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監禁罪の身柄解放

2019-09-04

監禁罪の身柄解放

監禁罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは元交際相手Vのことを忘れられず、Vがあまり乗り気ではなかったにも関わらず、半ば無理矢理にドライブに誘いました。
Vは帰りたいと言っていましたが、Aは高速道路に入り車を停めることなく3時間以上運転し続け、Vを監禁していました。
開放されたVはその足で奈良県奈良西警察署へ行き被害届を提出、Aは監禁の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後に身柄解放に向けた活動があることを知った両親は弁護士に身柄解放活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

逮捕・監禁罪

刑法第220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」

「逮捕」とは、人の身体を直接に拘束してその自由を奪うことをいい、その手段、方法は問われません。
一般的には、縄で縛ったり体をつかめて引き立てるといった有形的方法でなされますが、脅迫や錯誤を利用するような無形的方法によってもなされることもあります
無形的な方法の例としては、拳銃を突き付けるというような相手方の抵抗を排除する程度に強度の脅迫を用いて心理的に強制し自由を奪うといったものです。

「監禁」とは人を一定の区域から脱出不能又は困難ならしめてその自由を拘束することをいい、監禁にも有形的方法、無形的方法が考えられます。

有形的方法の例としては、一室に閉じ込めて入り口に施錠するといった方法や、監視をおいたり、入り口に座り込んで脱出できないように見張ったりする行為などです。

無形的方法による監禁の例としては、

脅迫手段による監禁や、
偽計手段によって被害者の錯誤を利用する監禁
(薬と偽って睡眠薬を飲ませる、家族の元へ連れて行くと言って車に乗せるなど)、
羞恥心を利用する監禁
(入浴中に衣服を持ち去るなど)、
恐怖心を利用する監禁
(今回の事例のように自動車に載せて疾走し、降車できないようにするなど)

などがあります。

監禁は、脱出不能又は困難な状態におくことですので、被監禁者が物理的にも精神的にも容易に脱出できるような場合は監禁とはなりません。
しかし、脱出を困難にしていればよいので、脱出の方法があったとしても脱出するのに非常手段(生命、身体の危険を冒すか、公序良俗に反する方法など)を採らなければならない状態であれば、その行為は監禁罪となります。

身柄解放活動

監禁罪の罰則は「3月以上7年以下の懲役」と、罰金刑の規定されていない、比較的重い罪となっており、さらに今回の事例では元交際相手ということで、被害者と接触し、証拠を隠滅するかもしれないと判断され、逮捕されてしまう可能性は高くなると考えられます。
逮捕されてしまうと、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日間で、さらに10日間延長される可能性があり、最大で20日間となり、起訴までの身体拘束が相当程度長期に及ぶことがあります。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求があり、裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

逮捕されてから勾留が決定するまでの期間についてはたとえ家族であっても一般の方が面会できることはまずありませんし面会ができるようになったとしても休日や夜間には面会できません。
しかし、弁護士であれば、基本的にいつでも接見することができるので、ご家族が逮捕された場合はすぐに初回接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕・監禁罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢事件で逮捕

2019-08-31

痴漢事件で逮捕

痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
奈良県橿原市に住む会社員のAは通勤中の電車の中で痴漢事件を起こしてしまいました。
被害者が被害を訴えたことにより、周りの乗客に取り押さえられ、Aは奈良県橿原警察署に連れていかれることになってしまいました。
Aは罪を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後の展開が不安になり、大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

痴漢事件

奈良県内で痴漢事件を起こしてしまった場合、多くは奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」となります。
電車など公共の乗物や公共の場所での痴漢行為については起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
痴漢行為について、条例の条文上では「他人の胸部、臀(でん)部、下腹部、大腿(たい)部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触れる行為を含む。)であつて卑わいなもの」と規定されています。
また、この他の行為でも「卑わいな言動」が処罰の対象となっているので、上記に列挙されている行為以外でも条例違反となる可能性があります。
痴漢事件では基本的に、上記のいわゆる迷惑防止条例が適用されるのですが、胸を強く揉んだり、無理矢理下着の中に手を入れるなど、その行為の内容によっては刑法の強制わいせつ罪が適用されてしまう可能性があります。
強制わいせつは「6月以上10年以下の懲役」が規定されており、罰金刑がなく、非常に厳しい処分が予想されますので、強制わいせつとなってしまう可能性も含めてまずは弁護士に相談するようにしましょう。

