Archive for the ‘刑事事件’ Category

器物損壊事件で警察に連行!

2024-11-12

器物損壊事件で警察に連行!

取調べ

事例

Aさんは、友人と奈良市内にある繁華街へ遊びに行きました。
Aさんは、お酒を飲んで陽気になり、路上で騒いでいたところ、車を運転していたVさんとトラブルになってしまい、Aさんはカッとなって、Vさんが乗車する車のミラーを手で叩いて破壊してしまいました。
Vさんは、すぐに警察を呼び、Aさんは駆け付けた警察官により、パトカーで警察署に連行されてしまいました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)

器物損壊罪(刑法261条)

器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することにより成立する犯罪です。
「物」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊罪(260条)の客体以外の全ての物を指し、動産だけでなく、不動産も含まれ、さらに、他人の動物も含まれます。
罰則は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとされています。

「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、物を嫌がらせ目的なので隠匿する行為も「損壊」に該当します。

「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指し、他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為がこれに該当します。
動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する場合があることも注意しなければなりません。

本件事例における「車両」は、Vさんの「所有物」であり、手で叩いて破壊する行為は、ミラーの効用を害する行為だといえますので、「損壊」に該当します。
ですので、事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。

警察に連行されれば・・・

警察署では犯行に至った経緯、どのような方法で破壊したかなどについて詳しく尋ねられます。
器物損壊事件を起こしてしまったとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。
適切な身元引受人の用意できれば、逮捕されずに家に帰ることができる場合もあります。

逮捕されずに帰宅できた場合は、すぐに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

逮捕された場合

警察署で取調べを受けた後、逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕されている場合には、身柄解放活動を行う必要があるでしょう。

逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において、最長23日間もの間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
身体拘束が長引けば長引くほど、Aさんの社会復帰が難しくなります。
そのため、一刻も早く外に出ることができるように、弁護士に身柄解放活動が大切になります。
「勾留をさせない活動」、「勾留後の釈放を目指す活動」など様々な活動があり、特に「勾留をさせない活動」は、逮捕後、早期に弁護士を付けることにより、初めて可能となる身柄解放活動です。

また、示談の締結も釈放に有利に働く可能性があります。
器物損壊罪親告罪(刑法第264条)ですから、告訴がなければ起訴されない犯罪になります。
ですので、仮にVさんとの間で示談が締結し、告訴を取り下げてもらえれば、Aさんは刑罰を受けず前科が付くことを避けることができます。
加害者本人が示談交渉を行うことでトラブルに発生したり、加害者本人からの連絡を拒まれる被害者もいます。
示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

在宅で事件が進行する場合も、逮捕されてしまった場合であっても、Aさんにとってより有利に事件を解決するためには、弁護士のサポートが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件につき、初回無料で法律相談を受けていただくことができます。
事件を起こしてしまった方が逮捕されている場合には、初回接見(有料)のお申込みにより、弁護士がご本人のもとまで伺い接見を行います。
器物損壊事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無職の女を万引きで逮捕

2024-11-05

無職の女を万引きで逮捕

万引き

「万引き」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

報道事例

奈良県天理市のスーパーで食料品などを万引きした疑いで、天理市に住む無職の女が逮捕されました。
奈良県天理警察署によりますと女は、今年3月22日午後5時すぎ、天理市にあるスーパーマーケットで、食料品合わせて3点(販売価格1500円)を盗んだ疑いが持たれています。
女が持っていたエコバッグに商品を入れてレジを通さずに外に出たため、警備員の女性が声を掛け、その場で取り押さえられたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

万引きとは?

刑法に“万引き”という罪名はなく、法的には窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられています(刑法235条)。
また窃盗犯が逃亡しようとした際に他人を死傷させた場合は、事後強盗罪強盗致死傷罪が成立する場合があり、より重い刑罰が科されることになります。

万引きによる窃盗罪の成立条件は以下の通りです。
1.他人の所有する財物であること
2.所有者の意思に反して財物に対する所有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すこと
3.故意(自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすること)があること
4.不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自分の所有物として利用し処分する意思)があること

今回の事例ではスーパーの商品(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分の所有物にしよう(不法領得の意思)とレジを通さずに窃取し、店の外に出ているため、事例の女性に窃盗罪が成立するでしょう。

