大学生が大麻を所持したとして逮捕された事例
大麻を所持したとして大麻取締法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県桜井市に住む大学生のAさんは近所の公園で奈良県桜井警察署の警察官から職務質問をされました。
その際にAさんの所持品も確認され、カバンの中から乾燥大麻が見つかりました。
Aさんは大麻の所持は認められていなかったため、大麻所持による大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
大麻の所持
大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
大麻取締法では、許可を受けている者以外の大麻の所持を禁止しています。
大麻取締法が規定する大麻とは、大麻草や大麻草から作成された製品を指し、成熟した茎や種子、それらから作成された製品は大麻取締法が規定する大麻にはあたりません。(大麻取締法第1条)
今回の事例では、Aさんが大麻を所持していたとされており、事例のAさんは大麻の所持に関して都道府県知事の免許を受けていないようです。
ですので、Aさんには大麻取締法違反が成立する可能性があります。
大麻所持による大麻取締法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条の2第1項)
営利目的の場合には、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科せられます。(大麻取締法第24条の2第2項)
大麻取締法違反と釈放
大麻所持による大麻取締法違反事件では、大麻を処分することが容易であるため、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれがあると判断される場合には、逮捕後に勾留される可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及ぶ可能性があり、勾留期間中は大学やアルバイトに行くことはできません。
ですので、進級や卒業のための大事なテストが控えている場合であっても、勾留されている間は受けに行くことはできません。
弁護士は勾留が決まるまでの逮捕後72時間以内であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で大学に通学する必要があることや証拠隠滅のおそれがないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で早期釈放を実現できる可能性がありますので、大麻取締法違反事件などで逮捕された場合は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。