釈放と認否について

痴漢事件では発覚した際に現行犯で逮捕されてしまうというケースが考えられます。
しかし、一度逮捕されたとしても、その日中に釈放されるという可能性もあります。
今回の事例のAのように事件を認めている場合は、否認している場合に比べると釈放される可能性は高くなります。
これは否認しているような場合には、証拠を隠滅したりする可能性が高いと考えられるからです。
この点、認めていれば証拠を隠したりはしないだろうと判断され、釈放され、いわゆる在宅事件として事件が進行していく可能性が高まります。
もちろん、すべての事件で認めていれば釈放され、否認していれば釈放されないというわけではありません。
しかし、認否についても釈放されるかどうかの基準の一つとなる可能性があるのです。

示談交渉

痴漢事件の弁護活動においてとても重要となるのが、被害者との示談交渉です。
ただ、今回のAのように逮捕されてもすぐに釈放されたり、身体拘束されないまま在宅で事件が進んでいったりするような場合、国選弁護人は起訴されて正式裁判となるまでは付かないことになっています。
このような場合、私選で弁護士を選任しない限り自身で示談交渉に動いていかなくてはなりません。
被害者は基本的に事件にはもう関わりたくないと思っていますし、加害者本人に連絡先を教えたくないと考えるでしょう。
そのため、自身で示談交渉をしていくのはとても困難ですし、そもそも被害者の情報がなく、交渉を始められないという状況も考えられます。
このような事態を避けるためにも、弁護士に依頼するようにしましょう。
被害者も、弁護士を介せば連絡先を教えてもいいと考えるかもしれませんし、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉もうまく進めていくことができます。
さらに、示談を締結することができれば、それをもとに処分を決定する検察官に対して処分の交渉を行っていくこともできます。
交渉によって不起訴となる可能性もありますので、詳しい見通しについては一度無料法律相談へ来るようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

私文書偽造事件で逮捕

2019-08-29

私文書偽造事件で逮捕

私文書偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、会社で経理事務を担当していました。
その業務内容から、発覚することもないだろうとAは領収証を偽造して架空の請求書を作成していました。
あるとき、会社が抜き打ち調査を行ったことでAの犯行が発覚してしまい、会社は奈良県橿原警察署に被害届を提出しました。
その後、Aは私文書偽造の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻はなんとか夫の身体拘束を解いてもらおうと刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

私文書偽造

私文書偽造は刑法第159条に規定されており、行使の目的で他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造した場合に成立します。
罰則については偽造した文書が有印かそうでないかによって変わってきます。
有印の場合は「3月以上5年以下の懲役」、無印の場合には「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
また、偽造された文書を使用した場合には、偽造文書行使罪についても成立することになります。
罰則については私文書偽造と同様と規定されています。
今回の事例のAについては、領収証を偽造して会社に対して請求までしていた場合は詐欺にも当たることになります。

身体解放に向けて

今回のAは私文書偽造の疑いで逮捕され、身体拘束を受けることになってしまいました。
刑事事件で逮捕されてしまった場合の流れはどのようなものになるのでしょうか。
刑事事件で身体拘束を受ける場合、その期間などは基本的に法律上に規定されています。
警察に逮捕された場合、まずは48時間以内に検察庁へ送られ、検察官はそこから24時間以内にさらなる身体拘束である勾留を請求するかどうかの判断をします。
そして、勾留が必要であると判断されれば、裁判所へ勾留請求し、裁判官が勾留の決定をします。
勾留が決定されてしまうと、勾留の延長も含めて逮捕から最大で23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
刑事事件はスピードが大切とよく言われているのは、こういった時間的制限があるからです。
起訴される前のいわゆる被疑者段階においては、身体拘束を受けている本人は基本的に警察署などの留置施設で過ごすことになります。
普段とは違った生活に身体拘束を受けている人には大きなストレスがかかることになってしまいます。
また、連日の取調べに一人で対応していく必要があるため、精神的に大きな負荷がかかってしまうでしょう。
このような状況を一刻も早く改善するためにも、刑事事件に強い弁護士に身体解放を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士は検察官や裁判所に対して、意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきます。
また、勾留が決定してしまった場合であっても、決定に対して、準抗告などの不服申し立てを行っていきます。
弁護活動のご依頼を含めて、ご家族が身体拘束を受けている場合には、まず弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
取調べのアドバイスや今後の見通しなどを、お伝えし、ご家族にご報告いたします。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動を行っていきます。
身体拘束を受けている間についても連日のように取調べを受けることになりますので、一刻も早い対応が必要であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