万引きによる逮捕

(1)現行犯逮捕

万引きでは現行犯逮捕されるケースが大半です。
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまるでしょう。
例えば、犯行を目撃していたお店の店員、警備員によって取り押さえられる場合などが現行犯逮捕にあたります。

さらに、犯人として追われたり呼ばれたとき、犯罪行為によって手に入れた物や犯罪で使われた凶器などを所持していたとき、身体や被服に犯罪の証跡があるときなど、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされます(準現行犯人)。(刑事訴訟法212条2項)

(2)現行犯以外の逮捕

犯行時に万引きしたことが発覚していない場合などには、被害にあったお店から警察署に被害届けが提出されることで、警察の捜査が始まることがあります。
防犯カメラ、目撃情報から犯人が割り出され、突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。

万引きで逮捕されてしまったら弁護士へ

万引き逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があったお店と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が万引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365受付中です。

奈良県内でご家族が万引きの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

職務質問で乾燥大麻の所持が発覚し、大麻取締法違反の疑いで逮捕された事例

2024-10-29

職務質問で乾燥大麻の所持が発覚し、大麻取締法違反の疑いで逮捕された事例

大麻で逮捕

職務質問の際に大麻所持が発覚し大麻取締法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県生駒市に住むAさんは、自分で使用するために乾燥大麻を所持し、繁華街を歩いていたところ、奈良県生駒警察署の警察官の職務質問を受け、大麻取締法違反として逮捕されました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)

大麻の所持の禁止

大麻は、覚せい剤や麻薬と比べると、身体への有害性や依存性が低いと言われており、大麻の使用を認めている国もあります。
しかし、原則、日本においては、大麻の所持や栽培などは禁止されており、大麻を営利目的で栽培、輸入、所持等した場合、より重い刑罰の対象となりますので注意しましょう。

大麻取締法

大麻取締法第24条の2第1項では、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」としています。
上記のように、大麻の単純所持による大麻取締法違反では罰金刑の規定がなく、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになりますから、大麻の所持は重大な犯罪といえます。

今回の事例では、Aさんが乾燥大麻を所持していたようですから、Aさんに大麻取締法違反が成立する可能性があるといえます。

大麻所持で逮捕されれば

逮捕後、警察官からの取調べでは、どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられるでしょう。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。

長引きがちな身体拘束

大麻取締法違反被疑事件に限らず、薬物犯罪の疑いで逮捕されると、身体拘束が長引く傾向にあります。
原因としては、前述した余罪の追及、入手先、流通ルートの解明などに時間がかかるからです。
反面、捜査によって事件が十分解明されれば、起訴された後に保釈により釈放されるケースが多いのも特徴です。
初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分あります。

大麻所持の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

小学生の子どもを蹴って怪我を負わせ、逮捕された事例

2024-10-22

小学生の子どもを蹴って怪我を負わせ、逮捕された事例

児童虐待

児童虐待により、保護者が逮捕されたニュースというのは、ここ最近めずらしくないニュースになりました。
今回のコラムでは、児童虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは、自宅で小学生の子どもを蹴り、怪我を負わせました。
Aさんの妻がAさんが子供に怪我を負わせた事を知り、警察に通報したことにより、Aさんは逮捕されることになりました。
警察は日常的に虐待していた可能性も含め、調べを進めています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)

児童虐待

児童虐待の防止等に関する法律第2条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外 の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者とし ての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配 偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待とは、親権者や未成年後見人などの「保護者」が、自ら監護する18歳未満の「児童」に対して暴行やわいせつな行為等をすることをいいます。
さらに、まともな食事を与えない、長時間の放置、拒絶的な対応も虐待と言え、配偶者への暴力や性的な行為を見せつける事によって児童にトラウマを植え付けてしまうことも児童虐待にあたる可能性があります。

児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」)では、児童虐待を禁止しています。(児童虐待防止法第3条)
児童虐待防止法では、第3条に違反した場合の罰則について規定されていませんが、だからといいって児童虐待をした際に罪に問われないわけではありません。
例えば、暴行を加えて怪我を負わせた場合には傷害罪が、わいせつ行為をした場合には監護者わいせつ罪などが成立する可能性があります。

