Archive for the ‘交通’ Category
「大丈夫」と言われても、通報の義務が
「大丈夫」と言われても、通報の義務が
車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、被害者が「大丈夫」と言ったため通報せずにその場を離れたという場合に問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡大淀町在住のAは、奈良県内の会社に勤める会社員です。
Aは有効な運転免許証を有していて、通勤で車を運転していました。
事件当日も通勤のため夜明け前の公道を走行していたところ、横断歩道ではない場所から自転車に乗ったVが突然飛び出してきて、Aの車と接触してしまいました。
AはすぐさまVに駆け寄りましたが、Vは転倒はしたものの立ち上がり、Aに向かって「急いでいるので大丈夫です」と言い、走り去りました。
Aは、実は別の事件で有罪判決を受けて執行猶予期間中だったこともあり、通報しようか悩んだ末、通報せずにその場を離れました。
しかし、数日後に事故現場に「この付近で車と自転車による接触事故が発生しました。目撃した方がおられましたら吉野警察署まで。」という立て看板が立っていることに気づきました。
Aは刑事事件専門の弁護士に相談をしたうえで、吉野郡大淀町を管轄する吉野警察署に自首することを検討しています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【報告義務について】
自動車を運転する際、運転手には免許証を常に携帯しておくことや法定速度等を遵守することなど、様々な義務が課せられています。
その中の一つに、救護義務と報告義務があります。
条文は以下のとおりです。
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
前段は救護義務、後段は報告義務を明らかにしています。
救護義務とは、人身事故を起こしてしまった場合に、倒れた人の容態を確認したり119番通報して救急車を要請したりといった義務があるということです。
報告義務は、人身事故であると否とにかかわらず、事故が発生した場合には「直ちに(ただちに)」、警察官に届け出る義務があることを示しています。
ケースのように、接触事故を起こしてしまったが大丈夫ですと立ち去ってしまうという事例はあるようですが、そのような場合でも、運転手に対しての報告義務がなくなるわけではありません。
相手が大丈夫といったからと言って、通報することなく立ち去った場合に、後々刑事事件に発展してしまう可能性があります。
なお、報告義務違反の罰条は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項10号)
【自首する前に弁護士に相談】
自首は、捜査機関が被疑者を特定する前に被疑者が警察官に名乗り出た場合に成立します。
報告義務違反や救護義務違反などの事件の場合、付近の防犯カメラから被疑者の車種や車体の色、ナンバーが特定された場合には捜査機関は被疑者の特定が間もなくと言えることから、自首が成立しないという場合もあります。
そのため、自首を決意した場合には早期に対応する必要があります。
一方で、自首した場合にはその場で自首調書の作成などが行われるため、そこでの発言は非常に重要です。
自首に際して不安がある方については、事前に弁護士に無料相談したうえで、アドバイスを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県吉野郡大淀町にて、車の運転中に接触事故を起こしてしまい、被害者が大丈夫と言ったので報告義務を全うせずに立ち去ってしまったものの刑事事件化する恐れがあるため自首したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
スピード違反で正式裁判に?
スピード違反で正式裁判に?
