Archive for the ‘刑事手続き’ Category
強制性交等罪の見張り役
強制性交等罪の見張り役
強制性交等罪の見張り役について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む大学生のA(21歳)は、あるとき大学の先輩を含む男女数人とカラオケ店で飲み会をしていました。
すると先輩がAに対して「今からVを犯すから店員が来ないように見張りをしておけ、次はお前にさせてやるから」と言われました。
Aは言われたとおり、ドアの前に立ち、見張りをしていました。
すると中からVが飛び出してきて、そのまま帰っていきました。
Aは、これは大変なことになったと思いましたが、自分は何もしていないと考え、あまり気にしていませんでした。
しかし、後日、Vに対して性交をした先輩が強制性交の疑いで奈良県天理警察署に逮捕されることになり、Aも共犯として逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、Aは何もしていないのに逮捕されることになり納得いかず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
強制性交等罪
強制性交等罪は刑法第177条に規定されています。
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」
平成29年の刑法改正により強姦罪から改正されました。
主な改正点としては、非親告罪になったことで告訴がなくても公訴が提起されるようになったことと、「3年以上の懲役」から「5年以上の有期懲役」への罰則の引き上げです。
罰則が引き上げられたことにより、起訴されてしまうと無罪を獲得しなければ、基本的には実刑判決を受けることになってしまいます。
※執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限られる。刑法第25条第1項
もちろん、刑の減軽がなされることで、執行猶予判決を受ける可能性もありますし、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのためには、まず刑事事件に強い弁護士に相談に行くようにしましょう。
強制性交等罪の見張り役
今回の事例でAは強制性交にあたる行為自体はしていませんが、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
刑法では、第60条から共犯について規定されています。
今回の事例のように強制性交等罪の見張り役は第60条に規定されている共同正犯となる可能性があります。
共同正犯だと認められれば、正犯と同じ刑が科されることになりますので、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
このように自身が強制性交等をしていない場合でも強制性交等罪となる可能性があるのです。
もちろん、量刑段階で実際に強制性交等をした者と差は付けられると思われますが、強制性交等罪に問われる可能性があることには変わりありません。
ただ、状況や認識によっては刑法第62条に規定されている幇助犯となったり、無罪となる可能性もありますので、一度刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
見張り役というと実際に犯罪行為をしていないので、罪にならない、罪になるとしても軽いものだろうと思ってしまうかもしれませんが、共同正犯として実行者と同じ法定刑の範囲で処断される可能性があります。
見張りを頼まれても絶対に断らなくてはなりませんし、もしも見張り役をしてしまった場合、もしくは知らずに見張り役になってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
奈良県青少年の健全育成に関する条例が改正
奈良県青少年の健全育成に関する条例が改正
奈良県青少年の健全育成に関する条例改正について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、SNSを通じて同じ奈良市内に住む16歳の少女とメッセージのやりとりをするようになりました。
あるとき、話の流れからAは少女に対して裸の写真を送るように要求しました。
少女は断りましたが、Aはしつこく迫り、遂に少女に無視されるようになってしまいました。
後日、Aは奈良県奈良警察署から青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けることになりました。
今後の展開に不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
奈良県青少年の健全育成に関する条例
淫行条例などとも呼ばれる青少年の保護に関する条例は、各都道府県で規定されています。
奈良県では、奈良県青少年の健全育成に関する条例です。
この条例は何度か改正されており、最新では令和元年10月に改正が行われています。
主な改正点としては、下記の3点です。
(1) 「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」規定の新設(第34条の2関係)
ア「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めることを禁止する。」 イ「アに違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処することとする。」 (ア)当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者」
(イ) 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与 し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該提供を行うように 求めた者
(2) 「深夜外出の制限」規定の改正(第32条関係)
ア 保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほかは、何人も、 深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならないに改める。
イ アに違反した場合の罰則を「10万円以下の罰金又は科料」から「30万円以下の罰金」に 引き上げる。
(3) 「入れ墨を施す行為等の禁止」規定の改正(第35条関係)
