Archive for the ‘刑事事件’ Category
事故の後に逃げてしまうと
事故の後に逃げてしまうと
事故の後に逃げてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県宇陀市に住むAが車を運転していた際、路上に停車していた車に接触してしまいました。
当たったことには気づいたAでしたが、その時は怖くなってその場を立ち去ってしまいました。
後になって冷静に考えると、とんでもないことをしてしまったと思ったAは奈良県桜井警察署に出頭しようと考えました。
しかし、一度逃げてしまっていることから、逮捕されてしまうのではないかと考えたAは不安になり、まず刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
当て逃げかひき逃げか
当て逃げ、ひき逃げという言葉をよく聞きますが、これらは一般的に物損事故か人身事故かで分けて使われています。
物損事故を起こして警察に申告せずに逃げてしまうと当て逃げ、人身事故で逃げてしまうとひき逃げとなります。
今回のAの事例についてですが、路上駐車をしていた車に人が乗っていなかったとすれば当て逃げ、もしも人が乗っていたらひき逃げということになる可能性が高いです。
当て逃げ、ひき逃げとなってしまった場合、どのような罪になるのでしょうか。
当て逃げ
まず、当て逃げについてですが、これは物損事故を起こしてしまった際に警察に事故を報告しなかった場合を指します。
本来、運転者は事故を起こしてしまった場合、軽微な事故であっても警察に申告する義務があります。
その義務を怠った場合、道路交通法の報告義務違反となり、起訴されて有罪が確定すると「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
今回の事例のように駐停車している車と接触しての当て逃げは、ひき逃げに比べると発覚の可能性は低いと言えるかもしれません。
しかし、最近では停車中であっても録画しているドライブレコーダーがあったりするので、発覚の可能性は高くなってきています。
事故を起こしてしまったら、すぐに警察に報告し、もしも当て逃げになってしまった場合は刑事罰に関して弁護士に相談するようにしましょう。
そして、もしもひき逃げになってしまうと罪が非常に重くなります。
ひき逃げ
ひき逃げの場合は、当て逃げとは大きく話が変わってきます。
ひき逃げ事件の場合、被害者がおり、実際に見ている可能性が高いことからも発覚や特定の可能性も高くなります。
さらに、ひき逃げの場合は、被害者がいるにもかかわらず逃げていることから、逮捕される可能性も高まってきます。
そして、科される刑罰についても大きく変わってきます。
ひき逃げの場合、考えられる罪としてはいくつか考えられます。
まず、被害者にケガをさせてしまったということで過失運転致傷となる可能性が高いです。
過失運転致傷となり、起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに道路交通法の救護義務違反となりこちらは「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
これらがどのように判断され、実際にどのような範囲で処罰されるかについては、他に成立する可能性のある罪などによっても変わってきますし、法的判断が必要となりますので、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
車との接触の場合、当て逃げだと思っていても、人身事故となり、ひき逃げになってしまう可能性もあります。
そして、ひき逃げとなってしまった場合、逃げていることからも被害者の被害感情は大きくなることが予想されますので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
逮捕されたらどうなってしまうのか
逮捕されたらどうなってしまうのか
逮捕後の刑事手続きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住むAは、あるとき、隣人とゴミの出し方について揉めてしまい、隣人を殴ってしまいました。
隣人はすぐに奈良県郡山警察署に通報し、Aは暴行の疑いで逮捕されることになってしまいました。
目の前でAが逮捕されて動揺したAの妻はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
今回のAは暴行罪で逮捕されることになってしまいました。
今回は逮捕後の流れについてみていきましょう。
逮捕後の流れについて
暴行事件など、刑事事件を起こしてしまい、警察に逮捕されてしまった場合、どのように事件が進行していくのでしょうか。
警察に逮捕されてしまったらまずは、警察署で取調べなどを受けることになり、48時間以内に検察へ送致されることになります。
これがニュースなどでも耳にすることのあるいわゆる送検です。
事件によってはこの48時間で、検察に送致されずに釈放されることもあります。
検察へ送致されると検察官は24時間以内に身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断します。
そして、勾留が請求されると裁判官が勾留の決定を行うことになります。
ここにいう勾留とは、裁判所の判断によって身体拘束を受けて捜査されていくことで、口中が決定されるとまずは10日間、さらに10日間延長されることがあります。
つまり逮捕されてからの日数でいうと最大で23日間の身体拘束を受けることがあるのです。
なお、勾留の期間を満了すると、処分保留釈放などもありますが、基本的には起訴、不起訴、略式罰金などの処分が決定し、起訴された場合は、被告人勾留となります。
弁護士の活動
逮捕されてからの流れについてみてきましたが、弁護士に依頼するとどのような活動ができるのでしょうか。
まず、今回の事例でAの妻が利用した初回接見についてです。
逮捕されてから勾留が決定するまでの期間については、たとえ家族であっても逮捕された本人と面会することは、基本的にできません。
しかし、弁護士であれば立ち合いなしで夜間休日にも接見することが可能です。
そのため、この段階での初回接見は重要となります。
また、この間は警察の持ち時間となり、取調べが行われていくことになりますので、一刻も早く弁護士を向かわせ、弁護士のアドバイスを受けられるようにしましょう。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、勾留が決定されないように活動していくことができます。
弁護士は検察官に対して勾留を請求しないように意見書を提出するなどしてはたらきかけていきます。
それでも勾留請求がされてしまったら次は裁判官に対して、勾留の決定をしないでくれとはたらきかけます。
さらに勾留が決定されてしまったとしても準抗告という不服申し立てを行い、勾留が解かれるように活動していきます。