スピード違反で問題となる罪や処分、正式裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県生駒市在住のAは、生駒市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは生駒市内の国道にて、法定速度(60km/h)を大幅に逸脱した143km/hで走行していました。
しかし、付近を走行していた交通機動隊の覆面パトカーにより追尾され、生駒市を管轄する生駒警察署に任意同行するよう求められました。
警察官はAに対し、83km/hの超過だから赤切符になると言われました。
赤切符が交付された場合にはどのような手続きが想定されるのか、正式裁判になる可能性はあるのか、弁護士に相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【スピード違反について】
自動車やバイクなど、公道を車両で運転する際には道路交通法をはじめとした法律に従って運転しなければいけません。
その中のひとつが、車両を走行する際の速度・スピードです。
我が国の公道では、法定速度と制限速度が定められていて、違反した場合には速度超過(スピード違反)となります。
法定速度は、原動機付自転車を除く一般車両については60km/h、高速道路の場合は100km/hとされていて、その速度を超えて走行した場合にはスピード違反になります。
また、法定速度では危険であると判断されている道路では、制限速度が定められています。
制限速度は道路標識や道路上の文字で示されていて、制限速度が定められている場合は法定速度ではなく制限速度未満で走行しなければいけません。
【スピード違反で正式裁判に?】
1 一般道で1~29km/h未満、高速道路で1~39km/h未満の超過
この場合には、行政処分のみ問題となります。
まず、上記の速度では青切符と呼ばれる「交通反則告知書」という書類が交付されます。
そして、①点数が加算され、②交通反則金を納付する必要があります。
①については、スピード違反で加算される点数は1点~3点までで、具体的な点数については超過した速度によって異なります。
一定期間内に一定以上の点数が加算された場合には、運転免許が停止されたり取り消されたりします。
②については、普通自動車の場合は9,000円~35,000円です。
2 一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の超過
この場合には行政処分だけでなく、刑事処分の問題が生じます。
スピード違反を現認された場合やオービスなどでスピード違反が発覚した場合、赤切符と呼ばれる「告知票」という書類を交付されます。
赤切符の場合、①点数については6点又は12点が加算されることになっているため、それまでに交通違反があったと否とに関わらず、一回で免許停止以上の処分が下されることになります。
加えて、刑事事件にも発展し、略式手続又は正式裁判により「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処されることになります。
前②の反則金とは異なり、罰金は刑事罰ですので、いわゆる前科が付くことになります。
略式手続は、スピード違反を認めた場合に執られる簡易な手続きで、裁判所の公開の法廷でやり取りすることなく罰金を納付することで終了します。
正式裁判は、公開の法廷で事実の確認などを行ったうえで判断を下します。
略式手続と正式裁判のどちらで起訴されるかについては、超過した速度や前科の有無によって検察官が判断したうえで決めます。
一概には言えませんが、前科がない場合であれば、超過した速度が60km/h未満であれば略式手続に、それ以上であれば正式裁判になる場合が多いです。
なお、正式裁判になった場合は、その多くが懲役刑を求刑されます。
執行猶予中の方などの場合は実刑になり、執行猶予も取り消される可能性があるため注意が必要です。
奈良県生駒市にて、スピード違反をしてしまい、正式裁判になる可能性がある方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
※注意:弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱っておりますので、行政処分(点数についての質問、免許停止・取消回避のための質問など)は受け付けておりません。
あおり運転で刑事事件に
あおり運転で刑事事件に
あおり運転をした場合に問題となる罪と、刑事事件・行政処分の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡大淀町在住のAは、吉野郡大淀町内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aが吉野郡大淀町内の一般道を車で走行していたところ、コンビニエンスストアの駐車場から突然バイクに乗ったVが車道に出てきたため、Aは急ブレーキを踏まざるを得なくなりました。
Vは不注意に気付いて謝罪のためAにクラクションを鳴らしましたが、Aは頭に血がのぼり、Vのバイクを執拗に追いかけた上でVが恐怖を感じるほどに車間距離を詰めるなどしました。
結果として、Vが事故に巻き込まれたり運転操作ミスで転倒したりといったことはありませんでしたが、Vは恐怖を感じ吉野郡大淀町を管轄する吉野警察署の警察官に被害届を提出しました。
吉野警察署の警察官は、捜査の結果Aを、あおり運転の罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【あおり運転について】
あおり運転という言葉を知らない方は少ないのではないでしょうか。
改めて説明すると、車両が他の車両の通行を妨害する行為を意味します。
最近では自家用車にもドライブレコーダーを搭載している場合が多く、加害者側・被害者側の車両や前後を走っていた車両などのドライブレコーダー映像がきっかけとなり得ます。
あおり運転も同様で、ドライブレコーダーの映像により事件の全貌が明らかになることがあるようです。
あおり運転は、その危険性から、令和2年6月10日に公布された改正道路交通法により、列挙され、厳罰化されました。
あおり運転にあたる行為は以下のとおりです。
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追い越し違反
・減光等義務違反(前方車両にハイビームなどを向ける行為)
