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奈良県で公務員逮捕

2019-07-12

奈良県で公務員逮捕

公務員の逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む公務員のAは奈良市役所に対してネット上で爆破予告をしてしまいました。
市役所は事態を重く見て警戒人員を配置するなど、通常の業務を行わずに対処をすることにしました。
市役所は、奈良県生駒警察署に相談し、捜査の結果Aの犯行であることが発覚しました。
翌日、奈良県生駒警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
自宅にいたAの両親はAが逮捕状を見せられていたことに動揺し、どうしてよいか分からず、ひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)

威力業務妨害

第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

爆破予告は、相手を威圧しており、その対応で業務が妨害されれば、威力業務妨害となる可能性があります。
今回のAはこの威力業務妨害の疑いで逮捕されてしまいました。
今回は、身体拘束手続きである逮捕についてみていきたいと思います。

逮捕

逮捕については、身体拘束という重大な人権侵害を伴いますので、その執行については裁判官の逮捕状発付の判断を含めて慎重な対応が求められます。
逮捕は、通常逮捕緊急逮捕現行犯逮捕の3つに分類されます。
順にみていきましょう。

通常逮捕

今回のAの逮捕も通常逮捕となります。
裁判官の発布する逮捕状を示して、身体拘束を行うものです。
この通常逮捕には基準があり、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」と刑事訴訟法第199条第1項に規定されています。
上記のように逮捕状による逮捕が制限される例として、侮辱罪、過失傷害罪などが考えられます。

緊急逮捕

緊急逮捕は急を要する場面において、逮捕状の発付が間に合わない場合に、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」であれば逮捕状がなくても逮捕できるという規定です。
例としては、殺人罪や強制性交等罪などです。
緊急逮捕が行われた際は、逮捕状の請求をすぐに行わなくてはならず、発付されなかった場合についてはすぐに釈放しなければなりません。

現行犯逮捕については、私人であっても逮捕状なしに現行犯人を逮捕することができるのですが、詳しくは次回にご紹介いたします。

刑事事件と報道

公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、世間の関心も高いことから、報道される可能性も高くなってしまいます。
報道されてしまう懲戒処分を受ける可能性も高まりますし、ご家族への影響もあります。
報道については、基本的に警察から各報道機関へと発表され、報道されていくことになります。
弁護士は活動の一つとして報道を控えるように警察署へ打診していくことができます。
ただ、報道を見ていても分かるように、このような活動をしていったとしても確実に回避できるというわけではありません。
しかし、弁護士の活動によって報道される可能性は少しでも低くなりますし、弁護士がいればその後の対処の指針も示すことができます。


弁護士は逮捕されている方のご家族にも寄り添って、弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
逮捕されている場合はまず、初回接見でのご対応となります。
ご家族が逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ATMからお金を持ち去り取調べ

2019-07-10

ATMからお金を持ち去り取調べ

ATMからのお金の持ち去りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県生駒郡斑鳩町に住む主婦のA子は、あるとき、銀行にお金をおろしに行きました。
するとA子の使おうとしたATMに誰かが取り忘れたお金が残っており、A子はそのお金を抜き取って持ち帰ってしまいました。
後日、奈良県西和警察署の警察官がA子の自宅を訪れ、「ATMからお金を持ち去った件で話が聞きたい」とA子は取調べを受けることになりました。
防犯カメラにもしっかりと持ち去る様子が映っており、どのように対処してよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事例では、A子はATMに残された現金を持ち去っています。
この場合に考えられる罪としては、窃盗遺失物横領、占有離脱物横領が考えられます。