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

大まかに説明すると、人に暴行などを加えて怪我を負わせた場合には、傷害罪が成立します。
人を蹴ったり、殴ったりする行為が暴行にあたります。
今回の事例では、子どもを蹴って怪我を負わせているようですので、Aさんに傷害罪が成立する可能性が高いといえます。

逮捕された場合における弁護活動

弁護活動では早期の身柄解放活動が重要となります。
軽い怪我を負わせたにとどまる傷害事件では、逮捕された場合であっても、比較的早期に釈放されることも少なくありません。

しかし、同居する子供を傷害した事件であって、日常的な虐待が疑われるケースについては別です。
早期に釈放すれば再び子供への虐待に及ぶおそれが非常に高く、証拠隠滅も比較的容易であるからです。
DVや虐待事件など、加害者と被害者との生活空間が近い場合には、身体拘束が長期化する可能性が高いということができます。

このような場合に早期の身柄解放を実現するためには、少なくとも事件が解決するまで、被害者のもとに戻らない、近付かないことを捜査機関、裁判所に主張し納得してもらう必要があります。
その方法の一例として、身元引受人を用意し、責任をもって釈放された被疑者を監督する旨を誓う上申書を作成して、捜査機関や裁判所に働きかけることが考えられます。

適切な身元引受人の選択、説得的な上申書の作成、捜査機関や裁判所への働きかけには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役に立ちます。

ご家族への虐待の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が虐待の疑いで逮捕されお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

SNSで知り合った相手と性行し、性交後に未成年だと発覚した事例

2024-10-15

SNSで知り合った相手と性行し、性交後に未成年だと発覚した事例

手錠とガベル

性交相手が未成年だと発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県桜井市に住むAさんは、SNSで連絡を取ったVさんと会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と聞いていたので、実際に会うことにして、ブランドバッグを対価にホテルで性行為をしました。
行為後、Vさんから実は17歳であると自白され、Aさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この話は、事実に基づくフィクションです。)

児童買春

児童買春とは、児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、もしくは支払う約束をして、児童と性交やその類似行為などを行うことを指します。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春禁止法」)第2条)

対価とは、金銭に限らず、性的行為をするために支払われるものであれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドバッグを渡しているため、事例のブランドバッグは対価にあたると考えられます。

児童買春は禁止されており、違反した場合には、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられます。(児童買春禁止法第4条)

事例の検討

対価を支払って児童と性行すると児童買春にあたりますから、本件事例のAさんの行為は児童買春にあたると思われます。
しかし、当事案でのAさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの一連の行為は、児童買春にあたるのでしょうか。

問題になるのは、AさんがVさんの20歳という言動を信じるのに相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は、Aさんに過失があったとして児童買春禁止法違反が成立してしまう場合があります。
例えば、身体的特徴から18歳未満かもしれないと思いながらも年齢の確認を怠って性交に及んだのであれば、児童買春の故意があると判断される可能性があります。

仮に、AさんがVさんに身分証明証を要求し、偽造した身分証明証などを提示されるなどして、年齢確認をしっかりと行ったにもかかわらず20歳であると騙されてしまったのであれば、AさんがVさんの年齢を信じてしまうことに過失はなかったと考えられる可能性があり、児童買春禁止法違反が成立しない可能性があります。

早期に弁護士に相談を

警察に17歳の児童と性交したと発覚する前に、自首することも有用な判断です。
早期の自首により情状酌量の余地があると考慮してもらえる場合や、供述内容を信用してもらえやすくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首についての相談も対応しております。
自主にはメリットだけでなくデメリットもありますから、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

いつ自身がどのような形で犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童買春などの弁護経験が豊富な弁護士が在籍しています。
児童買春などで不安で相談したい事がありましたら、是非一度当事務所までご相談ください。

奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例

2024-10-08

奈良県桜井市のコンビニから、包丁で店員を脅し現金35万円を奪ったとして逮捕された事例

強盗で得たお金

包丁を突き付けて脅し現金を脅し取ったとして、強盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、奈良県桜井市にあるコンビニで包丁を店員に突きつけて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金35万円を奪い、逃走しました。
翌日、Aさんの家に奈良県桜井警察署の警察官が来て、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪を簡単に説明すると、一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行って財物を奪うと成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんはコンビニ店員に包丁を突き付けて「お金を渡さないと殺すぞ」と脅して現金を奪い取ったようです。
包丁で刺されれば怪我をしますし、死んでしまう可能性もあります。
包丁を突き付けられただけでも抵抗することは難しいでしょうから、包丁を突き付けられたうえで「殺すぞ」と脅されれば尚更抵抗することは困難なように思われます。
また、包丁を突き付ける行為は暴行にあたりますし、「殺すぞ」と脅す行為は脅迫にあたります。
Aさんは包丁を突き付けて「殺すぞ」と脅迫したうえで現金を奪っていますから、Aさんによる暴行や脅迫が抵抗することが困難な程度だと判断された場合には、事例のAさんに強盗罪が成立する可能性があります。

強盗罪で有罪になった場合には、5年以上の有期懲役が科されます。
5年以上の有期懲役なので、最短でも5年刑務所に行かなければならないことになります。
(※情状酌量による減刑などで5年よりも短期になる可能性があります。)

また、今回の事例のAさんは店員にけがを負わせていないようですが、包丁を店員に突きつけることで包丁が店員にあたり、けがを負わせてしまうことも考えられます。
もしも、店員にけがを負わせてしまった場合には、刑罰がより重い強盗致傷罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪の法定刑は無期又は六年以上の懲役(刑法第240条)ですので、かなり重い刑罰が規定されていることになります。
強盗罪強盗致傷罪に比べて刑罰は軽く規定されていますが、だからといって強盗罪の刑罰が軽いわけではありません。
現に、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されます(刑法第25条1項)ので、5年以上の有期懲役である強盗罪では執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しく、獲得できる可能性は低いと言わざるを得ません。
ですが、必ずしも執行猶予付き判決を獲得することができないわけではありませんので、今後の見通しなどを把握するためにも、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
強盗罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

動画配信者が旧校舎に忍び込み、建造物侵入罪の疑いで逮捕された事例

2024-10-01

動画配信者が旧校舎に忍び込み、建造物侵入罪の疑いで逮捕された事例

不法侵入

動画配信者が夜の学校に忍び込み、建造物侵入罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県生駒郡に住む動画配信者のAさんは、近所の学校の旧校舎で心霊現象が起きるという噂を聞き、動画のネタにしようと深夜に学校に忍び込みました。
旧校舎を巡りながら配信をしていたところ、視聴者が警察に通報し、Aさんは建造物侵入罪の疑いで奈良県西和警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は、簡単に説明すると、正当な理由や所有者の許可なく建造物に侵入すると成立する犯罪です。
建造物とは、現在人が生活を送っている建物(住居)や生活を送るために建てられた建物で人が現在使用していない建物(邸宅)以外の建物をいいます。
例えば、住居には人が住んでいる家や宿泊中のホテルの部屋などが該当しますし、邸宅には空き家や使用していない別荘などが該当します。

事例のAさんは動画配信のため、学校に忍び込んだようです。
学校は人が生活するための建物ではありませんので、住居や邸宅にはあたらないでしょう。
ですので、Aさんが侵入した学校は建造物にあたると考えられます。
また、Aさんは動画配信のため学校に忍び込んでいますので、学校に侵入するための正当な理由があったとはいえませんし、おそらく学校に侵入するための許可も取っていないでしょう。
よって、今回の事例のAさんには建造物侵入罪が成立する可能性が高いといえます。

逮捕されたら

今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合にはさらに身体拘束が続くことになります。
事例のAさんも例に漏れず、72時間以内に勾留の判断がされることになります。
勾留が決定した場合には、Aさんはしばらくの間家に帰ることはできなくなります。

勾留の判断前に弁護士は検察官や裁判官に対して釈放を求める意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
勾留阻止を目指す場合には、勾留が判断される逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要がありますので、時間との勝負になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
建造物侵入罪の容疑でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例③

2024-09-24

9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例③

逮捕

前回のコラムに引き続き、15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

勾留阻止と釈放

刑事事件では、逮捕後に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留されると、更に最長で20日間身体拘束が続くことになります。
勾留は犯人だと疑うに足りる相当な理由がある状態で、定まった住居がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合になされます。

