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【解決事例】新大宮駅における傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】新大宮駅における傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
新大宮駅における傷害事件で、被害者との示談で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、酒に酔っての帰宅途中、自宅最寄りの近鉄電車の新大宮駅の構内において、通行のことから男性と口論になりました。
酒に酔っていたこともあり気が大きくなっていたAさんは、口論の末に、男性の太ももあたりを蹴ってしまいました。
その場で警察に通報されたAさんは、駆け付けた警察官によって、奈良県奈良警察署に連行されましたが、その時は、被害届が提出されていなかったことから、たいした取調べを受けずに帰宅することができました。
しかし事件から2週間ほどして「被害者から診断書ともに被害届が提出された。」と警察官から電話がかかってきたAさんは、それから3回にわたって警察署に呼び出されて取調べを受けました。
酔っていたとはいえ、事件のことを鮮明に覚えていたAさんは、警察での取調べで、暴行の事実を認めていました。
その後、奈良地方検察庁に書類送検されたAさんは、検察官に呼び出されて取調べを受けることになりましたが、その時に検察官から「このままだと略式起訴による罰金刑となるが、今からでも被害者と示談する気があるのであれば不起訴を検討する。」と言われ、Aさんは、慌てて弁護士を選任しました。
そして、その弁護士が被害者と示談を締結したことによって、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害事件
ちょっとした暴行行為が、傷害事件に発展するのはよくあることです。
暴行事件と傷害事件の違いは、相手が怪我をしているかどうかですが、刑事手続き上、怪我をしているかどうかは、医師の診断書の有無によって判断されます。
今回の事件でも、暴行行為自体は、足を蹴っただけの軽度なものでしたが、医師の診断書は「左大腿部挫傷 加療約7日」でした。
この程度の怪我であれば、それほど厳しい刑事罰が科せられることはないでようが、被害者との示談がなければ不起訴を獲得するのは難しいでしょう。
被害者との示談で不起訴に
被害者の存在する事件が、不拘束のまま検察庁に書類送検されると、検察官による取調べの際に、検察官から示談を勧められることがあります。
この様な場合、被害者との示談が成立すれば、ほぼ不起訴になります。
「刑事弁護活動は時間との勝負だ」と言われているので、検察庁に書類送検されてから弁護士を選任しても手遅れだと思われがちですが、このようなケースでは、検察官も被害者との示談交渉の結果を待って処分を決定するのがほとんどですので、不起訴を希望されるのであれば、急いで弁護士を選任した方がよいでしょう。
実際にAさんも、検察官による取調べ後に弁護士を選任して被害者と示談を締結し、不起訴を獲得しています。
このコラムをご覧の方で、奈良県奈良警察署において傷害事件の取調べを受けておられる方、被害者との示談で不起訴を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のご予約を
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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【解決事例】学校教諭が奈良県生駒市のコンビニでネコババ
【解決事例】学校教諭が奈良県生駒市のコンビニでネコババ
学校教諭が、奈良県生駒市のコンビニでネコババした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
学校教諭のAさんは、奈良県生駒市のコンビニに置き忘れられていた財布(現金5万円等在中)をネコババしました。
Aさんはネコババした財布から現金のみを抜き取り、財布はコンビニの店外に設置してあるゴミ箱に投棄していましたが、犯行の様子がコンビニの防犯カメラに写っており、犯行の翌週には、奈良県生駒警察署に呼び出されてしまい、犯行を自供しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
ネコババ
持ち主が置き忘れた物や落とした物を拾ったのに警察に届け出ずにネコババすれば、遺失物横領罪に抵触すると思われがちですが、場合によっては窃盗罪が適用されることもあります。
実際にAさんには、窃盗罪が適用されています。
遺失物横領罪とは、落とし物を横領する犯罪で、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
他方、窃盗罪は、他人の占有する金品を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
普通だと、コンビニに置き忘れられた財布は、遺失物横領罪でいうところの「落とし物」となるので、Aさんの行為は遺失物横領罪だと考えられますが、防犯カメラの映像から、財布の持ち主が財布を置き忘れてから、Aさんが持ち去るまでの時間が非常に短かったことから、財布の占有が持ち主から離れていないと判断されて、Aさんの行為には窃盗罪が適用されたようです。
