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五條市の飲食店で食逃げ 詐欺罪に問われますか?

2022-07-25

五條市の飲食店で食逃げした方からの「詐欺罪に問われますか?」という質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

五條市の飲食店で食逃げした方からの相談

先日、私は五條市内の定食屋で食事をしました。
飲食代は2,000円ほどでしたが、勘定しようとしたところ、財布がない事に気付きました。
私は、店主が店奥の厨房に入った隙に店を飛び出して逃げてしまいました。
インターネットで調べると、食逃げは詐欺罪になるとありましたが、私は警察に逮捕されるのでしょうか?
(フィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と、詐欺罪を規定されています。
詐欺罪は、被害者を騙し(欺罔行為)、騙された被害者(錯誤)が、被害者自身の意思に基づいて財物の交付を行う事によって成立します。
無銭飲食の場合、最初から無銭飲食する事を企て、お金を払う意思がないのに、飲食店で料理を注文すると詐欺罪が成立する可能性が大です。

それではAさんのように、食べ終わった後でお金がないことに気付いた場合は、どうでしょう。
後日、飲食代を支払う意志がないのに、店員を騙して、後日に支払う事を約束してお店を出た場合は、詐欺罪が成立する可能性がありますが、店員の隙をついて黙って逃げた場合は、欺罔行為がないので、詐欺罪が成立しない場合があります。

まずは弁護士に相談

刑事弁護活動に関わった方は、一日でも早く、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
記憶が鮮明なうちに、事件の内容を弁護士に相談する事によって、より的確なアドバイスを受ける事ができ、必要に応じて、迅速的確な、弁護活動をスタートする事ができるからです。

五條市で、詐欺事件に強い弁護士をお探しの方、詐欺罪で警察の取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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口座を他人に譲渡することは犯罪です

2022-07-07

口座を売っただけで刑事事件に?

銀行口座のキャッシュカードや通帳などを販売した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】
奈良県奈良市大森町在住のAは、奈良市内の会社に勤める会社員です。
Aは生活苦に陥り、借金(融資)をしたところ、その金が返済できず、次第に借金が膨れ上がるにつれて借金する会社の数も増えてきました。
そのうちの会社に、借金の取り立てが厳しい会社があり、「借金を返さなければ出るところに出ても良いんだぞ」等と脅しを受けていました。
怖くなったAは何でもするから勘弁してほしいと言ったところ、「なら銀行のキャッシュカード1枚につき10万円、借金から引いてやるよ」と言われました。
その後、Aはメガバンクや地方銀行など十数社に行き銀行口座を開設し、キャッシュカードと通帳を受け取りました。

Aは指示に従い1円も入っていないキャッシュカードと通帳をすべて郵送したところ、後日、そのうちの1つの銀行から「犯罪に使われたので取引停止した」という連絡が来たため、Aは奈良市大森町を管轄する大森警察署の警察官に相談したところ、あなたも被疑者になると言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

不正取得の銀行口座は何に使われる?

ケースのAはキャッシュカードと通帳を送付していますが、その口座は全て1円も入っていないというものです。
これを受け取った者は、どうするのでしょうか。

結論から申し上げると、このような形で第三者に渡ったキャッシュカードや通帳は、特殊詐欺やマネーロンダリングなどの事件に用いられます。
実際の事件で耳にする内容としては
・ワンクリック詐欺やオレオレ詐欺、ロマンス詐欺などにおいて、被害者に金を送金させるための口座として利用する
・特殊詐欺事件で受け取ったキャッシュカードの現金を繰り返し他の口座に送金することで攪乱させる
・犯罪などで受け取った金を、複数の口座を介することで出所を不明にしてマネーロンダリング(資金洗浄)を行う
などがあります。

口座を売買した場合の罪

銀行口座を他人に譲り渡す行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
条文は以下のとおりです。

犯収法28条1項 他人になりすまして…預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報…を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
同2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。(略)

口座を作る行為そのものが犯罪になる?

