SNSで知り合った相手と性行し、性交後に未成年だと発覚した事例

SNSで知り合った相手と性行し、性交後に未成年だと発覚した事例

手錠とガベル

性交相手が未成年だと発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県桜井市に住むAさんは、SNSで連絡を取ったVさんと会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と聞いていたので、実際に会うことにして、ブランドバッグを対価にホテルで性行為をしました。
行為後、Vさんから実は17歳であると自白され、Aさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この話は、事実に基づくフィクションです。)

児童買春

児童買春とは、児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、もしくは支払う約束をして、児童と性交やその類似行為などを行うことを指します。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春禁止法」)第2条)

対価とは、金銭に限らず、性的行為をするために支払われるものであれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドバッグを渡しているため、事例のブランドバッグは対価にあたると考えられます。

児童買春は禁止されており、違反した場合には、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられます。(児童買春禁止法第4条)

事例の検討

対価を支払って児童と性行すると児童買春にあたりますから、本件事例のAさんの行為は児童買春にあたると思われます。
しかし、当事案でのAさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの一連の行為は、児童買春にあたるのでしょうか。

問題になるのは、AさんがVさんの20歳という言動を信じるのに相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は、Aさんに過失があったとして児童買春禁止法違反が成立してしまう場合があります。
例えば、身体的特徴から18歳未満かもしれないと思いながらも年齢の確認を怠って性交に及んだのであれば、児童買春の故意があると判断される可能性があります。

仮に、AさんがVさんに身分証明証を要求し、偽造した身分証明証などを提示されるなどして、年齢確認をしっかりと行ったにもかかわらず20歳であると騙されてしまったのであれば、AさんがVさんの年齢を信じてしまうことに過失はなかったと考えられる可能性があり、児童買春禁止法違反が成立しない可能性があります。

早期に弁護士に相談を

警察に17歳の児童と性交したと発覚する前に、自首することも有用な判断です。
早期の自首により情状酌量の余地があると考慮してもらえる場合や、供述内容を信用してもらえやすくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首についての相談も対応しております。
自主にはメリットだけでなくデメリットもありますから、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

いつ自身がどのような形で犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童買春などの弁護経験が豊富な弁護士が在籍しています。
児童買春などで不安で相談したい事がありましたら、是非一度当事務所までご相談ください。

 

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