「(入れ墨を)強要し」という規定を「(入れ墨を)受けさせ」という表現に改める。
(1)のアの禁止規定と(3)の文言の変更については10月に改正されたときに施行されています。
そして、(1)のイや(2)の罰則が改正される規定されている規定については、本日、4月1日からの施行となります。
今回は特に、10月に新たに追加され、4月から新たに罰則の追加される(1)についてみていこうと思います。
児童ポルノ等の要求
青少年に児童ポルノ画像を要求し、実際に送られてくると児童買春、児童ポルノ法で禁止されている児童ポルノの製造にあたります。
しかし、この条例改正によって、児童ポルノ等を要求した時点で処罰の対象となってしまいます。
罰則は「30万円以下の罰金」と罰金刑のみの規定とはなりますが、18歳未満とのSNS等でのやりとりにも気を付けなくてなくてはなりません。
新しい法令
法律を知らない、ということで、罪に問われないということにはなりませんので、新しい法令には注意しなければなりません。
また、先日施行されたマスク転売禁止についてもそうですが、新しい法令は注目度が高いこともあり、施行から日の浅いうちは、報道される可能性は高くなる傾向にあります。
報道回避の可能性を少しでもあげたい、又は報道されてしまったが、できるだけ早く事件を収束させたいという場合には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
新たに施行された法令にも対応しています。
無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
覚せい剤で逮捕
覚せい剤で逮捕
覚せい剤で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは自宅に覚せい剤を所持しており、これを注射器で注射するなどして使用していました。
あるとき、Aが覚せい剤を使用した状態で車を運転していたところ、蛇行運転となってしまい、巡回中の奈良県桜井警察署の警察官に停車を求められました。
警察官はAの挙動から薬物使用の疑いがあると判断し、「尿検査に応じてほしい」と求めましたが、Aは、このままでは覚せい剤の使用が発覚してしまうと尿検査を拒否し続けました。
警察官は最終手段として、強制採尿令状をとり、Aから強制的に尿を取得しました。
尿からは覚せい剤の使用を認める成分が検出されたので、Aは覚せい剤取締法違反の疑い(使用)で現行犯逮捕されてしまいました。
(この事例がフィクションです)
覚せい剤使用
覚せい剤については、覚せい剤取締法に規定があり、第19条では、1号から5号までの除外事由(医療や研究のために覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合など)がある場合を除き、「何人も、覚せい剤を使用してはならない」としています。
この規定に違反し、覚せい剤を使用して起訴され、有罪となると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
また、覚せい剤取締法違反被疑事件をはじめとする薬物事件においては、身体拘束を受ける可能性は高くなります。
これは、薬物の入手ルート、共犯者の有無など、捜査するべき事柄が多くなる傾向にあるからです。
さらに、もしも覚せい剤の使用で逮捕された後に自宅などから覚せい剤が発見されると、覚せい剤使用の件とは別に、覚せい剤所持の疑いで再逮捕される場合もあります。
逮捕から起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大でも23日間ですが、再逮捕があると同じ手続きが繰り返されますので、さらに23日間の身体拘束を受ける可能性があるのです。
弁護活動
覚せい剤事件での弁護活動では、主に身体解放に向けた活動を行っていきます。
勾留が決定されないようにする活動はもちろんのこと、仮に勾留が決定されたとしても、その勾留期間がなるべく短くなるように活動していきます。
例えば、勾留が決定されても延長を阻止したり、再逮捕を阻止したりできるように活動していきます。
身体解放のタイミングは、事件内容や捜査機関との交渉によって変わってくる可能性がありますので、少しでも早く身体解放できる可能性を高めたいという場合には、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
起訴された後に請求することになる保釈についても、経験豊富な弁護士に依頼することで、保釈が許可される可能性は高くなるでしょう。
また、薬物事件に強い弁護士は捜査機関の捜査に不備がないかもしっかり検討します。
捜査機関が違法な捜査によって取得した証拠(違法収集証拠)には、証拠としての能力がないことになります。
そのため、違法収集証拠が根拠となって裁判を受けることになると、無罪判決となる可能性もあるのです。
実際、違法収集証拠で証拠能力が否定され、無罪判決となった薬物事件もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
薬物事件を起こしてしまって、鑑定の結果を待っている、いつ警察に発覚してしまうのか不安という方は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族等が薬物事件で逮捕されてしまったという場合には、弁護士をご本人様が留置されている場所に向かわせる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
万引きのつもりが強盗に
万引きのつもりが強盗に
事後強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは、あるとき出来心から自宅近くの本屋さんで本を一冊万引きしてしまいました。
店員はその様子を見ており、Aが店から出ると店員が走って追いかけてきました。
Aはこのままでは捕まってしまうと思い、店員を押し倒して、そのまま逃走しました。
後日、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、自宅に奈良県香芝警察署の警察官が訪れ、Aは強盗致傷の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが連れていかれたことで、どうしてよいか分からなくなったAの妻はとりあえず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐにAのもとへ接見に向かい、Aから事件時の状況を詳しく聞いたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しについて説明しました。
