Author Archive
奈良県天理市の刑事事件で示談が成立 刑事手続きにおける示談~②~
~昨日からの続き~
示談交渉
1.示談とは
示談とは、被害者との間の合意のことをいいますが、通常、加害者が被害者に対して被害弁償をする一方で、被害者が加害者を許し、今回の事件については当事者間で解決したとする合意のことを指します。
被害者のいる犯罪においては、被害が金銭的に回復されたかどうか、被害者が被疑者に対してどのような感情を抱いているかどうかが、検察官が終局処分を決めるときや裁判官が宣告刑を決めるときに重要な意味を持ちます。
そのため、弁護人は、被疑事実・公訴事実に争いのない場合には、被害者との間で示談を成立させれるよう努めます。
2.示談交渉を弁護士に任せるメリット
もっとも、理論的には、被疑者(被告人)が被害者と直接示談交渉を行い、示談を成立させることは不可能ではありません。
しかし、一般的には、弁護士を介して示談交渉を行います。
というのも、そもそも被害者の連絡先を知らないことが多く、その場合には捜査機関を通じて入手することになるのですが、罪証隠滅のおそれから捜査機関が被疑者に被害者の連絡先を教えない、被害者が恐怖や嫌悪感から被疑者と直接やりとりすることを拒む、といった事情により、被疑者やその家族が被害者と連絡すらとれないことが多々あるのです。
また、被疑者が逮捕・勾留されている場合には、物理的に被疑者が被害者に連絡をとることは不可能です。
そのような場合であっても、弁護士限りであれば、被害者の連絡先を教えてもらうことができる場合も多く、弁護士を介して示談交渉を行うメリットの一つとも言えます。
仮に、被疑者が被害者の連絡先を知っていたとしても、被疑者自身やその家族などの関係者が直接被害者にコンタクトをとることはお勧めできません。
なぜなら、当事者間での交渉は、感情論的になりやすく、やったやってないの水掛け論となり交渉が難航することが多いからです。
弁護士を間に挟むことによって、冷静な交渉を行い、両者が納得できる内容の示談を成立させることにつながります。
また、被害者の連絡先が分かっていたとしても、被害者との話し合いを自ら行うことに躊躇される被疑者の方も少なくありません。
この点でも、弁護士を代理人として示談交渉を進めることのメリットと言えるでしょう。
示談交渉の結果、合意が成立すれば、示談書を作成することになりますが、その内容に被害者の被疑者(被告人)に対する気持ちを盛り込むことがあります。
被害者の気持ちには、様々なものがありますが、被害者の被疑者に対する許しの気持ちあれば、不起訴あるいは執行猶予となる可能性を高めることができます。
終局処分にも影響し得る示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所の弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行ってきており、その豊富な経験から培ったノウハウを活かした活動を行います。
被害者との示談交渉にお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良県天理市の刑事事件で示談が成立 刑事手続きにおける示談~①~
奈良県天理市の刑事事件で示談が成立した弁護活動を例に、刑事手続きにおける示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
奈良県天理市の飲食店街において、通行人同士の喧嘩が発生しました。
会社員のAさんは、喧嘩の仲裁を試みたのですが、一当事者の反抗的な態度に腹が立ち、拳で顔面を殴ってしまいました。
現場に駆け付けた奈良県天理警察署の警察官は、Aさんを署に連行し事情を聴いています。
Aさんは、殴ったことについては自分が悪いと反省しており、相手方に対して謝罪と被害弁償をしたいと思っていますが、直接のやりとりでは上手くいのではと心配しています。
(フィクションです)
被疑事件についての弁護活動
起訴前、つまり被疑者段階における弁護活動の目的は、被疑者の権利・利益を擁護することです。
被疑者段階での弁護活動は、主に、捜査官による捜査に対する活動、被疑者の釈放に向けた活動、そして、検察官による終局処分に向けた活動とがあります。
捜査に対する活動は、被疑者に対する取調べや捜索差押えなどの捜査に対して、弁護人はどのように対応すべきかを被疑者にアドバイスを行います。
また、捜査機関によって違法・不当な捜査が行われた場合には、それを止めるべく行動します。
被疑者が逮捕・勾留されているケースにおいては、身体拘束によって被疑者や家族が被り得る不利益を最小限に抑えるためにも、弁護人は、逮捕・勾留を回避するために身柄解放活動を行います。
そして、弁護人は、検察官が行う終局処分について、できる限り寛大な処分となるよう働きかけます。
被疑事件につき起訴・不起訴の判断、及び、起訴するとしても略式起訴か公判請求かを決めるのは検察官です。
そのため、弁護人は、不起訴で事件を終了できるよう、起訴が免れないとしても略式手続で済むよう、被疑者にとって有利な事情を提示し、検察官が判断をする際に考慮するよう求めます。
検察官は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」(刑事訴訟法248条)とされています。