弁護活動(事件解決)
Aさんの職業は学校教諭でした。
事件発覚時は、まだ職場に事件が知られていませんでしたが、今後の手続き次第では職場に発覚する可能性が高く、ご相談時、Aさんはそういったお仕事への影響を非常に心配していました。
そこで弁護士は、早急に被害者との示談交渉を開始し、事件発生から数週間で被害者との示談を締結したのです。
すでに警察は捜査を開始していましたが、被害者との示談が成立して被害者が被害届を早期に取り下げたことから、この事件は検察庁に送致されずに、Aさんの職場にも発覚することなく弁護活動を終結することができました。
このコラムをご覧の方で、刑事事件を起こして職場への影響が不安な方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始されることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始
19年末に日産自動車前会長が保釈中に海外逃亡したこと受けて、これまで保釈中の被告人にGPSを装着されることの検討が続けられていますが、今年度から被告人が装着するGPS端末装置の実証実験が開始されることが分かりました。
4月5日付けの讀賣新聞朝刊によりますと、今後GPS端末装置が開発されて実証実験を行い、課題を検証して2026年度からの運用開始が目標とされているようです。
そこで本日は、保釈中の被告人にGPSを装着する取り組みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
(本日のコラムは、4月5日付の讀賣新聞朝刊を参考にしています。)
保釈中の被告人について
保釈とは、刑事事件を起こして身体拘束されている人が、起訴後に、その身体拘束を解かれる手続きです。
起訴された人は被告人という身分になり、身体拘束を受けている被告人全てに保釈が認められるわけではありませんし、保釈が認められても、保釈金を納付しなければ保釈されません。
ちなみに保釈を許可するのは裁判官です。
保釈が認められた被告人は、保釈許可時の条件の範囲内であれば自由に生活することができますが、その条件に背けば、保釈が取り消されて再び身体拘束を受けることになるだけでなく、場合によっては保釈時に納めた保釈金が没収されることもあります。
保釈金は、刑事裁判の終了と共に返還されるので、保釈金が没収されてしまうと大きな損失となります。
逃亡を防止するため
保釈制度では、様々な条件を付けたり、保釈金を納付させることで、保釈中の被告人が逃亡することを抑止しています。
しかし、保釈金を捨ててでも保釈中に逃亡を企てる被告人が存在するのも事実で、海外に逃亡されてしまうと、再び被告人を拘束するのは非常に困難となって刑事裁判を開くことができなくなってしまいます。
そういった事を防止するために検討されているのが、保釈中の被告人にGPS端末装置を装着させる案です。
法制審議会の要綱によると、裁判所が海外逃亡のおそれがある被告人の保釈を許可する際は、GPS端末装置の装着を命令できるようなり、端末が違反行為を検知すると裁判所に通知されて、裁判所から連絡を受けた検察官等が被告人の身柄を確保するようです。
弁護士の見解
この制度で一番問題になるのは被告人のプライバシーでしょう。
実際に海外で運用されている制度ですが、使用されているGPS端末装置の性能や、監視体制も様々ですので、日本でも運用開始までに、適用基準や、監視範囲を明確にしておく必要があるでしょう。
保釈に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの弁護活動を行い、事件を解決に導いてまいりました。
その中で、多くの保釈を獲得してきた実績がございますので、身体拘束を受けている方の保釈を希望されるのであれば、是非一度
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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少年法の一部が改正 本日より施行
少年法の一部が改正 本日より施行
本日より施行される、一部が改正される少年法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
成年年齢を18歳に引き下げる改正民法の施行にともない、少年法の一部が改正されて、本年4月1日より施行されます。
本日は、まもなく施行される少年法の改正ポイントを少年事件を専門に扱っている弁護士が解説します。
ポイント1 「特定少年」の新設
これまでの少年法では、20歳未満が「少年」と定義され、少年法の適用を受けていました。
「少年」の定義に関しては改正後も変わりありませんが、18歳、19歳は「特定少年」と位置付けられて、17歳未満とは異なる手続きがとられます。
ポイント2 原則逆送事件の範囲拡大
これまでは、犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こした少年が、原則逆送事件の対象となっていました。
