無職の女を万引きで逮捕

無職の女を万引きで逮捕

万引き

「万引き」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

報道事例

奈良県天理市のスーパーで食料品などを万引きした疑いで、天理市に住む無職の女が逮捕されました。
奈良県天理警察署によりますと女は、今年3月22日午後5時すぎ、天理市にあるスーパーマーケットで、食料品合わせて3点(販売価格1500円)を盗んだ疑いが持たれています。
女が持っていたエコバッグに商品を入れてレジを通さずに外に出たため、警備員の女性が声を掛け、その場で取り押さえられたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

万引きとは?

刑法に“万引き”という罪名はなく、法的には窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられています(刑法235条)。
また窃盗犯が逃亡しようとした際に他人を死傷させた場合は、事後強盗罪強盗致死傷罪が成立する場合があり、より重い刑罰が科されることになります。

万引きによる窃盗罪の成立条件は以下の通りです。
1.他人の所有する財物であること
2.所有者の意思に反して財物に対する所有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すこと
3.故意(自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすること)があること
4.不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自分の所有物として利用し処分する意思)があること

今回の事例ではスーパーの商品(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分の所有物にしよう(不法領得の意思)とレジを通さずに窃取し、店の外に出ているため、事例の女性に窃盗罪が成立するでしょう。

万引きによる逮捕

(1)現行犯逮捕

万引きでは現行犯逮捕されるケースが大半です。
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまるでしょう。
例えば、犯行を目撃していたお店の店員、警備員によって取り押さえられる場合などが現行犯逮捕にあたります。

さらに、犯人として追われたり呼ばれたとき、犯罪行為によって手に入れた物や犯罪で使われた凶器などを所持していたとき、身体や被服に犯罪の証跡があるときなど、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされます(準現行犯人)。(刑事訴訟法212条2項)

(2)現行犯以外の逮捕

犯行時に万引きしたことが発覚していない場合などには、被害にあったお店から警察署に被害届けが提出されることで、警察の捜査が始まることがあります。
防犯カメラ、目撃情報から犯人が割り出され、突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。

万引きで逮捕されてしまったら弁護士へ

万引き逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があったお店と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が万引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365受付中です。

奈良県内でご家族が万引きの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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