・警報機使用制限違反(クラクションの多用)
・安全運転義務違反(幅寄せ等)
・最低速度違反(高速道路・渋滞などを除き、50km/h未満の速度で運転した場合)
・駐停車違反(高速道路・自車を停車させることで後続車両を停止させる等の行為)
以上の10項目のいずれかに違反した場合、
①交通の危険の恐れが認められる場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第11号)
②高速道路での著しい危険の恐れが認められる場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第6号)
と定められています。
【刑事事件と行政処分】
上記で示した内容は、刑事事件での刑事罰です。
刑事事件とは、刑法をはじめとした法律に違反する罪を犯した嫌疑のある者(被疑者)に対し、警察官・検察官などの捜査機関が捜査を行い、証拠を収集したうえで、担当検察官が起訴するか否かの判断を下します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判を受けます。
裁判官は証拠や被告人の供述などを踏まえ、有罪か無罪か、有罪の場合には懲役刑・罰金刑などの刑事罰を併せて、判決として言い渡します。
あおり運転などの道路交通法などに違反する事件の場合、刑事罰とは別に、行政処分を受ける可能性があります。
行政処分とは、端的に言うと運転免許証の問題です。
ご案内のとおり、車やバイクなどの運転をする場合には各都道府県に設置されている公安委員会が交付する運転免許証を必要とします。
運転免許証は運転免許試験を受けて合格した者全員に公布されるものですが、その後の交通違反などにより加点され、一定以上の点数に達した場合には運転免許の停止処分・取消処分を受けることがあります。
加点される点数は違反の内容により異なりますが、あおり運転の場合、①については違反点数25点、②については違反点数35点になります。
仮に違反歴がなかったとしても、
25点加点された場合には運転免許取消、その後2年間は再取得不可(欠格期間)
35点加点された場合には運転免許取消、その後3年間は再取得不可(同)
となります。
刑事事件と行政処分は別個の手続きで行われますので、行政処分を受けたら刑事事件にはならない、というわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県吉野郡大淀町にて、あおり運転事件を起こして取調べを受けている方、ご家族があおり運転事件で逮捕されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
※弊所では、行政処分についての対応はできません。刑事事件のみのご相談となります。
車を貸して罪に問われる?
車を貸して罪に問われる?
車を貸した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは仲の良い後輩であるXから、「週末に彼女とドライブに行きたいので、Aさんの車を貸してもらえませんか」と言われ、二つ返事で承諾しました。
しかし、車を貸した当日、大和郡山市郡山警察署を管轄する郡山警察署から出頭するように連絡を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【車を貸して罪に問われる?】
自動車を運転していた場合に刑事事件に発展する、というケースは暫し見られます。
人身事故を起こした場合は勿論のこと、飲酒運転や(一定速度以上の)スピード違反、無車検・無保険での違反等様々です。
これらのように、運転手の行為が刑事事件に発展することは容易に想像できるかと思いますが、自動車の持ち主が第三者に車を貸したことで問題となるケースもございます。
以下でそれを見ていきます。
・飲酒運転に関する場合
運転手が運転前に酒を飲んでいることを知っていた、あるいは運転した先で酒を飲んで代行運転などを頼まずに飲酒運転をして帰宅するつもりがあることを知っていたにも関わらず自動車を貸した場合、車両提供罪に該当します。
車両提供罪は、飲酒運転の幇助行為を処罰するための法律です。
まずは飲酒運転について説明します。
飲酒運転は、法律上は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に区分されます。
飲酒運転が疑われる運転手に対し、警察官は呼気検査を行いますが、その結果が0.15mg/ℓ以上であれば、少なくとも酒気帯び運転にあたり、刑事処分の対象となります。
上記の結果に加え、運転手が警察官との応答ができているか(呂律が回っていない・会話が成立していないなどの事情があるかないか)や歩行検査(まっすぐに歩くことができているか)、上記検査の結果がどうだったかによっては、酒気帯び運転より重い酒酔い運転での処罰を受けることもあります。
酒酔い運転で処罰される者は多くが基準値である0.15mg/ℓを2倍、3倍以上上回るような場合が一般的ですが、体質により基準値未満の検査結果であっても酩酊しているような状態であれば、酒酔い運転に該当する可能性は否定できません。
本題に戻りましょう。
道路交通法65条2項では、「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。」と定められています。
罰条は、運転手が酒気帯び運転をしていたか、酒酔い運転をしていたかにより異なります。
提供した車の運転手が酒気帯び運転だった場合⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第4号)
提供した車の運転手が酒酔い運転だった場合⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法117条の2第2号)
・無免許運転に関する場合
御案内のとおり、我が国では運転免許証を交付された者でなければ、自動車等を運転することはできません。
運転免許証を有していない者、運転免許証は有しているが取消・停止処分を受けた者が自動車等を運転した場合や、運転免許証は有しているが許可されていない車両を運転した場合には、無免許運転として刑事事件に発展します。
このような対象者であることが分かってい乍ら自動車等を貸した場合、これも車両提供罪に当たる可能性があります。