窃盗
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

遺失物等横領
第254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

窃盗か遺失物等横領か

前の利用客がATMに置き忘れたお金を持ち去ってしまった場合、基本的には窃盗罪となります。
物を持ち帰ったりした場合には、占有があるかどうかによって窃盗罪となるか遺失物横領罪若しくは占有離脱物横領罪となるか判断されます。
持ち主の占有があったかどうかの判断については、置き忘れた持ち主が気付いて戻ってきたか、その時間や離れた距離、警察署に被害を申告するまでの時間などさまざまな要素から判断されることになります。
しかし、ATMの場合、店舗が管理している場合も多く、店側の占有が認められれば、これも窃盗となるので、ATMのお金を持ち去ると窃盗罪となってしまう可能性は高くなります。
ただ、細かな状況によって変わってくるので、詳しくは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、警察から罪名を言われているような場合でも、その後の捜査によって、検察官に事件が送られる際や起訴される際に罪名が変更されるということもありますので、注意が必要です。

窃盗遺失物等横領の罰則を見てみると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(窃盗)「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(遺失物等横領)となっています。
比べてみると窃盗の方が重いことが分かりますが、これは、一概に遺失物等横領になったほうがよいというものではありません。
これは、罰金額の上限が関係してきます。
例えば、以前に遺失物等横領で10万円の罰金となって前科がある方が、再度置き引きをしてしまった場合、その置き引きが窃盗罪にあたるのであれば10万円より多額の罰金刑となる可能性がありますが、再度、遺失物等横領罪にあたるのであれば、より多額の罰金刑を科すことができないので、懲役刑となる可能性が高くなってしまいます。
もちろん、これは示談の有無やその他の活動のよっても変わってきますので、弁護士の無料法律相談に行くようにしましょう。

逮捕されてない事件ほど弁護士を

今回のA子は捜査され、取調べを受けていますが、逮捕されてはいません。
いわゆる在宅事件として、身体拘束を受けずに捜査されていくことになりますので、起訴されて裁判となるまでは国選弁護人は付かないことになります。
それでも不起訴や、処分の軽減を求めていくのであれば、示談交渉などの弁護活動を行っていく必要はあります。
特に重要となる示談交渉については、逆恨みなどをおそれて加害者本人と連絡を取りたくないという方もいますので、連絡先すら分からない状況も考えられます。
そのような状況であっても弁護士を選任することで、被害者の方も安心して示談交渉に応じてくれることもありますので、まずは、無料法律相談にお越し下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しや取調べのアドバイスなども行うことができます。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

住居侵入で緊急避難

2019-07-08

住居侵入で緊急避難

緊急避難について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県吉野郡に住むAは、あるとき森の中を歩いていると、クマに遭遇してしまいました。
驚いたAはすぐに逃げ出し、近くにあった民家の家の中まで逃げ込みました。
熊はすぐにその場を立ち去りましたが、Aは民家の住人に見つかってしまい、奈良県吉野警察署に通報されてしまいました。
Aは住居侵入の疑いで捜査されていくことになってしまいました。
このままで前科が付いてしまうのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

緊急避難

刑法第37条 
第1項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」

今回の事例で、Aは鍵の開いていた他人の家に勝手に侵入しているので、住居侵入となる可能性がありそうです。
ただ、今回については野生の熊から逃げていた際の出来事ということで、刑法第37条に規定されている緊急避難が認められ、違法な行為ではなくなる可能性があります。

刑法37条には緊急避難が規定されており、「現在の危難」を避けるために「やむを得ずした行為」についてその行為の結果「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しない」とされています。
「現在の危難」について、現在とされているのは法益の侵害が直接切迫していることをいうので、過去や将来の危難に対しては緊急避難は成立しません。
危難については、法益を侵害させる結果を生じさせるような危険な状態をいい、客観的に存在するものでなくてはなりません。
正当防衛の急迫「不正」の侵害とは異なり、危難は不正である必要はなく、人の行為だけでなく自然現象や今回のような動物によるものも含まれます。
そして、緊急避難「やむを得ずした」行為である必要があります。
刑法第36条に定められている正当防衛についても「やむを得ずした」ことが要求されていますが、同じ文言であっても正当防衛の場合は不正の侵害に対する防衛行為としての相当性といった意味合いですが、緊急避難の場合は他にとるべき手段がなかったことまで求められます。
これは、正当防衛が不正の侵害に対する防衛行為であるのに対し、緊急避難は無関係な第三者への行為となるため、要件が幻覚となっているのです。