他にも身体拘束に向けた活動はありますし、今回の暴行事件のように被害者のいる事件であれば、同時に示談交渉等も行っていくことになります。
このように、弁護士に依頼すれば、さまざまな活動を行うことができます。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
迅速な対応が後悔のない結果へとつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
少年事件における逆送
少年事件における逆送
少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住む大学生のA(19歳)はある日、傷害事件を起こしてしまいました。
奈良県五條警察署が捜査をしていくことになりましたが、Aの事件は逮捕されていない在宅事件ということもあり、半年ほど動きのない状態でした。
このまま、20歳を迎えてしまうとどうなってしまうのかと考えたAは両親と共に少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
少年審判
20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、家庭裁判所で審判を受けることになります。
そして、少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前歴にはなりますが、前科とはなりません。
しかし、少年手続きにはいわゆる逆送という制度があり、事件が検察官へと戻され、成人と同じ手続で裁判を受けなければならない場合が存在します。
逆送
いわゆる逆送については少年法に規定されており、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合には検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
そして年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」
すなわち、少年審判の審決を受けるまでに20歳を迎えた場合、成人と同じ手続きで処理されることになります。
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになりますが、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。
保護処分か刑事罰か
少年の時に犯した罪について、逆送されて有罪判決を受けてしまった場合についての前科については成人の場合とは少し違った取り扱いがされることになります。
少年法第60条に規定されており、「少年のとき犯した罪により」刑に処せられ、その刑の執行を受け終わったときなどについて「人の資格に関する法令の適用については、将来に向って刑の言渡を受けなかったものとみなす」とされています。
ここにいう人の資格に関する法令とは弁護士法などの資格に関する法や公務員法のことを指し、このような法律で規定されている「禁錮以上の刑に処された者」に該当しないということをいいます。
ただし、このような規定があるとはいえ、成人と同じ裁判を受けなければいけませんし、前科としては残ってしまうことになります。
やはり、少年審判で事件を終了させ、保護処分とした方が良いでしょう。
弁護士が付けば、在宅事件であっても警察や検察官に捜査や送致を急いでもらえるよう交渉したり家庭裁判所との日程も交渉していったりと少年事件手続で事件を終結させるために活動していきます。
また、55条移送と呼ばれる逆送された事件が少年審判にまた戻されるということもありますので、少年事件では弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
風俗トラブルも弁護士へ
風俗トラブルも弁護士へ
風俗トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは、あるとき自宅にデリヘルを呼ぶことにしました。
サービスを受けている間にAは我慢できなくなり、女性には黙って挿入し、性行為をしました。
女性がすぐに店へ連絡し、店の人間がすぐにAの自宅を訪れ話し合いをした結果、Aは示談金を要求されることになってしまいました。
Aはその場で10万円を支払いましたが、後日また金額も含めて連絡すると言われて、不安になり風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
風俗トラブル
日本には様々な種類の性風俗店が存在し、さまざまなサービスを提供しています。
しかし、それぞれのジャンルや店によってサービス内容が異なっており、禁止行為が決められています。
その禁止行為をしてしまうと、店側から、罰金や示談金という名目で金銭要求されるだけでなく、刑事事件となってしまう可能性があります。
女性に触ることが禁止されている店舗で女性に触れば、強制わいせつとなる可能性がありますし、店の状況や行為によっては公然わいせつとなることもあります。
このほかにも、盗撮行為などで各都道府県で規定されている条例違反や軽犯罪法違反となることもあります。
このように風俗トラブルといってもさまざまな状況が考えられますが、そんな風俗トラブルのなかでも代表的なものが、今回の事例の本番行為です。
本番行為と強制性交等罪
「本番行為」とは、風俗店を利用した際に性行為まで行ってしまうことを指します。
日本の性風俗店では基本的に本番禁止とされており、店のホームページなどで禁止行為とされ、違反者には罰金と掲載している店舗もあります。
この本番行為で特に風俗トラブルになりやすいものとして、デリヘルでの本番行為が挙げられます。
デリヘルとは派遣型風俗のことを指し、デリバリーヘルスを略した言葉です。
デリヘルでは、自宅やラブホテルに女性を呼んで、プレイをすることが一般的であり、現在では広く普及しています。
自宅やラブホテルで女性と二人きりでプレイを行うことから、本番行為が行われたとしても当人同士しか分からないという状況から本番行為によるトラブルが多くなると考えられます。
本番行為による風俗トラブルについては、刑法上の強制性交等罪となる可能性があります。
強制性交等罪は刑法第177条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて、「性交、肛門性交、口腔性交(性交等)」をした者に「5年以上の有期懲役」を規定しています。
他にも、相手が眠っていたり酔っ払っていたりしているなど、心神喪失若しくは抗拒不能の状態であったと判断されると刑法第178条に規定されている準強制性交等罪となる可能性があります。
風俗トラブルになってしまったら
店側が女性からの報告を受けてすぐに警察に連絡するというケースも考えられますが、多くの場合は店側と客で示談金などお金の話になります。
