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奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①
奈良県桜井市にある神社のさい銭箱に穴を空け、700円を盗みだした事例①
さい銭泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県桜井市にあるV神社のさい銭箱に穴をあけ、さい銭箱の中から700円を盗みました。
さい銭箱に穴が空いていることに気づいた宮司が通報し、捜査によりAさんが容疑者として浮上したため、Aさんは奈良県桜井警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
何罪が成立するの?
AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
V神社のさい銭箱は当然、V神社の持ち物ですから、他人の物を損壊したとして、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
器物損壊罪は刑法第161条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
刑法第161条が規定する前三条とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)を指し、刑法第258条~260条の対象となる物を除いた他人の物を損壊又は傷害すると器物損壊罪が成立します。
また、損壊とは、物の効用を害する行為をいいます。
今回の事例では、AさんはV神社のさい銭箱に穴を空けています。
さい銭箱に穴が空いた状態では、誰かにさい銭を盗まれてしまう危険性があり、このままの状態で再度使用することは難しいでしょう。
Aさんの行為によって、V神社のさい銭箱の効用が害されたと考えられますから、他人の物を損壊したといえ、Aさんに器物損壊罪が成立する可能性があります。
また、Aさんは穴を空けたさい銭箱から700円を盗んでいます。
お金を盗む行為は基本的には窃盗罪が成立しますので、Aさんには器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性があるといえるでしょう。
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪は大まかに説明すると、他人が所有している財物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、V神社が所有する財物である700円を所有者であるV神社の許可なくAさんの物にしたわけですから、Aさんに器物損壊罪だけでなく窃盗罪も成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪、窃盗罪で捜査を受けることになった方、捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
山本弁護士が「拘禁刑」についてテレビ朝日放送の『グッド!モーニング』の取材を受けました
山本弁護士が「拘禁刑」についてテレビ朝日放送の『グッド!モーニング』の取材を受けました
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の支部長弁護士を務める山本弁護士が、テレビ朝日で放送されている『グッド!モーニング』の取材を受けました。
山本弁護士による「拘禁刑」に関するコメントについては、本日(6月2日)午前4時55分~、テレビ朝日にて放送の『グッド!モーニング』内の『ニュース検定』にて放送されました。
※上記放送時間は月曜日~金曜日の放送時間であり、土曜日、日曜日に関しては放送時間が異なります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例④
商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例④
威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)
前科を避ける
刑事事件の被疑者になった際に、前科が付いてしまうのか気になる方も多いのではないでしょうか。
犯罪にあたる行為を行っていれば必ずしも前科が付くわけではありません。
今回は前科が付くことを避けるための弁護活動についてご紹介します。
不起訴処分とは
不起訴処分とは起訴されない処分のことを指します。
では起訴されなければどうなるのでしょうか。
起訴されなければ、刑罰は科されず、前科も付きません。
ですので、前科が付くことを避けるための弁護活動として、不起訴処分を目指す活動が挙げられます。
不起訴処分は無罪判決とは違い、被疑者が犯罪行為を行ったことが明確で、それを証明するに足る証拠が十分にある場合でも獲得できる可能性があります。
例えば、以前のコラムで解説したように事例のAさんには威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
捜査が進むことで、Aさんが送った文書からAさんの指紋が発見されることや押収されたAさんのパソコンから送った文書のデータが発見されること、Aさん宅周辺の防犯カメラからAさんが該当の文書らしき封筒をポストに投函する様子が見つかることがあるかもしれません。
Aさんの指紋やパソコン内のデータなどはAさんが威力業務妨害罪にあたる行為をしたと証明するための証拠になりえるでしょう。
Aさんが威力業務妨害事件の犯人だと証明するに足る十分な証拠があったとしても、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性はあります。
不起訴処分を目指す
不起訴処分を目指すための弁護活動の1つとして、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではありませんが、新たなトラブルに発展する可能性があり、あまりおすすめできません。
弁護士が間に入ることで、AさんとV会社双方が納得のいく示談内容を見つけられるかもしれませんし、トラブルの発生を回避できる可能性があります。
また、自分自身で示談交渉を行うことは不安も大きいかと思います。
弁護士が間に入ることで、少しでも示談についての不安を取り除けるでしょうから、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
