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飲酒運転で逮捕

2020-10-04

飲酒運転で逮捕

飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、ある日の休日、朝までお酒を飲んでいました。
そして、翌日1時間ほど寝たAは仕事のために自動車を運転して会社に向かいました。
しかし、Aの身体には明らかにお酒が残っており、まともに運転することはできず、Aは民家の塀に自動車をぶつけてしまいました。
住人が出てきて奈良県高田警察署に通報したところ、駆け付けた警察官がAの不審な様子に気が付きました。
そこで呼気検査を要求されたAからは基準値を超えるアルコールが検出され、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

飲酒運転

飲酒運転とは、お酒を飲んだ状態で自動車等を運転することを指しますが、今回は、飲酒運転をしてしまった場合に適用されることのある法令のうち、代表的なものをご紹介します。

酒気帯び運転

まず、道路交通法に規定されている酒気帯び運転です。
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、この規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した者が、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあれば、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条の2の2第3号)に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
政令で定める程度、とは「血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合」を指し、この数値を超えていた場合に酒気帯び運転となります。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施するのです。

酒酔い運転

次に酒酔い運転が考えられます。
酒気帯び運転に対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査等の数値は関係ありません。
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転していた場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(道路交通法第117条の2第1号)

危険運転致死傷罪

これまで見てきた酒気帯び運転酒酔い運転は、飲酒運転をして、飲酒検問で検挙されたり、今回の事例のように物損事故を起こしてしまったりした場合に適用される可能性のあるものです。
もしも、飲酒運転で人身事故を起こしてしまうと、もっと重い処罰を受けてしまう可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)にもアルコールに関する規定があります。
自動車運転処罰法第2条に規定されている危険運転致死傷罪では、第1号において「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」により人を負傷させた者は「15年以下の懲役」、死亡させた場合は「1年以上の有期懲役」が規定されています。
そして、自動車運転処罰法第3条には、準危険運転や3条危険運転と呼ばれる規定があります。
これは、運転開始時にアルコール又は薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転しその後正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合「12年以下の懲役」人を死亡させた場合は「15年以下の懲役」が規定されています。


もちろん、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合でも、必ず危険運転致死傷罪や準危険運転になるとはかぎりません。
酒気帯び運転過失運転致傷となることもありますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
飲酒運転は人身事故を起こしてしまうと、非常に重い刑事罰が科されることになりますし、たとえ事故を起こしていなかったとしても決して軽くはない刑事罰が科されてしまいます。
飲酒運転に関する規定は、今回ご紹介したものだけでなく、飲酒検知を拒否することや、人身事故の後にアルコールを摂取したり、お酒を抜いてから出頭したりするなどアルコールの発覚を免れることについても罰則があります。
このように飲酒運転に関する罰則にはさまざまなものがありますので、飲酒運転でお困りの方やそのご家族はぜひ一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881にて初回接見、無料相談のご予約を24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

メールで脅迫して逮捕

2020-09-27

メールで脅迫して逮捕

脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む主婦のA子は旦那と6歳になる息子の3人で暮らしていました。
A子と旦那の家族とは、あまり仲が良くなく、小さな言い争いが頻繁に起こっていました。
特に旦那の姉であるVとは仲が悪く、Vにも息子と同い年の子どもがいることもあり、A子はVの家族には負けたくないと考えていました。
二人の息子が小学校に入学する年になったころ、A子の息子は有名私立の受験に失敗してしまいましたが、Vの息子はA子の息子が落ちた学校に合格しました。
そのことに嫉妬したA子は、Vに対して、「Vの息子さんはあの有名私立小学校に入学したらしいけど登校時の列に車で突っ込むから」というメールを送信しました。
怖くなったVは、すぐに奈良県生駒警察署に通報し、A子は逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の旦那は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

脅迫罪の対象

脅迫罪刑法第222条に規定されています。

刑法第222条
第1項「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」

そして、2項では、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した者も同様とすると規定されています。

親族の範囲については、民法第725条に規定されています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
つまり、害悪を加える対象が恋人や友人の場合は、脅迫罪は成立しませんが、今回の事例のように子どもに対して害悪を加える旨を告知した場合は脅迫罪が成立する可能性があるのです。
では、具体的にどのような行為が脅迫罪となってしまうのでしょうか。