事後強盗事件が暴行罪・窃盗罪に

2019-08-27

事後強盗事件が暴行罪・窃盗罪に

事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県奈良市疋田町に住むAはあるとき、自宅近くのコンビニに行った際、出来心から万引き行為を行ってしまいました。
万引きをしたAがコンビニを出ようとすると、万引きを疑った店員が追いかけてきました。店員はAの腕をつかみましたが、Aは逃亡のために振り払って逃げてしまいました。
後日、監視カメラの映像などから、Aの犯行が特定され、奈良県奈良西警察署の警察官がAの自宅に訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた家族は刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼しました。初回接見後、弁護活動
の依頼を受け、活動を開始することになった弁護士は事後強盗の成立について検討していくことにしました。

(この事例はフィクションです)

~事後強盗~

事後強盗は刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物を取り返される事を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をした場合には強盗として処罰されるとされています。
そのため、事後強盗で起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
今回の事例のAのように、万引きをして逃亡のために暴行を加えた場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性はあります。
万引きという身近にも感じられる犯罪行為が強盗という非常に重い犯罪になってしまう可能性があるのです。
また、万引きをしようと商品を物色しているときに店員や警備員に連れていかれそうになり、暴行・脅迫を用いた場合には、事後強盗未遂となります。
なお、事後強盗における暴行の際に、被害者が負傷したり、死亡してしまったりした場合には事後強盗致死傷となってしまい、負傷した場合には「無期又は6年以上の懲役」死亡した場合には「死刑又は無期」の罰則が規定されています。

~弁護士の活動~

万引き行為が強盗となってしまい、重い刑罰が科される可能性があるといっても、事後強盗となるには、「相手方の反抗を抑圧する程度」の暴行・脅迫が必要であると考えられています。
また、その暴行・脅迫窃盗の機会継続中に行われる必要があり、場所や時間、状況などによっては
今回の事例では、Aの被害者である店員を振り払ったという暴行が被害者の反抗を抑圧する程度のものでなかったり、窃盗の機会継続中とは言えないような場合には、Aは事後強盗としてではなく窃盗罪暴行罪として処罰され、罰金刑で済む可能性すらあります。
このように、「万引きをしてしまい、警察に捕まった」という場合でも細かな当時の状況などによって成立する可能性のある犯罪が複数あったりします。
また、逮捕されたときの罪名と検察へ送致されるときや起訴される際に罪名が変更されるということも考えられるので、弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
こういった細かな見通しに関しては、刑事時事件に強い弁護士が詳しく事情をお聞きして初めてわかることも多くありますので、まず一度無料法律相談へお越しください。
また、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けた場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方のもとへ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご家族にも本人の希望される範囲でお伝えさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ひき逃げ事件で自首する前に相談

2019-08-25

ひき逃げ事件で自首する前に相談

ひき逃げ事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、出勤する途中に車で歩行者に接触する事故を起こしてしまいました。
事故を起こしてしまったことに動揺したAは、歩行者を救護することなく、事故現場から走り去り、そのままとりあえず会社に出社しました。
会社から帰宅した後、立ち去ってしまったことを後悔したAは最寄りの奈良県香芝警察署自首することを決意しました。
しかし、自首した後、すぐに逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは自首する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

自首

自首とは、警察等の捜査機関が犯罪行為を認知する前や、警察等の捜査機関が犯人を特定していない段階で、自ら罪を犯したことを捜査機関に申告し処罰を求めることです。
刑法第42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定されています。
つまり自首することで、その後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
自首は、犯罪事実が捜査機関に発覚していない段階ですと間違いなく成立するでしょうが、捜査機関が犯罪事実を認知している場合は、捜査機関が事件の犯人を特定しているかによって自首が成立するか否かが決まるので注意しなければなりません。
今回の事例のようなひき逃げ事件の場合、日本では車両は登録する必要があるため、ナンバープレートなどの情報があれば、すぐに犯人が特定されてしまいます。
捜査機関がすでに犯人を特定している場合は自首ではなく出頭となります。
自首をした場合の具体的な効果や事件の見通し、発覚している可能性などは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士に相談するメリット

