車内検査から刑事事件に

車内検査から刑事事件に

車内検査について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むAがある日の休日に車を運転していたところ、奈良県郡山警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されました。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAはいわゆるピッキング防止法違反で捜査されていくことになってしまいました。
今後どのようになってしまうのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)

ピッキング防止法違反

正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。

ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。

不審車両に対する車内検査

今回、Aがピッキング防止法違反で捜査されることになってしまったのは、不審車両として職務質問され車内検査を受けたことがきっかけでした。
不審車両に対する職務質問は通常の職務質問と同じ警察官職務執行法を根拠としています。
警察官職務執行法第2条第1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又はすでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」

Aの車両は車にへこみがあったことで何らかの事故を起こしたり、巻き込まれたりした可能性があることから職務質問されることになってしまい、車内検査マイナスドライバーが発見されてしまいました。
このように、思わぬ場面で刑事事件に巻き込まれてしまう可能性があります。
そんなときには、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では違法捜査を許さない刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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