前章で、銀行口座のキャッシュカードや通帳を譲り渡した場合に問題となる犯収法違反について説明しました。
以前から持っていた銀行口座のキャッシュカードや通帳を譲り渡した場合には犯収法違反だけが問題となりますが、Aの場合は、新たに銀行口座を開設したうえでそのキャッシュカードや通帳を譲り受けています。
この場合、銀行口座を開設してキャッシュカードや通帳を受け取った行為自体が、詐欺罪にあたります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

銀行等で口座を開設する際、銀行等側は本人が利用することを確認する義務があります。
その際、第三者に譲り渡す、売ることを言わずに口座を開設した場合、相手を騙してキャッシュカードや通帳(=財物)の交付を受けることになるため、詐欺罪が適用されます。

口座凍結・ローンが組めなくなる

銀行口座の新規開設は基本的に費用が掛からないため、軽い気持ちでキャッシュカードや通帳の交付を受けたり、既に持っているキャッシュカードや通帳を譲り渡したりする事案は少なくありません。
しかし、この行為が発覚した場合には、銀行口座の凍結はもちろんのこと、新規開設ができなくなったり、ローンが組めなくなるなどの不利益が生じます。
そして何より、特殊詐欺などに利用されることで、被害者に甚大な損失を与えることに繋がります。
このような行為は絶対にやめましょう。

 

奈良県奈良市大森町にて、融資等の目的でキャッシュカードや通帳を譲り渡したり、新規口座開設してしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、相談は無料です。

【解決事例】天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得

2022-07-02

【解決事例】天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得

天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

Aさんは、最寄りの駅から歩いて自宅に帰宅途中である、天理市の路上で、女性のお尻を触った痴漢事件で奈良県天理警察署で取調べを受けました。
犯行時、酒に酔っていたAさんは、帰宅途中に偶然見かけた女性に興味を持ち、女性を追い抜き際にお尻を触って逃げたのですが、追いかけてきた女性に捕まってしまい、その場で110番通報されました。
当初から素直に犯行を認めていたAさんは、逮捕こそ免れましたが、被害女性の許しを得ることはできていませんでした。
そこで弁護士が被害者との示談交渉をおこなったところ、被害者との示談を締結することができ、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

天理市の痴漢事件

天理市内で痴漢事件を起こせば、奈良県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反となります。

奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、他人を著しくし羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに他人の身体に触れる卑わいな行為を禁止しています。

これに違反すると、起訴されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

痴漢事件の量刑

痴漢事件を起こして警察の捜査を受けた方の刑事処分は、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、2回目、3回目となれば正式に起訴されて刑事裁判によって裁かれる可能性が高くなります。
最初の刑事裁判で、いきなり実刑判決が言い渡されることは極めて珍しいケースではありますが、短期間における再犯の場合や、一人の被害者に対して長期間にわたって繰り返し犯行に及んでいる等悪質な場合は、執行猶予が付かず実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。

不起訴を目指すなら示談が必要不可欠

奈良県の痴漢事件で不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となります。
示談がなくても嫌疑不十分等を理由に不起訴になるケースもありますが、Aさんのような路上における痴漢事件で、犯行直後に被害者に捕まってしまったような犯人性が明白な事件では、被害者との示談がなければ不起訴は難しいでしょう。
実際に今回の刑事手続きにおいて、Aさんは担当検察官が「示談がなければ略式起訴による罰金刑で手続きを進める。」と言われていました。

このコラムをご覧の方で、奈良県の痴漢事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブル 運転手と示談

2022-06-25

奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブル 運転手と示談

奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブルで、運転手と示談した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

タクシーの運転手とトラブル・奈良香芝警察署に逮捕

会社員のAさんは、酒を飲んでの帰宅途中に利用したタクシーの運転手に対して暴行を加えた上に、タクシーを損壊させたとして、奈良県香芝警察署に逮捕されました。
Aさんは、タクシー料金が思ったよりも高かったことが理由で犯行に及んだようですが、逮捕されて酔いが覚めたAさんは、早急に運転手と示談して事件を円満解決したいと考えています。
(フィクションです)

タクシーの運転手と利用客との間のトラブルはよくある話ですが、口論で終了すれば当事者間のトラブルで済み、刑事事件にまで発展する可能性はありませんが、Aさんのように、運転手に暴行を加えたり、タクシーを破壊した場合には、刑事事件化する可能性が高くなります。
特に、乗客が酒に酔った状態の場合には、自制が効かず些細なことで暴行に及んでしまうことがあり、事件となるケースが多いので、お酒に酔ってタクシーを利用する際は注意が必要です。

暴行罪と器物損壊罪

暴行で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。(刑法第208条)
また、器物損壊の場合には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。(刑法第261条)
双方とも、初犯の場合や被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。
ただし、前科・前歴がある場合や犯行が悪質で反省が見られない場合には、その限りではないので注意が必要です。

示談交渉

タクシーの運転手を相手にこういった事件を起こしてしまった場合には、運転手との示談交渉が効果的と言われています。
弁護士を通じて被害者に、被害弁償を行い示談することで刑事罰が軽減される可能性があるのです。
刑事手続きが進んでいる中で、当事者同士が示談交渉を行うことは困難ですので、刑事事件で被害者と示談交渉を検討されている方は、示談交渉に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼することをお勧めします。

奈良県香芝市の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県香芝市の刑事事件に対応している刑事事件専門の法律事務所です。
タクシーの運転手との示談交渉をご希望の方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)

2022-06-17

【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)

電車内の痴漢事件で、被害者と示談ができずに略式起訴(罰金)となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

Aさん(60歳代、無職)は、奈良市内を走行中の電車内で女子高生に痴漢したところ目撃者に捕まり、その後、通報で駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、痴漢の容疑で逮捕されました。
痴漢の事実を認めていたAさんは逮捕翌日には釈放されましたが、不起訴を求めて、弁護人を選任しました。
選任された弁護士が、被害者の母親と示談交渉をおこなったのですが、処罰感情が強かったことから示談することができませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴されて罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

電車内の痴漢事件

奈良県内の走行中の電車内で痴漢事件を起こせば、奈良県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反となります。

奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに他人の身体に触れる卑わいな行為(痴漢行為)を禁止しており、これに違反して痴漢をすれば、起訴(略式起訴を含む)されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

不起訴を目指すなら示談が必要不可欠

痴漢事件不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となります。
示談がなくても嫌疑不十分等を理由に不起訴になるケースもありますが、Aさんのように痴漢の事実を認めている場合は、被害者との示談がなければ不起訴は難しいでしょう。
ちなみに初犯であればAさんのように略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は正式に起訴(公判請求)される可能性が出てきます。

略式起訴とは

略式起訴とは、簡易裁判所が、その管轄事件につき、検察官の請求のより、公判手続を経ないで、主として検察官の提出した証拠を審査して、一定額以下の罰金または科料を科す簡易裁判手続のことです。
略式起訴の手続きは、書類上の審査だけで、罰金を納付すれば全ての刑事手続きが終了するというメリットがあります。
犯罪事実に争いがある場合は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。

このコラムをご覧の方で、奈良県の痴漢事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化

2022-06-15

【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化

13日の参議院本会議で、『拘禁刑』の創設と、『侮辱罪』の厳罰化が可決、成立し、刑法が一部改正されます。
本日のコラムでは、この刑法一部改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


拘禁刑の創設

懲役刑と禁錮刑が廃止

現在の刑法では第9条に「死刑、懲役禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」と、刑罰が定められていますが、この中の「懲役刑」と「禁錮刑」が、今回の改正で一本化されて『拘禁刑』となります。
「懲役刑」とは、刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
また「禁錮刑」とは、刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
今回の刑法一部改正によって、この懲役刑と禁錮刑が廃止されることになりました。

拘禁刑が創設

懲役刑と禁錮刑にかわって新たに創設されるのが『拘禁刑』です。
拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を一本化したもので、一部改正刑法が施行されると、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と更生に向けた指導を柔軟に組み合わせることができるようになります。

侮辱罪の厳罰化

刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

と、侮辱罪を規定しています。
侮辱罪には現在、拘留又は科料の法定刑が定められていますが、改正刑法が施行されると、法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金と厳罰化され、公訴時効は1年から3年になります。

刑事事件に関するご相談は

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方からのご相談を年中無休、24時間体制で受け付けております。
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夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕

2022-06-12

夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕

夫婦喧嘩の末に娘に暴行した母親が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要(6月11日配信のABCニュースを基に作成しています。)

奈良県生駒警察署は、夫婦喧嘩の末に、2歳の娘を足蹴りしたとして、暴行罪の容疑で母親を逮捕したと発表しました。
報道によりますと、6月11日未明、生駒市にある集合住宅の一室から「子どもの泣き声と、『警察を呼んで』という男性の声が聞こえた」と警察に通報があり、奈良県生駒警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、集合住宅の一室に住んでいる夫婦がつかみ合いの喧嘩をした際に、喧嘩の腹いせに、母親が2歳の娘を蹴って転倒させていたことが判明したとのことです。
幸いにも2歳の娘に怪我はなく、暴行の容疑で逮捕された母親は取調べにおいて「けんかの怒りを娘に向けてしまい、衝動的に蹴ってしまった」と容疑を認めているということです。

暴行罪

人に対して暴行すれば暴行罪となります。
昔は、今回の事件のような家庭内の軽い暴行事件について警察が介入することは滅多にありませんでしたが、最近は、こういった家庭内の事件についても、警察は積極的に介入する傾向にあります。
特に今回の事件のような、幼い子供に対する暴行事件は、虐待事件に発展する可能性があることから警察は強制力(逮捕)をもって積極的に事件化しているように思います。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽いものですが、こういった刑事罰が科せられる以上に、警察が介入して事件化されることで、テレビや新聞、インターネット等のニュースで事件が報道されたり、子供が児童相談所に保護されたりといったかたちで被る不利益の方が大きくなるでしょう。