多くの人は警察から取調べを受けるという状況は初めてであり、緊張や不安から取調官の言いなりになってしまうということも珍しくありません。
そして取調官は何度も取り調べをしているいわばプロが対応することになりますので、何の知識も情報も持たずに取調べを受けてしまうと最悪の場合、事実と異なる調書ができてしまうという可能性すらあります。
このような事態を防ぐためにも、あらかじめ、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回のAのように自首する前や、身体拘束を受けないいわゆる在宅事件で取調べを受けていくような場合には無料法律相談をご利用ください。
今後の見通しや取調べのアドバイスをさせていただき、刑事手続きについても分かりやすくお伝えします。
知識と前情報があることにより、余裕が生まれると少しでも不安が解消された状態で取調べを受けることができるかもしれません。
また、ご家族が逮捕されたという場合にはお早めに初回接見をご依頼いただき、身体拘束を受けているご本人のもとへ弁護士を派遣するようにしましょう。
逮捕され、身体拘束を受けているときも同じように取調べは行われていくことになりますし、身体拘束を受けているということで不安は大きくなってしまいます。
ご家族のサポートの初めの一歩として弊所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に同行して出頭するサービスもありますので、自首を考えておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
刑事事件を起こし自首を考えている方、刑事事件を起こした方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスには刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しますので、0120-631-881までお早めのお電話を。

盗品等譲受けの罪による逮捕

2019-08-23

盗品等譲受けの罪による逮捕

盗品等譲受けの罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒郡三郷町に住むAは、そろそろバイクでも買おうかと考えていたところ、友人が「使っていない原付バイクがあるからタダであげるよ」と言ってきました。
友人は免許を持っておらず、盗んできたものかもしれないと思っていましたが、タダだからとバイクを貰うことにしました。
数日後、友人が窃盗で逮捕され、その供述からAも盗品等無償譲受けの罪で、奈良県西和警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと知ったAの両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見を利用し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

盗品等の罪

盗品等に関する罪は多数あり、「無償譲受け」「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」などが刑法第256条に規定されています。
今回の事例にもあるような無償譲受けとは、贈与を受ける場合に限られず、無利息の消費貸借に基づいて交付を受けることも含みます。
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」をそれが財産犯罪によって取得された物であると認識しながら、無償譲受けをした者は「3年以下の懲役」、運搬、保管、有償譲受け、有償処分あっせんをした者は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。
及び、とされているため懲役刑と罰金刑が併科されてしまうことになりますので、比較的重い罪であると言えます。
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは財産犯罪により不法に領得された財物で、被害者が法律上追及できるもののことを指します。
つまり、窃盗や詐欺、恐喝などの財産犯罪によって取得された物ですが、これは財産罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得された物であれば有責である必要はありません。
責任能力がないとされる場合や、親族相盗例による盗品であっても盗品等の罪は成立することになります。
また、盗んだ金銭を両替した場合や、金を溶かして金塊にした、という場合であってもこれは盗品等に含まれることになります。

発覚経緯

盗品等の罪に関して、よくあるのが今回の事例のように、窃盗の本犯が逮捕されてしまい、そこから盗品等の罪に関与した者に捜査の手が伸びるというケースです。

このほかにも、職務質問からの所持品検査などによるものも考えられます。
例えば、所持品検査で他人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどを発見した場合、警察官としては当然に、何故そのカードを所持しているのかを確認します。
もちろんほとんどの人は「友人からもらっただけ」と答えますが、そのカードを照会してみると、被害届が出ている盗品だったりすることが多々あります。
職務質問を継続すると、そのカードを貰った理由が曖昧で、盗まれたものであると認識しながら貰ったといったことがよくあるので、盗品等無償譲受けでの検挙に繋がる訳です。

どのような刑事事件にも迅速に対応することで有名な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗品等に関する罪で逮捕された方に対しても、依頼を受ければ迅速に対応し、事件に応じたベストの解決策を提示していきます。
盗品等の罪で逮捕された、刑事事件に強いプロの弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が求められますので、すぐに初回接見をご依頼ください。
刑事事件い強い弁護士がすぐにご本人様の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告させていただきます。

住居侵入で大学生が逮捕

2019-08-21

住居侵入で大学生が逮捕

住居侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAはアパートの隣に住む女性の生活に興味を持つようになっていきました。
我慢ができなくなったAは隣人が出て行った時を見計らい、ドアノブを回しに行っていました。
あるとき、たまたまドアが開いており、思わずAはドアを開けて、中に侵入してしまいました。
すると隣人は忘れ物を取りに帰ってきてしまい、部屋の中にいたAと鉢合わせてしまいました。
Aはすぐに部屋を飛び出して逃走しようとしましたが、一緒にいた隣人の彼氏に取り押さえられてしまい、通報を受けて駆け付けた奈良県奈良警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた他県に住むAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

