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介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから殺害に及んだ夫に問われた殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
奈良県香芝市に住むAさんは、4、5年ほど前から「老年期精神病」と診断された妻を自分一人の力で介護していました。
Aさんは、それまで妻を施設に預けるなどしていたのですが、妻の言動が激しく、周囲の入所者に迷惑がかかるなどとの理由で施設に預けることができなくなったのです。
そんなある日、Aさんは自宅で転倒し、腕の骨を折る骨折の怪我を負ってしまいました。ケガをしたことで悲観的になったAさんは、「この状態では妻を介護することはできない。」「いっそのこと死んでしまおう。」と考え、まず妻を殺してから自分も自殺することを思いつきました。
Aさんは自宅に置いてあった延長コードを妻の首に巻いて締め付け、妻を窒息死させました。
その後、Aさんは近くの高所の橋げたに足をかけ飛び降り自殺を試みようとしていたところ、通行人に制止されました。
そしてAさんは、110番通報によって駆け付けた警察官に自殺しようとするに至った事情を聴かれるうち、妻を殺害したことが発覚し、殺人罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後接見した弁護士に「妻が死にたいと言っていたので殺した。」などと話しています。
(この事例はフィクションです)
◇殺人の罪◇
殺人の罪については刑法199条で殺人罪、刑法201条で殺人予備罪、刑法202条で自殺関与罪、同意殺人罪が規定されています。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人の嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
◇自殺関与罪、同意殺人罪◇
刑法202条の「~自殺させ」までが自殺関与罪、それ以降が同意殺人罪に関する規定です。
同意殺人罪は、嘱託殺人(罪)、承諾殺人(罪)とも呼ばれています。
自殺は本来不可罰とされています。
しかし、自分の命をどうするのかは他人の手に委ねられるべきものではなく、自分自身で決めるものです。
また、命の断絶について他人の手に委ねることをよしとする世の中としてしまうと、他に生きる選択肢があるにもかかわらず、容易に死を選択してしまう世の中になってしまうとも限りません。
そこで、他人の命を絶つことはやはり違法とし、処罰することとしているのです。
「教唆した自殺させる」とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて、自殺を遂行させることをいいます。
「幇助して自殺させる」とは、既に自殺の決意のある者の自殺行為に援助を与え、自殺を遂行させることをいいます。
「嘱託を受け」とは、被害者から積極的に殺害を依頼されること、「承諾を得て」とは、被害者から殺害されることについての同意を得ること、をいいます。
嘱託・承諾があったといえるためには、
①被害者自身が行ったものであること
②事理弁別能力(ある物事の実態やその考えられる結果などについて理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力で、責任能力とは意味を異にします。)のある被害者の自由かつ真実の意思に出たものであること
③被害者の殺害に着手する前になされたものであること
が必要です。
この点、本事例では、妻はすでに「老年期精神病」に罹患していたというのですから、妻が殺害されることについて、妻の自由かつ真実の意思があったかに疑問符が残ります(上記②の点)。
また、被害者が「死にたいなど」と言って死を受け入れる覚悟はできていたとしても、死を受け入れることと他者から殺害されることに同意することは次元の異なる話ではないでしょうか?
◇介護疲れからの殺害では執行猶予付き判決も望める◇
上記のとおり、殺人罪の刑が非常に重たく、裁判で有罪とされれば実刑が原則です。
ところが、介護疲れからの殺人であれば、執行猶予付き判決を受けることも多くあります。
裁判所は、被告人に酌量すべき情状がある場合は殺人罪の刑を減軽することができます(殺人罪の懲役刑(5年以上の懲役)を減軽したときは、5年以上の懲役が10年以下2年6月以上の懲役となります)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
奈良県香芝市の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
殴り合いを強要
殴り合いを強要
強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
奈良県に住むAは、香芝市で従業員十数人の会社を経営していました。
あるとき、Aの前で従業員のうち二人が口論を始めました。
Aは、お互いに気持ちをぶつけあうことで仲も深まるだろうと「二人とも思う存分殴り合え。やらないなら二人ともクビだ。」と言い出しました。
その言葉に触発された二人は殴り合いの喧嘩を始めてしまい、二人は傷害を負うことになってしまいました。
この話を聞いた従業員の家族が激怒し、Aに対する被害届を奈良県香芝警察署に提出しました。
後日、奈良県香芝警察署から連絡があり、Aは取調べに呼ばれることとなってしまいました。
取調べ前にアドバイスをしてほしいと考えたAは。刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
強要罪
今回のAは刑法第223条の強要罪に当たる可能性が高いです。
強要罪は暴行、脅迫を用いて他人に義務のないことを強要することで成立します。
Aの「やらないなら二人ともクビだ。」という発言は、脅迫に当たると考えられます。
そして、この脅迫を用いて、従業員の二人に殴り合いというなんの義務もないことをさせているので、強要罪が成立する可能性は非常に高いでしょう。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない、比較的重い罪となっています。
間接正犯と教唆犯
間接正犯と教唆犯は、他人を利用して犯罪を実行させるという点では似ています。
しかし、間接正犯は、人を道具として犯罪を実行させていることから、原則的に実際に犯行を行った者は刑事責任を負わず、刑事責任を問われるのは利用者だけです。
その反面、教唆犯は、責任能力のある他人を教唆して、特定の犯罪の実行を決意させ、かつ実行させるもので、その刑事責任は、行為者と利用者の両方に科せられる、いわゆる共犯の一形態です。
では、強要罪が成立する場合に、その強要した行為が犯罪行為であった場合、強要した者にどのような刑事責任が及ぶのかを検討します。
①強要に至る脅迫が、相手方の意思決定の自由を失わせるものであるときは、実行された犯罪(今回の事例では傷害罪)の間接正犯と強要罪の刑責を負う可能性があります。
②強要に至る脅迫が、意思決定の自由を抑圧するに至らないときは、実行された犯罪の教唆犯と強要罪の刑責を負うでしょう。
今回の事件でAさんは、「やらないなら二人ともクビだ。」と言って従業員を脅迫しています。
この脅迫が、二人の従業員の意思決定にどの程度影響したのかによりますが、この程度の脅迫で、二人が意思決定の自由を失ったとは考えるのは難しいでしょう。
実際にこのような形態の間接正犯の成立を認めた判例は少なく、例えば殺傷能力の高い凶器を突き付けられて脅迫された場合や、実際に暴行されて、従わななければ更にひどい危害を加えられるかもしれないときなどのように、意思決定の自由を強度に抑圧する場合において、間接正犯が認められるものと解されています。
つまり今回の事件を考えると、Aに強要されて殴り合いをした二人の従業員は、傷害罪の刑責を免れることは難しく、お互いに傷害罪の刑責を負うことになってしまいます。
今回の事例のように、何らかの犯罪行為にあたることは容易に想像できるような場合でも、実際に誰にどのような刑罰が科される可能性があるのか、と言われると少し複雑になってきます。
特に警察が介入する前ですと、自分が何罪で疑われているのかも分からない状況となってしまいます。
このようなときには、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士は、あらゆる可能性を考慮したうえで、見通しをお伝えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っておりますので、その見通しはより正確なものとなるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
飼い犬を殺した器物損壊
飼い犬を殺した器物損壊
器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に不快な思いをしていました。
隣人は家の庭に犬を鎖でつないで飼っていましたが、ついに我慢の限界が来たAは深夜に、隣人の家に行き、金属バットでその飼い犬を何度も殴りつけました。
翌朝、無残に動かなくなった飼い犬を見つけた隣人は、犬の様子を見るために設置していた防犯カメラの映像を確認しました。
すると、Aが飼い犬に暴行を加えて殺してしまう様子が映っており、隣人は、奈良県香芝警察署に被害届を提出することにしました。
現在、Aは器物損壊罪で取調べを受けています。
(この事例はフィクションです。)
飼い犬を殺すことは器物損壊