このような場合、警察に連絡されたり、職場や家族に連絡されたりしてしまうと考え、実際に本番行為はしてしまったし、と相手の言いなりで話を進めてしまい、金銭を支払ってしまいがちです。
しかし、金銭の要求がその後も続くということも考えられますし、法外な金額を要求されることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、示談交渉のプロである弁護士に交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富ですし、実際に強制性交等となるかどうか、金額は妥当かなどを含めた相談にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
在宅事件の国選弁護人
在宅事件の国選弁護人
国選弁護人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
その場で逮捕されることになってしまったAでしたが、罪を素直に認め、反省していたこともあり、翌日に釈放されることになりました。
その後、被害者の方へ謝罪と賠償をしようと考えていましたが、警察はなかなか被害者の情報を教えてもらえませんでした。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢事件には弁護士を
痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
奈良県の痴漢行為については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることもありますが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できることもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで、弁護士を入れようとした場合はどのようになるのでしょうか。
国選弁護人について
今回の事例のような痴漢事件など刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAについては検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、勾留されずに在宅事件として進んでいくこともあります。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
ここで何もせずに流れに任せていると、起訴されてしまい、前科が付くことになってしまう可能性が高いです。
痴漢事件での重要な活動である示談交渉に弁護士を入れるとなると、在宅事件の場合は私選を選ぶ必要があります。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。
示談交渉
痴漢事件を起こしてしまった場合、被害者との示談はとても重要な弁護活動となります。
しかし、被害者について何も知らないような場合、連絡先すら聞くことができないという事態も考えられます。
被害者の感情としては、加害者の顔も見たくない、もう関わりたくないということも考えられます。
このような場合には加害者本人やその家族からの示談交渉を受け入れてもらえる可能性は低くなってしまいます。
そんなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
被害者も加害者との直接のやり取りはしたくないけれど、弁護士が入っていることが分かれば、安心して示談交渉に応じるということも考えられます。
また、示談の締結ができなかったとしても、示談の経過や被害者への対応を検察官へ報告し、処分の交渉をしていくこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では痴漢事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
親告罪の示談交渉
親告罪の示談交渉
親告罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市西大寺本町に住む大学生のAは、マンションの隣の部屋に住んでいた同級生の女性に興味を持ちました。
女性のことが気になったAは、集合ポストの女性の郵便物を見るようになってしまいました。
あるとき、男性から届いた手紙と思われる封書を発見したAは興味本位で内容を確認しようと封を開けてしまいました。
その場をたまたま帰宅した女性に見られてしまい、女性は奈良県奈良西警察署に通報しました。
Aはその場で警察署まで連行され、取調べを受け、帰されることになりましたが、今後について不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
信書開封罪
刑法第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を空けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
信書とは、特定人から特定人への意思伝達の手段となる文書のことを指し、封をしてある信書を開封してしまうと、刑事事件となってしまうことがあります。
開封については中の文章などを実際に取り出してその信書を読んだり、内容を知る必要まではなく、封を無効にしてその信書の内容をしることができる状態に置いた段階で信書開封罪となってしまう可能性があります。
なお、一度開封した後に再び封をしたとしても、信書開封罪の成立は妨げられません。
信書開封罪は家族であっても成立する可能性はあるのですが、親告罪とされているため、被害者に被害感情があり、告訴された場合にのみ起訴されて有罪となる可能性があるのです。
告訴権者については、基本的には発信者であるとされています。
しかし、信書が到着した後は、受信者についても告訴権を有するといわれています。
親告罪の弁護活動
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されない罪のことを指します。
つまり、信書開封罪で告訴されてしまったとしても被害者と示談を締結し、告訴の取消しがあれば、起訴されないことになります。
そのため、親告罪の弁護活動については、示談交渉がとても重要となってきます。
示談交渉
示談交渉は処分にも影響を与える重要な弁護活動の一つです。
しかし、被害者の感情を抑えなければ、示談金などの賠償を受け取ってもらうことすら難しくなりますし、被害者がもう関わりたくないと考え、示談交渉を始めることすらできないということも考えられます。
もし、示談交渉に応じてもらえたとしても、親告罪の場合は示談に応じて告訴を取り消すと刑事罰は受けないということになるので、被害者が告訴の取下げを含めた示談に応じるかを簡単には決断するのは難しいでしょう。
このようなときは、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることで、被害者が安心して連絡先を教えてもらえる可能性も高まりますし、示談交渉に応じてくれないといった場合でも、示談交渉の経緯を記載した示談経過報告書などを検察官に提出し、それをもとに処分の交渉を行うといった活動もあります。
もちろん、具体的な事例によって対応は異なってきますので、一度無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉についての経験や知識も豊富です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が身体拘束を受けている場合には弁護士が警察署などに出向いて接見を行いますし、身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合には無料法律相談にお越しいただくことができます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
覚せい剤使用事件の保釈
覚せい剤使用事件の保釈
覚せい剤事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護活動も行っていくこととなり、弁護士が活動していきましたが、起訴されることになってしまいました。
弁護士はすぐさま保釈を請求し、保釈が認められ、Aの身体拘束は解かれることになりました。
(この事例はフィクションです)
覚せい剤取締法違反
覚せい剤は特定の者を除いて所持、譲受、譲渡、使用等をすることが禁止されています。
今回のAは覚せい剤を使用していますが、使用の場合の罰則は「10年以下の懲役」が規定されています。
保釈
身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈には、法律上の規定で、権利保釈、裁量保釈、義務保釈の三つに分類されています。
権利保釈
必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。
・死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
・被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
・被告人の氏名又は住居が分からないとき
裁量保釈
こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。
義務保釈
刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。
今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められますし、もし、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性があります。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
ご相談のご予約をお取りするお電話については、24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
奈良県のストーカー事件
奈良県のストーカー事件
ストーカー事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県葛城市に住むAは交際していた女性から一方的に別れようと言われてしまいました。
いきなりの別れに納得できないAは、返事が内にもかかわらず、電話やメッセージを一日に何度も送り続けました。
怖くなった女性が奈良県高田警察署に相談したことにより、Aは警察署に呼ばれて警告を受けることになってしまいました。
その後も連絡が続いていたため、警察は禁止命令を出すことになりましたが、警察の対応にも怒ったAは、女性の家まで直接行き、罵詈雑言を浴びせかけました。
女性はすぐさま奈良県高田警察署に連絡し、Aはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)
ストーカー規制法
上記事例のAさんは、ストーカー規制法違反によって、逮捕されています。
ストーカー規制法では、下記の行為をつきまとい等として規定しています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
・尾行してつきまとう
・通勤、通学ルートで待ち伏せする
・職場や学校、自宅に押し掛ける
・自宅や職場、学校などの付近をうろつく
2.監視していると告げる行為
・行動や服装を電話等で伝える
・家に着いたタイミングでお帰り等の電話やメッセージが届く
・SNSなどへ監視していると分かるような書き込みをする
3.面会や交際など義務のないことの要求
・交際や復縁など義務のないことを求める
・贈り物を受け取るように要求する
4.粗野又は乱暴な言動
・大声で直接怒鳴る
・粗暴な内容のメッセージを送信する
・自宅前でクラクションを鳴らす
5.無言電話・連続した電話、メールなど
・何も告げない電話
・拒否されているのに会社や自宅、携帯に何度も電話を掛ける
・拒否されているのに何度もメール、ファックス、SNSなどを送り付ける
6.汚物などの送付
・精液や排泄物などや動物の死体などを送り付ける
7.名誉を傷つける事項の告知
・誹謗中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、メッセージを送ったりする
8.性的羞恥心の侵害
・わいせつな写真などを送り付ける
・電話やメッセージなどで卑わいな言葉を告げ、はずかしめようとする
これらの「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
ストーカー行為をした場合に起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、今回の事例のように警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいました
ストーカー規制法違反で逮捕されたら
ストーカー規制法違反で被害者から訴えられてしまった場合、身体拘束を受ける可能性も低くはありません。
これはストーカー行為の内容によっては被害者の住所などの個人情報を知っており、接触する可能性が高いと考えられることも関係しています。
身体拘束を受けるかどうかに関係してくる要素として、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあります。
被害者の供述なども重要な証拠の一つとなりますので、接触することにより隠滅のおそれがあると判断されれば、身体拘束の可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
