奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①

奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①

さい銭泥棒

さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

何罪が成立するの?

AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
V神社のさい銭箱は当然、V神社の持ち物ですから、他人の物を損壊したとして、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があるといえるでしょう。

器物損壊罪は刑法第161条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
刑法第161条が規定する前三条とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)を指し、刑法第258条~260条の対象となる物を除いた他人の物を損壊又は傷害すると器物損壊罪が成立します。
また、損壊とは、物の効用を害する行為をいいます。

今回の事例では、AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
さい銭箱に穴が空いた状態では、誰かにさい銭を盗まれてしまう危険性があり、このままの状態で再度使用することは難しいでしょう。
Aさんの行為によって、V神社のさい銭箱の効用が害されたと考えられますから、他人の物を損壊したといえ、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があります。

また、Aさんは穴を空けたさい銭箱から700円を盗んでいます。
お金を盗む行為は基本的には窃盗罪が成立しますので、Aさんには器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性があるといえるでしょう。

窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪は大まかに説明すると、他人が所有している財物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、V神社が所有する財物である700円を所有者であるV神社の許可なくAさんの物にしたわけですから、Aさんに器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪窃盗罪で捜査を受けることになった方、捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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