マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例①
マンション内の住民トラブルから名誉毀損事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にあるマンションに住むAさんは、同じマンションに住むVさんとトラブルになりました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、「〇〇号室に住むVは暴力団と関わりがある」や「〇〇号室のVは会社のお金を横領している」などと書いた紙をマンションの掲示板やエレベーターに張り付けました。
Vさんが奈良県高田警察署に相談をしたところ、監視カメラの映像からAさんによる犯行であることが判明し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
名誉棄損罪とは、簡単に説明すると、社会的評価が下がる可能性のある内容を不特定または多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、「〇〇号室に住むVは暴力団と関わりがある」や「〇〇号室のVは会社のお金を横領している」などと書いた紙をマンションの掲示板やエレベーターに張り付けたようです。
「暴力団と関わりがある」や「会社のお金を横領している」は、Vさんの社会的評価を下げる可能性のある内容だと言えるでしょう。
また、マンションの掲示板やエレベーター内は不特定多数の人が目にする可能性のある場所だといえます。
ですので、AさんはVさんの社会的評価が下がる可能性のある内容を不特定多数の人が知ることができる状態にしたといえ、Aさんに名誉棄損罪が成立する可能性があると考えられます。
名誉棄損罪は親告罪(刑法第232条)ですので、告訴がなければ起訴することができません。
ですので、Vさんに告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんは起訴されることはないといえます。
弁護士に相談をすることで、起訴されることを防げる可能性がありますから、名誉棄損罪でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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