物を隠しても器物損壊事件に
器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のAは友人と奈良市にある居酒屋へ行きました。
しかし、どうにも対応した店員の態度が気に入らず、Aは何かいやがらせをしてやろうと考えました。
そこでAは、テーブルの上にあった注文用の端末を隠すといういやがらせをしてしまいました。
閉店後、端末がどうしても見つからなかった店側が防犯カメラで確認したところAが店先に端末を隠している様子が映されていました。
店長は奈良県奈良警察署に通報して警察官を呼び、呼び出しを受けたAは器物損壊の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)
~器物損壊罪~
器物損壊罪は刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が法定されています。
刑法第261条
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
器物損壊罪における「物」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の全ての物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、今回の事例のように嫌がらせ目的で物を隠匿する行為も「損壊」に該当するのです。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。
また、動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する可能性にも注意しなければなりません。
~器物損壊罪は親告罪~
器物損壊罪は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ、控訴を提起することができない、つまり起訴できない罪のことを指し、今回の事例の器物損壊罪や名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪などが親告罪にあたります。
告訴がなければ起訴できない親告罪においては、被害者との示談交渉がもっとも重要な弁護活動となります。
たとえ告訴されていたとしても検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結し、告訴の取り消しを行ってもらうことができれば起訴されることはなくなるのです。
器物損壊罪を含む、親告罪でお困りの場合は、できるだけ早く示談交渉するようにしましょう。
しかし、被害者の方が告訴をするということは、大きな被害感情を持っているということになります。
そのため、示談交渉は困難なものになることでしょう。
このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
示談は、被害者の存在する刑事事件においては、非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉を任せることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、示談交渉についても安心してお任せください。
まずは、初回無料の法律相談にお越しください。
また、ご家族等が事件を起こしてしまい、逮捕されているという場合には、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスもございます。
器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見の受付は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。