改正後は、これに加えて死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こした特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)も原則逆送事件の対象となりました。
原則逆送事件の範囲が拡大されたのは、18歳、19歳の特定少年は、責任のある主体として位置付けられているため、16歳や17歳の少年よりも広く刑事責任を負わせることが適当だとされているからです。
原則逆送事件の対象となる事件は、これまで殺人罪や、傷害致死罪、危険運転致死罪等でしたが、これらに強盗罪や、現住建造物等放火罪、強盗罪等が加わります。
ポイント3 罰金以下のみに当たる罪の取り扱い
これまでは罰金以下のみに当たる罪を犯した少年の検察官送致は認められていませんでしたが、改正後は、特定少年に対しては、刑事処分相当であれば検察官に送致するものとされ、罰金以下に当たる罪についても検察官送致の対象となりました。
つまり特定少年の場合、犯してしまった犯罪(罪)に関わらず、検察官に送致される可能性が高まったことになります。
ポイント4 特定少年はぐ犯少年が適用されない
これまで犯罪(罪)を犯していない少年に関して、ぐ犯を理由に家庭裁判所で審理の対象となって保護処分を受けることがありましたが、改正後、特定少年に関しては、ぐ犯少年の規定が適用されることはありません。
これは審判時に特定少年に達しているかどうかが基準となるので、17歳時にぐ犯を理由に家庭裁判所に送致されても、少年審判前に18歳となった場合は、特定少年であることを理由に少年審判を受けることはありません。
ポイント5 推知報道について
少年法では、犯罪を犯してしまった少年の更生と保護を理由に、報道から事件を起こしてしまった少年がどこの誰であるかということを推測できるような報道(推知報道)を禁止しています。
しかし改正後は、特定少年に関しては推知報道の禁止から除外されます。
これは特定少年時に犯罪(罪)を犯した少年については、起訴された場合に、推知報道されることを意味しています。
本日は、4月から施行される改正少年法の主な改正ポイントについて解説いたしました。
この他にも、今回の改正によって変更されている内容があるので詳しくは
こちら⇒⇒クリック
で解説しています。
少年事件にお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はこれまで数多くの少年事件を扱ってきた実績があり、犯罪(罪)を犯してしまった少年の更生に携わってまいりました。
少年事件にお困りの方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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一部執行猶予について
一部執行猶予について
病的窃盗症いわゆるクレプトマニアと呼ばれる刑事事件と、一部執行猶予という制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和高田市在住のAは、大和高田市内の会社に勤める会社員です。
Aは現在40代ですが、少年時代から数え切れない回数の万引き事件を起こしていて、うち6度逮捕・検挙され、罰金刑を経て執行猶予付き有罪判決を受け、その数日後には再び窃盗をしてしまい実刑判決を受け収容された過去があります。
出所後Aは定職を見つけ仕事を始めましたが、窃盗を辞めることができず、大和高田市内のショッピングセンターにて、必要もない工具などを万引きしては廃棄していました。
窃盗の被害を受けていたショッピングセンターの店員は、Aが来店しては万引き行為を繰り返していることに気づき、Aの行動を監視したうえで万引きをして店を出たところで声をかけ、警察に通報しました。
通報を受けて臨場した大和高田市を管轄する高田警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの家族は、Aが出所から間もない中で事件を起こしてしまったことから、執行猶予付きの判決は獲得できないか、あるいは一部執行猶予であれば可能か、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【病的窃盗症・クレプトマニアについて】
御案内のとおり、窃盗は犯罪です。
刑法235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
なお、窃盗事件を繰り返している場合には常習累犯窃盗罪が適用される場合があるため、こちらについても注意が必要です。
万引きなどの窃盗について、自分では支払う金がないものの商品が欲しくて窃取した、あるいは転売の目的で窃取したという場合が多いことでしょう。
しかし、病的窃盗症・クレプトマニアの場合、窃盗をしなくても購入することができるだけの費用を持っていたり、Aのように必要ないものを窃取して商品は捨てるといった行為に及んでしまいます。
クレプトマニアの方は、人の目を盗んで窃盗に及ぶ緊張感や、窃盗ができた場合の達成感などを得ることが目的になっています。
単なる窃盗事件ととらえず、心療内科による受診・カウンセリング・治療などが必要な精神疾患の一種であり、その治療を行うことが再犯防止に重要であると言えます。
【一部執行猶予について】
