大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例①

大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例①

万引き

万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは今年の春4年生になる大学生です。
年末年始で浮かれていたAさんは気が大きくなり、ついお店の商品を万引きしてしまいました。
冬休みも空け、いつも通り大学で講義を受けていたAさんの下に、奈良県奈良警察署の警察官から電話がありました。
奈良県奈良警察署から出頭するように言われたAさんは、明日出頭しますと返答しました。
帰宅後、Aさんはすぐさま母親に万引きしてしまったこと、奈良県奈良警察署から呼び出しを受け明日出頭することを伝えました。
あまりのことに驚いたAさんの母親は警察署から呼び出しを受けた場合にどのようにすればいいのかインターネットで検索をし、すぐに弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

万引き罪というものはなく、万引きを行った場合には基本的には窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や全く別の人の物にすると窃盗罪が成立します。

では、万引きの場合にはなぜ窃盗罪が成立するのでしょうか。

お店の商品を盗む行為を万引きといいます。
お店の商品はお店の持ち物です。
ですので、お店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にする万引き行為は窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、万引きを行った場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
万引きという言葉の響きでは刑罰の軽い犯罪だとイメージされる方もいるかもしれませんが、上記のように罰金刑だけでなく懲役刑も規定されており、万引きは決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
また、初犯であれば、懲役刑にはならず罰金刑で済む場合もありますが、罰金刑であっても有罪であることは変わりませんので、前科がつくことになります。

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選択肢は多いに越したことはありませんから、後から後悔することがないようにするためにも、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。
万引きなどの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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