その後、Aの妻に接見状況や今後についてお伝えし、弁護活動を依頼されることになると弁護士はすぐに動き出しました。
(この事例はフィクションです。)
万引きが強盗に
今回のAは、本屋さんで本を一冊万引きしていますので、窃盗罪に問われることは間違いないといえるでしょう。
さらにAは、窃盗の後に逃走するため、店員に暴力を振るっており、これが事後強盗となってしまいました。
事後強盗は刑法第238条に規定されています。
刑法第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じる」
このように、万引きのつもりでも、その後逃走のために暴行又は脅迫をしてしまうと強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科されることになってしまいます。
さらに、その暴行行為によって被害者が怪我を負ってしまうと強盗致傷となってしまいます。
強盗致傷は、刑法第240条に規定されており、「無期又は6年以上の懲役」が法定されています。
無期が規定されていますので、起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
事後強盗には弁護士を
上述のように万引きであっても逃走するために暴行又は脅迫をしてしまうと事後強盗となってしまいます。
しかし、状況によっては暴行又は傷害若しくは脅迫と窃盗となることも考えられますので、事後強盗を疑われている場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、家族が事後強盗で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見を利用するようにしましょう。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見では、お電話での受付で逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
今回の事例のAの妻もそうですが、ほとんどの方が刑事事件の経験はなく、いきなり家族が逮捕されたと聞いてもどのように対処すればよいか分からないことかと思います。
そんなとき、初回接見をご利用いただければ、今後の見通しを含めて弁護士が丁寧にご説明させていただきます。
そして、弁護活動をご利用いただくことになれば、最短で即日から弁護活動を開始していきます。
弁護活動では、身体解放に向けた活動はもちろんのこと、被害者との示談交渉も行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の事後強盗やその他刑事事件でお困りの方、そのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
傷害罪・傷害致死罪
傷害罪・傷害致死罪
傷害罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員Aさんは、奈良県天理市のスナック店内でカラオケ中、たまたま居合わせた男性と体がぶつかるなどしてトラブルとなりました。
そしてトラブルとなった男性とケンカになってしまいそうだったところに店員が仲裁に入ってきました。すると、Aさんの怒りの矛先はその店員に向いてしまい、Aさんはカラオケのリモコンで店員を殴りつけました。
別の店員の通報で店に奈良県天理警察署の警察官が駆け付け、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
後日、店員は容態が急変し、死亡したようです。
(この事例はフィクションです。)
◇傷害罪について◇
傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。
ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。
被害者に怪我をさせるつもりがなくても、意識的に暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
◇傷害致死罪について◇
傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した結果、被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。
殺人罪は、殺意がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく暴行または傷害の故意がある場合に成立します。
例えば、被害者に命中させずに脅すことを目的にして石を人に向かって投げた場合、暴行の故意までしか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して、それによって死亡させた場合には、傷害致死罪が成立することになるのです。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、人が死ぬという点では殺人罪と同じですが、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。
これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって犯行に及び、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。
今回の事件でAさんは、リモコンで頭を殴打した傷害罪で逮捕されたわけですが、その後、被害者は死亡しており、傷害の結果と被害者の死亡に因果関係が認められれば、傷害致死罪が適用されるでしょう。
◇傷害罪・傷害致死罪の弁護活動◇
被害者のいる刑事事件ではいずれもいえることですが、示談はできるだけ早い段階で進めましょう。
逮捕前に示談ができれば、被害者に被害届を取り下げてもらえる可能性がありますし、傷害罪の場合、示談が成立すれば、起訴される可能性も非常に低くなり、逮捕されない可能性も出てきます。
また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性が高くなります。
傷害罪や傷害致死罪で逮捕されると、場合によっては、自分の認識よりも重い犯罪が成立する可能性があります。