公訴を提起しない、つまり不起訴処分とする判断要素には、被害者との間で示談が成立しているか否かという点が含まれます。
~明日に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴 早期保釈を実現
【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴 早期保釈を実現
【解決事例】無免許危険運転致傷罪で起訴された方の早期保釈を実現した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
奈良県大和郡山市で建設会社を営むAさんは、交通違反が重なり数年前に免許を取り消しになっていましたが、その後も免許を取得することなく、日常的に仕事で車を運転していました。
そんな中、Aさんは軽トラで大和郡山市内を走行中、信号のある交差点で赤信号に気付いていましたが交差点に進入し、別方向から青信号で交差点に進入してきた乗用車に衝突する人身事故を起こしてしまったのです。
この事故で、乗用車に乗っていた家族が怪我をしたのですが、Aさん自身も重傷を負い病院に入院しました。
そして退院してから奈良県郡山警察署に、道路交通法違反(信号無視)と過失運転致傷罪で逮捕されたAさんは、勾留期間を経て、無免許過失運転致傷罪で起訴されていまったのです。
実刑判決となる可能性が高ったAさんは、会社の整理等のために保釈を強く望んでいたことから、弁護士は起訴後すみやかに保釈を請求し、早期保釈を実現しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
無免許危険運転致傷罪とは
まず危険運転致傷罪とは、特定の危険運転によって交通事故を起こして人を怪我をさせた場合に適用される法律です。
ここでいう「危険運転」とは
①アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②運転の制御ができないほどの速度で自動車を走行させる行為
③無免許など運転を制御する技術がない状態で自動車を走行させる行為
④人や車の通行を妨害する目的で、幅寄せや割り込みなどを行い、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号などを殊更無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
の6つの行為です。
こうした危険な運転によって事故を起こして人に怪我をさせると、通常の過失運転致傷罪ではなく、危険運転致傷罪が適用されます。
また
●飲酒運転
●無免許運転
において危険な運転をした場合には、刑罰の加重が規定されています。
早期保釈を実現
無免許危険運転致傷罪は、刑事事件化される人身事故の中でも非常に悪質性の高い犯罪と位置付けられており、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決となる可能性が高いと言われています。
そのため起訴後すぐに保釈を請求したからといってなかなか認められるものではありませんが、今回は、事前に準備してその後の刑事裁判に影響が出ないように対策を講じたことから早期保釈を実現することができました。
このコラムをご覧の方で、奈良県内の交通事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が無免許危険運転致傷罪等で警察に逮捕されてしまっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【解決事例】小学生のスカート内を盗撮 示談によって不起訴を獲得
小学生のスカート内を盗撮した事件で、示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
理学療法士のAさんは、ある日、奈良県生駒市のスーパーにおいて、母親と買い物に来ていた小学生女児のスカート内をスマートホンで盗撮しました。
犯行直後に目撃者に声をかけられたAさんは、その後、通報によって駆け付けた奈良県生駒警察署の警察官によって警察署に連行されて、取調べを受けました。
警察官にスマートホンを押収されたAさんは、言い逃れができないと考え、当初から犯行を素直に認めていました。
ただ事件が職場に知れたり、前科が付いて資格に影響を及ぼすことを懸念したAさんは、被害者との示談を希望し、弁護士を選任しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
小学生のスカート内を盗撮
小学生のスカート内を盗撮する行為は、盗撮行為を規制する奈良県の迷惑防止条例違反だけでなく、児童ポルノを規制する、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律にも抵触する可能性があります。
奈良県の迷惑防止条例
奈良県の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第12条の卑わいな行為の禁止の中で、公共な場所や乗物内での盗撮行為を禁止しています。
盗撮行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
奈良県の盗撮行為に関しては こちらをクリック
児童ポルノ製造罪
