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家族が逮捕されたらお盆(8月13日~17日)も休まず営業の弊所に相談を!
家族が逮捕されたらお盆(8月13日~17日)も休まず営業の弊所に相談を!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お盆期間(8月13日~17日)も休まず営業しております。
ご家族が突然逮捕された方は、お気軽にご相談ください。
事例
お盆休みに入り、家でゆったりと過ごしていたところ、奈良県天理警察署から「Aさん(夫)を逮捕した」と電話がありました。
Aさんの妻は初めてのことでどうすればいいのかわかりません。
ある日突然、家族が逮捕されたらどうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
突然の家族の逮捕、どうしたらいい?
結論から言うと、ご家族が逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談をしてください。
弁護士が逮捕されたAさんに接見に行きアドバイスを行うことで、Aさんが不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
また、逮捕直後は原則として、家族であっても逮捕されたAさんに面会をすることはできません。
勾留決定後であれば家族は面会をすることができますが、接見禁止が決定してしまった場合には、勾留決定後であっても面会することはできません。
奥さんにとってはAさんが体調を崩したり精神的に不安定な状況に陥っていないかどうか心配でしょうし、どういった事件を起こしたのか、本当にAさんが犯罪行為を行ったのか知りたいと思われるでしょう。
Aさんも初めての逮捕で気が動転しているなか、家族とも会えないとなると不安を感じているかもしれません。
弁護士であれば、逮捕直後や接見禁止が付いている場合であってもAさんに接見をすることができます。
弁護士が奥さんからの伝言をAさんに伝えることで、Aさんにとって励みになる可能性があります。
また、弁護士がAさんから直接事情を聴き、奥さんに伝えることで少しでも奥さんの不安を解消できるかもしれません。
加えて、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないように求めるなど、釈放に向けた弁護活動を行うことができます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されるのですが、勾留されない場合には釈放されることになります。
弁護士が勾留しないように求めることで早期釈放を実現できる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
お盆期間中にご家族が逮捕された方は、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑥
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑥
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止に向けた弁護活動
前回のコラムで解説したように、勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
ですので、検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
弁護士が釈放を求めることで、勾留を阻止して釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留請求前であれば、弁護士が検察官にはたらきかけることで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
弁護士は勾留請求に対する意見書を作成し、検察官に勾留請求をしないように求めます。
前回のコラムで解説したように、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に勾留が決定されます。
ですので、意見書では、逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことや勾留されて被る不利益について主張していきます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらうためには、相応の根拠が必要になります。
身元引受人が監督を誓約し、逃亡や証拠隠滅ができない環境を整えていることなどを主張することで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
検察官に勾留請求をされた場合は、裁判官に勾留を決定しないように求める意見書を提出します。
裁判官への意見書も検察官への意見書と同様に、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、解雇処分に付される可能性があるなどの不利益を被るおそれがあることを主張していきます。
勾留請求をされたとしても、裁判官に意見書を提出して勾留請求を却下してもらうことで、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、検察官や裁判官に意見書を提出する際は、逮捕されてから72時間以内に提出を終わらせる必要があります。
意見書の作成は入念な準備が必要になりますから、勾留阻止を目指す場合には、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が不同意性交等罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑤
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑤
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が勾留をするかどうかの判断を下します。
勾留が決定した場合には、引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留期間は延長も含め最長で20日間にも及びます。
勾留されなかった場合には、釈放されることになります。
どのような場合に勾留されるの?
