タクシードライバーに対する傷害で示談交渉

タクシードライバーに対する傷害で示談交渉

傷害の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住むAは会社の飲み会の帰りに、タクシーを利用しました。
しかし、運転手の態度が悪く、伝えた道も間違う始末でした。
なんとか目的地に到着しましたが、1万円で会計をしようとしたことに文句を言われ、Aは酔っていたこともあり我慢の限界が来てしまいました。
Aは運転手に殴りかかり、運転手は顔の骨を骨折する怪我を負いました。
運転手がすぐに通報したことにより、奈良県生駒警察署の警察官がすぐに訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

傷害事件

他人に暴行し、傷害を負わせたら傷害罪に問われる可能性があります。
傷害罪刑法第204条に規定されており、起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済したりすることができれば、処分が軽くなる可能性が高くなります
素手で暴行し、被害者が軽傷であり、初犯の場合でも略式起訴されて罰金刑になる可能性はあります。
罰金刑であっても、刑事罰を受けることになってしまうと、前科が付くことになってしまいますので、前科を避けたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、適切な対応をする必要があるでしょう。
適切な対応を行えば、不起訴処分になることも十分に考えられます。

弁護活動

では、傷害事件における弁護士の具体的な活動の一部を紹介しましょう。

今回の事例の傷害事件では、Aは駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
このように逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行っていくのです。
身体拘束の期間は長くなればなるほど、会社や学校などに発覚してしまうリスクが高まっていきますので、身体拘束を解くための活動はとても重要です。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めていきます。
今回の傷害事件だけでなく被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。
ただ、刑事事件の被害者は事件のことを忘れたい、怖い、等の理由から加害者本人やその家族と直接の示談交渉を行うことはあまりありません。
そんなときは、弁護士を間に立てることで被害者に安心感を与え、示談交渉をスムーズに行うことができるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。


タクシードライバーに対する暴行、傷害事件でお悩みの方、お酒を飲んでの刑事事件でお困りの方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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