小学生の下着姿というのは。児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)でいうところの児童ポルノに該当する可能性があります。
実際に撮影されている映像によりますが、盗撮した映像が児童ポルノに該当する場合は、児童ポルノ法における「盗撮による児童ポルノ製造罪」に該当することになります。
盗撮による児童ポルノ製造罪の罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
被害者との示談によって不起訴を獲得
「奈良県の迷惑防止条例」「盗撮による児童ポルノ製造罪」のどちらの罪に問われようとも、被害者が特定されている場合は、被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。
今回の弁護活動においても、被害者の親御さんに対してAさんの作成した謝罪文をお渡しして、謝罪の意思を真摯に伝えた上で、示談交渉を行いました。
そうしたところ、最終的にお許しいただくことができ、無事、示談を成立させることができたのです。
その結果をもって、担当検察官と処分交渉したところ、Aさんの不起訴が決定しました。
このコラムをご覧の方で、奈良県の盗撮事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
Yahoo!ニュースに末吉弁護士のコメントが掲載されました
◇弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所西日本統括本部長弁護士の末吉弁護士(大阪弁護士会所属)が産経新聞の取材を受け、コメントが、令和4年10月26日(木)のYahoo!ニュースで紹介されています。◇
~取材の内容~
飲食店に電話で注文したにも関わらず、商品を受け取りに来ない「いたずら予約」が相次いでいる発生している問題に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所西日本統括本部長弁護士の末吉弁護士(大阪弁護士会所属)が取材を受けました。
~末吉弁護士のコメント~
刑事事件の観点から見た「いたずら予約」について
「今回のケースは初めから取りに行くつもりがなく、さらに嘘の番号を伝えている。悪質性が高く、偽計業務妨害罪に問われる可能性がある」とアドバイスしました。
お店の対処法について
「インターネット注文で、事前決済のみ受け付ける。」「電話予約の場合は折り返して本人確認をする。」「作り始める前に再度予約を確認する。」といった方法を提案しました。
末吉弁護士がコメントした『Yahoo!ニュース』はこちら→→クリック

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【速報】1歳女児に全治3カ月の重傷 傷害罪で逮捕
【速報】1歳女児に全治3カ月の重傷を負わせた男が傷害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1歳女児に対して足を踏みつけたりする等の暴行を加え、太ももの骨を折る等の全治3カ月の重傷を負わせた傷害の容疑で、奈良県御所市の住む男が逮捕されました。
傷害罪
人に対して暴行等を加えて傷害を負わせると傷害罪となります。
報道されている内容が事実であれば、今回の事件が傷害事件であることは間違いありませ。
傷害罪の罰則
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
法定刑とは、起訴されて有罪が確定した際に科せられる刑事罰を意味します。
傷害罪でどういった刑事罰が科せられるかは、まず前科、前歴の有無、暴行に至った経緯(動機)、暴行の程度、被害者の性別や年齢、被害者の怪我の程度、反省の度合い等によって、裁判官が最終的に判断することになりますが、軽微な傷害事件であれば、公判請求されずに略式命令による罰金刑で手続きが終結することもあります。
※略式命令については⇒⇒こちらをクリック
傷害罪で逮捕されると
傷害事件に限らず事件を起こして警察に逮捕されると、逃走や証拠隠滅のおそれがある場合は、10日~20日間の勾留を受けることになり、勾留の最終日に公判請求(起訴)されるかどうかが決定します。
ここで公判請求(起訴)されると、その後の刑事裁判で判決が確定するか保釈が決定するまで身体拘束が続くこととなります。
傷害罪の量刑
今回の事件は、1歳の女児に対する暴行で、しかも全治3カ月の重傷を負わせています。
この事実だけで判断すると、逮捕された男には執行猶予の付く判決の可能性が考えられますが、逮捕された男の前科の有無や、常習性、被害者との関係性等によっては、執行猶予が付かず実刑判決の可能性も十分に考えられます。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県内の刑事事件に即日対応している法律事務所です。
奈良県内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強い弁護士が即日対応する、初回無料の法律相談や、電話でご予約が完了する初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
