置き引きで窃盗罪

置き引きで窃盗罪

置き引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAはあるとき、会社のお昼休みに公園で休憩しようと考えました。
公園に入り、ベンチに座ろうと思ったAでしたが、そのベンチにブランド物のカバンが置かれているのを見つけました。
Aは売ってお金に換えてしまおうとそのカバンを置き引きしてしまいました。
その様子は近くの防犯カメラに映っており、Aは奈良県奈良警察署から窃盗の疑いで呼び出しを受けることになってしまいました。
不安になったAは取調べのアドバイスを受けるため、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事例について、Aはベンチに置いてあったカバンを持ち去っていますので、一見すると占有離脱物横領となるようにも思えますが、このような場合でも窃盗が成立する可能性があります。
そこで今回は窃盗について詳しく見ていきます。

窃盗

まずは条文を確認してみましょう。
窃盗は刑法第235条に規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

次に、窃盗罪の成立に関して重要なポイントを見て行きましょう

窃盗の客体は財物

窃盗の客体は財物でなくてはなりません。
同じように他人の物を奪う犯罪である強盗や詐欺、恐喝などを見てみると、財産上の利益を得たもしくは第三者に得させた者についても規定されています。
そのため、支払い料金を免れたりした場合にも適用されることになりますが、窃盗の場合、利益窃盗は不可罰となります

不法領得の意思

窃盗罪の成立には不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思とは「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを処分又は利用する意思」のことをいいます。
この不法領得の意思がない場合、たとえば物を隠すために持ち去って移動させたという場合などには、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立する可能性があります。

占有の侵害

窃盗罪は他人の占有を侵害することで成立します。
今回の事例で問題となっている占有離脱物横領との違いは、この占有があるかどうかということになります。
今回の事例のような置き引きの場合でも、その場を立ち去ってからの時間や距離から、忘れた人の支配領域内にあると判断されれば、占有が認められる可能性があります。
この占有が認められるかどうかによって窃盗となるか占有離脱物横領となるかが変わります。
また、同じような置き引きの事案であっても旅館やホテルなどで行われた場合には、占有がその旅館やホテルに移転すると考えられると、所有者の占有がなかったと判断されても、移転された占有を侵害したとして窃盗が成立することになります。


今回の事例のAは窃盗で捜査されていくことになりましたので、窃盗の成立について重要な点をみてきましたが、刑事事件は事件ごとの細かな状況によって罪名が変わる可能性もありますし、その犯罪が成立するかどうかにも影響があるかもしれません。
そのため、何か刑事事件を起こしてしまったり、警察から疑われたという場合には専門家である弁護士の見解を聞くようにした方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
取調べのアドバイスなども行っておりますので、警察から疑いをかけられて呼び出しを受けたら、まずは無料法律相談にお越しください。
また、家族が逮捕されたという連絡を受けた場合にはすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー