Archive for the ‘性犯罪’ Category
酒を飲ませての性交
酒を飲ませての性交
酒を飲ませての性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは飲み会の帰りに電車を利用しようとしていました。
そこで、トイレを利用しようとした際にトイレの前で女性が酔いつぶれて眠っていました。
そこでAは女性をトイレに連れ込み、女性に「咥えてください」とたずね、女性がうなずいたので、Aは自身の陰茎を女性の口に挿入しました。
女性は吐き気を催し、吐いたことで正気を取り戻しました。
状況を把握した女性が叫んだことにより、Aはすぐに走って逃走しました。
後日、奈良県奈良警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは準強制性交等罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
準強制性交等
今回のAは酔いつぶれて眠っている女性に対して口腔性交を行っています。
このように意識のない者に対して性交等をおこなった場合、準強制性交等となる可能性があります。
準強制性交等は刑法第178条後段に規定されており、罰則は強制性交等と同じ「5年以上の有期懲役」が規定されています。
心神喪失、抗拒不能の者に対して性交、口腔性交、肛門性交(性交等)を行った場合に成立します。
心神喪失、抗拒不能とは、今回の事例のように寝ている場合や、酒に酔っていたり、精神病や薬物の影響などにより正常な判断ができないような状況を指します。
今回のAは女性に対して話しかけ、同意を得ているように見えますが、今回のような状況でその同意が有効であると認められる可能性は低いでしょう。
逃走と逮捕
逮捕されるかどうかの判断については罪障隠滅、逃亡のおそれろいったものが関係してきます。
今回のAは女性が正気に戻り、叫ばれたことで逃走しているので、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕の可能性が高くなります。
近年では町中に防犯カメラがあり、駅などの主要部に関しては逃走した場合でも映り込んでしまっている可能性が高いでしょう。
もしも、逃走してしまい、現在警察が捜査しているかどうかわからないという状況でも発覚可能性や発覚した場合の見通しを含めて無料法律相談することが可能です。
また、発覚した場合に向けた活動や、自首に付き添うといった活動もございますので、現段階でどのような活動ができるのかといったことを含め、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
そして、自首や警察の介入により事件化してしまった場合についても被害者との示談や、逮捕された場合には身体開放に向けた活動を行っていきます。
特に、今回の事例でもある準強制性交等罪を含めた性犯罪関連では被害者との示談はとても重要となります。
しかし、被害者は加害者本人やその家族と接触することは、連絡先を知られてしまうという恐怖や事件のことを思い出してしまうという理由から拒否されてしまうことが多いです。
また、今回のAのように逮捕されていては本人が示談することもできず、家族が示談していくことなると、まず被害者と接触することすらできないという状況になってしまうことが考えられます。
そんなとき、弁護士であれば被害者も加害者と直接連絡を取ることなく、示談交渉を進められることから、連絡先を知ることができる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
そして、弁護活動をご依頼いただければ、示談交渉を含めたさまざま弁護活動を行っていくことになります。
今後どのようになっていくのかという見通しや弁護活動の具体例について知りたいという方はまず無料法律相談へお越しください。
また、ご家族が逮捕されているという場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
元交際相手へのストーカー事件
元交際相手へのストーカー事件
ストーカー事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むA子は同じ職場に勤めているVと交際をしていました。
しかし、Vの気持ちが冷めてしまったことにより、別れを切り出され、二人の交際は解消されることになってしまいました。
しかし、A子はVに対する気持ちを抑えることができず、復縁を求めて毎日のようにメールや電話をし、休日にはVの家の前まで行くようになっていました。
Vはついに恐怖を感じるようになり、奈良県桜井警察署にストーカーの被害で相談にいきました。
その後、A子は警察から呼び出され、禁止命令を受けることになりました。
A子はそれでもあきらめきれず、Vに対する連絡や、待ち伏せといった行為を繰り返してしまい、ついにA子は逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されてしまったという連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)
ストーカー規制法
上記事例のA子は、ストーカー行為によって、逮捕されています。
ストーカー規正法違反では、
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害
上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
「ストーカー行為」によるストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」や「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいましたので、起訴されて有罪が確定してしまうと「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科されてしまうことになります。
身体拘束
ストーカー規制法違反の場合、逮捕され、身体拘束を受けて捜査されていく可能性が高くなります。