大和郡山市内の児童虐待 母親が暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕
母親が暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕された、大和郡山市内の児童虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
大和郡山市に住む主婦A子は、小学生の長女を、日常的に暴行していたとして児童虐待で、奈良県郡山警察署に、暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されました。
A子の夫は児童虐待に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)
児童虐待とは
児童虐待とは、児童虐待の防止に関する法律で、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して①暴行を加える事②わいせつな行為をする又はさせる事③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。(接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められている)
それは、この法律は、保護者の行為を規制することよりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからです。
そのため児童虐待した保護者等は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
暴力行為等処罰に関する法律
A子が逮捕された暴力行為等処罰に関する法律違反は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
児童虐待自体は、刑法犯の暴行若しくは傷害罪として罰せられることとなり、この場合の処罰規定は、暴行罪ならば「2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」で傷害罪ならば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
A子のように日常的に児童虐待していた場合、暴力行為等処罰に関する法律第一条の三の常習的な暴行が認められる可能性があります。
その場合の罰則規定は、常習的暴行で「3月以上5年以下の懲役」常習的傷害で「1年以上15年以下の懲役」です。
日本では児童虐待の防止に関する法律の施行で、児童虐待を認知して、児童を保護し、行政機関へ通告するシステムが確立されており、最近は、警察等の捜査機関においても、児童虐待を厳しく取り締まっており、家庭内の問題では済まない場合がほとんどです。
大和郡山市の刑事事件に強い
児童虐待で警察の取調べを受けている方、またそのご家族様、暴力行為等処罰に関する法律違反でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大和郡山市の刑事事件に幅広く対応している法律事務所です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事件速報】奈良市の強制わいせつ事件 高校の講師が逮捕
高校の講師が逮捕された奈良市内の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
先日、奈良県の公立高校の講師が強制わいせつ事件で逮捕されるというショッキングなニュースが報じられました。
まずは事件の内容を紹介します。
事件が起こったのは、今年9月30日の夕刻です。
帰宅途中だった小学校高学年の女子児童が歩道を歩いていたところ、近付いてきた男に胸を触られる強制わいせつ事件が発生しました。
児童母親の通報によって発覚したこの事件は、管轄の奈良警察署が付近の防犯カメラ映像を中心に捜査を開始し、発生から1週間で容疑者の男が逮捕されました。
逮捕されたのは奈良県内の公立高校の講師でした。
逮捕された講師は、警察の取調べに対して「故意には触っていません。あくまでも私の手があたっただけです。」と容疑を否認しているようです。
(10月7日に配信された報道各社のニュースを引用しています。)
強制わいせつ罪
今回の逮捕容疑である『強制わいせつ罪』について解説します。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪で、その内容は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることを禁止したものです。
ただ暴行や、脅迫が必要とされているのは被害者が13歳以上の場合に限り、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった行為は必要とされておらず、単にわいせつ行為に及んだだけで成立します。
今回の事件の被害者は小学生の女児(13歳未満)ということなので、暴行や脅迫をしていなくても、わいせつな行為に及んでいれば強制わいせつ罪となります。
わいせつな行為とは
強制わいせつ罪でいうところのわいせつな行為とは、世間一般的に性欲を刺激するような、他人に羞恥心を抱かせるような行為を意味します。
