【事例紹介】集合住宅にライターで火を点けた事例

【事例紹介】集合住宅にライターで火を点けた事例

放火

集合住宅にライターで火を点けたとして現住建造物等放火罪の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県生駒市の集合住宅に、ライターで火をつけたとして25歳の男が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと(中略)容疑者は、(中略)奈良県生駒市の集合住宅の玄関に、ライターで火をつけた現住建造物等放火の疑いがもたれています。
集合住宅には4世帯が住んでいて、うち一部屋の1平方メートルが焼けましたが、けが人はいませんでした。
(後略)
(7月1日 CBC news 「集合住宅の玄関にライターで火をつけた疑いで25歳男を逮捕 住人のひとりと交際か 「自首したい」と110番通報」より地名を変更して引用しています。)

現住建造物等放火罪

刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪は、簡単に説明すると、人が暮らしている家や人がいる建物などに放火し、焼損させると成立する犯罪です。

放火とは、簡単に言うと、火を点けることをいいます。
例えば、燃やしたい物に直接火を点ける行為は放火にあたりますし、新聞紙などの媒介になる物に火を点ける行為も放火にあたります。

焼損について判例は「焼損とは犯人に依って点せられたる火が媒介物を離れ燃焼の目的物たる建造物其他同上列記の物に移り独立して其燃焼を継続する事実を指称する」と判断しています。(大正7年3月15日 大審院 判決)
ですので、例えばマッチで家に火を点ける場合に、マッチの火が家に燃え移り、マッチの火がなくとも家が燃え続けるような状態になれば焼損にあたると考えられます。

今回の事例では、容疑者が集合住宅の玄関にライターで火を点けたと報道されています。
この集合住宅には4世帯が住んでいるそうですから、現住建造物にあたると考えられます。
また、ライターで集合住宅に火を点ける行為は放火にあたります。
加えて、集合住宅のうちの一部屋の1平方メートルが焼けたそうなので、ライターから集合住宅に火が燃え移り、集合住宅が独立して燃え続けたといえるでしょうから、集合住宅が焼損したといえそうです。
実際に容疑者が集合住宅にライターで火を点けたのであれば、公共の危険が生じているでしょうから、容疑者に現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

現住建造物等放火罪は弁護士に相談を

繰り返しになりますが、現住建造物等放火罪は、人が現在暮らしている家や人がいる建物を放火焼損させると成立する犯罪です。
人が住んでいる家や人がいる建物に放火するわけですから、人の命が脅かされる可能性があるため、現住建造物等放火罪で有罪になると死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とかなり重い刑罰を科されることになります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得したり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。

現住建造物等放火罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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