これは身体拘束をするかどうかの判断において、被害者と接触する可能性も判断の一つの要素とされるからです。
この点から考えると、禁止命令を出していたにもかかわらず、接触していた事実から逮捕されてしまう可能性が高くなるのです。
逮捕されてしまっている場合、弁護士はまず身体解放に向けて活動していくことになります。
その第一歩目として身体拘束を受けている方のもとへ弁護士を向かわせる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見
もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたらまずは、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
今回の事例の様に逮捕されている場合は、弁護士が初回接見に向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをご本人様、ご家族にお伝えします。
特に逮捕されてから勾留が付くまでは警察の判断で面会の許可不許可が決定されることになりますので、一般の方は面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならば特別な事情のない限り、立会いなしで接見を行うことができます。
交際が解消してしまった相手に復縁を迫る場合でも行き過ぎてしまうとストーカー行為になってしまう可能性があります。
もしも、ストーカ―規正法違反で逮捕されていたり、お困りの方がおられましたら弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
風俗トラブルも弁護士へ
風俗トラブルも弁護士へ
風俗トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは、あるとき自宅にデリヘルを呼ぶことにしました。
サービスを受けている間にAは我慢できなくなり、女性には黙って挿入し、性行為をしました。
女性がすぐに店へ連絡し、店の人間がすぐにAの自宅を訪れ話し合いをした結果、Aは示談金を要求されることになってしまいました。
Aはその場で10万円を支払いましたが、後日また金額も含めて連絡すると言われて、不安になり風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
風俗トラブル
日本には様々な種類の性風俗店が存在し、さまざまなサービスを提供しています。
しかし、それぞれのジャンルや店によってサービス内容が異なっており、禁止行為が決められています。
その禁止行為をしてしまうと、店側から、罰金や示談金という名目で金銭要求されるだけでなく、刑事事件となってしまう可能性があります。
女性に触ることが禁止されている店舗で女性に触れば、強制わいせつとなる可能性がありますし、店の状況や行為によっては公然わいせつとなることもあります。
このほかにも、盗撮行為などで各都道府県で規定されている条例違反や軽犯罪法違反となることもあります。
このように風俗トラブルといってもさまざまな状況が考えられますが、そんな風俗トラブルのなかでも代表的なものが、今回の事例の本番行為です。
本番行為と強制性交等罪
「本番行為」とは、風俗店を利用した際に性行為まで行ってしまうことを指します。
日本の性風俗店では基本的に本番禁止とされており、店のホームページなどで禁止行為とされ、違反者には罰金と掲載している店舗もあります。
この本番行為で特に風俗トラブルになりやすいものとして、デリヘルでの本番行為が挙げられます。
デリヘルとは派遣型風俗のことを指し、デリバリーヘルスを略した言葉です。
デリヘルでは、自宅やラブホテルに女性を呼んで、プレイをすることが一般的であり、現在では広く普及しています。
自宅やラブホテルで女性と二人きりでプレイを行うことから、本番行為が行われたとしても当人同士しか分からないという状況から本番行為によるトラブルが多くなると考えられます。
本番行為による風俗トラブルについては、刑法上の強制性交等罪となる可能性があります。
強制性交等罪は刑法第177条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて、「性交、肛門性交、口腔性交(性交等)」をした者に「5年以上の有期懲役」を規定しています。
他にも、相手が眠っていたり酔っ払っていたりしているなど、心神喪失若しくは抗拒不能の状態であったと判断されると刑法第178条に規定されている準強制性交等罪となる可能性があります。
風俗トラブルになってしまったら
店側が女性からの報告を受けてすぐに警察に連絡するというケースも考えられますが、多くの場合は店側と客で示談金などお金の話になります。
このような場合、警察に連絡されたり、職場や家族に連絡されたりしてしまうと考え、実際に本番行為はしてしまったし、と相手の言いなりで話を進めてしまい、金銭を支払ってしまいがちです。
しかし、金銭の要求がその後も続くということも考えられますし、法外な金額を要求されることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、示談交渉のプロである弁護士に交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富ですし、実際に強制性交等となるかどうか、金額は妥当かなどを含めた相談にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
在宅事件の国選弁護人
在宅事件の国選弁護人
国選弁護人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
その場で逮捕されることになってしまったAでしたが、罪を素直に認め、反省していたこともあり、翌日に釈放されることになりました。
その後、被害者の方へ謝罪と賠償をしようと考えていましたが、警察はなかなか被害者の情報を教えてもらえませんでした。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢事件には弁護士を
痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
奈良県の痴漢行為については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることもありますが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できることもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで、弁護士を入れようとした場合はどのようになるのでしょうか。
国選弁護人について
今回の事例のような痴漢事件など刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAについては検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、勾留されずに在宅事件として進んでいくこともあります。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
ここで何もせずに流れに任せていると、起訴されてしまい、前科が付くことになってしまう可能性が高いです。
痴漢事件での重要な活動である示談交渉に弁護士を入れるとなると、在宅事件の場合は私選を選ぶ必要があります。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。
示談交渉
痴漢事件を起こしてしまった場合、被害者との示談はとても重要な弁護活動となります。
しかし、被害者について何も知らないような場合、連絡先すら聞くことができないという事態も考えられます。
被害者の感情としては、加害者の顔も見たくない、もう関わりたくないということも考えられます。
このような場合には加害者本人やその家族からの示談交渉を受け入れてもらえる可能性は低くなってしまいます。
そんなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
被害者も加害者との直接のやり取りはしたくないけれど、弁護士が入っていることが分かれば、安心して示談交渉に応じるということも考えられます。
また、示談の締結ができなかったとしても、示談の経過や被害者への対応を検察官へ報告し、処分の交渉をしていくこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では痴漢事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良県のストーカー事件
奈良県のストーカー事件
ストーカー事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県葛城市に住むAは交際していた女性から一方的に別れようと言われてしまいました。
いきなりの別れに納得できないAは、返事が内にもかかわらず、電話やメッセージを一日に何度も送り続けました。
怖くなった女性が奈良県高田警察署に相談したことにより、Aは警察署に呼ばれて警告を受けることになってしまいました。
その後も連絡が続いていたため、警察は禁止命令を出すことになりましたが、警察の対応にも怒ったAは、女性の家まで直接行き、罵詈雑言を浴びせかけました。
女性はすぐさま奈良県高田警察署に連絡し、Aはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)
ストーカー規制法
上記事例のAさんは、ストーカー規制法違反によって、逮捕されています。
ストーカー規制法では、下記の行為をつきまとい等として規定しています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
・尾行してつきまとう
・通勤、通学ルートで待ち伏せする
・職場や学校、自宅に押し掛ける
・自宅や職場、学校などの付近をうろつく
2.監視していると告げる行為
・行動や服装を電話等で伝える
・家に着いたタイミングでお帰り等の電話やメッセージが届く
・SNSなどへ監視していると分かるような書き込みをする
3.面会や交際など義務のないことの要求
・交際や復縁など義務のないことを求める
・贈り物を受け取るように要求する
4.粗野又は乱暴な言動
・大声で直接怒鳴る
・粗暴な内容のメッセージを送信する
・自宅前でクラクションを鳴らす
5.無言電話・連続した電話、メールなど
・何も告げない電話
・拒否されているのに会社や自宅、携帯に何度も電話を掛ける
・拒否されているのに何度もメール、ファックス、SNSなどを送り付ける
6.汚物などの送付
・精液や排泄物などや動物の死体などを送り付ける
7.名誉を傷つける事項の告知
・誹謗中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、メッセージを送ったりする
8.性的羞恥心の侵害
・わいせつな写真などを送り付ける
・電話やメッセージなどで卑わいな言葉を告げ、はずかしめようとする
これらの「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
ストーカー行為をした場合に起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、今回の事例のように警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいました
ストーカー規制法違反で逮捕されたら
ストーカー規制法違反で被害者から訴えられてしまった場合、身体拘束を受ける可能性も低くはありません。
これはストーカー行為の内容によっては被害者の住所などの個人情報を知っており、接触する可能性が高いと考えられることも関係しています。
身体拘束を受けるかどうかに関係してくる要素として、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあります。
被害者の供述なども重要な証拠の一つとなりますので、接触することにより隠滅のおそれがあると判断されれば、身体拘束の可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
