奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例
包丁を突き付けて脅し現金を脅し取ったとして、強盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、奈良県桜井市にあるコンビニで包丁を店員に突きつけて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金35万円を奪い、逃走しました。
翌日、Aさんの家に奈良県桜井警察署の警察官が来て、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪
刑法第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪を簡単に説明すると、一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行って財物を奪うと成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんはコンビニ店員に包丁を突き付けて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金を奪い取ったようです。
包丁で刺されれば怪我をしますし、死んでしまう可能性もあります。
包丁を突き付けられただけでも抵抗することは難しいでしょうから、包丁を突き付けられたうえで「殺すぞ」と脅されれば尚更抵抗することは困難なように思われます。
また、包丁を突き付ける行為は暴行にあたりますし、「殺すぞ」と脅す行為は脅迫にあたります。
Aさんは包丁を突き付けて「殺すぞ」と脅迫したうえで現金を奪っていますから、Aさんによる暴行や脅迫が抵抗することが困難な程度だと判断された場合には、事例のAさんに強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪で有罪になった場合には、5年以上の有期懲役が科されます。
5年以上の有期懲役なので、最短でも5年刑務所に行かなければならないことになります。
(※情状酌量による減刑などで5年よりも短期になる可能性があります。)
また、今回の事例のAさんは店員にけがを負わせていないようですが、包丁を店員に突きつけることで包丁が店員にあたり、けがを負わせてしまうことも考えられます。
もしも、店員にけがを負わせてしまった場合には、刑罰がより重い強盗致傷罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は六年以上の懲役(刑法第240条)ですので、かなり重い刑罰が規定されていることになります。
強盗罪は強盗致傷罪に比べて刑罰は軽く規定されていますが、だからといって強盗罪の刑罰が軽いわけではありません。
現に、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されます(刑法第25条1項)ので、5年以上の有期懲役である強盗罪では執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しく、獲得できる可能性は低いと言わざるを得ません。
ですが、必ずしも執行猶予付き判決を獲得することができないわけではありませんので、今後の見通しなどを把握するためにも、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強盗罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。