私文書偽造事件で逮捕

私文書偽造事件で逮捕

私文書偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、会社で経理事務を担当していました。
その業務内容から、発覚することもないだろうとAは領収証を偽造して架空の請求書を作成していました。
あるとき、会社が抜き打ち調査を行ったことでAの犯行が発覚してしまい、会社は奈良県橿原警察署に被害届を提出しました。
その後、Aは私文書偽造の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻はなんとか夫の身体拘束を解いてもらおうと刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

私文書偽造

私文書偽造は刑法第159条に規定されており、行使の目的で他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造した場合に成立します。
罰則については偽造した文書が有印かそうでないかによって変わってきます。
有印の場合は「3月以上5年以下の懲役」、無印の場合には「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
また、偽造された文書を使用した場合には、偽造文書行使罪についても成立することになります。
罰則については私文書偽造と同様と規定されています。
今回の事例のAについては、領収証を偽造して会社に対して請求までしていた場合は詐欺にも当たることになります。

身体解放に向けて

今回のAは私文書偽造の疑いで逮捕され、身体拘束を受けることになってしまいました。
刑事事件で逮捕されてしまった場合の流れはどのようなものになるのでしょうか。
刑事事件で身体拘束を受ける場合、その期間などは基本的に法律上に規定されています。
警察に逮捕された場合、まずは48時間以内に検察庁へ送られ、検察官はそこから24時間以内にさらなる身体拘束である勾留を請求するかどうかの判断をします。
そして、勾留が必要であると判断されれば、裁判所へ勾留請求し、裁判官が勾留の決定をします。
勾留が決定されてしまうと、勾留の延長も含めて逮捕から最大で23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
刑事事件はスピードが大切とよく言われているのは、こういった時間的制限があるからです。
起訴される前のいわゆる被疑者段階においては、身体拘束を受けている本人は基本的に警察署などの留置施設で過ごすことになります。
普段とは違った生活に身体拘束を受けている人には大きなストレスがかかることになってしまいます。
また、連日の取調べに一人で対応していく必要があるため、精神的に大きな負荷がかかってしまうでしょう。
このような状況を一刻も早く改善するためにも、刑事事件に強い弁護士に身体解放を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士は検察官や裁判所に対して、意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきます。
また、勾留が決定してしまった場合であっても、決定に対して、準抗告などの不服申し立てを行っていきます。
弁護活動のご依頼を含めて、ご家族が身体拘束を受けている場合には、まず弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
取調べのアドバイスや今後の見通しなどを、お伝えし、ご家族にご報告いたします。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動を行っていきます。
身体拘束を受けている間についても連日のように取調べを受けることになりますので、一刻も早い対応が必要であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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