18歳未満との性行為について
18歳未満との性行為について
18歳未満との性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAはSNSで知り合った17歳の少女と現実に会う約束をしました。
ホテルに行く前に二人で夕食を食べに行き、Aはその全額を支払いました。
その後、ホテルでは性行為を行い、少女を家まで送って帰りました。
帰りの遅かった少女は両親に問い詰められ、Aと会っていたことを話しました。
すると両親は奈良県天理警察署へ通報し、Aは淫行条例違反で警察から捜査されることになってしまいました。
前科が付くことは何としても避けたかったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
18歳未満と性交するとどのような罪になるのか
18歳未満の者と性交した場合に成立する罪として考えられるものについては、さまざまなケースが考えられます。
そのうちのいくつかをご紹介しようと思います。
ケース1:性交の相手方が13歳未満であった場合
性交の相手方が13歳未満であった場合、たとえ同意があったとしても刑法に規定されている強制性交等罪となります。
罰則は「5年以上の有期懲役」となります。
行為についても性交等とされており、性交だけでなく口腔性交や肛門性交についても同様に処罰されることになります。
なお、性交等がなかったとしても13歳未満とわいせつ行為を行った場合は同意があっても強制わいせつ罪となります。
ケース2:18歳未満の者との援助交際
18歳未満の者と援助交際を行った場合、いわゆる児童買春、児童ポルノ法の児童買春となります。
児童買春の罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春は児童に対して対償の供与または供与の約束をして児童に対して性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。 以下同じ。) を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいいます。
そしてこの対償についてですが、金銭に限定されてはおらず、今回の事例のように食事をおごることも、性交の対価としていた場合には児童買春となる可能性があります。
ケース3:18歳未満との単純な性交
性交の相手方が13歳以上18歳未満であり、児童買春となるような対償の供与もなければ、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例違反、いわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
奈良県では奈良県青少年の健全育成に関する条例が制定されており、青少年に対してみだらな行為やわいせつな行為禁止しています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
18歳未満と性交した場合、上記ケースによって刑事事件化してしまう可能性があります。
刑事事件化してしまった場合の弁護活動はどのようなものがあるのでしょうか。
未成年の被害者に対する示談交渉
被害者のいる刑事事件の弁護活動で大切になってくるのが被害者との示談交渉です。
上記の3ケースのように被害者が未成年となる犯罪行為の示談交渉については、被害者の保護者が示談交渉の相手方ということになります。
直接面識のない保護者との示談交渉は通常よりも困難になることが予想されます。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い、示談交渉の経験も豊富な弁護士が所属しております。
事務所にご来所いただける方は無料法律相談を、ご家族が逮捕されてしまったという場合には初回接見をそれぞれお問い合わせください。
ご予約の受付はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間お待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ
強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ
強盗・強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは仕事の帰り道に好みの女性を見つけ、性交したいと思い、その女性が人気のない公園に入ったところで女性に襲い掛かりました。
女性は抵抗しましたが、Aは女性を殴り、恐怖で逃げられなくしてから性交しました。
その後、性交が終わってから、Aは女性のハンドバッグに金目の物があると考え、女性のバッグを奪おうとしましたが、女性がなかなかバッグを離さなかったため、Aは女性に足蹴りをして、女性のバッグを奪い逃走しました。
後日、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは奈良県奈良警察署に強盗・強制性交等の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強盗・強制性交等
第241条
「強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。」
第2項「前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」
第3項「第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。」
強盗・強制性交等は、平成29年の刑法改正により、強盗強姦罪から改正されました。
刑法第179条で強姦罪から強制性交等罪へと改正された、というだけでなくより現実的な状況に則すように改正されています。
大きく変わった点としては、以前の強盗強姦罪では強盗犯人が強姦をした場合に「無期又は7年以上の懲役」と規定していましたが、強姦の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合には、強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪の併合罪であるとされていました。