過剰避難・誤想避難

避難行為として行われた行為であったが、緊急避難の要件を欠いていたことから違法性が阻却されない場合として、過剰避難誤想避難が考えられます。
過剰避難とは、刑法第37条第1項の後段に規定されているとおり、現在の危難に対する避難行為が緊急の程度を超えていた場合には違法性は阻却されず、情状により責任が軽いと解されるときは、刑を軽減したり免除されたりすることがあります。
そして、誤想避難とは、現在の危難が内にもかかわらず、こうした危難があると誤想して避難行為を行うことは誤想避難といい、誤想避難の場合にも違法性は阻却されません。

このように正当防衛だけでなく、この緊急避難によっても違法性が阻却される可能性があります。
ただ、緊急避難の成立にもさまざまな要件が必要となりますので、緊急避難が成立するかもしれないとお考えであれば一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年事件の弁護活動

2019-07-06

少年事件の弁護活動

少年事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県天理市の公立高校に通うA君(16歳)は、天理市にある自宅に帰宅中に、他校の生徒V君(16歳)とトラブルになり、V君の顔面を殴ってしまいました。
V君が被害届を提出したことにより、奈良県天理警察署が捜査を始めました。
ある日、自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、V君は傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~少年が逮捕された後の流れ~

問題となる法律は刑法第204条です。
刑法第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

この傷害罪に対して、成人は「刑事訴訟法」で手続きを進めますが、少年は「少年法」という別の法律で手続きを進めていきます。
少年事件でも、「逮捕から最大48時間留置期間があり、その後検察官に送致され、さらに勾留された場合は10日から20日の間の勾留期間が設けられる」という流れは成人事件と同じです。
少年事件は、勾留期間が過ぎると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後、「観護措置」が決定した場合は、成人事件より拘束期間が長期になるおそれがあります。

「観護措置」とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。通常、観護措置は少年鑑別所に収容して行われます。
観護措置の期間は通常4週間ですが、一定の重大事件では最大8週間に延長されることがあります。
観護措置の期間中に、少年の問題点等が調査され、最終的に審判で処分が決定します。

~観護措置に対する弁護活動~

観護措置がとられてしまうと、最大で1か月間、少年鑑別所で生活しなければいけません。
当然学校に行くことはできず、授業や行事に参加できなくなるといった不利益を被ることになります。
そこで、少年が不利益を被らないように法的なサポートをすることができるのが弁護士です。

早期に少年事件に強い弁護士のサポートを受けることで以下のメリットがあります。

①観護措置決定を阻止
まずは、事件が家庭裁判所に送致される日を事前に確認し、送致された際直ちに裁判官との面会を求めることで、少年が観護措置により少年鑑別所に入らないように努めます。

②観護措置決定の取消し
たとえ、観護措置決定が出されたとしても、その取消しを求めることで、少年鑑別所から出る方法があります。

また、定期試験やお葬式など、重要な行事のある時は一時帰宅ができる場合があり、弁護士を通じて家庭裁判所に申入れを行うことができます。

③少年の進路や学校への対応
学校に事件のことが知られていない場合でも、長期の身柄拘束のため学校を欠席したこと等が原因で事件が学校に知られる場合があります。
事件のことを学校に報告すべきかの判断は難しく、その対応も様々です。
多くの少年事件を経験した弁護士が対応方法を相談します。

~審判に対する弁護活動~

審判では、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じた適正な処分を選択します。

その際、「少年院送致」という処分がとられると、4カ月から2年の範囲で少年院に収容されます。
そのような「少年院送致」という処分がとられないように、弁護士が法的なサポートを行います。
具体的には「少年に非行事実がないこと」、「非行事実があったとしても、それが軽微であること」、「少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険がないこと」などを主張し、裁判官を説得していきます。
その結果、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分(保護観察など)を得ることを目指します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が、初回相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市傷害事件でお子様が逮捕された方、その他少年事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