「一部」執行猶予という制度は、平成28年6月1日に施行された改正刑法で新設されたものです。
・裁判官が被告人に対し、「被告人を懲役2年に処する。」と判決を下した場合、被告人は2年間、刑事収容施設(刑務所)に収容されることになります。
・裁判官が「被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の全部の執行を猶予する。」と言い渡した場合、被告人は本来2年の間、刑事収容施設に収容されることになりますが、判決後2週間したのち、4年の間、刑事事件で裁判を受けることがなければ、服役の必要がありません。
・裁判官が「被告人を懲役二年に処する。その刑の一部である懲役四月の執行を二年間猶予する」と言い渡した場合、被告人は(未決勾留期間や仮釈放の期間を検討せず)1年8か月の間、刑事収容施設に収容されることになります。
そして、4月間については2年間、その執行を猶予されることから、出所後2年の間、刑事事件を起こして裁判を受けるなどがなければ、4月間は服役する必要がありません。
この制度は、施設内処遇と社会内処遇との連携による、再犯防止と改善更生のために新設されました。
施設内処遇というのは刑事収容施設で更生をはかることであり、社会処遇というのは一般社会に出た後での生活を通じての更生を意味します。
ケースのようなクレプトマニアや薬物依存症者による薬物事件の場合、ただ刑事収容施設に身柄拘束して反省を促せばよいというわけではなく、専門家による依存症治療などが必要不可欠です。
そのため、施設内処遇に偏重するのではなく、社会内で治療を受けると同時に、精神疾患や薬物依存治療などの治療や訓練を促す時間を設けるために新設されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和高田市にて、家族が窃盗事件で実刑判決を受けて施設収容され、出所して間もなく窃盗事件を起こしてしまったというクレプトマニアの症状が疑われる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
先ずは弁護士が接見に行って逮捕・勾留されている方からお話を伺ったうえで、今後の見通しなどについて丁寧に説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
喧嘩で正当防衛は成立しますか?
喧嘩で正当防衛は成立する?
喧嘩をした場合に問題となる罪と、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは大和郡山市内を交際相手と一緒に歩いていたところ、歩行者VがAの交際相手をナンパし始めました。
Aは最初Vに止めるよう言いましたが、VはAの交際相手の腰を掴もうとしたため、Vの胸倉を掴んで引き離し、口論の末VがAの頬を叩いたため、喧嘩に発展しました。
目撃者の通報により臨場した大和郡山市を管轄する郡山警察署の警察官は、AとVを引き離し、双方の意見を聞いたうえで両者が被害届を提出したことから、刑事事件に発展することになりました。
Aとしては、喧嘩は正当防衛に当たるのではないかと主張しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【喧嘩で問題となる罪】
いわゆる喧嘩をした場合にはどのような罪になるのか、以下で検討します。
・暴行罪
口喧嘩ではなく暴力を伴う喧嘩をした場合には、暴行罪が成立します。
暴行罪のいう「暴行」とは、不法な有形力の行使とされています。
殴る蹴るといった暴行はもとより、胸倉を掴む行為や驚かせる目的で被害者の近くに意思を投げるような行為、被害者の同意なく髪を切る行為などで暴行罪が適用された裁判例もあります。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・傷害罪/殺人未遂罪
相手に暴行を加えた結果、相手が怪我をした場合には傷害罪や殺人未遂罪が成立します。
傷害罪は、暴行の結果被害者が怪我をした場合に成立する罪で、殺人未遂罪は加害者が被害者を殺害しようとして、その結果被害者が死亡しなかったという場合に成立する罪です。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(殺人罪)
刑法199条 人を殺害した者は、死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処する。
(未遂減免)
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減免することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減刑し、又は免除する。
・暴力行為処罰法違反
喧嘩の中でも集団での喧嘩、凶器を使った喧嘩、常習的な暴力行為については、刑法ではなく、暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反します。
例えば、凶器をチラつかせて暴行をしたり、集団で暴力行為に及んだりした場合には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されますし(同法1条)、銃や刃物などを用いて相手を怪我させた場合には1年以上15年以下の懲役に処されます(同法2条1項)。