脅迫罪における害悪の告知

脅迫罪で相手方に告知する害悪については、一般人が畏怖する程度のものであれば脅迫罪が成立し、実際に相手が畏怖したかどうか関係ありません
そして、告知の方法についての制限はなく、相手方に知らせる手段を施し、相手方が知れば脅迫罪は成立します。
今回の事例のようにメールを送った場合だけでなく、言語、態度、動作で示したり、文書の掲示、郵送、第三者を介しての告知であっても成立するのです。
なお、脅迫の内容に「●●されたくなければ、●●しろ」等相手に義務のないことをするように指示する内容があれば、脅迫罪よりも重い罰則が規定されている刑法第223条強要罪となってしまう可能性もあります。

脅迫罪の弁護活動

脅迫罪は、相手方に対して害悪の告知をすることになるので、被害者の連絡先や住所等を知っているケースが多くなります。
そのため、被害者との接触可能性が高いと判断されてしまい、身体拘束を受ける可能性は高くなってしまいます
そのため、身体解放に向けては、被害者との接触をしない旨を誓約したり、ご家族等がしっかりと監視監督することを約束したりすることが大切になってきます。
こういったことを弁護士が検察官や裁判所にアピールしていくことで、身体解放の可能性が高まっていくのです。
また、脅迫罪の弁護活動においては、被害者と示談交渉をしていくことも大切になってきます。
今回のA子のように被害者が親族であったり、近所に住む人や以前からの顔見知りという場合には、示談交渉をしようにも、本人同士が顔を合わせて交渉すると感情的になってしまうこともあるでしょう。
そのため、弁護士を通して、しっかりと示談交渉していくことが必要となってきます。
脅迫罪は示談が成立することで不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
ただ、具体的な事件の見通しについては、被害者との関係や脅迫の内容等によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所です。
逮捕されてしまった際の身体解放活動、被害者との示談交渉をご希望の方は、ぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

素振りに当たった子どもが死亡

2020-09-20

素振りに当たった子どもが死亡

過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良市山稜町に住む会社員のAは、草野球のチームに参加していました。
そこで活躍したいと考えていたAは、会社が終わってから自宅の家の前の路上で素振りをしていました
あるとき、素振りをしているAの近くを近所に住む子どもが通りかかりました。
Aはそのことに気付かず、金属バットをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、Aの下へ奈良県奈良西警察署の警察官が来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

故意と過失

刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。

刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」

今回の事例のAは、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
そのため、今回のAの行為は法律に特別の規定がない限り、罰せられることはありません。
ただ、今回の事例のように過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり過失致死罪業務上過失致死罪重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。

過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」

業務上過失致死罪(前段)重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」

業務上過失致死罪における業務とは、次のように判示されています。
「本条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれあるものをいう」(最高裁 判例 昭和33年4月18日)

「本条にいう業務には、人の生命、身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(最高裁決定 昭和60年10月21日)

上記をみると、今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないでしょう。
そこで、問題となるのは、過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。

過失致死罪と重過失致死罪

過失致死罪重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。

過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。

「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)

過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
過失致死罪重過失致死罪で、過失の有無や程度について争っていきたい方はもちろん、被害者の方へ適切な賠償がしたいという方にも対応可能です。
奈良の刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

刑事事件はスピードが命、なのはなぜか

2020-09-13

刑事事件はスピードが命、なのはなぜか

刑事事件の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生になる息子(22歳)と三人で暮らしていました。
あるとき、遊びに出ていた息子が帰って来ず心配していたところ、奈良県奈良警察署から連絡を受けました。
警察官から、息子さんを詐欺の疑いで逮捕しました、と聞かされたAは弁護士を探すことにしました。
すると、さまざまなところで「刑事事件はスピードが命」、「刑事事件はスピード勝負」といった内容を目にしました。
焦ったAは、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