この場合は「5年以上30年以下の有期懲役」となるので、無期が規定されている強盗強姦罪とは大きな差違がありました。
そこで改正により、同一機会に強盗若しくはその未遂、強制性交等若しくはその未遂が行われていた場合にはその順番にかかわらず、改正前の強盗強姦罪と同じ、「無期又は7年以上の有期懲役」で処罰されることになりました。
これは、どちらが先に行われたか不明の場合や両方に同時に着手した場合も含まれます。
強盗・強制性交の強盗には236条の強盗、238条の事後強盗、239条の昏酔強盗が含まれ、強制性交等には準強制性交等が含まれます。
初回接見
ご家族が逮捕されたという連絡を受けた場合、どのようにすればよいか分からないことかと思います。
しかし、刑事事件では逮捕されてからの活動にはスピードが求められ、迅速な対応が早期の釈放、事件解決につながります。
その活動のはじめとして、初回接見サービスがあります。
初回接見サービスでは弁護士が身体拘束を受けているご本人の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にご報告いたします。
取調べの相手はいわばプロとなりますので、何も知らないままに取調べを受けてしまうと知らないうちに不利な証拠を取られてしまうかもしれませんので、初回接見による弁護士のアドバイスは必要でしょう。
そして、その後の弁護活動をご依頼いただくことになれば、すぐに、検察官や裁判官への意見書など、さまざまな身体解放に向けた活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
女児に対する強制性交等事件
女児に対する強制性交等事件
女児に対する強制性交等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAは大学の帰り道にランドセルを背負った女児を見かけました。
Aはその女児に声をかけ、駅のトイレへと連れ込みました。
Aは自分の陰茎を取り出し、女児に「これをなめるとおいしいよ」といって差し出し、女児に口腔性交をさせました。
女児が保護者に報告したことにより、事件が発覚し、防犯カメラの映像などからAの犯行が割り出され、Aは奈良県奈良西警察署に逮捕されることになりました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強制性交等罪
第177条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」
刑法第177条には強制性交等罪が規定されています。
平成29年の刑法改正により、強姦罪から強制性交等罪となりました。
主な変更点としては、強姦罪のときには、処罰される行為が膣に陰茎を挿入する姦淫のみだったのに対して、肛門性交、口腔性交についても含まれるとともに文言も性交となったため、男性も被害者となる可能性があるようになった点です。
特に、肛門性交や、口腔性交については、以前は強制わいせつ罪となっていましたので、注意が必要です。
さらに、非親告罪となりました。
強姦罪は、親告罪だったため、告訴がなければ公訴が提起できない罪でしたので、示談を締結して、告訴の取消しに成功すれば、起訴されることはありませんでした。
しかし、非親告罪となったことにより、たとえ示談が締結されても起訴されてしまう可能性があるのです。
性交同意年齢
刑法第177条の後段では13歳未満の者に対する性交等についても同様であるとされています。
これは性交同意年齢が関係しており、日本ではその年齢が13歳ということになります。
性交同意年齢とは、性交などに対する同意が有効となる年齢のことで、その年齢に達していない者は性交についてきちんと理解できていないと判断され、その同意は有効とはなりません。
なお、13歳以上は同意があれば強制性交等とはなりませんが、各都道府県で規定されている淫行条例違反や金銭など対償の授受があれば児童買春となる可能性はあります。
示談交渉
強制性交等罪は非親告罪となりましたので、示談を締結したからといって起訴されないようになるわけではありません。
しかし、示談を締結できれば不起訴となる可能性もありますので、やはり弁護活動の中心となります。
今回の事例のように被害者が未成年の場合、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者が示談交渉の相手方となる場合、その処罰感情は大きくなることが予想されます。
特に、わいせつ系の事件の場合はその傾向が大きく出ますので、加害者本人やその家族が直接示談交渉をしていくことは非常に難しくなります。
そもそも、今回のように行きずりの犯行の場合、被害者の連絡先を知らないという状況になります。
そして、警察も被害者の承諾なしに連絡先などを加害者に教えることはありませんので、示談交渉を始めることすらできないことも考えられます。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることによって被害者も加害者本人やその家族に直接連絡先を知られることはなくなるという安心感から連絡先を教えていただけることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
路上痴漢で強制わいせつ
路上痴漢で強制わいせつ
路上痴漢による強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県吉野郡に住む会社員のAは学校からの帰宅途中に好みの女性が歩いているのを見つけました。
Aは我慢できなくなり、その女性に抱き着いてしまい、胸を揉んでしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは怖くなってしまい、逃走しようとしましたが、財布を落としてしまいました。
女性は証拠として保存しておこうとしてとっさに財布を拾いましたが、Aと取り合う形になりました。
Aは財布の身分証などから犯行がばれてしまうと考え、思わず女性を突き飛ばしてしまい、女性は怪我をしました。
