子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例③
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
執行猶予
執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により付されることがあります(刑法第25条1項)。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)であり、執行猶予付き判決を得るためには3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があるため、不同意性交等罪で起訴された場合に執行猶予付き判決を得ることは難しいと考えられます。
ですが、不同意性交等罪では絶対に執行猶予付き判決が得られないわけではありません。
執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、早期段階で執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動を行うことが望ましいでしょう。
執行猶予付き判決を獲得するためには、具体的にはどういった弁護活動が効果的なのでしょうか。
例えば、前回のコラムで解説した、被害者との示談締結が執行猶予付き判決を得るのに有利にはたらく可能性があります。
また、取調べ対策を行うことも執行猶予付き判決の獲得に向けて効果的な弁護活動といえるでしょう。
証拠というと物的証拠を思い浮かべる方が多いかと思いますが、加害者であるAさん自身の供述も重要な証拠となります。
ですので、取調べの際にAさんの意に反した供述調書が作成された場合には、裁判でAさんが不利な立場に立たされる可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことが望ましいでしょう。
加えて、弁護士がAさんの有利にはたらく証拠を集め、裁判官に執行猶予付き判決を求めることも重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
繰り返しになりますが、不同意性交等罪では執行猶予付き判決を得ることは容易ではありません。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
不同意性交等罪で執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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