贖罪寄付とは
贖罪寄付とは
贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
ケース
奈良県大和郡山市で車を運転していたAは一時不停止により、取締りをしていた奈良県郡山警察署の警察官に停車を求められました。
そこで、免許証の提示を求められましたが、実はAは無免許運転であり、そのまま郡山警察署に捜査されることになってしまいました。
Aは弁護士の無料法律相談に行くことに決め、弁護士の話を聞いた結果、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクション)
~無免許運転~
無免許運転は道路交通法違反となり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されることになります。
無免許運転となってしまう例として考えられるのは
・免許を取ったことがない場合
教習所にも通ったことがなく、免許を取ったことが一度もない場合の無免許運転については、悪質性が高いと判断されてしまう可能性があります。
・免許停止、免許取り消し中の場合
無免許運転で検挙されるケースとして一度免許の交付を受けていましたが、何らかの違反で免許停止や免許取り消しとなってしまい、その状態で運転してしまうというケースも多く見られます。
・免許の範囲を超えて運転してしまった場合
普通免許しか持っていないのに大型車を運転していたような場合の無免許運転がこれにあたります。
主に上記のものが考えられます。
交通違反であっても前科の有無や行為の悪質性などから、懲役刑となってしまう可能性もあります。
一時不停止など軽微な交通違反の場合は、交通反則通告制度によって反則金を納めたり、点数が加算されたりといった行政処分によって刑事事件化しないこともあります。
しかし、人身事故や飲酒運転、過度な速度超過や今回の事例の無免許運転など一定の交通違反については刑事事件となるでしょう。
上記事例のうち、人身事故の場合は被害者がいるので、弁護活動としては被害者との示談交渉をしていくことになります。
しかし、無免許運転や速度超過、飲酒運転の場合など刑事事件化する交通違反であっても被害者がいないことがあります。
被害者がいなくて示談をすることがないような場合は示談の代わりに贖罪寄付をしていくことも考えられます。
~贖罪寄付~
前述の様に裁判になるような交通違反はなにも人身事故の場合だけではありません。
今回の事例のように、交通違反をしてしまい公判請求されてしまう可能性はあるが、被害者は存在しない場合もあります。
無免許運転や飲酒運転については被害者がいなくとも前科や違反状況によっては起訴されてしまうことも少なくありません。
被害者がいる場合には、示談をして、被害者に示談金を支払うことで情状を考慮されますが、被害者がいない事件の場合には、贖罪寄付をして反省を示すことによって不起訴や略式罰金へ向けた活動となりますし、起訴された場合でも裁判所への情状資料となります。
もちろん、個人であっても贖罪寄付をすることはできますが、その贖罪寄付をしたことをもって検察官と交渉したり、有効な金額、寄付先を見つけたりすることは弁護士のアドバイスを受けたほうが効果的になるでしょう。
贖罪寄付をした場合の効果も含めて一度専門家である弁護士に話しを聞くようにしてください。
このほかにもボランティア活動なども有利な事情の一つとなる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、被害者のいない場合についての贖罪寄付やその他の活動についての相談も対応しております。
まずはご予約から0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
示談交渉に強い弁護士
示談交渉に強い弁護士
刑事事件における示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇示談とは◇
刑事弁護活動の一つに示談交渉があります。
辞書等に記載されている示談の意味は「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」です。
通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがありますので、本日は、刑事弁護活動において、示談が、どのような効果をもたらすかを解説します。
◇示談の効果◇
~捜査着手前~
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。
前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。
~警察の捜査段階~
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。
~検察庁送致後~
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
不起訴となれば前科は付きません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。
~起訴後~
刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。
また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことができ、示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。
◇弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点◇
~示談が可能な犯罪か?~
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。
したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件などでは、そもそも示談交渉を行えません。
また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
~連絡先が入手できなければ終わり~
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。
しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉を行うことはできません。
~被害者感情に左右される~
示談交渉は相手方があってのことです。
したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
奈良県内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。