処分の見通しを弁護士に確認をすることで、不安が和らぐかもしれません。
威力業務妨害罪、示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例③
商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例③
威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)
釈放してほしい
前回のコラムでは、勾留請求されない場合、もしくは勾留請求が行われた場合でも勾留請求が却下された場合には、釈放されると解説しました。
では釈放を認めてもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
検察官が勾留請求を行う前であれば、弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を提出することができます。
意見書には、Aさんが勾留されてしまうと困る理由、例えばAさんが社会人であれば解雇されてしまうおそれや学生であれば退学処分に付されてしまうおそれがあること、親族による協力の下、証拠隠滅や逃亡ができない環境が整えられていることなどを記載し、勾留請求をせずに釈放をするように求めます。
弁護士による主張が認められた場合には、釈放を認めてもらえる可能性があるでしょう。
また、検察官が勾留請求を行った場合に裁判官がまだ勾留の判断を下していなければ、裁判官に対して勾留を決定しないように求める意見書を提出することができます。
裁判官への意見書も検察官への意見書と同様に、Aさんが勾留されてしまうことで被る不利益が大きいこと、Aさんが逃亡や証拠隠滅を行わないことを主張し釈放を求めます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には、早期に身柄開放活動を行うことが重要になってきます。
弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることをおすすめします。
勾留が決定した場合には、勾留決定に対して準抗告の申し立てを裁判所に行うことができます。
準抗告の申し立てにより、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる場合がありますから、諦めずに弁護士に相談をしてみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を認めてもらえるかもしれません。
ご家族が逮捕された方、威力業務妨害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例②
商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例②
威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
刑事事件では逮捕されて身柄拘束を受けながら捜査を受ける場合と身柄拘束を受けずに在宅で捜査を受ける場合があります。
一度逮捕された場合でも、釈放されることで在宅での捜査に切り替わる可能性があります。
一方で、在宅で捜査を受けていた場合に逮捕されて身体拘束を受けながら捜査が続けられることもありますから、在宅捜査の場合も注意が必要です。
では、逮捕された後に在宅捜査に切り替わるとはどのような場合なのでしょうか。
①逮捕後48時間以内に送致されない場合
基本的には、逮捕された後、48時間以内に検察官に送致されます。
ですが、警察官が留置の必要がないと判断した場合には、釈放し在宅での捜査に切り替えます。
ですので、逮捕後48時間以内に検察官に送致されない場合には釈放されることになります。
②勾留請求をしない場合
送致を受けた検察官は勾留請求をする必要があるかを判断し、更なる身体拘束が必要だと判断した場合には、裁判官に勾留請求を行います。
勾留は逮捕に次ぐ身体拘束で延長も含めると最長で20日間にも及びます。
検察官が勾留請求を行わない場合には釈放されることになります。
③勾留請求が却下された場合
勾留請求が行われると裁判官が勾留の判断を下します。
勾留が決定した場合には勾留されますし、却下された場合には釈放されることになります。
上記の①~③以外にも、勾留決定後に準抗告の申し立てを行って釈放が認められる場合や処分保留により釈放されて在宅捜査に切り替わる場合などがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に今後の流れを確認することで、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
威力業務妨害罪でお困りの方、現在ご家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例①
商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例①
威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)
威力業務妨害罪
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法第233条では信用棄損罪と偽計業務妨害罪を規定しており、刑法第234条では威力業務妨害罪を規定しています。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の法定刑はどちらも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、手段として偽計が用いられた場合には偽計業務妨害罪が、威力が用いられた場合には威力業務妨害罪が成立します。
偽計とは、人を騙したり、人が知らないでいる状況や誤解している状況を利用することをいいます。
威力とは、人の自由を意思を制圧するに足る勢力の使用をいい、暴行や脅迫などが威力にあたります。
威力業務妨害罪を大まかに説明すると、威力を用いて業務を妨害するおそれのある行為をすると成立します。
今回の事例では、Aさんが「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書をV会社に送ったようです。