飼い犬も家族ということで、飼い犬を殺した人を殺人罪に問いたいという感情を持ってしまう方がおられるかもしれませんが、飼い犬を殺した場合は、刑法上「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪とは、基本的に他人の物を「損壊又は傷害」することですが、今回の事件のように、動物を毀棄して死傷を負わせた場合も器物損壊罪が適用されます。
「損壊又は傷害」の、傷害については今回の事例のように他人の動物について想定されています。
なお、損壊とは物の効用を害する一切の行為をいい、珍しい例では食器に放尿した場合にも、心理的に効用を害しているとして器物損壊罪が適用されたこともあります。
親告罪
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
公訴を提起できないとは、つまり起訴できないということです。
また、一度取り消された告訴は、同じ事実で二度と告訴できませんので、器物損壊罪のような親告罪の弁護活動は、被害者との示談を目指して活動していくことになります。
被害者との示談締結に成功し、告訴が取り消されれば、前科が付くことなく不起訴処分で事件を終了させることができます。
示談交渉は弁護士に依頼を
親告罪では、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が提起されないので刑事罰を免れることができます。
ただ、すでに告訴されている事件で、告訴を取り消してもらうように示談交渉を行っていくことは難しいものとなるでしょう。
特に今回の事例のように、飼い犬を殺されたような場合、非常に厳しい被害者感情が予想されます。
下手な交渉を行ってしまうと被害者感情を逆なでするなど最悪事態も十分に考えられるので専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
そして、今回の事例のように特に困難な示談交渉が予想されるときには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件専門の弁護士が、多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでの経験を生かして被害者と交渉していきます。
示談交渉では、特に経験がものをいいますので、刑事事件を専門に扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
奈良県香芝市の刑事事件にお困りの方、器物損壊罪の被害者との示談を希望されている方は、奈良で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
刑事事件に関する無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けておりますので
お気軽にお問い合わせください。
弁護士の選任はお早めに
弁護士の選任はお早めに
略式起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、奈良県天理市の居酒屋で些細なことからトラブルとなった男性に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
目撃者からの通報で奈良県天理警察署の警察官が駆け付け、Aは暴行罪の疑いで逮捕されてしまいました。
翌日には、釈放されたAでしたが、後日検察庁から呼び出しがあり、検察官から略式起訴になると思うので、また連絡しますと言われました。
略式起訴とはどのようなものか詳しく知りたくなったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
暴行罪で起訴された場合、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。
略式起訴
略式起訴は、暴行罪のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式起訴されるのは、事実上争いのない事件に限られ、被疑者の同意があれば、検察官が簡易裁判所に申し立てることによって手続きが開始されます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式起訴による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式起訴による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式起訴が告知されて、14日以内であれば正式裁判を請求し、事実を争う事もできます。
また、今回のAのように、検事から話は受けたが、まだ略式起訴はされていない段階ということであれば、被害者との示談締結や検察官との交渉によって不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
送致されたと聞いたらお早めの相談を
今回のAは、警察から検察官へ送致され(いわゆる書類送検)、最初の取調べで略式起訴の話を聞いて、弁護士に相談しています。
弁護士選任のタイミングとしては、基本的に早ければ早い方がいいですが、今回の事例のように検察官に事件を送致された後であっても不起訴処分の獲得に向けた活動ができるかもしれません。
刑事事件に強い弁護士が選任を受けた場合、まずは検察官へ処分を待ってもらうように交渉していきます。
そして、処分を待ってもらっている間で、すぐに示談交渉を行っていきます。
こういった迅速な示談交渉はやはり、示談交渉の経験が豊富にある刑事事件専門の弁護士に依頼するようにしましょう。
特に今回のAのように逮捕、勾留など身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件では起訴されるまでは国選弁護人は付かないことになってしまいますので、不起訴処分を目指した活動をしていく場合には私選で弁護士を選任するようにしましょう。