住居侵入

住居侵入は刑法第130条の前段に規定されており、正当な理由なく、人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回のAは「人の住居」に「正当な理由なく」侵入しているので、住居侵入で逮捕されることになってしまいました。
「人の住居」に関して、人とは、当該住居に対して住居権を持つ者のことを指し、共同生活を送っている人などは住居侵入の主体とはなりません。
しかし、以前は同居していたが、その住居から現在離脱している者については住居侵入となる可能性があります。
なお、住居として建てられたが、現在は人が住んでいないような空き家、別荘のような場合には、邸宅となります。
そして、住居、邸宅以外の建物一般については建造物となります。
正当な理由なく侵入」とは、管理権者の意思に反して立ち入ることを指します。

不退去罪

住居侵入について、刑法第130条の前段に規定されていますが、後段には何が規定されているのでしょうか。
それは、不退去罪です。
不退去罪は要求を受けたにもかかわらず、住居侵入で規定されている場所から退去しなかった場合に成立し、罰則は住居侵入と同じ「3年以下の懲役又は10万円以下」が規定されています。
退去の要求については権利者、つまり住居者、看守者またはこれらの者に代わって住居権を行使することを認容されたと推測される者によってなされる必要があります。

弁護活動

住居侵入不退去の弁護活動の一つとして被害者との示談交渉が挙げられます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
また、今回の事例のように他人の部屋の中に侵入してしまったという住居侵入では、他の犯罪についても疑われてしまう可能性が高いです。
取調べでも窃盗やわいせつ行為の目的があったという方向で話が進んでしまうことがあります。
もし、そういった目的があり、何らかの着手行為が行われていれば、窃盗未遂や強制わいせつ未遂となってしまう可能性があります。
また、そういった目的はなかったにもかかわらず、取調官の誘導に乗ってしまい、事実とは違う罪となってしまうことを防ぐためにも、弁護士から取調べのアドバイスを受ける必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAのように逮捕されてしまった場合はご家族が初回接見をご依頼いただき、弁護士を向かわせるようにしましょう。
取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告いたします。
そして、逮捕されていない場合には事務所にご来所いただいての無料相談をお待ちしております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

車内検査から刑事事件に

2019-08-19

車内検査から刑事事件に

車内検査について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むAがある日の休日に車を運転していたところ、奈良県郡山警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されました。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAはいわゆるピッキング防止法違反で捜査されていくことになってしまいました。
今後どのようになってしまうのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)

ピッキング防止法違反

正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。

ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。

不審車両に対する車内検査

今回、Aがピッキング防止法違反で捜査されることになってしまったのは、不審車両として職務質問され車内検査を受けたことがきっかけでした。
不審車両に対する職務質問は通常の職務質問と同じ警察官職務執行法を根拠としています。
警察官職務執行法第2条第1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又はすでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」

Aの車両は車にへこみがあったことで何らかの事故を起こしたり、巻き込まれたりした可能性があることから職務質問されることになってしまい、車内検査マイナスドライバーが発見されてしまいました。
このように、思わぬ場面で刑事事件に巻き込まれてしまう可能性があります。
そんなときには、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では違法捜査を許さない刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

酒を飲ませての性交

2019-08-17

酒を飲ませての性交

酒を飲ませての性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは飲み会の帰りに電車を利用しようとしていました。
そこで、トイレを利用しようとした際にトイレの前で女性が酔いつぶれて眠っていました。
そこでAは女性をトイレに連れ込み、女性に「咥えてください」とたずね、女性がうなずいたので、Aは自身の陰茎を女性の口に挿入しました。
女性は吐き気を催し、吐いたことで正気を取り戻しました。
状況を把握した女性が叫んだことにより、Aはすぐに走って逃走しました。
後日、奈良県奈良警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは準強制性交等罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

準強制性交等

今回のAは酔いつぶれて眠っている女性に対して口腔性交を行っています。
このように意識のない者に対して性交等をおこなった場合、準強制性交等となる可能性があります。
準強制性交等は刑法第178条後段に規定されており、罰則は強制性交等と同じ「5年以上の有期懲役」が規定されています。
心神喪失、抗拒不能の者に対して性交、口腔性交、肛門性交(性交等)を行った場合に成立します。
心神喪失、抗拒不能とは、今回の事例のように寝ている場合や、酒に酔っていたり、精神病や薬物の影響などにより正常な判断ができないような状況を指します。
今回のAは女性に対して話しかけ、同意を得ているように見えますが、今回のような状況でその同意が有効であると認められる可能性は低いでしょう。