そのため、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を相談することをおすすめします。
奈良県天理市で傷害罪や傷害致死罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
生徒に対する暴行事件
生徒に対する暴行事件
生徒に対する暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市の私立高校に勤務している男性教員Aさん(50歳)は生徒指導を担当しており、日ごろから生徒の服装や、髪型を厳しく指導しています。
そんな中、1年生の男子学生数名が髪の毛を茶色に染めており、Aさんはこれまで何度も指導していますが、学生等は一向に黒く染め直す気配はありません。
注意を聞かない学生の態度に腹を立てたAさんは、ついに髪の毛を染めている学生の一人を生徒指導室に呼び出し、生徒の顔面をビンタした上、無理矢理、髪の毛をバリカンで剃り上げ、学生を丸坊主にしました。
学生の両親が高校に苦情を入れたことからAさんの行為は問題視され、学生は、奈良県天理警察署に被害届を提出しました。
(この事例はフィクションです)
昔から、学校内における、教師から生徒に対する体罰には様々な意見があります。最近は、いかなる指導の場においても、有形力を行使する暴行行為は、体罰であるとされており、そのような体罰行為に対して、暴行罪や傷害罪等で刑事事件化されることも珍しくありません。
本日は、この様な体罰事件を刑事事件専門の弁護士が解説します。
~暴行罪~
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
暴行罪における「暴行」とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされています。
他人を殴る蹴ったり、他人の衣服を引っ張ったりする行為だけでなく、大太鼓を叩くなど、音を鳴らし続けるといった行為も「暴行」に含まれます。
今回の事件の「髪を剃る(切る)」という行為も、「暴行」にあたるとされており、昔の裁判で同じように判断しているものもあります。
「髪を切る」という行為が傷害罪に該当するという判断をした裁判もありますが、最近では「傷害」とは「人の生理的機能に障害を加えること」とされています。
「生理的機能に障害を加える」とは、傷を負わせる、失神させるなど健康状態や生活状態に変更をもたらすような行為のことをいいます。
「髪を切る」ことは「生理的機能に障害を加える」ことに当てはまらないので、傷害罪には該当せず暴行罪が適用される可能性が高いでしょう。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~傷害罪~
今回の事件で、Aさんは学生の顔面をビンタしています。この暴行行為によって、学生が怪我をした場合は、傷害罪が適用されます。
怪我をしているかどうかによって、傷害罪がてきようされるかどうかが判断されますが、怪我をしているかどうかは、医師の診断によって判断されます。
なお、傷害罪の法定刑は、暴行罪よりも厳しく「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~弁護活動~
暴行罪や傷害罪の弁護活動については、被害者との示談交渉がメインとなるでしょう。
治療等でかかった費用を弁償するだけでは減軽が約束されるものではなく、確実に不起訴処分等の減軽を求める場合は、被害者と示談を交わし、その中に宥恕の条項を加える必要があります。
被害者と宥恕の条項のある示談を締結することができれば、暴行事件や、軽傷の傷害事件であれば不起訴処分も期待できるでしょう。(同種の前科、前歴がない場合)
こういった詳しい見通しについてはさまざまな要素によって変わってきますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では暴行事件などの刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良の暴行事件、傷害事件、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
少年事件の国選付添人
少年事件の国選付添人
少年事件の国選付添人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む高校生のA君は同級生とけんかになり、殴り倒してしまいました。
被害者が被害届を提出したことにより、奈良県桜井警察署が捜査することになりました。
ある日、自宅に奈良県桜井警察署の警察官が訪れ、Aは傷害の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留されてしまいました。
勾留されたことにより、A君には、国選弁護人が付くことになりました。
そして20日間の勾留の後、事件は検察から家庭裁判所に送致されることになり、家庭裁判所では観護措置の決定が出て,A君は奈良少年鑑別所に収容されることになりました。
A君の両親は,引き続き国選弁護人が弁護を担当してくれるだろうと思っていましたが,どうやら国選では付添人が選任されていないようでした。
そこで,A君の両親は,私選で弁護人を付けようと少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクション)
刑法第204条
傷害罪「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
【家庭裁判所送致前後の国選付添人】
少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになりますので、その規定は少年法で定められています。
まず、特に家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。(刑事訴訟法37条の2)
そして、少年事件の場合、弁護士は、事件が検察から家庭裁判所に送致されると弁護人としての活動は終了し、付添人という立場で活動していくことになります。
もっとも、この付添人についても国選付添人という制度がありますが、国選弁護人とは要件が異なってきます。
少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は任意的に選任することができると定めています。
1 必要的に国選付添人が付く場合