そして、私選で弁護士を付けるからには、刑事事件に強い弁護士を選任し、効果的な活動を行っていくようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市の刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお電話ください。
パワハラが傷害事件に
パワハラが傷害事件に
パワハラが傷害事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市にある中小企業で管理職をしているAさんは、何度注意しても改善が見られない部下に対して腹が立ち、ある日、その部下の顔面を平手で殴ってしまいました。
その暴行によって部下は唇を擦過する全治1週間の傷害を負いました。
その後、部下は会社を辞めて、Aさんを奈良県奈良警察署に傷害罪で訴えたのです。
警察から呼び出しを受けたAさんは、会社の上司に相談し、示談交渉に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を紹介してもらいました。
(この事例はフィクションです)
先日はセクハラが刑事事件になる場合についてご紹介しましたが、パワハラの場合にも刑事事件になる可能性があります。
パワハラ
パワハラとは、パワーハラスメントの略で、セクハラと共にハラスメントの中でも世間に広く認知されています。
厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討報告会報告書」でパワハラの概念を整理しており、パワハラとは以下の三つの要素を満たすものとしています。
・優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
・業務の適正な範囲を超えて行われること
・身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
パワハラが刑事事件化する可能性が高いのは、今回のような身体的な攻撃の場合でしょう。
さらに今回の事例のようにケガをさせてしまった場合には、傷害罪として事件化の可能性はさらに高くなります。
もちろん、精神的攻撃も発言内容や状況によっては、名誉毀損罪や侮辱罪、強要罪となる可能性もありますので、パワハラで警察に訴えられそうという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
傷害罪
刑法第204条には、人の身体を傷害した者に、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処する旨規定されています。
傷害罪の成立には、相手に傷害を負わせる故意まで必要とされていませんが、少なくとも故意的に暴行したことが必要となります。
暴行の故意がなく、いわゆる過失によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
また、相手に傷害を負わせるまでの故意があって暴行したが、結果的に相手が怪我をしなかった場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
暴行と傷害の因果関係
傷害罪が成立するには、暴行行為と相手の傷害の間に因果関係が必要です。
刑法上の因果関係については諸説ありますが、実務での基本的な考え方は、「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認める(条件説)というものです。
今回の事件を考えると、当然、Aさんの暴行がなければ、部下が怪我をすることがなかったので、Aさんの暴行行為と、部下の傷害に因果関係が認められることは間違いありません。
示談交渉
傷害事件の場合、被害者との示談が成立すれば不起訴処分を獲得できるかもしれません。
検察官に事件が送致されるまでの、警察の捜査段階で示談が成立した場合には送致さえされないこともあるので、刑事罰を免れたい方は、一刻も早く被害者と示談することをお勧めします。
ただ、相手のケガの程度や暴行の態様によって見通しは変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
奈良県の刑事事件でお困りの方、パワハラが傷害事件となり、被害者との示談を希望される方は、示談交渉に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、奈良県内の初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
強要罪で逮捕
強要罪で逮捕
強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、酔っ払ってしまうと他人に対して攻撃的になってしまう癖を持っていました。
あるとき、自宅近くの呑み屋さんで友人とお酒を飲んでいたAは店員の態度が悪いことに腹を立てました。
Aはすぐに店長を呼び出し、土下座して謝れ、と言って店長に土下座を強要しました。
Aは会計を支払い、店を出ていきましたが、居合わせた他の客がSNSで土下座を強要させていた場面の動画を拡散し、この映像はワイドショーなどで話題となりました。
数日後、Aの自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、Aは強要罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
強要罪