逃走と逮捕

逮捕されるかどうかの判断については罪障隠滅、逃亡のおそれろいったものが関係してきます。
今回のAは女性が正気に戻り、叫ばれたことで逃走しているので、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕の可能性が高くなります。
近年では町中に防犯カメラがあり、駅などの主要部に関しては逃走した場合でも映り込んでしまっている可能性が高いでしょう。
もしも、逃走してしまい、現在警察が捜査しているかどうかわからないという状況でも発覚可能性や発覚した場合の見通しを含めて無料法律相談することが可能です。
また、発覚した場合に向けた活動や、自首に付き添うといった活動もございますので、現段階でどのような活動ができるのかといったことを含め、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
そして、自首や警察の介入により事件化してしまった場合についても被害者との示談や、逮捕された場合には身体開放に向けた活動を行っていきます。
特に、今回の事例でもある準強制性交等罪を含めた性犯罪関連では被害者との示談はとても重要となります。
しかし、被害者は加害者本人やその家族と接触することは、連絡先を知られてしまうという恐怖や事件のことを思い出してしまうという理由から拒否されてしまうことが多いです。
また、今回のAのように逮捕されていては本人が示談することもできず、家族が示談していくことなると、まず被害者と接触することすらできないという状況になってしまうことが考えられます。
そんなとき、弁護士であれば被害者も加害者と直接連絡を取ることなく、示談交渉を進められることから、連絡先を知ることができる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
そして、弁護活動をご依頼いただければ、示談交渉を含めたさまざま弁護活動を行っていくことになります。
今後どのようになっていくのかという見通しや弁護活動の具体例について知りたいという方はまず無料法律相談へお越しください。
また、ご家族が逮捕されているという場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

介護殺人で執行猶予を目指す

2019-08-15

介護殺人で執行猶予を目指す

介護殺人での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県吉野郡吉野町に住むAは母親の介護をしながら、二人で暮らしていました。
あるとき、Aは将来への不安や介護疲れから母親の首を絞めて殺害してしまいました。
Aは自ら奈良県吉野警察署に連絡し、駆けつけた警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの姉は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
話を聞いた弁護士は執行猶予を目指して活動していくことにしました。
(この事例はフィクションです)

介護殺人

日本は現在、高齢化社会と呼ばれ、高齢者の割合が増えていっています。
この高齢化社会で問題となってくるのが、介護についてです。
子が親と暮らしながら、介護していくという状況や配偶者の介護をしていく老々介護という状況も多く見られています。
こういった現状の中で介護のストレスなどから介護している相手を殺害してしまうという介護殺人と呼ばれるケースの殺人事件も多く見られるようになってきました。
このような介護殺人の場合、状況によっては情状による減軽が認められることもあります。
そして殺人事件を起こしてしまった場合については減軽が認められなければ、執行猶予を得ることもできないのです。

執行猶予

執行猶予については刑法の25条、27条の2に規定されており、執行猶予にすることの条件についても規定されています。

1.以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行の終了又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者が言い渡された刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金であるとき

2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)が言い渡された刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき
いわゆる「再度の執行猶予」

ここで殺人罪についてみてみると、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が法定されています。
懲役刑の言い渡しであったとしても5年以上とされているため、刑が減軽されなければ、執行猶予はつかないことになってしまいます。
そこで、重要となってくるのが、情状による刑の減軽です。

情状による刑の減軽

一般に情状酌量といわれる酌量減軽については刑法の第66条に規定されており、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」とされています。
そして、減軽が認められた場合は刑の長期と短期の2分の1を減ずると刑法第68条に規定されているのです。
殺人罪は5年以上の懲役が規定されているので、懲役刑の場合の法定刑の範囲は5年以上20年以下の懲役となります。
ここで減軽が認められ半減されることになれば、2年6月以上10年以下の範囲で言い渡されることになり、執行猶予が認められる可能性が出てきます。
また今回の状況であれば、Aに自首が認められる可能性もあります。
自首によっても減軽される可能性があります。
こういった量刑に関する見通しについては、専門的な知識が必要となってきますので、無料法律相談や初回接見を利用して専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されてしまった場合にはすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士がご本様の下まで向かいます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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