・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)
2 任意的に国選付添人が付く場合
犯罪少年又は触法少年のうち、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」に該当する非行に及んだものについて、観護措置(この場合は通常、少年鑑別所で身体拘束されることになります)がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士で付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合
このように国選弁護人と国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。
A君の場合、傷害罪の「15年以下の懲役」は「長期3年を超える懲役の罪」に該当しますが、家庭裁判所が付添人が関与する必要がないと判断され、国選付添人が選任されませんでした。
しかし、弁護士の付添人は、少年審判時はもちろん、少年審判開始前における示談交渉、少年の更生に向けた環境調整等に重要な役割を果たし、その結果が、少年審判の処分に影響します。
国選で付添人が選任されなかった場合は、私選で弁護士に依頼しなければ、弁護士が付かずに審判を受けることもありますので、特に少年事件では私選の弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、奈良県の少年事件、傷害事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。
メンズエステで強制わいせつ
メンズエステで強制わいせつ
メンズエステでの強制わいいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市にあるメンズエステ店を利用したAは、施術を担当した女性従業員Vに興奮してしまい、施術中のVの手を掴み無理矢理自身の陰部を触らせました。
Vが悲鳴を上げたことで、これはまずいことをしたと思ったAはすぐに謝りましたが、Vは店長に連絡を取りました。
駆け付けた店長はすぐに奈良県奈良警察署に通報し、Aは強制わいせつで捜査されることになりました。
(この事例はフィクションです)
強制わいせつ
強制わいせつ 刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
強制わいせつにおける「暴行又は脅迫」とは、胸を揉むなどわいせつな行為自体が暴行である場合を含みます。
さらに、身体を触ることだけでなく、今回のケースのように自身の性器を触らせるといった行為も強制わいせつとなる可能性があります。
今回のAは女性の意思に反して手を取り、自身の陰部を無理やりに触らせているので強制わいせつとなってしまいました。
なお、無理矢理に口淫を行わせようとすれば、強制性交等罪となる可能性があるので、注意するようにしましょう。
メンズエステ
メンズエステと呼ばれる男性向けのエステ店では、性的サービスは行われていません。
しかし、ネット上では性的サービスを受けたという報告がされていたり、実際に性的サービスが行われているような店もあったりします。
届出をしていない店であれば、違法な風俗店ということになりますので、性的サービスを受けることが目的でメンズエステを利用してはいけません。
メンズエステでは、性的サービスはないといっても鼠径部と呼ばれる脚の付け根をマッサージしたり、女性従業員がきわどい衣装で施術をしていたりするので、我慢できなくなることもあるかもしれません。
しかし、ネットの情報に踊らされたり、我慢できなかったりして、無理矢理女性に触る又は自身の性器を触らせるといった行為を行うと強制わいせつとなってしまいますので、しっかりと自制心を持つようにしましょう。
このほかにも、メンズエステ店の中には女性従業員に迫った際に自分で自慰行為をするならいいと言われることがあります。
この場合も、個室ではない、一室がカーテンで仕切られただけ部屋で、周囲を歩く人からみえるような高さなど公然性が認められるような場合には公然わいせつ罪となってしまう可能性がありますし、女性従業員に自慰行為を見るように強要すれば、強要罪や強制わいせつ罪となることもあります。
違反行為を行うと
メンズエステ店において違反行為を行った場合、店側や女性から示談金だと言って金銭の要求をされたり、警察に通報されて刑事事件として捜査されたりしていくことが考えられます。
メンズエステ店側が警察沙汰を避けたいというような場合もあるので、その場合は弁護士に頼んで示談交渉をすることにより、警察介入前に事件を収束させることができるかもしれません。
メンズエステを利用する際はネットの情報に惑わされず、ルールを守って利用してください。
そしてもしも、このようなトラブルに巻き込まれた場合は、風俗トラブルに強い弁護士にすぐに依頼するようにしてください。
警察が介入する前であれば、刑事事件化を防ぐための示談交渉を行いますし、警察が介入していても、不起訴処分を目指して活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブル、強制わいせつ罪に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずはご予約から0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
家庭裁判所に送致されてからの観護措置
家庭裁判所に送致されてからの観護措置
家庭裁判所に送致されてからの観護措置について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和田高田市に住む主婦のA子は夫と息子(17歳高校生)の3人で暮らしていました。
あるとき、奈良県高田警察署から電話があり、「息子さんが恐喝事件をおこしました。」と連絡を受けました。
息子は逮捕されることになりましたが、勾留や勾留に代わる観護措置は決定せず釈放されることになりました。
釈放されたことから大事にはならなかったとおもったA子は何もせずに過ごしていましたが、奈良家庭裁判所に送致されることになり、観護措置が取られ、息子は奈良少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
身体拘束を受けることになり、不安になったA子と夫は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