刑事事件の流れ

刑事事件についてインターネットで検索したりすると「刑事事件はスピードが命」、「スピード勝負」といった言葉をよく目にします。
刑事事件でスピードが大切だと言われているのは、なぜなのでしょうか。
これは刑事事件の、特に身体拘束を受けている事件については、手続きや身体拘束の期間について明確に時間が決められていることが関係しています。
今回は警察に逮捕されてから起訴されるまでの事件の流れについて時系列順に弁護士ができることを交えてご紹介します。

逮捕~48時間

警察官に逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察官に事件を送致しなければなりません。(刑事訴訟法第203条第1項)
※弁護士は
弁護士は検察官に送致せず、釈放するよう求めることができます。
検察官に送致せず釈放という可能性もあるのです。

送致~24時間

検察官は、警察から送致されてきた事件について、24時間以内に裁判所に対して身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断し、請求しない場合は釈放しなければなりません。(刑事訴訟法第205条)
勾留が請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかを判断します。(刑事訴訟法第207条)
※弁護士は
検察官に対して勾留を請求しないように、裁判官に対して勾留請求を却下すように働きかけていくことができます。

勾留決定後

上記までの手続きで勾留が決定されてしまった場合、通常10日間身体拘束を受けることになり、最大でさらに10日間の延長が認められています。
勾留の満期になると、検察官は起訴しない場合、不起訴や処分保留で釈放しなくてはなりません。(刑事訴訟法第208条)
なお、起訴されてしまった場合には起訴後勾留となります。
※弁護士は
勾留決定に対して準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認容されると、釈放されることになります。
また、勾留期間中に示談等適切な弁護活動を行い、検察官と交渉していくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
逮捕、勾留されている事件であっても最終的に不起訴処分を獲得することも十分に可能なのです。


これまで、逮捕から起訴までの簡単な流れを見てきましたが、身体拘束を受けているいわゆる身柄事件での逮捕されてから起訴までの期間は基本的には、最大でも23日間となっていることがわかります。
弁護士ができることも記載しましたが、勾留が決定をした後は勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)はできますが、勾留を決定されないようにする活動はできなくなりますし、起訴されてしまった後は不起訴処分に向けた活動はできません。
このように刑事事件で最大限の弁護活動を行おうと思うならば、できるだけ早い期間から弁護士に依頼しなければなりません。
そのため、刑事事件ではスピードが命スピード勝負だと言われているのです。
もちろん、少し時間が経ってしまっているからといって遅すぎるということはありません
まずは一度、お問い合わせください。
今できることをし、少しでも早く対応していくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話を。

覚醒剤譲受事件の保釈

2020-09-06

覚醒剤譲受事件の保釈

覚醒剤譲受事件の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む無職のAさんは、自宅近くの路上において、売人から覚醒剤を3万円で譲り受けました。
すると、パトロールをしていた奈良県天理警察署の警察官に上記の行為を現認されてしまい、職務質問を受けることになりました。
薬物担当刑事による簡易検査の結果、覚醒剤であることを示す反応が検出され、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留されることになり、国選弁護人が付きました。
勾留の満期日を迎えたAさんは覚醒剤取締法違反で起訴されてしまい、すぐに保釈の請求をしましたが、却下されてしまいました。
Aさんの家族は国選弁護人から刑事事件に強い弁護士に切り替えようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~覚醒剤譲受について~

覚醒剤取締法第41条の2第1項では、覚醒剤をみだりに譲り受けた者について「10年以下の懲役」が法定されています。
「譲り受けた」とは、相手方から、物についての法律上又は事実上の処分権限を与えられて、その所持の移転を受けることをいいます。
なお、取引について、有償、無償を問いませんので、事例のように買い受けたわけではなく、覚醒剤を無料で受け取った場合も覚醒剤取締法違反となります。
覚醒剤関連事件では、入手経路や余罪の捜査も必要になってきますので、身体拘束を受けた状態で事件が進行していく可能性は高いといえます。

~身柄解放活動(保釈)~

保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。
例えば、今回のような薬物事件では、薬物依存に対する治療の必要性や、携帯電話を新しくするなどして売人等との関係を完全に断ち切ることを主張していくことも有効でしょう。
このほかにも、個々人に対応したアピールがありますので、保釈をご希望の際は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、最適のアピールをしていくことができるでしょう。