また、刃物を持ち出している場合には銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)に違反します。
【喧嘩での正当防衛】
一般の会話の中でも、「これは正当防衛だ」という言葉を用いることがあるかと思います。
刑法では、その36条で
1項 急迫不正の侵害に対して、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することができる。
と定められています。
1項は正当防衛、2項は過剰防衛と称されます。
問題は、喧嘩が急迫不正の侵害に当たるかという点です。
これについて、判例は、「闘争のある瞬間においては、逃走者の一方が専ら防御に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあっても、闘争の全般から見ては、正当防衛の観念を入れる余地がない場合がある。」と判示しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、暴行や傷害などの事件で捜査を受けているが、正当防衛を主張したいという方の相談が多数寄せられます。
正当防衛は、事件当時の状況やその前後の経緯、被害者の怪我の有無・程度などをしっかりと確認したうえでないと評価ができません。
奈良県大和郡山市にて、喧嘩が原因で取調べを受けていて、正当防衛を主張したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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飲酒運転と検知拒否
飲酒運転と検知拒否
飲酒運転を起こした場合に問題となる罪とアルコールの検知を拒否した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡在住のAは、吉野郡内で個人事業主として仕事をしていました。
Aは関係先との会食があり、車を運転して来たにもかかわらず飲酒を断れず、代行運転なども頼まずに運転をして自宅に帰ろうとしていました。
しかし、帰路での運転中、信号停車中に寝てしまい、通報を受けて臨場した吉野警察署の警察官によって職務質問を受けることになりました。
Aは、飲酒はしておらず、眠たかったからつい寝てしまったと主張し、警察官がアルコールチェックをさせてくださいと言いましたがそれを拒否しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【飲酒運転は事故を起こさなくても違法】
道路交通法では、その65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
・酒気帯び運転
酒気帯び運転は、体内から基準値を超えるアルコール濃度が検出された場合に適用されます。
具体的には、下記条文のとおり呼気検査であれば0.15ml/l、血中アルコール検査であれば0.3mg/ml以上が検知された場合に適用されます。
道路交通法施行令44条の3 法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒に酔った状態で自動車等を運転した場合に成立するもので、酒気帯び運転より重い罪です。
酒酔い運転は酒気帯び運転とは異なり、具体的なアルコール濃度の取り決めはありません。
酒気帯び運転の基準値を大幅に上回る場合がほとんどですが、基準値未満であったとしても、応答ができなかったり真っ直ぐ歩行できなかった場合には酒酔い運転として処罰されることになります。
道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
【検知拒否自体が罪に問われる】
前章では、飲酒運転をした場合に問題となる罪について検討しました。
飲酒運転は警察官等による飲酒検知によって発覚しますが、そのタイミングとしては
・事故を起こしてしまった場合
・不審な運転等をしていた場合
・交通安全キャンペーンの一環として
等が考えられます。
飲酒検知は、ストローで風船を膨らませるような形状のものが多く、警察署や病院等に行くことなく検知を行うことができます。
しばし、飲酒検知を求められた場合に拒否して良いのかという質問を受けることがありますが、飲酒検知は、法律上運転手に科せられている義務です。
道路交通法67条3項は、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、…その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」としています。
つまり、酒気帯び運転の疑いがある場合には、任意捜査ではないため、検知拒否した場合道路交通法(検知拒否)違反となります。
検知拒否をした場合や検査を妨げた場合は「三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(道路交通法118条の2)
奈良県吉野郡にて、御家族が飲酒運転(酒気帯び運転/酒酔い運転)や検知拒否罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
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奈良県天理市で逮捕 勾留阻止、早期釈放に強い弁護士
