑事事件に強い事務所に所属する弁護士は示談交渉の経験も豊富にあります。
示談交渉には、何よりも経験が重要ですので、安心してお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
過失傷害罪でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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