~起訴後でも私選弁護人への変更は可能~

さて、今回の事例のAさんには、当初国選弁護人が付いていました。
しかし、一度目の保釈請求が却下されたことにより、Aさんとご家族は私選弁護人への変更を希望しています。
起訴されてからであっても国選弁護人から私選弁護人に変更することは可能です。
国選弁護人のままで人を変更することは基本的にできませんので、国選弁護人が付いている方が弁護士を変更しようと思うと私選弁護人に変更する、ということになります。
私選弁護人への変更をご検討されている場合は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
拘置所への接見も可能ですので、起訴されてしまったという方も一度フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
刑事事件はスピードが命と言われますが、遅すぎるということもありません。
後悔のない事件解決のためにも一度お電話ください。

奈良で身体拘束を受けたら

2020-08-30

奈良で身体拘束を受けたら

身体拘束を受けた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む主婦のA子は、夫と大学生の息子(20歳)と暮らしていました。
あるとき、自宅に奈良県香芝警察署の警察官が訪れ、A子の息子が連れて行かれてしまいました。
警察から詳細は知らされず、どうしたらよいか分からなくなったA子は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
すると、すぐに刑事事件に強い弁護士がAの下へ接見に向かうことになりました。
刑事事件に強い弁護士はA子の息子の下へ向かいました。そして、その弁護士報告を受けたA子は、息子が住居侵入をしていたことがわかりました。
その後A子は、そのまま弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

住居侵入

住居侵入は、刑法第130条に規定されており、正当な理由なく人の住居等に侵入した者について「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
住居侵入は、被害者の住居が発覚していることもあり、加害者が被害者と接触する可能性が高いと判断されます。
被害者と接触する可能性が高いと、逮捕されてしまい、身体拘束を受ける可能性も高くなります。
逮捕の可能性については、逃亡のおそれ罪証隠滅のおそれが関係してきます。
被害者の供述も重要な証拠となりますので、その被害者と接触する可能性が高いと罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうのです。
また、住居侵入を含む刑事事件では、その犯行態様や動機など、事件によってその詳細は異なってきます。
法定刑はありますが、具体的事件に対する見通し等については、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。

初回接見

刑事事件では、今回の事例のように警察が家に来て連れて行かれてしまいそのまま逮捕されるということがあります。
このとき、警察は捜査中ということもあって事件の詳細は、ご家族であっても教えてもらえないことが多いです。
ときには、罪名すら教えてもらえないということもあります。
なぜ逮捕されているかが分からない状態では、適切に対処することはできません。
そこで、ご家族等が逮捕されてしまったが、状況が分からないという場合は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弊所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かいます。
弁護士は、身体拘束を受けている方に取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えし、ご依頼いただいたご家族にご報告します。
初回接見サービスをご利用いただければ、事件の詳細や見通し、身体拘束を受けている方の希望を知ることができます。
身体拘束を受けている刑事事件、いわゆる身柄事件では手続きに時間制限が設けられていますので、できるだけ早い段階で対応を決定し、動いていく必要があります。
そのための第一歩として弊所の初回接見サービスを利用しましょう。
特に、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、ご家族であっても基本的に面会をすることができません。
しかし、弁護士であれば接見することが可能ですので、今回の事例のようにご家族が目の前で連れて行かれてしまった場合はもちろん、逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣するようにしましょう


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所です。
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
奈良県内の警察署にも対応可能です。
まずは、お問い合わせだけでもかまいません。
専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお電話ください。

遺失物横領事件で示談交渉

2020-08-23

遺失物横領事件で示談交渉

遺失物横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むA子はあるとき公園のベンチでお弁当を食べていました。
お弁当を食べ終わり、休憩しているとベンチの下に財布が落ちていることに気付きました。
A子がその財布を拾い上げて確認すると、財布の中には現金10万円が入っていました。
A子は警察に届けなければと思いながらも、思わず中の現金を抜き取り、財布は公園のゴミ箱に捨てて、中の現金をそのまま自宅に持ち帰ってしまいました。
後日、目撃者の証言や公園内の防犯カメラの映像からA子の犯行であることが特定され、A子は奈良県郡山警察署から遺失物横領の疑いで呼出しを受けることになってしまいました。
不安になったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行き、被害者との示談交渉などの弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