Aさんが文書に記載した内容は脅迫にあたると考えられます。
V会社はAさんから送られてきた文書について警察に相談をしていますし、イベント開催の可否など社内で検討を重ねていたと思われます。
V会社の社員はAさんへの対応で時間を割かれているでしょうから、本来ならば行えていた業務が妨害されたおそれがあるといえますので、事例のAさんには威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
威力業務妨害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
ストレスを発散するために他人の車に10円玉で傷をつけた事例②
ストレスを発散するために他人の車に10円玉で傷をつけた事例②
器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
職場の人間関係でストレスを抱えていたAさんはストレス発散のため、Vさんの車に10円玉で傷をつけました。
翌朝、車に傷がついていることに気づいたVさんが自宅に取り付けていた監視カメラを確認したところ、Aさんの犯行の一部始終が録画されていました。
Vさんは奈良県天理警察署に被害を相談し、Aさんは器物損壊罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪と親告罪
器物損壊罪は親告罪です。(刑法第264条)
親告罪とは告訴がなければ起訴することができない犯罪をいいます。
器物損壊罪は親告罪ですから、告訴を取り下げてもらうことができれば起訴されずに済みます。
起訴され有罪になることで刑罰を科されますから、起訴を回避することができれば、刑罰は科されず、前科が付くこともありません。
告訴を取り下げてもらうには
VさんはAさんに然るべき刑罰を与えてもらいたいと考えて告訴しているわけですから、Vさんに告訴を取り下げてもらうことは一筋縄ではいかないでしょう。
告訴を取り下げてもらうにはVさんに対して誠意ある対応を行わなければなりませんが、Vさんは大切な愛車を傷つけられているわけですから、Aさんに怒り心頭でしょうし、Aさんから更に何かされるのではないかという心配からAさんと直接のやり取りを望まない可能性があります。
そういった場合には弁護士を介して謝罪や賠償の申し入れを行うことが望ましいでしょう。
また、加害者と被害者が直接やり取りを行うことで新たなトラブルの発生につながってしまったり、証拠隠滅を謀っているのではないかと疑われてしまう可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも被害者と連絡を取る際には弁護士を介して行うことをおすすめします。
今回の事例では、Aさんが車に傷をつけたわけですから、修理費用が高額になることが予想されます。
修理費用や慰謝料などを考えると示談金は高額になってしまうでしょう。
AさんとVさんの間で金額に折り合いがつかない可能性が考えられますし、Aさん自身でVさんに金額の交渉を行うことは容易ではないと思われます。
弁護士が間に入ることでAさんとVさんの双方が納得のいく内容の示談を締結できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
示談交渉でお悩みの方、器物損壊罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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ストレスを発散するために他人の車に10円玉で傷をつけた事例①
ストレスを発散するために他人の車に10円玉で傷をつけた事例①
器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
職場の人間関係でストレスを抱えていたAさんはストレス発散のため、Vさんの車に10円玉で傷をつけました。
翌朝、車に傷がついていることに気づいたVさんが自宅に取り付けていた監視カメラを確認したところ、Aさんの犯行の一部始終が録画されていました。
Vさんは奈良県天理警察署に被害を相談し、Aさんは器物損壊罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第261条では器物損壊罪を規定しています。
刑法第261条が規定する前三条とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書当毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)であり、器物損壊罪は刑法第258条~259条の対象となる物を除いた他人の物を損壊又は傷害すると成立する犯罪です。
損壊とは、物の効用を害することをいいます。
簡単に言うと、使えなくする行為が損壊にあたります。
例えば、体液を食器にかけるなど、物理的な破壊に限らず心理的に使えなくした場合なども損壊にあたります。
繰り返しになりますが、器物損壊罪は他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
傷害した場合には傷害罪にあたるんじゃないのと思われる方もいるかもしれません。
傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、大まかに説明すると人を傷害した場合に成立します。
例えば、飼われているペットは人にあたりませんから、傷害したとしても傷害罪は成立しません。
では何の罪にも問われないのかといわれるとそうではなく、飼われているペットは他人の物にあたると考えられますので、器物損壊罪が成立します。
また、ペットではない動物を傷害した場合には、動物愛護法違反などが問題となってくるでしょう。
今回の事例では、AさんがVさんの車に10円玉で傷をつけています。
10円玉で傷をつけられても車を走らせることはできるでしょう。
ですが、10円玉でつけられた傷は目立つでしょうから、修理しないと恥ずかしくて乗れないかもしれません。
先ほど解説したように心理的に使えなくした場合も損壊にあたります。
また、車のデザインなどの外観を重視される方もいますから、車を走らせるだけが車の効用ではないでしょう。
今回傷をつけられたことでVさんの車の外観が損なわれたといえますので、Vさんの車の効用が害されたと考えることができそうです。