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項で規定されているように、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、①定まった住居を有していない、②証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある、③逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある、のどれか1つでもあてはまる場合には勾留される可能性があります。
ですので、定まった住居があっても逃亡するおそれがあると判断されれば、勾留されるおそれがあるということです。
例えば、前回のコラムでも解説したように、今回の事例のAさんは証拠隠滅を謀ることが容易な状況にあります。
こういった状況では、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が非常に高いです。
ですので、事例のAさんが逮捕された場合には、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留される可能性があると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に早期に相談をすることで、勾留を阻止できる可能性があります。
早期釈放を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例④
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例④
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
以前のコラムで解説したように、Vさんの供述も重要な証拠となります。
AさんとVさんは同じ家に住んでいるでしょうし、Aさんは当然Vさんの連絡先などの個人情報を知っている状態です。
ですので、AさんがVさんに「性行為は同意があった」と供述するように脅すなど、証拠隠滅を謀ることは容易であると考えられます。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
刑事訴訟規則では、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」としています。
つまり、裏を返せば、逃亡や証拠隠滅をするおそれがある場合には逮捕される可能性があるといえます。
今回の事例では、先ほども述べたように、Aさんが証拠隠滅をすることは容易であると思われます。
ですので、Aさんは逮捕されてしまう可能性があるといえるでしょう。
逮捕されたら
逮捕されるとニュースなどで事件を報道されてしまうリスクが高まります。
また、自由が制限されますから、今まで通りの生活が送れなくなり、現在の生活や将来に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、会社への出勤ができなくなりますから、会社に事件のことを知られてしまう可能性が高くなります。
会社に事件のことを知られることで、懲戒解雇処分などに付されてしまう可能性もあるでしょう。
逮捕を回避したい
逃亡や証拠隠滅をしないことを弁護士を通じて警察署に訴え、逮捕しないで捜査を続けることを求めることで、逮捕されることを防げる可能性があります。
とはいえ、ただ「Aさんを逮捕しないで」と主張するだけでは効果はあまりないでしょう。
逮捕回避を実現させるには、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないと納得してもらえるような証拠が必要になります。
逮捕されないか不安な方は、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪などで逮捕されないかご不安な方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例③
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例③
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
執行猶予
執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により付されることがあります(刑法第25条1項)。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)であり、執行猶予付き判決を得るためには3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があるため、不同意性交等罪で起訴された場合に執行猶予付き判決を得ることは難しいと考えられます。
ですが、不同意性交等罪では絶対に執行猶予付き判決が得られないわけではありません。
執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、早期段階で執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動を行うことが望ましいでしょう。
執行猶予付き判決を獲得するためには、具体的にはどういった弁護活動が効果的なのでしょうか。
例えば、前回のコラムで解説した、被害者との示談締結が執行猶予付き判決を得るのに有利にはたらく可能性があります。
また、取調べ対策を行うことも執行猶予付き判決の獲得に向けて効果的な弁護活動といえるでしょう。
証拠というと物的証拠を思い浮かべる方が多いかと思いますが、加害者であるAさん自身の供述も重要な証拠となります。
ですので、取調べの際にAさんの意に反した供述調書が作成された場合には、裁判でAさんが不利な立場に立たされる可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことが望ましいでしょう。
加えて、弁護士がAさんの有利にはたらく証拠を集め、裁判官に執行猶予付き判決を求めることも重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
繰り返しになりますが、不同意性交等罪では執行猶予付き判決を得ることは容易ではありません。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
不同意性交等罪で執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例②
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例②
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分
前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪では罰金刑の規定はありませんから、執行猶予が付かない限り、有罪になると必ず刑務所に行くことになります。
どうにかして有罪になり刑罰を科されることを防ぐことはできないのでしょうか。
有罪になり刑罰を科されることを防ぐ方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分は文字通り、起訴しない処分を指します。
刑事事件では、起訴されて有罪になることで刑罰を科されますから、そもそも起訴されることがなければ、刑罰は科されません。
今回の事例では、AさんはVさんが寝ていることを利用して同意を得ずに性行為をしていますから、Aさんの行為は不同意性交等罪にあたると考えられ、起訴後にAさんが無罪を獲得することは相当厳しいと思われます。
一方で、不起訴処分には起訴猶予があり、犯罪行為を行った証拠が十分にある場合であっても、様々な事情から不起訴処分が相当だと判断された場合には不起訴処分を獲得できる可能性があります。
起訴猶予による不起訴処分であっても不起訴処分であることには変わりありませんから、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
示談交渉
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
示談交渉は加害者であるAさん自ら行うことは不可能ではありません。
ですが、AさんがVさんと直接示談交渉をすることはおすすめできません。
被害者であるVさんの供述は重要な証拠となります。
ですので、Aさん自らがVさんと示談交渉を行うことで、証拠隠滅を謀っていると誤解されてしまうおそれがあります。
また、夫であるAさんから無理やり性的暴行を受けたVさんは、Aさんに厳しい処罰感情を抱いている可能性が高いと考えられます。
VさんがAさんとの直接的なやり取りを拒絶する可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪や示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例①
子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例①
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法第177条1項では、不同意性交等罪が規定されています。