強要罪は刑法第223条に規定されており、脅迫、暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合について、「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
強要罪には、罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと無罪を獲得できなれば、執行猶予判決を目指していくことになります。
脅迫、暴行の内容についてですが、脅迫は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することを指し、223条2項では、親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対する脅迫も同様であるとされています。
さらに223条3項には、未遂についても処罰すると規定されているため、例えば、脅迫して相手に土下座を要求したが、相手は土下座しなかったという場合でも、処罰されることになるのです。
もちろん、土下座された人が必ず強要罪になるというわけではなく、店長が謝罪のため、自ら土下座したような場合には、強要罪とはなりません。
店員とのトラブルが刑事事件に
今回の事例のように飲食店や販売店などで、店員とトラブルになってしまい、最終的に刑事事件になってしまうことは珍しくありません。
暴行や傷害のように暴力を振るったりした場合はもちろん、苦情の言い方や過度なサービスの要求によっては、強要、脅迫、恐喝となってしまう可能性もあります。
もしも、店員とのトラブルが刑事事件になったり、なってしまいそうだということがあれば、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
カメラと報道
近年はカメラ付きスマートフォンが普及しており、一人一台カメラを持っているのが当たり前の時代となりました。
ニュース番組を見ていても、よく視聴者提供の映像が流れています。
今回の事例でもあるように、その場に居合わせた人が映像をすぐに撮ることができるのです。
さSNSで話題となり、ワイドショーなどで取り上げられるということも珍しくありません。
そのため、事件のときに警察を呼ばれず、そのまま帰ったとしても安心はできません。
今の時代、どこから事件が発覚するか分かりませんし、被害者が被害届を出したり、通報したりして、警察の捜査が開始されれば、いたるところに防犯カメラもあるので、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件化していない段階でも、どういった犯罪行為にあたる可能性があるのか、事件化した場合どのようになってしまうのか、といったご相談も受け付けておりますので、刑事事件に発展しそうなことをしてしまったと思ったなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町に住むAはアパートの隣人と騒音やゴミ出しのことでいつもトラブルになっていました。
あるとき、ついに我慢の限界が来たAは隣人が出掛けているときに隣人の部屋の鍵穴に接着剤を注入し、鍵穴を使えなくしました。
帰宅した隣人は部屋に入ることができず、鍵を取り替えるしかありませんでした。
翌日、隣人はきっとAの仕業に違いないと奈良県奈良西警察署に器物損壊の被害届を提出することにしました。
後日Aは警察から呼び出しを受け、このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
器物損壊
刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
損壊とは文字通り物を使えないように壊すことはもちろん、その物の効用を害する一切の行為が器物損壊にあたります。
過去には、食器に放尿した、というように洗えば何の問題もなく使えるような場合でも、心理的に使用できないようになったということで器物損壊が適用された例もあります。
親告罪
器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴することができない罪のことを指します。
この親告罪の弁護活動では、示談交渉が非常に重要となります。
すでに告訴されてしまっていたとしても告訴は取り消すことができますので、告訴取消しを内容に含めた示談を締結することができれば、起訴されることはありません。
示談締結に成功し、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつくこともなく、刑事事件化してしまった不利益を最小限に抑えて事件を終了させることができます。
近隣トラブルが刑事事件化
今回の事例のように、近隣トラブルが刑事事件化してしまったような場合には、対立が激しく、示談交渉は困難になることが予想されます。
特にトラブルとなった本人やその家族が直接示談交渉をしてしまうと、お互いに感情的になってしまい、あまり上手くいかないことが多いです。
このように困難と思える示談交渉は刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心しておまかせいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAは警察から呼び出しを受けて無料法律相談にお越し下さいました。
警察から呼び出しを受けるという経験はほとんどの方がはじめてだと思います。
何の知識もなく、警察の言いなりになってしまうと思わぬ不利益を被ることになってしまいますので、Aのように警察から呼び出しを受けたら、弁護士に相談した方がよいでしょう。
このような不利益は逮捕された方であればなおさらです。