ですので、今回の事例ではAさんに器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料であり、懲役刑が科される可能性のある犯罪です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をして処分の見通しを確認することで、少しでも不安を取り除いたり、捜査を有利に進められるかもしれません。
器物損壊罪で捜査を受けている方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例③
マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例③
マンション内の住民トラブルから名誉毀損事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にあるマンションに住むAさんは、同じマンションに住むVさんとトラブルになりました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、「〇〇号室に住むVは暴力団と関わりがある」や「〇〇号室のVは会社のお金を横領している」などと書いた紙をマンションの掲示板やエレベーターに張り付けました。
Vさんが奈良県高田警察署に相談をしたところ、監視カメラの映像からAさんによる犯行であることが判明し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されないか不安
刑事事件では、前触れなく突然逮捕される場合や在宅捜査の途中で逮捕される場合があります。
ですので、Aさんも今後捜査が進むにしたがって逮捕されてしまう可能性がないとはいえません。
今回の事例では、AさんとVさんは同じマンションに住んでいますので、AさんがVさんに接触することは容易だと考えられます。
ですので、AさんがVさんに接触し、Aさんの不利になるような供述をやめるように求めだりだとか、逆にAさんの都合の良いように供述をするように求めることが可能だといえ、比較的、証拠隠滅が容易であるといえるでしょう。
こういった状況では、証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕、勾留される可能性があると考えられます。
逮捕を回避するには
弁護士が逮捕しないように捜査機関に働きかけを行うことで、逮捕を回避できる可能性があります。
働きかけの一つとして、意見書の提出が挙げられるでしょう。
家族の監視監督によりVさんと接触しないこと、弁護士を通じてVさんに謝罪と賠償の申し入れをしていること、逮捕されてしまうと不利益を被ることを意見書で主張することで、逮捕を回避することができるかもしれません。
逮捕され勾留が決定してしまうと長期間にわたって身体拘束を受けることになるかもしれません。
長期間の身体拘束により、職を解雇されてしまったり、体調を崩してしまうことも考えられます。
逮捕前から弁護士を付けておくことで、逮捕を回避できる可能性がありますから、逮捕されないかご不安な方、現在名誉棄損罪などで捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例②
マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例②
マンション内の住民トラブルから名誉毀損事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にあるマンションに住むAさんは、同じマンションに住むVさんとトラブルになりました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、「〇〇号室に住むVは暴力団と関わりがある」や「〇〇号室のVは会社のお金を横領している」などと書いた紙をマンションの掲示板やエレベーターに張り付けました。
Vさんが奈良県高田警察署に相談をしたところ、監視カメラの映像からAさんによる犯行であることが判明し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪と親告罪
前回のコラムでも少し触れましたが、名誉棄損罪は親告罪です。
告訴がなければ起訴されない犯罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば起訴されないことになります。
起訴されなければ刑罰は科されませんので、前科も付かないことになります。
では、告訴を取り下げてもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
告訴を取り下げてもらうためには、誠意をもって謝罪と賠償を行うことが大事でしょう。
ですが、今回の事例では、AさんとVさんは同じマンションに住んでいますし、AさんはVさんの名前や住んでいる部屋番号を知っている状況です。
個人情報をAさんに知られてしまっているVさんとしては、更にAさんから何かされるのではないかと気が気でないでしょうから、Aさんと直接会ったり、電話越しであっても直接話をするような状況を避けたいと考えていても不思議ではありません。
このような状況では、AさんがVさんと直接やり取りを行い、謝罪と賠償をすることは厳しいでしょう。
VさんがAさんと直接のやり取りを希望していない場合にはどうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、弁護士を代理人として謝罪と賠償を行うことをおすすめします。
弁護士がAさんとVさんとの橋渡しになることで、弁護士を通じてAさんの謝罪の気持ちや賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
一度、直接謝罪と賠償を申し入れて断られてしまっている場合でも、弁護士が間に入ることで受け入れてもらえる可能性がありますから、示談交渉などでお困りの方は、一度弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
繰り返しになりますが、名誉棄損罪は親告罪であり、告訴を取り下げてもらうことができれば起訴されません。
弁護士による弁護活動で告訴を取り下げてもらえる可能性がありますから、名誉棄損罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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