後日、近くの防犯カメラの映像からAの犯行が特定され、Aは奈良県吉野警察署に逮捕されることになってしまいました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されています。
「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。
さらに今回、女性は怪我をしているので、強制わいせつ致傷となってしまう可能性があります。
強制わいせつ致傷は刑法181条に規定されており、罰則は、「無期又は3年以上の懲役」が規定されています。
そして強制わいせつ致傷となってしまうと裁判員裁判の対象事件となるのです。
刑法181条1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条1項前段(準強制わいせつ)、若しくは第179条第1項(監護者強制わいせつ)の罪、又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する」
裁判員裁判対象事件
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
ただ、今回の事例では、落としてしまった財布を取り戻すための暴行によって女性がケガをしてしまっています。
この場合、わいせつ行為とは関係ないということで、傷害と強制わいせつとなる可能性もあります。
こういった法的判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護活動
強制わいせつ罪は刑法の改正によって親告罪から非親告罪になりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことですので、昔は起訴するには告訴が必要不可欠でした。
そのため、示談を締結して告訴を取り下げることができれば起訴されることはありませんでした。
非親告罪になったことにより、被害者の告訴がなくても起訴できるようになりましたが、被害者と示談を締結することができれば、今も、不起訴となる可能性は高いです。
しかし、特に今回のようなわいせつ事件の場合、被害者は恐怖心を持っていることも多く、加害者からの直接の謝罪や賠償は受け入れられないことが多いです。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
被害者も直接ではなく、間に弁護士が入ることで安心して連絡先などを教えてくれることもあります。
第三者を入れることで冷静に話しができるようになりますので、直接の交渉よりも示談を締結できる可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では路上痴漢、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
盗撮目的の建造物侵入
盗撮目的の建造物侵入
盗撮目的での建造物侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む会社員のAは、近所のスーパーの女子トイレに侵入し、盗撮用のカメラを仕掛けました。
ある日、スーパーの従業員が仕掛けられているカメラを発見し、奈良県郡山警察署へ通報、Aは建造物侵入の疑いで逮捕されることになってしまいました。
防犯カメラの映像と仕掛けたカメラに自分も映っていたことからAの犯行が特定されました。
Aが逮捕されたことを知った県外に住むAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた近くの支部の弁護士がすぐに初回接見に向かうことになりました。
(この事例はフィクションです)
盗撮行為
盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高いです。
奈良県の迷惑行為防止条例で起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっています。
奈良県の場合は公共の場所以外での盗撮行為についても条例に規定されていますが、条例に規定がない場合は軽犯罪法違反が適用される可能性が高いです。
こちらは起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例のように女子トイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、「児童買春、児童ポルノ法違反」となることもあり、この場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
建造物侵入
建造物侵入
刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所であるスーパーマーケットの女子トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入となる可能性があるのです。
建造物侵入が成立する場合、今回であれば被害者はスーパーマーケットとなります。
被害者が店舗となる場合、示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体も迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
固定カメラを仕掛けての盗撮となると被害者が複数になってしまうことが考えられるので、自力で示談交渉を行っていくことにも限界が来てしまいます。
遠方からでも初回接見を
盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所では全国に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士が初回接見に向かうことができます。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
まずはお電話でご予約をお取りください。

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