遺失物等横領

遺失物等横領は刑法第254条に規定されており、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が規定されています。
他人が失くしてしまった遺失物を横領した場合は遺失物横領となります。
条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
今回の事例でA子が見つけた財布のような落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
A子は、そのまま自分のものにしてしまいましたので、遺失物横領として警察に捜査されることになってしまいました。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領にあたります。
遺失物横領の場合、発覚する可能性はあまり高くないと思われるかもしれませんが、現代ではいたるところに防犯カメラがありますので、発覚することはないということはできません。

弁護活動について

遺失物横領事件における弁護活動は、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にもつながっていきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあります。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。
また、遺失物横領であっても起訴されてしまう可能性はありますし、前科の有無や被害金額によっては執行猶予や実刑の判決となることもあります。
こういった見通しに関しては法律的な専門知識が必要となってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応しています。
遺失物等横領事件で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

公然わいせつ罪で目撃者と示談

2020-08-16

公然わいせつ罪で目撃者と示談

公然わいせつ罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、女性に対して性器を見せつけることで、興奮を覚える性癖を持っていました。
実際に露出をするようなことはしませんでしたが、あるときどうしても欲望を抑えられなくなってしまい、自分の車の中で登下校中の女子中学生に対して自慰行為を見せつけました。
Aは、女子中学生が逃げてしまった後もその場で自慰行為を継続していましたが、すぐに奈良県天理警察署に通報されてしまい、Aは駆け付けた警察官に公然わいせつの現行犯で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ

公然わいせつ刑法第174条に規定されており、公然とわいせつな行為をした場合に、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになります。
公然わいせつにおける公然性は、不特定又は多数人が認識し得る状態をいい、不特定であれば少人数でもよく、多数人であれば特定人であっても公然わいせつとなる可能性があります。
また、実際に誰かが認識する必要もなく、その可能性があればよいとされています。
わいせつな行為については、公然にする性器の露出や自慰行為、性行為などがこれにあたります。
今回の事例のAは車の車内とはいえ、外にいる人に見せ付けつけるように自慰行為をしていますので、不特定の人に見られる可能性があったため公然わいせつとなってしまいました。

弁護活動

今回の事例でAは、逮捕されてしまっていますので、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
そして、最終的な処分に向けても、示談交渉などさまざまな活動を行っていきます。
公然わいせつは本来、公の性風俗を保護法益としているため、特定の被害者は存在しません。
しかし、今回の事例のように女性に見せつけるような公然わいせつでは、見せつけられた女性はあくまで目撃者ですが、実質的には被害者ということができます。
そこでこの実質的な被害者といえる目撃者と示談していくことも有効な弁護活動のひとつとなります。
通常の刑事事件であれば、被害者の情報は警察や検察など捜査機関から教えてもらうというのが通常ですが、公然わいせつ事件の目撃者の場合、連絡先を教えてもらえる可能性は通常よりも低くなってしまうでしょう。
しかし、弁護士が間に入ることにより、目撃者の方も安心しますので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
今回の事例では、目撃者が未成年者である女子中学生ということもあり、示談交渉をする場合、相手はその保護者ということになります。保護者と示談していく場合、その被害感情は大きいことが予想されます。

このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にあるため、示談を締結できる可能性も高くなります。
そして、示談が締結できたとすれば、その事実をもとに検察官と処分の交渉をすることにより不起訴処分や略式での罰金による解決を目指していきます。


公然わいせつ事案を含む刑事事件の解決に定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに対応し、ベストな解決策をご提案いたします。
ご家族が公然わいせつで逮捕されたなどでお困りの方は、スピーディーな刑事弁護に定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

物を隠しても器物損壊事件に

2020-08-09

物を隠しても器物損壊事件に

器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のAは友人と奈良市にある居酒屋へ行きました。
しかし、どうにも対応した店員の態度が気に入らず、Aは何かいやがらせをしてやろうと考えました。
そこでAは、テーブルの上にあった注文用の端末を隠すといういやがらせをしてしまいました。
閉店後、端末がどうしても見つからなかった店側が防犯カメラで確認したところAが店先に端末を隠している様子が映されていました。
店長は奈良県奈良警察署に通報して警察官を呼び、呼び出しを受けたAは器物損壊の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)