今回の事例では、容疑者であるAさんと被害者のVさんはお付き合いをしていたようです。
であれば、AさんはVさんの連絡先は住所などを知っているでしょうから、AさんがVさんに接触することは容易であるといえます。
容疑者が被害者に供述内容を変更するように求める行為は証拠隠滅にあたります。
ですので、今回の事例のような加害者が被害者の連絡先等の個人情報を知っている場合には、証拠隠滅の疑いがあるとして、逮捕勾留されてしまう可能性が高いです。

とはいえ、今回の事例のAさんが必ずしも勾留されてしまうわけではありません。
弁護士は勾留の判断がなされるまで(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し、家族が監視するなどAさんが証拠隠滅を行えない環境を整えていることを主張することで、Aさんの釈放を認められる可能性があります。

繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書を提出する場合には、裁判官が勾留の判断を行うまでの間に提出しなければならず、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
裁判官は検察官が勾留請求した場合に勾留するかどうかの判断を行いますから、検察官が勾留請求をしないように求める場合には、裁判官に提出する前に意見書の提出を済ませておく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
経験豊富な弁護士による身柄開放活動で、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留を阻止して釈放を認めてもらうためには時間との勝負になりますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例②

2024-09-17

9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例②

逮捕

前回のコラムに引き続き、15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と示談

刑事事件では、被害者と示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
不同意性交等罪であっても同じで、被害者と示談を締結することで、不起訴処分執行猶予付き判決を得られる可能性や科される刑罰を少しでも軽くできる可能性があります。

今回の事例では、被害者は15歳であり未成年ですから、Vさん本人ではなく、Vさんの親権者と示談交渉をすることになるでしょう。
AさんとVさんの間で性行為について同意があったようですから、Vさん自身はAさんに対して処罰感情をもっていないかもしれません。
ですが、Vさんが未成年である以上、示談交渉の相手はVさんではなくVさんの親権者になり、示談交渉の相手であるVさんの親権者は、大切な娘が傷つけられたわけですから激しい処罰感情を抱いている可能性が非常に高いです。
ですので、Aさん本人がVさんの親権者に連絡を取ろうとしても拒絶される可能性が高いと考えられますし、連絡を拒絶されるだけでなく、連絡を取ろうとすることで証拠隠滅の疑いをかけられてしまう可能性もあります。
弁護士が介入することで、話を聞いてもらえる場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

また、仮に加害者自身で示談交渉を行って示談に応じてもらえることになった場合には、相手側に弁護士が付いていなければ、加害者本人が示談書面の作成をすることになるでしょう。
ですが、どういった内容の示談書面を作成すればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、弁護士が代理人となって示談書面を作成します。
自ら示談交渉を行う場合には何かと不安な事やわからないことが多いでしょうから、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。(刑法第177条)
被害者と示談を締結することで、不起訴処分執行猶予付き判決を得られたり少しでも科される刑を軽くできる可能性がありますので、示談交渉でお悩みの方、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①

2024-09-10

9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①

逮捕

15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪

今回の事例では、24歳のAさんが9歳年下の15歳のVさんに対して性行為を行ったようです。
Aさんは性行為に関してVさんから同意を得ていたようなのですが、Aさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。

刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 省略
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法第177条では不同意性交等罪を規定しています。
不同意性交等罪は、相手からの同意を得ていないのに性交等を行った場合はもちろんのこと、同意の有無にかかわらず13歳以上16歳未満の者に対して5歳以上年上の者が性交等を行った場合にも成立します。

今回の事例のVさんは15歳ですので、13歳以上16歳未満にあたりますし、Aさんの年齢は24歳であり、Vさんよりも9歳年上です。
ですので、今回の事例では、AさんがVさんに性行為について同意を得ていたとしても、Aさんが9歳年下の15歳であるVさんと性行為をしたのであれば、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。

不同意性交等罪と量刑

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。
懲役刑と禁錮刑が一本化されたものが拘禁刑になります。
ですので拘禁刑を科された場合には、刑務所に収容されることになります。

執行猶予という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられます。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪では5年以上の有期拘禁刑ですから、執行猶予付きの判決を得ることはかなり厳しいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪などの刑事事件に精通した法律事務所です。
事件によって処分の見通しなども変わってきますから、不同意性交等罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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