18歳未満との性行為について

2019-07-04

18歳未満との性行為について

18歳未満との性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAはSNSで知り合った17歳の少女と現実に会う約束をしました。
ホテルに行く前に二人で夕食を食べに行き、Aはその全額を支払いました。
その後、ホテルでは性行為を行い、少女を家まで送って帰りました。
帰りの遅かった少女は両親に問い詰められ、Aと会っていたことを話しました。
すると両親は奈良県天理警察署へ通報し、Aは淫行条例違反で警察から捜査されることになってしまいました。
前科が付くことは何としても避けたかったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

18歳未満と性交するとどのような罪になるのか

18歳未満の者と性交した場合に成立する罪として考えられるものについては、さまざまなケースが考えられます。
そのうちのいくつかをご紹介しようと思います。

ケース1:性交の相手方が13歳未満であった場合

性交の相手方が13歳未満であった場合、たとえ同意があったとしても刑法に規定されている強制性交等罪となります。
罰則は「5年以上の有期懲役」となります。
行為についても性交等とされており、性交だけでなく口腔性交や肛門性交についても同様に処罰されることになります。
なお、性交等がなかったとしても13歳未満とわいせつ行為を行った場合は同意があっても強制わいせつ罪となります。

ケース2:18歳未満の者との援助交際

18歳未満の者と援助交際を行った場合、いわゆる児童買春、児童ポルノ法児童買春となります。
児童買春の罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春は児童に対して対償の供与または供与の約束をして児童に対して性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。 以下同じ。) を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいいます。
そしてこの対償についてですが、金銭に限定されてはおらず、今回の事例のように食事をおごることも、性交の対価としていた場合には児童買春となる可能性があります。

ケース3:18歳未満との単純な性交

性交の相手方が13歳以上18歳未満であり、児童買春となるような対償の供与もなければ、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例違反、いわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
奈良県では奈良県青少年の健全育成に関する条例が制定されており、青少年に対してみだらな行為やわいせつな行為禁止しています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

18歳未満と性交した場合、上記ケースによって刑事事件化してしまう可能性があります。
刑事事件化してしまった場合の弁護活動はどのようなものがあるのでしょうか。

未成年の被害者に対する示談交渉

被害者のいる刑事事件の弁護活動で大切になってくるのが被害者との示談交渉です。
上記の3ケースのように被害者が未成年となる犯罪行為の示談交渉については、被害者の保護者が示談交渉の相手方ということになります。
直接面識のない保護者との示談交渉は通常よりも困難になることが予想されます。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い、示談交渉の経験も豊富な弁護士が所属しております。
事務所にご来所いただける方は無料法律相談を、ご家族が逮捕されてしまったという場合には初回接見をそれぞれお問い合わせください。
ご予約の受付はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間お待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ

2019-07-02

強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ

強盗・強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは仕事の帰り道に好みの女性を見つけ、性交したいと思い、その女性が人気のない公園に入ったところで女性に襲い掛かりました。
女性は抵抗しましたが、Aは女性を殴り、恐怖で逃げられなくしてから性交しました。
その後、性交が終わってから、Aは女性のハンドバッグに金目の物があると考え、女性のバッグを奪おうとしましたが、女性がなかなかバッグを離さなかったため、Aは女性に足蹴りをして、女性のバッグを奪い逃走しました。
後日、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは奈良県奈良警察署強盗・強制性交等の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