そのため、ご家族が逮捕されたという場合には、すぐに初回接見で弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談、初回接見サービスでは、事件の見通しはもちろんのこと、警察からの取調べのアドバイスも行っております。
奈良県で器物損壊事件、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間お電話をお待ちしております。
少年の共犯事件で接見禁止解除活動
少年の共犯事件で接見禁止解除活動
共犯事件での接見禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む高校生のAは友人と自宅近くを歩いていた際に、通行人のVとぶつかってしまいました。
その際に口論となり、ケンカになってしまい、Aと友人はVを引き倒し、殴る蹴るの暴行を加えました。
Vはろっ骨を骨折するなどの重傷を負い、Vの母親は奈良県天理警察署に被害届を提出することにしました。
後日、A自宅に奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになりました。
その後、勾留が決定されることになり、接見禁止の決定もされることになってしまいました。
Aの両親は息子と面会することもできず、心配になり、接見禁止の解除を求めて少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
傷害罪
傷害罪は刑法第204条に規定されており、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
本件において、AはVを蹴りつけ、肋骨骨折のケガをさせています。
この肋骨骨折のケガは、Aと友人のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
このように、ケガの原因が証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、Aの裁判では“Vの肋骨骨折のケガは、Aの行為によって生じたものではない”とされ、AはVの傷害結果に対する責任を負わないのが原則になります。
しかし、本件ではAと友人は共犯として立件本件の暴行がAと友人との意思連絡に基づいてされたものである場合には、共犯として処罰されますので、Vの傷害結果についてはAも友人も責任を負うことになります。(刑法60条)。
一方、本件の暴行がAと友人との意思連絡に基づいてされたものでない場合には、共犯としては処罰されません。
ただし、刑法207条は、この特例として、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」としており、かかる規定の適用があれば、Vの傷害結果についてAは責任を負うことになります。
接見禁止に対する弁護活動
少年事件では、一人で犯罪行為をするよりも、友人や知人と行う等、共犯事件の割合が高く、共犯事件の場合、接見禁止の決定がされる可能性が高いです。
しかし、特に少年事件では、親や教師などとの面会が少年の大きな心の支えとなります。
また、ご家族にとっても面会できない状況で様子が分からないとなると心配も大きくなってしまいます。
そのため、身体拘束を受けることになり、接見禁止が付いてしまったような場合は、弁護士に接見禁止の解除に向けた活動を依頼しましょう。
接見禁止の解除には、全面的な解除だけでなく一部解除というものもあり、接見禁止の一部解除によってご両親だけでも接見できるようになることもあります。
少年の共犯事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護活動を行うことが重要となります。
本件でも、Aに勾留請求がされる前に検察官と交渉したり、勾留決定がされる前に裁判官に意見書を提出することによって、少年の身柄拘束を阻止できた可能性もあります。
ご家族が逮捕されてしまってどうしたらいいのか分からないという方がおられましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
暴行事件で勾留を回避する弁護士
暴行事件で勾留を回避する弁護士
暴行事件での勾留回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町に住む会社員のAは、帰宅途中に家の近くで徘徊していた不良グループを注意したところ、不良グループは反抗的な態度をとってきました。
グループの一人であったVの態度に特に腹を立て、AはVの顔面を殴りつけました。
通行人が通報したことにより、Aは駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、暴行の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、Aが長期勾留されてしまうと、Aが会社を辞めることになり、収入もなくなって生活が困窮してしまうと思い、刑事事件に強い弁護士をすぐに派遣することにしました。
依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はすぐにAの下へ向かい、Aの妻へ報告しました。
その後、弁護活動を依頼されることになった弁護士はAの身体解放に向けた活動を行い、Aは釈放されることになりました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立します。
