【奈良市内の傷害事件】特別養護老人ホームの入居者へ暴行 ケガをさせた疑いで元職員を逮捕

【奈良市内の傷害事件】特別養護老人ホームの入居者へ暴行 ケガをさせた疑いで元職員を逮捕

特別養護老人ホームの入居者へ暴行し、ケガをさせた疑いで元職員が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 


事件内容

25日に配信されたABCニュースによりますと、今年の3月、奈良市の特別養護老人ホームに入居している高齢の女性に対して暴行し、全治1週間の打撲を負わせたとして、この施設の元職員が傷害の容疑で逮捕されました。
逮捕された元職員は別の入居者に対する傷害事件ですでに逮捕されていましたが、今回の事件については「私はやっていません」と容疑を否認しているということです。
(4月25日に配信されたABCニュースから抜粋しています。)

 

本日のコラムでは、奈良市の特別養護老人ホームで起こったこの傷害事件を解説します。

傷害事件

傷害とは暴行によって人に怪我をさせることによって成立する犯罪です。
暴行による傷害罪は、暴行の結果的加重犯であるため、その成立に「相手が怪我をする」という認識や、「相手に怪我をさせてやろう」という故意まで必要とされておらず、暴行の故意があれば足ります。
逆に暴行の故意がなく、過失によって相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪ではなく(重)過失傷害罪の成立にとどまります。
ですから今回の事件においても、報道されているような入居者の怪我が、介護中に誤ってどこかにぶつけてしまったことによって生じたのであれば、その場合は、傷害罪ではなく(業務上)過失傷害罪の成立にとどまります。

傷害罪の量刑

傷害罪には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、どういった刑事罰が科せられるかは、前科前歴や、犯行に至った動機、暴行の程度や傷害の程度、被害者への謝罪や賠償の有無等が考慮されて決定します。
また起訴前に被害者と示談することができれば、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴になれば、刑事罰が科せられることはなく前科も付きません。

このコラムをご覧の方で、奈良市内の傷害事件でお困りの方、また傷害事件を起こしたご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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