強盗・強制性交等

第241条 
「強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。」

第2項「前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」

第3項「第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。」

強盗・強制性交等は、平成29年の刑法改正により、強盗強姦罪から改正されました。
刑法第179条で強姦罪から強制性交等罪へと改正された、というだけでなくより現実的な状況に則すように改正されています。
大きく変わった点としては、以前の強盗強姦罪では強盗犯人が強姦をした場合に「無期又は7年以上の懲役」と規定していましたが、強姦の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合には、強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪の併合罪であるとされていました。
この場合は「5年以上30年以下の有期懲役」となるので、無期が規定されている強盗強姦罪とは大きな差違がありました。
そこで改正により、同一機会に強盗若しくはその未遂、強制性交等若しくはその未遂が行われていた場合にはその順番にかかわらず、改正前の強盗強姦罪と同じ、「無期又は7年以上の有期懲役」で処罰されることになりました。
これは、どちらが先に行われたか不明の場合や両方に同時に着手した場合も含まれます。
強盗・強制性交の強盗には236条の強盗238条の事後強盗239条の昏酔強盗が含まれ、強制性交等には準強制性交等が含まれます。

初回接見

ご家族が逮捕されたという連絡を受けた場合、どのようにすればよいか分からないことかと思います。
しかし、刑事事件では逮捕されてからの活動にはスピードが求められ、迅速な対応が早期の釈放、事件解決につながります。
その活動のはじめとして、初回接見サービスがあります。
初回接見サービスでは弁護士が身体拘束を受けているご本人の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にご報告いたします。
取調べの相手はいわばプロとなりますので、何も知らないままに取調べを受けてしまうと知らないうちに不利な証拠を取られてしまうかもしれませんので、初回接見による弁護士のアドバイスは必要でしょう。
そして、その後の弁護活動をご依頼いただくことになれば、すぐに、検察官や裁判官への意見書など、さまざまな身体解放に向けた活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きでも裁判員裁判

2019-06-30

万引きでも裁判員裁判

裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県北葛城郡に住むAは近くのスーパーマーケットで食料品を万引きしました。
そのまま店の外に向かおうとしたAでしたが、ガードマンが前に立ちふさがったため、Aはそのガードマンを殴り倒し、そのまま逃走しました。
しかし後日、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強盗致傷の疑いで奈良県西和警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

事後強盗

第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」

事後強盗罪は、刑法第238条に規定されています。
窃盗の犯人が、

1.財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
2.逮捕を免れるため
3.罪跡を隠滅するため

上記いずれかの目的のために相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫をくわえることで、事後強盗罪は成立します。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
また、暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」に処されることになります。
また、その暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷となってしまうのです。

裁判員裁判

裁判員裁判は、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。

1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

強盗致傷となった場合の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」(刑法第240条)ですから今回の事例で被害者が負傷していれば、1号に該当し、裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあるくらいです。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

弁護士の見解を聞く重要性

万引きをしたつもりしかなく、窃盗のつもりでも今回のAのように逮捕を免れるために暴行をしてしまうと、強盗と同じ罰条で処断されることになります。
さらにその結果、相手が負傷してしまうと強盗致傷となり、裁判員裁判にまで発展してしまいます。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では裁判員裁判にも強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

傷害事件の正当防衛

2019-06-28

傷害事件の正当防衛

傷害事件の正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県生駒市に住むAは、彼女と一緒に歩いていた際に、通行人の一人とトラブルになり、通行人はAの彼女に殴りかかろうとしてきました。
それを見ていたAはこのままでは彼女が怪我をしてしまうと思い、彼女を守るために通行人を突き飛ばしました。
通行人は道に倒れてしまい、救急車で運ばれ、Aは傷害の疑いで奈良県生駒警察署に逮捕されることになりました。
正当防衛が主張できるのではないかと考えたAの彼女と両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)

正当防衛

傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

Aは殴りかかってきたVを突き飛ばして怪我をさせていることから、傷害罪となるように見えますが、この行為はVから彼女の身を守ために突き飛ばしていることから、正当防衛が成立してAに傷害罪が成立しない可能性があります。