無免許運転の車両提供罪は、同法64条2項に「何人も、前項の規定(筆者注:「運転免許を受けないで」「自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」)に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。」と定められています。
無免許運転での車両提供罪の罰条は
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(同法117条の2の2第2号)
【貸した場合に必ず罪になるわけではない】
飲酒運転然り無免許運転然り、極めて危険な行為であることは間違いありません。
しかし、車両を提供した方の中には、「運転手が飲酒運転をするとは知らなかった」「貸した相手が無免許だとは知らなかった」という可能性もあります。
貸した側は運転手に対して、免許証を持っていることを確認したのか、あるいは持っていると誤認する理由(例えば以前は持っていたが最近になって累積による停止処分を受けた等)があったのか、運転前や途中で飲酒を伴う行動が想定されたか、等が重要になります。
捜査機関としてもこのような点は重要視しますので、取調べでの供述は慎重になるべきだと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ケースのように車を貸したものの運転手が飲酒運転だった、無免許運転だったという事例についても対応しています。
奈良県大和郡山市にて、友人などに車を貸したところ、その件で出頭を求められている等の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
3度目の無免許運転
3度目の無免許運転
無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市で個人商店を営んでいるAは、度重なる交通違反によって免許取消しの処分を受けることになってしまいました。
しかし、仕事の都合上どうしても運転しなくてはならない場面があり、そんなときAは無免許運転をしてしまっていました。
Aの無免許運転は、警察に発覚することになり、1度目の無免許運転は略式手続きによる罰金刑、その後、2度目に同じ無免許運転をしてしまった際も金額は大きくなりましたが、同じ罰金刑でした。
そして今回、Aは3度目の無免許運転が発覚し、奈良県桜井警察署から捜査を受けることになりました。
三回目ということで、次は実刑判決の可能性もあるのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
無免許運転
無免許運転は道路交通法で禁止されており、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
無免許運転は主に以下のパターンに分類されます。
・そもそも免許を持ったことがない場合
・免許を持っていたが、交通違反の行政処分によって免許取消しとなった場合
・行政処分により免許停止となりその期間中だった場合
・免許の範囲外の車両を運転した場合
・更新を忘れてしまっていた場合
今回のAは交通違反を繰り返したことにより、免許取消しとなってしまい、その状態で運転していました。
無免許運転はこのパターンによって、その悪質性などが変わってくる可能性がありますし、場合によっては無罪判決を獲得できる可能性もありますので、無免許運転をしてしまったという方は一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
無免許運転の弁護活動
被害者がいる犯罪では、被害者との示談交渉が有効な弁護活動となりますが、無免許運転には被害者はいません。
このような被害者がいない犯罪であっても、刑事時事件に強い弁護士はさまざまな活動を行っていきます。
被害者のいない犯罪において、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をする贖罪寄付を行うことも有効です。
贖罪寄付は、情状面において考慮されます。
また、弁護士は起訴不起訴の判断をする検察官に対して意見書を提出するなどして交渉していきます。
刑事事件に強い弁護士は、状況に応じて、不起訴処分を求めたり、正式裁判ではなく略式手続きによる罰金刑にするよう求めたりするための活動をしていきます。
また、正式裁判になったとしても、執行猶予の獲得や刑期の軽減、無罪判決の獲得など刑事事件専門の弁護士として状況に応じた活動をしていきます。
刑事裁判になりそうなら専門の弁護士を
無免許運転は、繰り返されてしまう可能性の高い犯罪の一つです。
初犯の場合は、略式手続きによる罰金となる可能性が高いですが、今回のAのように、同種前科がある場合は公判請求されてしまい、刑事裁判を受ける可能性が高くなってきます。
そのため、無免許運転を繰り返してしまい、公判請求されてしまいそうだという場合には、特に刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件で起訴されて、公判請求されることになってしまった場合、裁判所から弁護士の選任に関する書類が届きます。
この段階でも決して遅くはありません。
刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、弁護側として刑事裁判に立った経験も豊富にありますので、安心して裁判をお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県桜井市の無免許運転、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度お電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無免許運転の弁護活動
無免許運転の弁護活動
無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、軽微な交通違反が積み重なり、免許停止の処分を受けてしまいました。
しかし、Aの仕事は、車がなければ仕事にならず、Aはどうしても運転する必要があったため、無免許の状態で運転を続けていました。
あるとき、Aはシートベルトの取締りをしていた奈良県桜井警察署の警察官に停められてしまいました。
Aは正直に無免許であることを告げると、警察署で取り調べを受けることになりました。
取調べが終わり、家に帰されたAでしたが、今後について不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