前条第1項各号では、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。(1号)」や「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。(4号)」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。(5号)」などが規定されています。
不同意性交等罪を簡単に説明すると、同意を得ずに性行為をすると成立する犯罪です。
刑法第177条1項が規定しているように、不同意性交等罪は婚姻関係の有無に関係なく成立します。
今回の事例では、AさんはVさんの寝込みを襲い性行為を行ったようです。
Aさんは睡眠その他の意識が明瞭でない状態にあることを利用し、Vさんに性行為を行ったといえるでしょう。
また、不同意性交等罪は婚姻関係の有無にかかわらず成立します。
ですので、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があるといえます。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。
婚姻関係があっても不同意性交等罪は成立しますし、法定刑は婚姻関係に関わらず、5年以上の有期拘禁刑になります。
婚姻関係にあるからといって相手に同意なく性行為を行うと罪に問われることになりますので注意が必要です。
不同意性交等罪は比較的科される刑の重い犯罪だといえますから、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
不同意性交等罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例③
奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例③
さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
前科を避けたい
前科は刑罰を受けたことを示す経歴のようなものをいいます。
刑罰を受けたことを示すものですから、罰金刑であっても前科が付くことになります。
例えば、今回の事例で成立する可能性のある窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)ですが、拘禁刑を避けることができたとしても、罰金刑を科されれば前科が付きます。
前科が付くことを避けることはできるのでしょうか。
不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けることができます。
ですが、不起訴処分を獲得することは容易ではなく、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動が必要になってくるでしょう。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動
被害者と示談を締結することが、加害者にとって有利な事情としてはたらくことがあります。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではありませんが、あまりおすすめはできません。
加害者本人が示談交渉を行う場合には、示談書などの作成も加害者本人が行うことになるでしょう。
いきなり自身で示談交渉をして示談書を作成するとなるとハードルが高いでしょうから、示談を考えている方は、弁護士に一度相談をしてみることをおすすめします。
また、弁護士は検察官に対して不起訴処分にするように処分交渉を行うことができます。
被害者と示談を締結しているなど、加害者にとって有利な事情を集めて不起訴処分が妥当であることを弁護士が検察官に主張することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
前科を避けたい、不起訴処分を獲得したいと考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
窃盗事件などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例②
奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例②
さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
科される刑罰は?
前回のコラムでは、Aさんに器物損壊罪、窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
器物損壊罪、窃盗罪でそれぞれ有罪になると、どのような刑罰が科されるのでしょうか。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料(刑法第261条)、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)です。
ですので、器物損壊罪で有罪になれば3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されますし、窃盗罪で有罪になれば10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されることになります。
刑法では、拘禁刑について、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。」(刑法第12条2項)、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」(同条3項)と規定しています。
拘禁刑では、刑務所に収容され、更生のために作業を行ったり、指導を受けることになります。
器物損壊罪と窃盗罪で有罪になったら?
刑法第54条1項では、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と規定しています。
犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れることを牽連犯と呼びます。
今回の事例では、Aさんはお賽銭を盗むためにさい銭箱に穴を空けています。
お賽銭を盗む(窃盗罪にあたる行為の)手段として、器物損壊罪にあたる行為をしていますから、Aさんに成立する可能性のある器物損壊罪と窃盗罪は牽連犯の関係にあるといえるでしょう。
牽連犯の場合には最も重い刑によって処断されますから、器物損壊罪と窃盗罪で有罪になった場合には、窃盗罪の法定刑である、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。
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刑事事件の弁護経験豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①
奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①
さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
何罪が成立するの?
AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
V神社のさい銭箱は当然、V神社の持ち物ですから、他人の物を損壊したとして、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
器物損壊罪は刑法第161条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
刑法第161条が規定する前三条とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)を指し、刑法第258条~260条の対象となる物を除いた他人の物を損壊又は傷害すると器物損壊罪が成立します。
また、損壊とは、物の効用を害する行為をいいます。
今回の事例では、AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
さい銭箱に穴が空いた状態では、誰かにさい銭を盗まれてしまう危険性があり、このままの状態で再度使用することは難しいでしょう。
Aさんの行為によって、V神社のさい銭箱の効用が害されたと考えられますから、他人の物を損壊したといえ、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があります。
また、Aさんは穴を空けたさい銭箱から700円を盗んでいます。
お金を盗む行為は基本的には窃盗罪が成立しますので、Aさんには器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性があるといえるでしょう。
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪は大まかに説明すると、他人が所有している財物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、V神社が所有する財物である700円を所有者であるV神社の許可なくAさんの物にしたわけですから、Aさんに器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立すると考えられます。
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