電子計算機使用詐欺で事情聴取
電子計算機使用詐欺について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むA子は自宅近くのスーパーでパートとして勤務していました。
A子の勤めるスーパーでは、ポイントカードを持っていると買い物するたびにポイントが貯まっていくようになっていました。
そこでA子はポイントカードを利用しない客のレジを担当した際にレジを不正に操作をして、自分名義のポイントカードに不正にポイントを付与していました。
データを確認された際にスーパーにこの事実が発覚し、A子はデパートで事情聴取を受けることになってしまいました。
A子は、スーパーが警察に届け出て刑事事件に発展することをおそれ、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
電子計算機使用詐欺罪 刑法第246条の2
人を騙して財物の交付を受けると刑法第246条の詐欺罪が成立しますが、今回の事例のように、電子機器を不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ると刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に抵触する可能性があります。
そのため、今回の事例で警察が介入することになれば、A子は電子計算機使用詐欺で捜査を受けていくことになるでしょう。
この法律は、電子計算機(コンピュータ)が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。
電子計算機使用詐欺罪には、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、刑事裁判でどの程度の刑事罰を受けるかは、過去の犯罪歴や、事件で詐取した金額によって異なります。
一般的に初犯であっても、被害額が100万円を超えた場合は実刑判決になるケースが多いようですが、被害者に対して弁償したり、裁判官に反省の情を認めてもらうことができれば、執行猶予となる可能性もあります。
このような具体的な見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
刑事事件化の回避
今回のA子のように、職場で刑事事件を起こした場合、内部調査が行われた後に、職場が警察に届け出るというケースがほとんどです。
警察が事件を認知すれば、警察による捜査が行われることになり、その結果次第では逮捕されてしまうこともあります。
そして、警察の捜査を終えると事件が検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けることとなり、その後、起訴されるかどうかが決定します。
特に、今回の事例の電子計算機使用詐欺で起訴されてしまうと、罰金刑が規定されていないこともあり、略式手続きで終了することはなく、刑事裁判が始まることになってしまうので、最終的に事件が終結するまでに相当な時間と労力を費やす事となり、大きな不利益を被ることとなります。
ただ警察が事件を認知するまでに、被害者と示談することができれば、このような最悪の事態を回避することができるかもしれません。
もちろん、警察が介入してしまった場合でも状況によっては不起訴処分を獲得することができるかもしれませんので、刑事事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士を利用するようにしましょう。
奈良県香芝市で電子計算機使用詐欺、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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