【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴 早期保釈を実現

 

【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴 早期保釈を実現

【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴された方の早期保釈を実現した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

奈良県大和郡山市で建設会社を営むAさんは、交通違反が重なり数年前に免許を取り消しになっていましたが、その後も免許を取得することなく、日常的に仕事で車を運転していました。
そんな中、Aさんは軽トラで大和郡山市内を走行中、信号のある交差点で赤信号に気付いていましたが交差点に進入し、別方向から青信号で交差点に進入してきた乗用車に衝突する人身事故を起こしてしまったのです。
この事故で、乗用車に乗っていた家族が怪我をしたのですが、Aさん自身も重傷を負い病院に入院しました。
そして退院してから奈良県郡山警察署に、道路交通法違反(信号無視)過失運転致傷罪で逮捕されたAさんは、勾留期間を経て、無免許過失運転致傷罪で起訴されていまったのです。
実刑判決となる可能性が高ったAさんは、会社の整理等のために保釈を強く望んでいたことから、弁護士は起訴後すみやかに保釈を請求し、早期保釈を実現しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

無免許危険運転致傷罪とは

まず危険運転致傷罪とは、特定の危険運転によって交通事故を起こして人を怪我をさせた場合に適用される法律です。
ここでいう「危険運転」とは

①アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②運転の制御ができないほどの速度で自動車を走行させる行為
③無免許など運転を制御する技術がない状態で自動車を走行させる行為
④人や車の通行を妨害する目的で、幅寄せや割り込みなどを行い、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号などを殊更無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

の6つの行為です。
こうした危険な運転によって事故を起こして人に怪我をさせると、通常の過失運転致傷罪ではなく、危険運転致傷罪が適用されます。
また

●飲酒運転
●無免許運転

において危険な運転をした場合には、刑罰の加重が規定されています。

早期保釈を実現

無免許危険運転致傷罪は、刑事事件化される人身事故の中でも非常に悪質性の高い犯罪と位置付けられており、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決となる可能性が高いと言われています。
そのため起訴後すぐに保釈を請求したからといってなかなか認められるものではありませんが、今回は、事前に準備してその後の刑事裁判に影響が出ないように対策を講じたことから早期保釈を実現することができました。

このコラムをご覧の方で、奈良県内の交通事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が無免許危険運転致傷罪等で警察に逮捕されてしまっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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