正当防衛が成立するためには、

1.急迫不正の侵害が認められること
2.自己または他人の権利を防衛するためといえること
3.やむを得ずにした行為であること

上記の要件が満たされること必要です。

ここで「急迫」とは,判例によれば,法益侵害が現に存在しているか,または間近に押し迫っていることをいうとされています(最判昭46・11・16等参照)。

今回の事例で見てみると、VはAの彼女に殴りかかっているので、少なくとも彼女の身体の安全への不法な侵害が間近に押し迫っており、急迫性はあるといえそうです。
そして、「防衛するため」とは、急迫不正の侵害を認識し、これを避けようとする単純な心理状態をいうと解されています。
Aは彼女に対する侵害を避けようとする単純な心理状態が認められると考えられます。
さらに、自己または他人の権利を、とあるように侵害行為の対象は自己だけでなく、他人の権利であっても正当防衛が認められる可能性はあります。
また、「やむを得ずした行為」とは、正当防衛が正対不正の関係にあることから、防衛行為の相当性を言うと考えられています。
Aは殴りかかってきた相手を突き飛ばしたに過ぎないため、防衛行為の相当性があると言えそうです。
こうしたことから、Aに正当防衛が成立し、傷害罪は成立しない可能性があるといえるでしょう。 

正当防衛でも逮捕される可能性

正当防衛で行った行為については、「罰しない」と刑法に規定されています。
この「罰しない」とは、刑事裁判の有罪判決を受けることはないという意味であり、判決に至るまでの逮捕や勾留などの身柄拘束やその他の刑事手続きについては、免れることができない場合があります。
つまり、正当防衛でした行為について、最終的に正当防衛が認められて不起訴処分や無罪判決になるような事例でも、逮捕や勾留等の身柄拘束を受ける可能性はありますし、仮に起訴された場合には刑事裁判を受けなければなりません。
刑事裁判の判決までは時間がかかり、警察での厳しい取調べが続くため、被疑者の心身に多大な負担がかかることが考えられます。
正当防衛を主張するためには、前述のように正当防衛の成立要件として「急迫不正の侵害」「自分または他人の権利の防衛」「やむを得ずにした行為」等の要件を満たす必要がありますので、正当防衛が認められる可能性があるかどうかについては、専門である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、正当防衛等の理由による傷害事件の刑事弁護もお受けしています。
弁護士が介入することにより、早期釈放や、不起訴処分を得ることもできるかもしれません。
奈良県生駒市の傷害事件やその正当防衛についてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120―631―881へお電話ください。

女児に対する強制性交等事件

2019-06-26

女児に対する強制性交等事件

女児に対する強制性交等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAは大学の帰り道にランドセルを背負った女児を見かけました。
Aはその女児に声をかけ、駅のトイレへと連れ込みました。
Aは自分の陰茎を取り出し、女児に「これをなめるとおいしいよ」といって差し出し、女児に口腔性交をさせました。
女児が保護者に報告したことにより、事件が発覚し、防犯カメラの映像などからAの犯行が割り出され、Aは奈良県奈良西警察署に逮捕されることになりました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

強制性交等罪

第177条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」

刑法第177条には強制性交等罪が規定されています。
平成29年の刑法改正により、強姦罪から強制性交等罪となりました。
主な変更点としては、強姦罪のときには、処罰される行為が膣に陰茎を挿入する姦淫のみだったのに対して、肛門性交、口腔性交についても含まれるとともに文言も性交となったため、男性も被害者となる可能性があるようになった点です。
特に、肛門性交や、口腔性交については、以前は強制わいせつ罪となっていましたので、注意が必要です。
さらに、非親告罪となりました。
強姦罪は、親告罪だったため、告訴がなければ公訴が提起できない罪でしたので、示談を締結して、告訴の取消しに成功すれば、起訴されることはありませんでした。
しかし、非親告罪となったことにより、たとえ示談が締結されても起訴されてしまう可能性があるのです。

性交同意年齢

刑法第177条の後段では13歳未満の者に対する性交等についても同様であるとされています。
これは性交同意年齢が関係しており、日本ではその年齢が13歳ということになります。
性交同意年齢とは、性交などに対する同意が有効となる年齢のことで、その年齢に達していない者は性交についてきちんと理解できていないと判断され、その同意は有効とはなりません。
なお、13歳以上は同意があれば強制性交等とはなりませんが、各都道府県で規定されている淫行条例違反や金銭など対償の授受があれば児童買春となる可能性はあります。

