【事例紹介】駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

【事例紹介】駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

信号無視

駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)堺市西区内の駐車場から運転免許証等3点積載の普通乗用車1台(時価合計200万円相当)を盗んだとして、2月27日、男(32歳)を窃盗で通常逮捕しました。
(2月29日発表 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《西和署、生駒署、捜査第一課》」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

簡単に説明すると、窃盗罪は、人の物をその人の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、駐車場から運転免許証などが積まれた車を1台盗んだとされています。
車の持ち主の許可なく自分の物にしたのであれば、容疑者に窃盗罪が成立する可能性があります。

自動車盗と量刑

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は身近な犯罪のひとつだといえますし、身近な犯罪である分、軽視されがちですが、懲役刑が規定されている以上、有罪になった場合に懲役刑が科される可能性があります。
窃盗罪と聞くと、罰金刑で済むイメージを持たれている方や初犯では刑罰を受けることはないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、初犯であっても刑罰が科される可能性が高いですし、罰金刑で済まない場合も多々あります。
悪質性が高いと判断されたり、被害額が高額な場合には、初犯でも懲役刑が科されてしまう可能性があります。
自動車盗では、どうしても被害額が高額になってしまいますから、前科がなくても懲役刑が科されてしまう可能性があるといえます。

被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
容疑者と被害者が知り合いではない場合は、まず被害者の連絡先を手に入れることから始めなければなりません。
この場合には、警察官や検察官から被害者の連絡先を教えてもらうことになると思いますが、被害者保護の観点から教えてもらえない可能性があります。
また、容疑者が被害者の連絡先を手に入れられたとしても、容疑者が直接被害者と連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談を締結できる可能性がありますので、示談を考えている方は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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