無免許運転
運転する車両に対応する免許証を持たずに運転してしまうと、無免許運転となってしまいます。
道路交通法に規定があり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
無免許運転は、免許の交付を受けたことがないという人よりも、今回の事例のように免許停止や取消しの処分を受けた後も免許を取り直さずそのまま運転していたり、免許更新に行かずに失効している状態で運転してしまったり、普通免許で大型車を運転するなど免許外運転をしてしまう、といったケースがほとんどです。
無免許運転の処分について
無免許運転については、同種前科がない場合は、正式な裁判を回避できる略式手続きによる罰金刑の可能性が高いです。
しかし、これは他の交通違反の有無や無免許になった原因、無免許運転をしてしまった理由などさまざまな要素が関わってきますので、詳しい見通しについては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
被害者のいない事件の弁護活動
今回の無免許運転のように、刑事事件のなかには、被害者が存在しない犯罪もあります。
被害者のいる犯罪の弁護活動では、被害者との示談交渉がメインになってきますが、被害者のいない刑事事件では、どのような活動になっていくのでしょうか。
今回は、その一例をご紹介したいと思います。
贖罪寄付
被害者と示談できなかったり、今回の事例のように被害者のいない事件では、贖罪寄付が一つ手段として挙げられます。
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらう制度のことをいいます。
寄付する慈善団体の一例としては、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、公益法人、ユニセフなどがあります。
例えば、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえ、その証明書を検察官や裁判所に提出することで、情状として考慮してもらえるようにできます。
検察官との交渉
起訴不起訴の判断をするのは、検察官です。
被害者のいない事件で不起訴を目指す事情がある場合は、この検察官と処分の交渉をしていくことになります。
直接電話で交渉を行ったり、意見書を提出したり、さまざまな方向から不起訴処分を目指して活動していきます。
今回のご紹介させていただいた、贖罪寄付や検察官への交渉はあくまで、弁護活動の一例です。
実際は事件ごとに適切な弁護活動は異なってきますので、無免許運転やその他刑事事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
スピード違反で刑事罰
スピード違反で刑事罰
スピード違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、奈良県天理市の国道を走行中に道路標識等により指定最高速度50キロとされている区間を50キロオーバーの時速100キロで普通乗用自動車を運転していました。
その道では、スピード違反の取り締まりが行われており、Aはスピード違反で検挙されることになり、奈良県天理警察署で取調べを受けることになりました。
罰金刑を受けるかもしれないと知ったAは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
~スピード違反~
車を運転している方ならば、スピード違反をしてしまった際の罰則は気になるところかと思います。
スピード違反については道路交通法にその規定があります。
道路交通法22条1項では
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない。」
と規定されています。
今回、Aは道路標識等で指定されていた指定最高速度50キロメートルとされている道路を時速100キロメートルで車両を運転していたわけですからスピード違反による道路交通法違反となってしまいます。
~スピード違反の罰則~
スピード違反の罰則は道路交通法118条1項に規定されています。
道路交通法118条
「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」
また、道路交通法118条2項には
道路交通法118条2項
「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
とあります。
つまり、道路交通法118条1項1号はスピード違反の「故意犯」、道路交通法118条2項はスピード違反の「過失犯」についての規定ということになります。
スピード違反における「故意」とは、指定最高速度が表示されている道路標識等を未必的にでも認識しつつ敢えてこれを超えて車両を運転したこと、「過失」とは、不注意によって指定最高速度を認識せずに車両を運転したこと、をいいます。
なお、「法定最高速度を知らなかった」という言い分は通じませんから、法定最高速度違反の場合は故意犯が成立することになります。
~スピード違反事件~
スピード違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば「反則行為」とされ、交通反則通告制度(青切符)により反則金が科されることになります。
この反則金については、罰金刑とはことなりますので、反則金を支払うことは前科とはなりません。
しかし、今回の事例のAのような一般道での50キロオーバーなど、上記以上の速度でスピード違反となると「反則行為」とはされず、通常の刑事事件と同様、警察、検察庁の捜査を受けることになります。
そして、検察庁に起訴されて、有罪が確定すると刑事罰を受けることになります。
ここで罰金刑が確定してしまい、罰金を支払うことになれば、前科となってしまいます。
お金を支払うことは同じですが、罰金なのか反則金なのかで大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
スピード違反であっても刑事事件となってしまうと逮捕されてしまうこともありますし、最終的な処分についても事件の内容や前科前歴によっては刑事裁判となることも十分に考えられます。
さらに、交通反則通告制度のいわゆる青切符の範囲であったとしても、スピード違反の成立自体を裁判で争っていくこともできます。