奈良県天理市で逮捕された方の「勾留阻止」や「早期釈放」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
奈良県天理市で逮捕された事件の例
会社員Aさんは、奈良県天理市にある介護施設に勤務しています。
先日、施設の同僚と共に、奈良県天理市の居酒屋でお酒を飲み、その帰路に車を運転していたところ、奈良県天理警察署のパトカーに停止を呼びかけられましたが、停止命令を無視して逃走しました。
Aさんは、飲酒運転が発覚して逮捕されることをおそれて必至に逃走したのですが、結局捕まってしまいました。
逃走途中に信号無視をしていたことで道路交通法違反で現行犯逮捕されたAさんは、逮捕後の飲酒検知によって飲酒運転していたことも発覚しました。
Aさんの逮捕を知った家族は、勾留阻止や早期釈放に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
勾留阻止、早期釈放は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件に強いと評判の法律事務所で、勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動に自信を持っております。
全国11都市の事務所を拠点に全国各所の刑事事件を扱っており、奈良県天理市で逮捕された方の弁護活動についても即日対応可能となっており、勾留阻止や早期活動に向けた活動をお約束します。
ご家族、ご友人が奈良県天理市で警察に逮捕されてしまった方は、まずは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
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勾留阻止、早期釈放に向けた弁護活動
Aさんのような、飲酒運転等の道路交通法違反事件の場合、例え警察に逮捕されたとしても、他の刑事事件と比べると比較的早期に釈放されやすい事件ではあります。
しかし中には勾留されて釈放まで時間を要してしまう方もいるので、早期釈放を確実にしたいのであれば、逮捕からできるだけ早い段階で弁護士を選任することをお勧めします。
そこでまずは早期釈放に向けた弁護士の活動を紹介します。
(1)警察に対する交渉
警察に逮捕されると、まずは捜査を担当する警察が犯人の身体拘束を続けるかどうかを判断します。
法律で許容されている逮捕後の身体拘束の時間は、逮捕から『48時間』です。
この48時間以内であれば、警察は検察官や裁判官の許可なく、警察の裁量で犯人の身体拘束を続けることができるので、逮捕直後から48時間以内までの早期釈放は警察に交渉しなければなりません。
弊所の弁護士は、捜査を担当する警察と交渉して逮捕された方の早期釈放を目指します。
(2)検察官に対する交渉
逮捕から48時間以内に逮捕された方は検察庁に送致されます。
検察官は送致を受けてから24時間以内に、犯人の勾留を裁判所に請求するか、釈放するかを判断しなければなりません。
軽微な犯罪で、逃走や証拠隠滅のおそれがない場合は、検察官の判断で釈放が決定することもありますが、やはり早期釈放を希望するのであれば刑事事件に強い弁護士に検察官との交渉を任せた方がよいでしょう。
(3)裁判官に対する交渉
検察官から勾留を請求された裁判官は、犯人を勾留するかどうかを判断します。
弁護士が活動をスタートしていなければ、裁判官は警察や検察等の捜査機関が作成した書類を読んで犯人の勾留を判断しますが、弁護士が活動をスタートしていれば、この段階で弁護士が裁判官に書類を提出する等して犯人の勾留を決定しないように交渉することができます。
(4)準抗告
上記の段階で裁判官が勾留を決定したとしても、決定後に弁護士が異議を申し立てることができます。
この活動を「(勾留決定に対する)準抗告」といいます。
弁護士が準抗告をすれば、裁判所は、勾留を決定した裁判官以外の裁判官3人で再度勾留を可否を判断します。
一度決定した勾留を覆すことは容易ではありませんが、勾留決定時とは別の複数の裁判官が再度審議するので、準抗告が認められることも珍しくはありません。
(5)勾留の取消し請求
準抗告は、裁判官の勾留決定が誤った判断だと異議を申し立て、勾留決定を撤回させることですが、勾留の取消し請求は、そもそもの裁判官の勾留決定は妥当な判断であるが、その後の事情の変化等を理由に勾留の必要性がなくなったとして、その時点で勾留を中止させることです。
勾留阻止、早期釈放に強い私選弁護士
警察に逮捕されたとしても、早期に弁護士を選任することで勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動の幅も広がります。
少なくとも勾留決定前の活動については私選の弁護人を選任するしかありませんので、ご家族、ご友人が逮捕された方は、早期に私選の弁護人を選任することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で逮捕
クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で逮捕
クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で女性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
クラウドファンディングを悪用した資金調達で逮捕
本年1月13日に報道された内容をまとめると、奈良県高田警察署に逮捕された女性は、昨年8月にすでに亡くなっている犬が、いまだ生存し闘病生活を送っているかのように装い、治療費名目の支援金を、クラウドファンディングを運営する会社のホームページを通じて募りました。
その結果、合計374人から合計184万円が運営会社のもとに集まったようです。
しかし運営会社から女性のもとに支援金が支払われる前に事件が発覚し、支援金は、運営会社から支援者に対して返金されていますが、もし今回の事件が発覚していなければ、支援された184万円から手数料を差し引いた約154万円が女性のもとに支払われる予定だったようです。
(1月13日の報道各社の記事を参考にしています。)
弁護士の見解
今回の事件を聞いた時、率直に、世の中に存在する人々の善意を悪用した非常に悪質な手口だと思いました。
クラウドファンディングは、自分の善意を世の中の困っている人たちに手軽に届けることができる非常にすばらしいシステムで、数年前に脚光を浴びてからは利用者が増えていると聞きます。
実際にクラウドファンディングを利用して助けられた方々も多く、今後も様々な分野で幅広く利用されることが予想されるので、クラウドファンディングを運営する会社では、さらなる管理システムを構築し、利用者が安心できるサービスを提供する必要があるでしょう。
詐欺未遂罪について
逮捕された女性の容疑は「詐欺未遂罪」です。
詐欺罪とは、他人から金品を騙し取ることで成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するには
①相手を騙す(欺罔行為)
↓
②相手が騙される(錯誤)
↓
③相手に金品を交付させる
という最低でも3つの行為が必要となります。
そしてこの3つの行為が一つでも欠ける場合、詐欺罪は成立しませんが、詐欺未遂罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事件は、運営会社から逮捕された女性にお金が支払われなかったので詐欺未遂罪にとどまったのでしょう。
詐欺未遂罪の法定刑は詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」ですが、今回のような未遂事件の場合、実質的な金銭被害がないので、減軽される可能性が高いです。
とはいえ、人の善意につけこんだ悪質な犯行であることから、犯情が悪質と判断されるのは間違いないでしょう。
詐欺未遂罪で逮捕されたら
今回のような詐欺未遂事件で警察に逮捕されると、48時間以内の留置を経て、最長で20日まで勾留される可能性が考えられます。
勾留期間中は、警察署等の留置施設で身体拘束を受ける事となり、警察や検察官の取調べに応じなければいけません。
そしてこの勾留期間中に検察官が起訴するか、不起訴にするかを判断します。
不起訴になればその時点で刑事手続きが終了しますが、起訴された場合、その後の手続きは裁判所にうつされ、公開される刑事裁判で刑事処分が言い渡されます。
罰金刑の規定のない詐欺未遂罪で起訴されて刑事裁判になれば、無罪判決か執行猶予付きの得ない限りは刑務所に服役しなければいけません。
刑事手続きの流れについては
⇒こちら
で詳しく解説しています。
奈良県大和高田市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県大和高田市で起こった刑事事件に対応している法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は
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奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕
奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕
奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にインタビューしました。
男性医師が盗撮容疑で逮捕
先週土曜日(1月8日)報道各社より、奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件が報道されました。
報道によりますと、38歳の男性医師は、1月7日午後7時ころに、奈良県橿原市の大手私鉄の駅構内のエスカレーターにおいて、17歳の女子高生のスカート内にスマートホンを入れて下着を盗撮した容疑で逮捕されています。
今回の事件は、被害に気付いた女子高生にその場で男性医師を捕まえて発覚したようですが、逮捕された男性医師はその後の取調べで「若い女の子が好きで、高校生くらいの女の子が身に付けているパンツに興味があった」と容疑を認めているようです。
(1月8日配信の関テレニュースより抜粋)
本日は、この事件を盗撮事件等の刑事事件を専門に扱っている弁護士にインタビューしました。
Q.先生、奈良県立医科大学附属病院に勤務する男性医師が盗撮で逮捕された事件を知っていますか?
