【解決事例】学校教諭が奈良県生駒市のコンビニでネコババ 

【解決事例】学校教諭が奈良県生駒市のコンビニでネコババ 

学校教諭が、奈良県生駒市のコンビニでネコババした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

学校教諭のAさんは、奈良県生駒市のコンビニに置き忘れられていた財布(現金5万円等在中)をネコババしました。
Aさんはネコババした財布から現金のみを抜き取り、財布はコンビニの店外に設置してあるゴミ箱に投棄していましたが、犯行の様子がコンビニの防犯カメラに写っており、犯行の翌週には、奈良県生駒警察署に呼び出されてしまい、犯行を自供しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)


ネコババ

持ち主が置き忘れた物や落とした物を拾ったのに警察に届け出ずにネコババすれば、遺失物横領罪に抵触すると思われがちですが、場合によっては窃盗罪が適用されることもあります。
実際にAさんには、窃盗罪が適用されています。

遺失物横領罪とは、落とし物を横領する犯罪で、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
他方、窃盗罪は、他人の占有する金品を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

普通だと、コンビニに置き忘れられた財布は、遺失物横領罪でいうところの「落とし物」となるので、Aさんの行為は遺失物横領罪だと考えられますが、防犯カメラの映像から、財布の持ち主が財布を置き忘れてから、Aさんが持ち去るまでの時間が非常に短かったことから、財布の占有が持ち主から離れていないと判断されて、Aさんの行為には窃盗罪が適用されたようです。

弁護活動(事件解決)

Aさんの職業は学校教諭でした。
事件発覚時は、まだ職場に事件が知られていませんでしたが、今後の手続き次第では職場に発覚する可能性が高く、ご相談時、Aさんはそういったお仕事への影響を非常に心配していました。
そこで弁護士は、早急に被害者との示談交渉を開始し、事件発生から数週間で被害者との示談を締結したのです。
すでに警察は捜査を開始していましたが、被害者との示談が成立して被害者が被害届を早期に取り下げたことから、この事件は検察庁に送致されずに、Aさんの職場にも発覚することなく弁護活動を終結することができました。

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