スピード違反で検挙されてしまい、刑事罰を受けるかもしれないという場合や、スピード違反の成立などを争っていくという場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
無免許での過失運転致傷
無免許での過失運転致傷
無免許での過失運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県で酒屋を経営していたAは、交通違反を累積させたことで、数年前に運転免許を失効していました。
しかし、仕事の関係でどうしても必要があるというときには、無免許のまま車を運転することがありました。
そしてあるとき、奈良市山陵町の道路で自動車を走らせていた際に、わき見運転をしてしまい、通行人と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは、通報を受けた奈良県奈良西警察署の警察官に、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、すぐに弁護士を派遣するため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
(この事例はフィクションです。)
無免許運転と過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は、刑法の規定ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。
自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
さらに、自動車運転行為処罰法では、無免許運転による刑罰の加重が定められています。
自動車運転処罰法第6条
「前条(過失運転致傷罪)を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」
今回の事例では
上記の事例のAは、わき見運転をしてしまっているので、運転上必要な注意を怠ったといえますので、過失運転致傷罪となるでしょう。
さらに、Aは、運転免許をすでに失効しているにもかかわらず運転を行う、無免許運転もしていますので、無免許運転による刑罰の加重も受けることとなります。
無免許運転の加重があると、過失運転致傷罪の「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であった罰則が「10年以下の懲役」となってしまい、罰金刑の規定がなくなってしまいます。
罰金刑の規定がない場合、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることがありませんので、刑事裁判を受けることになってしまいます。
弁護活動
今回の事例のAは、逮捕されていますので、まずは身体解放に向けた活動を行っていくことになります。
さらに、無免許運転による過失運転致傷罪では、被害者と示談していくことが重要な弁護活動です。
しかし、無免許による過失運転致傷罪では、被害者の処罰感情もより大きなものになってしまうことが予想されます。
このような困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
また、先述のように無免許運転による過失運転致傷罪では、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判においては、起訴されてからだけでなく起訴されるまでの弁護活動も重要になってきますので、できるだけ早い段階で弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ早い段階から私選弁護人を選任し、最大限の活動を行っていくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
刑事事件に強い弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを利用し、被疑者・被告人ご本人やそのご家族の不安を解消するように活動を行っていきます。
専門のスタッフが、24時間、無料相談や初回接見のご予約を受け付けておりますので、過失運転致傷罪でお困りの方やそのご家族の方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
単独事故が人身事故に
単独事故が人身事故に
過失運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のA(21歳)は、あるとき、友人と二人で旅行に行くことになり、Aがレンタカーを借りました。
友人を乗せて奈良県香芝市を走行していたとき、Aはスマートフォンに着信があったことで確認しようとしてしまい、ハンドル操作を誤ってしまいました。
車は電信柱に衝突してしまい、助手席に座っていた友人が骨折などの重傷を負ってしまいました。
後日、Aは奈良県香芝警察署から呼び出しを受けることになり、過失運転致傷罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
単独事故が人身事故に
自動車で単独事故を起こしてしまったと聞いたときにイメージするのは、物損事故かと思われます。
一人で運転している場合には、たしかに物損事故となり刑事事件とはならない可能性は高いでしょう。
しかし、今回の事例のように同乗者がいた場合には、人身事故となってしまい、刑事罰の対象となってしまう可能性があります。
過失運転致傷
今回のAが取調べを受けている過失運転致傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。
自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
過失運転致傷罪や人身事故と聞いてイメージするのは、自動車対人や、自動車対自動車など別の誰かと起こしてしまった事故ではないでしょうか。
しかし、条文を見ればわかるように、過失運転致傷罪では、事故の相手方と限定があるわけではないのです。
そのため、自動車の運転上必要な注意を怠り、同乗者が傷害を負った場合も過失運転致傷罪となってしまう可能性があるのです。
このことから、自動車1台が単独で起こしてしまった事故であっても過失運転致傷罪となってしまう可能性があるのです。
顔見知りとの示談交渉には弁護士を
過失運転致傷罪では、被害者との示談締結が最終的な処分に大きく影響します。