~器物損壊罪~

器物損壊罪刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が法定されています。

刑法第261条
「前三条に規定するもののほか、他人の損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

器物損壊罪における「物」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の全ての物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、今回の事例のように嫌がらせ目的で物を隠匿する行為も「損壊」に該当するのです。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。
また、動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する可能性にも注意しなければなりません。

~器物損壊罪は親告罪~

器物損壊罪親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ、控訴を提起することができない、つまり起訴できない罪のことを指し、今回の事例の器物損壊罪や名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪などが親告罪にあたります。
告訴がなければ起訴できない親告罪においては、被害者との示談交渉がもっとも重要な弁護活動となります。
たとえ告訴されていたとしても検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結し、告訴の取り消しを行ってもらうことができれば起訴されることはなくなるのです。
器物損壊罪を含む、親告罪でお困りの場合は、できるだけ早く示談交渉するようにしましょう。
しかし、被害者の方が告訴をするということは、大きな被害感情を持っているということになります。
そのため、示談交渉は困難なものになることでしょう。
このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
示談は、被害者の存在する刑事事件においては、非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉を任せることができるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、示談交渉についても安心してお任せください。
まずは、初回無料の法律相談にお越しください。
また、ご家族等が事件を起こしてしまい、逮捕されているという場合には、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスもございます。
器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見の受付は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

準強制わいせつ罪で示談するなら

2020-08-02

準強制わいせつ罪で示談するなら

準強制わいせつ罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県香芝市に住む会社員のAさんは、同僚の女性Vさんに対して好意を抱くようになっていました。
あるとき、飲み会の帰りにVさんと帰り道が一緒になったAさんは泥酔して意識のないVさを自身の家に連れ込み、Vさんの服を脱がせて陰部と胸を触りました。
Vさんが目を覚まして叫んだことで、我に返ったAさんは必死でVさんに謝罪をしました。
しかし、Vさんの怒りは収まらず、奈良県香芝警察署に被害届を出すと言われてしまいました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪は刑法第178条第1項に規定されており、心神喪失又は抗拒不能に乗じたり、心神喪失や抗拒不能にさせたりしてわいせつな行為をした者について強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」の罰則を規定しています。
準強制わいせつ罪心神喪失とは、基本的に精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態をいい、熟睡状態や泥酔、高度の精神病や精神薄弱を上げることができます。
そして、抗拒不能とは、心神喪失以外で心理的、物理的に抵抗することができなかったり、極めて困難な状態をいいます。
抗拒不能の具体例としては医師が治療と称してわいせつ好意を行った場合などが挙げられますが、心神喪失との区別は必ずしも明確ではありません。
今回の事例でAさんは、泥酔して眠っている心神喪失状態の同僚Vさんに対してわいせつ行為を行っていますので、準強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
なお、たとえ同性同士の行為であっても準強制わいせつ罪は成立しますので、注意するようにしましょう。

~性犯罪における示談交渉~

法改正により、準強制わいせつ罪親告罪ではなくなりました。

親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪を指しますので、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば起訴されることはありませんでした。

しかし、親告罪ではなくなったことで、たとえ被害者と示談をして告訴を取り下げてもらったとしても起訴され刑事処分を受ける可能性があるようになったのです。
しかし、被害者と示談が出来ているかどうかが、検察官が起訴するか否かを判断する際に非常に重要となることにはかわりありません。

示談締結できていれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなるといえるでしょう。
また、たとえ起訴されてしまったとしても、示談締結は公判で量刑を決めるうえで被告人にとって大きなプラス要素となります。

ただし示談締結は決して容易なことではありません。
特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
そのため、迅速でより確実な示談交渉をお望みの場合は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
迅速に示談を締結することで、周囲へ事件が発覚することを防ぐことにもつながっていきます。
もしも、事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、準強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
奈良県香芝市準強制わいせつ罪でお悩みの方やそのご家族がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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