今回の事件を報じている記事を読んでみると「胸を触った。」若しくは「胸を鷲掴みにした。」と2通りの表現がありましたが、何れにしても、被害者が13歳未満であることを考えると、強制わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当すると考えられます。
故意ではない・・・
逮捕された講師は「故意には触っていません。あくまでも私の手があたっただけです。」と供述し、「故意」を否認しているようです。
極論を言うと「故意」とは、人が心の中で何を思って(考えて)行動したかなので、逮捕された講師が取調べで自認しない限り、警察は、状況証拠から講師の供述を崩していくしかないでしょう。
報道を見る限りでは、現場近くの防犯カメラには「駐車場に車を停めた講師が、被害女児を走って追いかける様子と、その後、走って車に戻ってきた講師が車で走り去る様子」が映っているようなので、この映像が重要な証拠となるのは間違いないでしょう。
奈良市の強制わいせつ事件でお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良市内の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
奈良市内で強制わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族、ご友人が奈良警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
部下に対するセクハラ 刑事事件専門弁護士が対応
部下へのセクハラに対する、刑事事件専門弁護士の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事例
奈良市内のとある商社に勤めるAさんは、会社で部長の立場にあり、10人以上の部下を抱えています。
その内の一人に今年入社したばかりの20代の女性社員がいるのですが、Aさんはこの女性社員から「A部長からセクハラをされた。」と会社に訴えられています。
確かにAさんは、この女性社員のことを目にかけており、仕事中も「頑張っているか?」と言いながら肩や、背中を触ったことが何度かありますし、先日は、会社の懇親会で隣り合って座った際に、肩に手を回したりもしました。
しかしこの程度の行為がセクハラに該当するとは思えないAさんは、この後どのように対処すべきか悩んでいます。
女性社員は会社の聴取に対して「A部長が真摯に対応してくれないのであれば警察に訴える」と言っているようです。
(フィクションです。)
ハラスメント問題
ここ数年で世間は、セクハラや、パワハラ、モラハラ等のハラスメントに対して非常に敏感になっており、こういったハラスメント行為が刑事事件に発展するケースも少なくないようです。
スキンシップのつもりで触ってしまった…
部下を鼓舞するつもりで軽く頭を叩いてしまった…
部下を叱責する際に大声で怒鳴ってしまった…
といった、悪気なくついついしてしまった行為でも、相手のとらえ方によっては大事になりかねませんし、その対応を誤ってしまうと思いがけない結果に陥るかもしれませんので、Aさんのような事態に陥ってしまった方は早めに弁護士に相談して、その後の対応を検討することをお勧めします。
セクハラ問題で大切な事
セクハラと認定されるか、その行為が刑事事件に該当するかは別の話です。
Aさんの行為がセクハラとして認定された場合でも、刑事事件と扱われない場合もありますし、逆に、セクハラとしては認定されなかったものの、刑事事件として扱われて刑事罰が科せられることもあります。
そこでセクハラ問題の対処法として大切なのは、専門家に自分の行為を相談して、あらゆる可能性を考えて幅広く対処することでしょう。
セクハラが刑事事件化されるケース
Aさんのような女性社員に対するスキンシップは、暴行罪や、迷惑防止条例違反といった法律や条例の適用を受け、刑事事件として扱われる可能性が十分に考えられます。
ここで注意しなければいけないのは、刑事事件として扱われた場合、その行為で有罪が確定すれば刑事罰を受けることです。
暴行罪や、迷惑防止条例違反といった法律や条例を受けた場合、有罪となった場合でも罰金刑が科せられる可能性が高いでしょうが、罰金刑であったとしても前科となるので注意が必要です。
前科を回避するために
セクハラ行為で、暴行罪や迷惑防止条例違反といった前科が付くのを回避するには、一刻も早く被害者とされる女性社員と示談することが大切です。
中にはただ単に被害者にお金を払うだけで安心してしまう方がいるかもしれませんが、これでは刑事手続き上の示談として不十分な場合があります。
被害者に被害弁償して後々問題とならない示談を目指すのであれば、刑事事件に精通した弁護士に示談書の作成を依頼した方がよいでしょう。
セクハラ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラ問題など、まだ刑事事件化していないお悩みのご相談についても初回無料で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を希望される方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
実刑判決が確定しました 刑務所に服役する期間は?
