インターネット名誉棄損事件で不起訴
インターネットでの名誉毀損事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、「今日、万引きをしてきた」等の嘘の書き込みをしたとしました。
このことが近所でうわさになり、被害者は名誉棄損罪で警察に被害届を提出しました。
奈良県生駒警察署の捜査で、Aの犯行であることが判明し、Aは、警察署から呼び出しを受けることになりました。
このままでは逮捕されて刑務所に行くことになってしまうのではないか、と不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
名誉棄損罪に当たる行為態様とは
他人の名誉を棄損した者は、名誉毀損罪に当たる可能性があります。
ただし、どのような態様の名誉毀損行為が、名誉毀損罪に当たるのか当たらないのかの線引きが問題となります。
・刑法230条 (名誉毀損)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
まず、名誉毀損罪は「親告罪」だとされています。
被害者等による刑事告訴がない限り、起訴されることはなく、刑事処罰をうけることはありません。
名誉毀損罪が成立するためには、「公然と」事実を摘示することを要し、これは「不特定または多数の人が認識しうる状態」に事実を置くことを意味します。
したがって、他人の名誉を傷つけるにあたり、「インターネット上で誰でも自由に閲覧できる状態で書き込んだ場合」や「週刊誌で記事内容を公表した場合」、「近所の住民に対して大音量で事実を流した場合」などの行為態様において、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。
他方で、名誉毀損罪の成立が否定される例としては、「秘密であることを伝えた上で友人数人に告げたような場合」や「その人の罪の刑事告訴をするために、警察官や検察官に犯罪事実を告げたような場合」が挙げられます。
インターネット名誉毀損事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、他人の名誉を棄損する内容の書き込まれた掲示板が、限られた者のみしか見ることのできないような状態に置かれている事情があるならば、「不特定または多数の人が認識しうる状態」になかったことを客観的な事実証拠をもとに主張・立証すること等により、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。
また、名誉毀損罪が成立するという場合でも、被害者との示談締結を目指した活動により、不起訴処分の獲得を目指します。
今回の事例のように近隣トラブルから発展したような名誉毀損事件の場合、被害者の被害感情は苛烈になることが予想されます。
このようなケースで本人やその家族が示談交渉を行ったとしても、示談締結に至る可能性は低いといえるでしょう。
このような場合は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉で重要となってくるもののひとつは経験です。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県生駒市の名誉棄損事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまったという方がおられましたら、すぐにご連絡ください。
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