観護措置
20歳未満の少年が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していくことになります。
特に家庭裁判所に送致されてからは、全く異なってきます。
成人の場合、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなど特別な事情がなければ、在宅で事件が進行していて起訴されてから身体拘束を受けるということはほとんどありません。
しかし、少年事件で家庭裁判所に送致されたときには、引き上げといって今回の事例のように観護措置により少年鑑別所に収容されてしまう可能性があるのです。
そのため、家庭裁判所送致前の段階で、逮捕されていなかったり、逮捕されたが釈放されたりしていたとしてもその後身体拘束を受けないとは限らないのです。
また、最終的に少年院送致になるかどうか、についてもそれまでの身体拘束とは関係ありませんので、最終的にどうなってしまう可能性が高いのか、という見通しを知りたいときは、少年事件に強い弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
少年事件には専門の弁護士を
観護措置だけでなく、少年事件と成人事件ではその趣旨や目的が違ってきますので、当然弁護活動も変わってきます。
そのため、弁護活動には少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
家庭裁判所に送致されてからは、調査官の調査が行われたり、保護者の方にも提出が必要がる書類があったりしますので、専門家の助けが必要となるでしょう。
弁護士に頼む際はお早めに
今回の事例では、家庭裁判所に送致された後に観護措置をとられることになり、それから弁護士に依頼しています。
もちろん、家庭裁判所に送られてからの活動が重要になりますので、最終処分に向けた効果的な活動ではあります。
しかし、より効果的に活動していくためには、やはり早めに弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前の段階でも相談を受け付けております。
保護者の方は、お子さんの事件を知ったならばすぐに少年事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士が警察署まで接見に向かいます。
刑事事件、少年事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少年事件はお子さんの将来にも大きく関わってきますので、できる限りのことをしたいとお考えであれば一度お電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
裸の写真を要求する危険性
裸の写真を要求する危険性
裸の写真を要求した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のAは、近所に住む女性とSNSを通じて知り合いました。
直接会うことはありませんでしたが、SNSでのメッセージのやり取りを続けていました。
あるとき、会話の流れからAは、女性に対して裸の写真を送るように要求しました。
女性は写真を送りましたが、もっと欲しいと考えたAはこの写真をばらまかれたくなければ、もっと写真を送ってくれと要求しました。
それきり女性と連絡が取れなくなってしまったAでしたが、後日、奈良県郡山警察署の警察官が自宅を訪れ、強要の疑いで家宅捜索を受けることになり、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
この先どうなってしまうのか不安になったAとAの両親は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
裸の写真を要求
現代では、SNS上で実際に会ったことのない人とも知り合い、メッセージのやり取りをすることができます。
さらには、気軽に写真を送り合うこともできるようになりました。
しかし、その写真のやり取りは気を付けなければなりません。
いくつかのシチュエーションを見ていきましょう。
今回の事例
今回の事例のように写真を一枚手に入れたあと、脅迫してさらに写真を要求したような場合には、強要罪となってしまう可能性があります。
強要罪は暴行、脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定のない、比較的重い罪となっています。
相手が18歳未満だった場合
写真のやり取りをしていた相手が18歳未満だった場合、児童ポルノの製造にあたる場合があります。
児童ポルノ製造は、児童買春、児童ポルノ法違反となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
被害者が18歳未満の場合、本人に被害意識がなかったとしても周囲に発覚することで、事件化してしまう可能性があります。
そのため、当人同士でトラブルになっていなかったとしても注意が必要です。
また、実際に写真が送られてこなかったとしても要求した時点で、各都道府県で規定されているいわゆる淫行条例違反となるケースもありますので、詳しくは弁護士の見解を聞くようにしましょう。
この他にも、手に入れた写真を公開することでわいせつ電磁記録頒布となってしまう可能性もありますし、相手が交際相手等ならば、リベンジポルノ防止法違反となってしまう可能性もあります。
このように裸の写真のやり取りは刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、刑事事件に発展する可能性があるか不安という方は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
SNSは非常に便利ですが、使い方を間違えるとさまざまなトラブルになってしまう可能性があります。
トラブルになってしまった、トラブルになってしまいそうという場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、SNSでのトラブルが刑事事件に発覚した場合、被害者が離れた場所にいると被害者の所在地の警察署が捜査していく可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国13か所に支部がありますので、このような事態にも対応が可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。