そのため、示談交渉は非常に重要な弁護活動であるといえるでしょう。
今回の事例のように、友人など顔見知りとの間であれば、連絡先も知っている可能性が高く、個人での示談交渉をすることもできるでしょう。
しかし、顔見知りだからこそ、刑事事件に発展してしまうと、示談交渉は容易にはいかないことが予想されます。
顔見知りであるにも関わらず、刑事事件にまで発展させようとしているのですから、その被害感情は大きいものであることが予想されます。
このように、被害感情が大きく、困難が予想される示談交渉においては刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事罰の回避
今回の事例のAのように大学生の場合、刑事罰を受けることになってしまい、前科が付いてしまうと将来の選択肢が狭まってしまう可能性があります。
刑事事件では、結果が出て、前科が付いてしまってからの活動では手遅れになってしまっていることも多くあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまったが、なんとか刑事罰を回避したい、やり残しがないようにして後悔したくないという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県香芝市の同乗者への過失運転致傷罪でお困りの方や、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、ある日の休日、朝までお酒を飲んでいました。
そして、翌日1時間ほど寝たAは仕事のために自動車を運転して会社に向かいました。
しかし、Aの身体には明らかにお酒が残っており、まともに運転することはできず、Aは民家の塀に自動車をぶつけてしまいました。
住人が出てきて奈良県高田警察署に通報したところ、駆け付けた警察官がAの不審な様子に気が付きました。
そこで呼気検査を要求されたAからは基準値を超えるアルコールが検出され、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
飲酒運転
飲酒運転とは、お酒を飲んだ状態で自動車等を運転することを指しますが、今回は、飲酒運転をしてしまった場合に適用されることのある法令のうち、代表的なものをご紹介します。
酒気帯び運転
まず、道路交通法に規定されている酒気帯び運転です。
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、この規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した者が、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあれば、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条の2の2第3号)に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
政令で定める程度、とは「血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合」を指し、この数値を超えていた場合に酒気帯び運転となります。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施するのです。
酒酔い運転
次に酒酔い運転が考えられます。
酒気帯び運転に対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査等の数値は関係ありません。
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転していた場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(道路交通法第117条の2第1号)
危険運転致死傷罪
これまで見てきた酒気帯び運転、酒酔い運転は、飲酒運転をして、飲酒検問で検挙されたり、今回の事例のように物損事故を起こしてしまったりした場合に適用される可能性のあるものです。
もしも、飲酒運転で人身事故を起こしてしまうと、もっと重い処罰を受けてしまう可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)にもアルコールに関する規定があります。
自動車運転処罰法第2条に規定されている危険運転致死傷罪では、第1号において「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」により人を負傷させた者は「15年以下の懲役」、死亡させた場合は「1年以上の有期懲役」が規定されています。
そして、自動車運転処罰法第3条には、準危険運転や3条危険運転と呼ばれる規定があります。
これは、運転開始時にアルコール又は薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その後正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合「12年以下の懲役」人を死亡させた場合は「15年以下の懲役」が規定されています。
もちろん、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合でも、必ず危険運転致死傷罪や準危険運転になるとはかぎりません。
酒気帯び運転と過失運転致傷となることもありますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
飲酒運転は人身事故を起こしてしまうと、非常に重い刑事罰が科されることになりますし、たとえ事故を起こしていなかったとしても決して軽くはない刑事罰が科されてしまいます。
飲酒運転に関する規定は、今回ご紹介したものだけでなく、飲酒検知を拒否することや、人身事故の後にアルコールを摂取したり、お酒を抜いてから出頭したりするなどアルコールの発覚を免れることについても罰則があります。
このように飲酒運転に関する罰則にはさまざまなものがありますので、飲酒運転でお困りの方やそのご家族はぜひ一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881にて初回接見、無料相談のご予約を24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。