暴行罪の弁護活動

他人に対しての暴行事件であれば、被害者との示談交渉が主な弁護活動となりますが、今回のような自身の娘に対する暴行事件の場合は、示談交渉というのは叶いません。
そのため、少しでも軽い処分を求めるのであれば、本人の反省の意思を高めと、再発防止策を講じるしかありません。
こういった事件を二度と起こさないために何ができて、実際に何をするかが、どういった刑事罰が科されるかに影響するでしょう。
弁護士はそういった取り組みを提案することができますので、是非ご相談ください。

家庭内の暴行事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、家庭内の暴行事件に強い弁護士を必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を

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なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕や勾留等で身体拘束されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスについては こちら をご覧ください。

【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得

2022-06-08

【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得

奈良県香芝市の公然わいせつ事件で、目撃者との示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

同僚と酒を呑んで酔払っていたAさんは、帰宅途中の奈良県香芝市の路上において、通行人の女性に陰部を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官に検挙されたAさんは、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることになりましたが、Aさんは、公務員であることから、不起訴になることを強く望んでいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

路上における公然わいせつ事件

陰部を露出する露出行為は「公然わいせつ罪」となります。
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪で、刑法第174条に規定されています。
その法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

公然わいせつ罪でいう「公然」とは、不特定又は多数の人が認識する可能性のある状態を意味し、実際に、不特定又は多数の人が認識することまでは必要とされません。
ここで注意が必要なのは、認識する人たちが特定された人たちであっても公然わいせつ罪が成立することです。
例えば、ネットで集った同じ性的嗜好を持つ人達が複数で、ホテルの一室で性行為に及ぶ場合や、いわゆるストリップ劇場等で性器を露出する行為であっても、違法性は阻却されず、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。

目撃者との示談

公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律なので、法律的には、刑事手続き上の被害者は存在しないとされています。
しかし、Aさんの起こしたような公然わいせつ事件では、目撃者が実質的に被害を被っています。
ですからこの目撃者と示談することによって、後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
実際に今回の弁護活動においても、弁護士は、警察から開示された被害者に対して、Aさんの謝罪の意思を伝えると共に示談交渉を行いました。
その結果、目撃者との示談を締結することができたのです。

不起訴処分の獲得

警察の捜査が続く一報で、Aさんに対する警察の取調べが行われ、その後は、検察庁に書類送検されました。
弁護士は、目撃者と示談している旨を担当の検察官に報告すると共に、Aさんの刑事処分について交渉を行いました。
その結果、Aさんが深く反省していることや、目撃者との示談が成立していることが高く評価されて不起訴処分を獲得することができました。

弁護活動を振り返って

公然わいせつ事件には様々なかたちがあります。
Aさんのように見知らぬ人に性器を見せつけるような事件もあれば、特定の複数人の中でわいせつ行為を行うような、実質的な被害を被っている人がいない事件もあります。

同じ公然わいせつ罪ですが、弁護活動の内容が異なってきますので、このコラムをご覧の方で、公然わいせつ罪について不安のある方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得

2022-06-02

【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得

【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要

高校3年生のAさんは、同級生の友達にお金を貸したまま返してもらうことができず、連絡も途絶えたことから悩んでいました。
そんなある日、友人と奈良県生駒市のコンビニ行ったところ、偶然、お金を貸したまま連絡が途絶えていた同級生に出くわし、同級生に貸しているお金の返済を求めました。
しかしこの同級生がふざけてまともに取り合わないことから、Aさんは我慢できなくなり、同級生の顔面を一発殴り、同級生から財布を取り上げたのです。
そして取り上げた財布の中から貸していた1万円を抜き取りました。
この一連の行為が強盗罪に当たるとして、後日Aさんは奈良県生駒警察署に逮捕されました。
逮捕されたAさんは、10日間の勾留を受けたものの、選任した弁護士の活動によって観護措置が回避され、最終的に不処分で手続きを終えることができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強盗事件