実刑判決が確定した場合、実際に刑務所に服役する期間について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
懲役刑(ちょうえきけい)とは、刑務所に服役する刑事処分だということをご存知の方は多いかと思いますが、実際どの程度の期間刑務所に服役するのか等詳しいことについてまでご存知ないのではないでしょうか。
懲役刑
まず懲役刑とは、刑務所等の刑事施設で身体拘束を受ながら、刑務作業が課せられる刑罰です。
大きく、有期懲役刑と無期懲役刑に分類され、有期懲役は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などの刑を加重する場合は、30年までとなり、無期懲役の場合は、その名のとおり期間が定められていません。
併合罪の場合、複数の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その中で最も重い罪の刑について定められている刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とされており、加重の上限は30年です。
しかし言い渡される有期懲役刑の最長が30年というわけではありません。
すでに判決が確定している事件に前後した複数の事件で起訴された場合は、確定判決前と確定判決後の事件でそれぞれ判決が言い渡されることになり、その場合は、それぞれで言い渡された懲役刑が純粋に足し算されることになります。
刑務所に服役する期間は
裁判で懲役〇年の有期懲役が確定したり、無期懲役が確定した場合、はたして裁判で言い渡された期間(無期の場合は無期限)、実際に刑務所に服役するのかといえばそうではありません。
~未決勾留期間~
まず起訴されて刑が確定するまでの間で、保釈されずに身体拘束を受けた状態の期間(起訴後の勾留期間)を、未決勾留期間と言いますが、この期間の何日かが、判決で言い渡された懲役期間に算入されることがあります。
この場合、判決時に裁判から「被告人を懲役〇年に処する。未決勾留期間日数中●日のその刑に算入する。」と主文は言い渡されます。
~仮釈放制度~
当然、刑事裁判で言い渡された期間を満期まで刑務所で過ごせば、刑務所から出所できるのですが、満期まで過ごさなくても出所できる制度があります。
それが仮釈放の制度です。
仮釈放の対象となるのは、有期、無期を問わず懲役刑が確定して刑務所に服役中の受刑者にですが、全ての受刑者に仮釈放が認められるわけではありません。
そこで気になるのが仮釈放が認められる時期と条件です。
まず仮釈放が認められる時期についてですが、法律上(刑法第28条)は、有期懲役刑については、その刑期の3分の1を経過した受刑者、そして無期懲役刑については10年を経過した受刑者となっています。
しかし実際はそこまで早く仮釈放が認められるわけではないようです。
特に無期懲役刑については「刑務所で10年も過ごせば仮釈放が認められる。」といった風説もあるようですが、そこまで早く仮釈放が認められる無期懲役刑で服役している受刑者は「いない」と言っても過言ではありません。
刑事事件に強い弁護士
本日は「懲役刑」について解説いたしましたが、刑務所に服役すればその後の人生が大きく変わってしまいます。
そのため刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、懲役刑を回避する弁護活動を推進しています。
刑事事件にお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。