公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、仕事のストレスから性欲が溜まり、露出がしたくなり、人通りの少ない路上で機会をうかがっていました。
すると女性が一人で歩いているのを発見し、その女性の前に飛び出して、下半身を露出しました。
後日、犯行場所を通った際に警察官から職務質問を受けたAは、女性が奈良県生駒警察署に届け出たことにより、公然わいせつ事件として捜査していることを知りました。
警察に逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ事件
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められており、公然とわいせつな行為をした者に対して「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の罰則を規定しています。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とした法律で、強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件のように、個人の性的自由を保護法益とするものではないので、法律的に被害者は存在しないことになります。
法定刑をみればわかるように、公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や強制性交等罪のように重大な犯罪ではありませんが、性犯罪(わいせつ事件)として区分され、強制わいせつ罪、強制性交等罪のような重要犯罪に発展するおそれもあることから、警察の捜査は積極的に行われています。
公然わいせつで逮捕されるか
法定刑を見るとそれほど重い犯罪ではない公然わいせつ罪ですが、現行犯の場合は逮捕されてしまうことも珍しくありません。
また、今回の事例のように公然わいせつ事件として警察が捜査を開始し、犯人として割り出された後に逮捕されてしまうこともあります。
特に連続して犯行に及んでいたり、罪証隠滅、逃走等のおそれがあったりすると、警察に逮捕されてしまう可能性は高くなるでしょう。
ただ、公然わいせつ事件は身体拘束を受けずに事件が進んでいく在宅事件となるケースも多く、犯人として割り出された時点で警察署に呼び出されて取調べを受けたり、現行犯逮捕されても検察官へ送致されずに、その日のうちや翌日に釈放されたりすることも予想されます。
在宅事件では警察の捜査が終了すれば検察官に送致されることになり、その後検察官が起訴するか否かを決定するのですが、初犯の場合は、略式罰金で正式裁判とはならない可能性が高いでしょう。
しかし、略式罰金でも刑事罰を受けることにはなるので、前科は付いてしまうことになります。
前科を避けたい場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護活動
前述のように、法律的には、公然わいせつ罪に被害者は存在しませんが、今回の事例のように女性に見せつけたような場合には、見せつけられた女性は実質的な被害者ということになります。
弁護士はこの実質的な被害者に謝罪、弁済等をし、その後、検察官に処分の交渉をしていくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
処分の見通しに関しては専門的な法律知識が必要になってきますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
公然わいせつ事件やその他の刑事事件で警察に逮捕されるか不安のある方、前科を避けたいという方は刑事事件に特化した「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
在宅事件の場合は無料法律相談にお越しいただき、ご家族が身体拘束を受けている場合は初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。