Aさんのように、相手に対して適法に請求できるお金だとしても、それを奪い取ってしまえば犯罪になる可能性があります。
今回Aさんが逮捕された「強盗罪」は、刑法第236条に規定されている犯罪です。
強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することによって成立する犯罪です。
強盗の手段として用いられる、暴行や脅迫の程度は、相手の反抗を抑圧する程度のものではならず、そこまで強い暴行や脅迫が用いられなかった場合は、恐喝罪となる可能性が高いです。
また強盗の手段として用いた暴行行為によって相手が怪我をした場合は「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、強盗罪よりも厳しい処罰が規定されている犯罪で、成人が強盗致傷事件を起こして起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれることとなり、有罪と認定されてしまうと、何らかの法律的な減軽事由がなければ、初犯であっても執行猶予を獲得することができない犯罪です。

観護措置の回避

刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留された少年は、勾留期間の満期と同時に家庭裁判所に送致され、そこで観護措置の要否が判断されます。
勾留を受けている以上、観護措置が決定される可能性は非常に高いものですが、観護措置を決定と、勾留を決定する判断基準は異なりますので、弁護士が法律的な観点から裁判官に訴えることで観護措置を回避できることがあります。
実際に強盗罪で勾留を受けていたAさんは、強盗の事実を認めていましたが、弁護士の活動によって観護措置の決定はなされませんでした。

不処分

少年事件の手続きは、少年審判で処分が言い渡されて終結するのが一般的です。
この少年審判で言い渡される処分のうち、一番軽い処分が不処分です。
不処分とは、成人事件でいうところの無罪や不起訴とは異なりますが、あえて観護措置等の保護処分を科せなくても更生が期待できる少年に対して決定します。(こういった理由以外でも不処分となる場合もある。)

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察に逮捕された少年に弁護士を即日派遣する初回接見のサービスをご用意しています。
初回接見サービスのご予約は

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初回接見サービスについては こちらを でご案内しております。

また本年4月より一部改正された少年法が施行されています。
改正少年法については こちら をご確認ください。

 

【解決事例】エレベーター内で女子高生にわいせつ行為 試験観察後の保護観察を獲得

2022-05-30

【解決事例】エレベーター内で女子高生にわいせつ行為 試験観察後の保護観察を獲得

エレベーター内で女子高生にわいせつ行為をはたらいたとして逮捕された少年について、試験観察後に保護観察を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

高校2年生のA君は、通学で利用している奈良市内の私鉄駅の構内にあるエレベーターの中において、女子高生の抱き付いて、スカートの中に手を入れる等のわいせつ行為をはたらいたとして、事件から3週間後に奈良県奈良西警察署強制わいせつ罪で逮捕されました。
A君は10日間の勾留後に観護措置が決定し奈良少年鑑別所に収容されましたが、その後の少年審判で試験観察となりました。
試験観察中を、自宅で過ごしたA君は、最初の審判から約4カ月後に再び行われた少年審判で保護観察を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強制わいせつ罪

暴行や脅迫を用いて13歳以上の人にわいせつ行為をはたらけば強制わいせつ罪となります。
一般的に強制わいせつ罪でいうところ「暴行」とは、相手方の犯行を抑圧する程度のものとされていますが、必ずしも相手方の犯行を抑圧する程度であることまでは必要とされていません。
狭い密室のエレベーター内において、急に女子高生に抱き付くという行為は、強制わいせつ罪でいうところの「暴行」に該当すると考えて間違いないでしょう。

また強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっていますが、逆送後に起訴されて刑事裁判によって裁かれない限り、この法定刑が少年事件に適用されることはありません。

少年審判

試験観察

A君のような少年が刑事事件を起こせば、家庭裁判所に送致後は少年法に基づいた手続きが進み、検察庁に逆送されない限りは少年審判によって処分が決定します。(審判不開始といって少年審判が開かれない場合もある。)
少年審判では、少年が社会内で立ち直ることができるのか(保護観察)、それとも少年院等の矯正収容して教育しなければならないのかが判断されますが、その判断をすぐにできない場合に決定する暫定的な処分が「試験観察」です。
試験観察は、次回の少年審判まで社会内で生活する機会を与えられ、その様子を見たうえで、あらためて少年審判が開かれて少年の処分が決定します。

保護観察

少年審判で決定する保護処分の一種で、少年院等の施設に収容されることなく、定期的に保護司と面会して近況報告や指導を受ける等して、日常生活を送りながら更生に向けて取り組む保護処分のことです。

少年事件に強い弁護士

今回の弁護活動は、ご依頼いただいた当初、A君の年齢や起こした事件の内容からすると少年院送致の危険もありましたが、A君本人だけでなくご家族が事件を真摯に受け止め、更生に向けて積極的に取り組んでもらえたことから、試験観察を得ての保護観察を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、奈良市内の少年事件にお困りの方や、強制わいせつ事件を起こして逮捕されたお子様の弁護活動を希望される親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のご予約を

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