刑法208条には「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行罪は、「人を傷害するに至らなかった」ときに成立するものなので、もしも上記事例でVさんが骨折などのけがを負ってしまっていた場合は、暴行罪でなく傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているため、暴行罪よりも重い処分が下されることが予想されます。
勾留の回避について
勾留とは、被疑者の逃亡のおそれや、証拠を隠滅させるおそれがある際にとられる措置で、検察官の勾留請求が認められた場合、最大で20日間の身体拘束がなされることとなります。
勾留を回避するためには、勾留をされることによって生じる被疑者やその家族、会社などのデメリットや、勾留をしなくても被疑者が逃亡したり証拠の隠滅をしたりするおそれのないことを裁判官や検察官に対して主張して行く必要があります。
刑事事件に精通している弁護士であれば、こうした活動を行うことができますので、勾留を回避できる可能性は高くなります。
また、弁護士は身体解放に向けた活動と同時に、不起訴処分獲得に向けた、最終的な処分に対する弁護活動も行っていきます。
暴行事件での有効な弁護活動の一つとして示談の締結が挙げられます。
検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できることができるかもしれません。
示談交渉は、被害を受けた方と交渉していかなければなりませんので、経験が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留阻止、不起訴処分獲得に向けた弁護活動に尽力します。
奈良県の暴行事件でお困りの方、またその他の刑事事件も含め、家族が逮捕され、長期勾留を回避したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
特に勾留回避に向けた活動は迅速に行う必要がありますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す
現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す
現場助勢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
ある日、Aは友人と奈良市内の街を歩いていたところ、通行人Vに因縁をつけられました。
友人とVが口論となり、Aはしばらくその仲裁に入っていました。
しかし、人だかりが出来、友人とVが殴り合いのケンカを始めると、Aは面白がって、「やれ!やれ!」とケンカを助長する行動に出ました。
その後、通報によって駆け付けた警官は、暴れる友人とVを取り押さえ、奈良県奈良西警察署に連行され、傷害罪で逮捕されました。
その場にいたAも事情聴取のために警察署に連れていかれ、話を聞かれることになりました。
自分がどのような罪を負ってしまうのか不安になったAは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~現場助勢罪~
刑法第206条は、「前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
前2条とは、傷害罪・傷害致死罪を指します。
本件において、Aはケンカの当事者ではありませんが、「やれ!やれ!」とケンカを助長しています。
ですので、Aには現場助勢罪が成立する可能性があります。
ただし、Aの助勢行為により、友人が鼓舞され、傷害行為に出た場合には、Aは友人の傷害を容易にすると判断されれば、傷害罪の幇助犯が成立する可能性もあります。
~幇助~
刑法第62条1項では、「正犯を幇助した者は、従犯とする」として、幇助犯についての規定があります。
犯罪を行おうとする者に対して、その犯罪がやりやすいように何かをする、又はしないでいるとその犯罪の幇助犯となってしまう場合があります。
代表的な例は、誰かを殺そうとする者に武器を与えるといった行為ですが、今回のAが友人の傷害がやりやすくなるようにあおったとされれば幇助犯となる可能性はあります。
刑法第63条では「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」とされているので、幇助犯(従犯)となった場合、法律による減軽がなされることになります。
つまり、今回のAに傷害罪の幇助犯が成立するとした場合、「7年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのです。
これは、現場助勢罪が成立する場合に比べると、重い結果といえます。
そこで、弁護士としては、まずはAの助勢行為によって友人が傷害行為に出たのではないと主張すると考えられます。
また、被害者に対する示談や被害弁償を取り付けることで、不起訴処分を得ることも十分に考えられます。
ただし、このような結果を得るためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
刑事事件では、早めの対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、警察から連絡を受けたり、何らかの犯罪行為を行ってしまったりした場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡するようにしましょう。
また、今回のAは逮捕されずに取調べを受けることになりましたが、ケンカで通報されてその場にいた場合、実際に手は出していなくても逮捕されてしまう可能性があります。
もしも、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
身体拘束を受けている事件では、特に迅速な対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。