A.もちろんです。
職業柄、ネットニュース等をこまめにチェックするのですが、今回の事件は、県立医大の附属病院に勤める現役の医師が起こした盗撮事件ということで、盗撮事件のわりには大々的に報道されていましたね。
Q.盗撮事件で実名報道されるのも珍しいと思いますが、やはり逮捕されたのがお医者さんだからですか?
A.確かに盗撮事件の犯人が警察に逮捕されても、ここまで大きく報道されることはあまりありません。
今回は、逮捕されたのが医師であるのと、奈良県立医科大学附属病院の勤務医なので公務員としての身分があるからでしょう。
同じレベルの刑事事件を起こして警察に逮捕されても、社会的地位のある職業についている人は報道されやすく、実名報道されるリスクも高くなります。
医者の他にも、議員さんや、公務員、公務員の中でも教師や警察官、自衛官は特に、そして裁判所や検察庁の職員も実名報道されるリスクが高いです。
また芸能人やスポーツ選手等の世間に名前の知れている人も実名報道される可能性が高いでしょう。
Q.盗撮行為はどんな犯罪になるのですか?
A.盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
奈良県にも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例があり、この条例の中で、公共の場所での盗撮行為が禁止されています。
違反して有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
他の都道府県の迷惑防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されている都道府県が多いので、この罰則規定は意外ですね。
盗撮事件に関してはこのホームページの
https://nara-keijibengosi.com/tosatu_nozoki/
で詳しく解説しているので確認してみてください。
Q.今回逮捕された医師は今ごろどうなっているのですか?
A.罰則をみていただいても分かるように盗撮は、他の刑事事件に比べるとそれほど重たい罪ではありません。
特に今回の事件に限ると、逮捕された医師は犯行を認めているようですし、犯行に使用したスマートホンは警察に押収されていると思われます。また、職業がしっかりしていることを考えると、証拠隠滅や逃亡の可能性も少ないと思われるので、逮捕後48時間以内には釈放されているのではないでようか。
釈放されると不拘束で警察署や検察庁に呼び出されて取調べを受けることになります。
Q.すでに釈放されているということですか?
A.はい。その可能性が高いと思いますよ。
ただ仮に、警察に押収されているスマートホンに余罪の画像がたくさん残っていたりすれば、勾留されている可能性もあるでしょう。
Q.先生が盗撮事件を起こした医師の弁護活動をするとすれば何を優先しますか?
A.こうやって実名報道されている以上、職場に事件が知れてしまっているので、職場での処分を回避するのは困難でしょうが、今後の刑事処分によっては医師免許にまで影響が及ばない可能性も出てきます。
医師法では、罰金以上の刑に処せられると医師免許を取消される可能性があることが明記されているので、そうならないために、不起訴処分を目指す弁護活動が最優先になります。
今回のような盗撮事件で不起訴処分を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となるので、まずは被害者との示談を優先した弁護活動になるのは間違いありません。
Q.最後に、一言。
A.刑事事件を専門に扱っている弊所では、毎年多くの弁護活動を行っていますが、その中でも盗撮事件の弁護活動というのは増加傾向にあります。
そんな中で絶対に言えることは、逮捕された方の早期釈放や刑事処分の軽減を目指すのであれば、早い段階で弁護士に相談するのが一番です。
盗撮事件に不安のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。