交際相手のSNSやメールにログインした

交際相手のSNSやメールにログインした

交際相手など、自分以外のSNSやメール等のアカウントに無断でログインしてしまった場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aには交際相手Vがいて、半同棲のような状態で生活をしていました。
しかし、次第にAはVの浮気を疑うようになり、Vの身辺調査を行おうとしました。
そこで、AとVとが共有しているAが購入したパソコンの履歴を検索していたところ、VがSNSやメールにログインをした際にブラウザにパスワードが記憶されているということに気付き、そのパスワードを用いてログインすることに成功し、以降AはVのSNSやメールの内奥を監視していました。
数ヶ月後に不正ログインに気付いたVは、橿原市内を管轄する橿原警察署に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【不正アクセス禁止法】

通常、SNSやメールアドレス、通販サイトなど、各人が利用するアカウントにログインするためにはパスワードを必要とします。
所有者でなければログインできないアカウントに、不正に入手したパスワードなどを用いてログインする行為は、不正アクセスと呼ばれる行為であり、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称、不正アクセス禁止法)により禁止されています。
条文は以下のとおりです。

不正アクセス禁止法3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
同法11条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

不正アクセスをする場合、アカウントのパスワードを知る必要がありますが、その方法は様々です。
例えば、フィッシング詐欺と呼ばれる、メールやショートメッセージを利用し偽のホームページに誘導してパスワード等を入力させる方法でパスワードを得る方法があります。
それだけでなく、アカウント所有者の生年月日などから推測してパスワードを当てられる場合もあり、過去には芸能人がこのようなかたちでSNSの不正アクセス被害に遭ったという報道もありました。

【身近な人が不正アクセスの加害者/被害者に】

上記では、赤の他人が不正にパスワードを得る等の方法により不正アクセスを行う、という事例を主として説明しました。
しかし、ケースのように交際相手や友人など、身近な人が不正アクセスの加害者・被害者になるという場合もあります。

ケースの場合、パソコンを共用していたところ、パソコン内に自動保存されていたSNSのパスワードがきっかけで不正アクセスに至ったという事例を想定しています。
このほかにも、同棲している者が寝ているすきにスマートフォンを指紋認証などで解除して解除し、ログインしたままのアプリなどから情報を閲覧したり、自宅内に小型カメラを設置してパスワード入力時の映像を撮影することでパスワードを得るなどの方法も想定されます。

被疑者が不正な方法でパスワード情報を入手して不正アクセスをした場合は勿論のこと、被害者の不注意で共用の端末にパスワードが保存されていた等の場合であっても、被害者に無断でアカウントにログインをした場合には不正アクセスに当たります。

不正アクセスにより、他人のクレジットカード等を用いて買い物をした等の場合は電子計算機使用詐欺罪に、元交際相手等に対して「あなたの居場所を知っている」等の脅し文句を言った場合にはストーカー規制法違反に、アカウントを乗っ取り持ち主等の名誉を貶めるような投稿をした場合には名誉毀損罪に当たるなど、不正アクセスが別の事件の手段となる場合もあります。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、不正アクセス禁止法違反などのデジタル犯罪に対応しています。
奈良県橿原市にて、不正アクセス禁止法違反で取調べを受ける予定がある、被害届を出されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

 

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