示談交渉

強制性交等罪は非親告罪となりましたので、示談を締結したからといって起訴されないようになるわけではありません。
しかし、示談を締結できれば不起訴となる可能性もありますので、やはり弁護活動の中心となります。
今回の事例のように被害者が未成年の場合、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者が示談交渉の相手方となる場合、その処罰感情は大きくなることが予想されます。
特に、わいせつ系の事件の場合はその傾向が大きく出ますので、加害者本人やその家族が直接示談交渉をしていくことは非常に難しくなります。
そもそも、今回のように行きずりの犯行の場合、被害者の連絡先を知らないという状況になります。
そして、警察も被害者の承諾なしに連絡先などを加害者に教えることはありませんので、示談交渉を始めることすらできないことも考えられます。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることによって被害者も加害者本人やその家族に直接連絡先を知られることはなくなるという安心感から連絡先を教えていただけることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

値札の貼り替えが詐欺罪に

2019-06-24

値札の貼り替えが詐欺罪に

値札の貼り替えについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、ある日、デパートの洋服売り場で洋服に付いていた値札を、別の洋服に付いていた安い値札と付け替えて、実際の販売価格の半額以下の値段で洋服などを購入しました。
後日、良心の呵責から自首しようと考えましたが、このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

詐欺罪

第246条
第1項「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪です。
1.人を騙すという欺罔行為
2.その欺罔行為によって相手方が錯誤に陥る
3.その錯誤に基づいて相手が財物、又は財産上の利益を交付する
4.それを受け取る
5.詐欺罪となる

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないため、起訴されていまうと無罪判決を獲得しなければ、実刑か執行猶予ということになってしまいます。

事件の内容によっても変わりますが、弁護士は不起訴処分を目指して、示談交渉などの活動を行っていきます。

値札の付け替えは詐欺罪か

お店の商品を盗めば窃盗罪となりますが、今回の事件でAは、実際の販売価格より安いとはいえ、代金を支払っています。
この場合は、窃盗ではなく詐欺罪となる可能性があります。
上記の例に沿って当てはめてみると

1.安い金額の値札に付け替えて、商品をレジの店員に渡すことが、詐欺罪における欺罔行為だとする
2.その値札を受け取った店員が錯誤に陥る
3.実際の販売価格よりも安い金額で洋服をAに交付する
4.それを受け取る
5.詐欺罪が成立する

Aのように、値札を付け替えて実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入する他、他の見切り品に付いていた半額シールを、定価で販売している商品に付け替えて購入したり、不正にスタンプを押してポイントを貯めたポイントカードを店員に提示して、割引価格で商品を購入したりといった場合も、詐欺罪が適用される可能性が高いです。

警察未介入事件

今回の事例のように警察にまだ発覚していないような場合には、しっかりと被害者と示談交渉をすることで、被害届を出さない旨の条項を入れた示談書を締結すれば、刑事事件化することを防ぎ、前科を回避することができるでしょう。
間に第三者である弁護士をいれることで、無用な言い争い等は避けることができますし、早期に示談が結べる可能性もあります。
ただ、示談交渉の中でも、警察未介入事件での刑事事件化阻止に向けた示談交渉は難しいものとなります。
被害者は、事件を起こした加害者に対して刑事罰を望んでいる場合も多いからです。
そんな中で、被害の弁償などによって被害者や会社に納得してもらい、刑事事件化を阻止していくのは、示談交渉に強い弁護士でなければ難しいことだと言えるでしょう。
警察未介入のまま事件を収束することができれば、前科、前歴ともにつかないことになるので、詐欺事件を起こしてしまって前科や前歴、刑事事件化が不安である場合には、すぐに弁護士に相談し、示談交渉に取り掛かってもらうことも必要となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、詐欺罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県天理市を含む奈良県天理警察署の管轄地域での弁護活動も行っております。
まずはご予約から、フリーダイヤル0120-631-881にてお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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