【事例紹介】男性が女子トイレに入ると犯罪に?!建造物侵入罪で逮捕された事例

【事例紹介】男性が女子トイレに入ると犯罪に?!建造物侵入罪で逮捕された事例

不法侵入

奈良市内のカラオケ店の女子トイレに侵入したとして、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

令和5年12月29日未明、正当な理由なく奈良市内のカラオケ店の女子トイレに侵入したとして、2月13日、男(26歳)を建造物侵入で通常逮捕しました。
(2月16日発表 奈良県警察WeeklyNews「建造物侵入で男を逮捕《奈良署》」より引用)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
住居とは、人が生活をしている建物のことを指し、人が住んでいる家や人が泊っているホテルの部屋などが該当します。
また、邸宅とは人が暮らす目的で建てられた建物で、現在人が生活していない建物を指します。
例えば、空き家や使用していない別荘などが邸宅にあたります。

今回の事例では、奈良市内のカラオケ店の女子トイレに侵入したとされていますが、カラオケ店の女子トイレは建造物にあたるのでしょうか。

カラオケ店は人が生活する目的で建てられてはいないでしょうし、カラオケ店に住む人もいないでしょうから、住居や邸宅には該当せず、建造物にあたると考えられます。
女子トイレはカラオケの店内にあるのでしょうから、女子トイレも建造物の一部だと考えられますので、カラオケ店の女子トイレは建造物にあたると思われます。

カラオケ店の店内にあるトイレはおそらく、カラオケ店を利用しているお客さんが自由に使用できるものだと思われます。
であれば、誰でも自由に出入りできるように思われるのですが、カラオケ店の女子トイレに入ることで建造物侵入罪は成立するのでしょうか。

カラオケ店がトイレの使用を許可していない場合を除いては、トイレの使用を許可されているわけですから用を足す目的でトイレに入る行為はなんら問題なく、建造物侵入罪は成立しないと考えられます。
そうすると、トイレの使用は許可されているのだから、男性が女子トイレに入っても建造物侵入罪は成立しないように思われます。
ですが、女子トイレと性別を区別している以上、女性がこの女子トイレを使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子トイレは女性に限って使用を許可していると推測することができます。
であれば、男性が女子トイレに入ることは許可されていないと解せます。

また、女子トイレとされている以上、カラオケ店には男子トイレ女子トイレとは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。

ですので、男性がカラオケ店の女子トイレに入る行為は建造物侵入罪が成立する可能性があり、今回の事例でも実際に男性が奈良市内のカラオケ店の女子トイレに侵入したのであれば、建造物侵入罪が成立するおそれがあるといえます。

逮捕されたらどうなるの?

逮捕されると、72時間以内勾留するかどうかの判断が行われます。
検察官が勾留請求を行わなかったり、裁判官が勾留の決定を行わない場合には、勾留されることなく釈放されることになります。
ですので、逮捕されれば裁判などが終わるまで出られないということはなく、釈放され普段通りの生活を送ることができる場合があります。

最長で20日間勾留することができますので、勾留が決まることで長期間身体拘束を受け続ける可能性があります。
この間は当然、学校や会社には行けないわけですから、退学解雇などの何らかの処分が下される可能性も考えられます。
長期間にわたる身体拘束が今後の人生に多大な悪影響を及ぼす可能性があるわけですから、何とかして勾留されることを避けたいと思う方も多いのではないでしょうか。
勾留が決定してしまう前に、検察官や裁判官に働きかけを行うことはできないのでしょうか。

弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出することで、勾留決定前に働きかけを行うことができます。
意見書を通じて勾留されることで被る不利益が多大であること、逃亡や証拠隠滅はしないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
この意見書勾留の判断がなされるまでの間に提出しなければなりません。
勾留逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書の提出は時間との勝負になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
早期釈放を目指すためには、早い段階で釈放に向けた弁護活動を行うことが重要です。
大切なご家族が逮捕された方、建造物侵入罪の容疑をかけられている方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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