【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例②
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
3月31日、共謀の上、橿原市内のホームセンターでゲートバルブ等14点(販売価格合計4万4,100円)を盗んだ上、逃走する際に取り押さえようとした店員の顔面を殴る等の暴行を加えてけがをさせたとして、男(20歳)を強盗致傷で現行犯逮捕しました。(後略)
(5月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 強盗致傷等で男らを逮捕《橿原署、機動捜査隊》」より引用)
強盗致傷罪での逮捕と釈放
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合などに決定されます。
勾留が決定してしまった場合には、最長で20日間勾留される可能性があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合などには勾留されてしまう可能性があるわけですから、勾留を回避するためには、検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張する必要があります。
弁護士は勾留決定前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で、家族の監視監督が期待できることや勾留されることで多大な不利益を被ることなどを主張し、釈放を求めることで、勾留されることなく釈放される可能性があります。
また、勾留が決定してしまった際には、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この準抗告の申し立てを行うことにより、勾留期間の満期を待たずに釈放される可能性があります。
今回の事例では、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたと報道されていますし、共犯者もいるようです。
強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です。(刑法第240条)
強盗致傷罪は有罪になると無期懲役刑を科される可能性があり、刑法で規定されている中でもかなり重い刑罰を科される犯罪だといえます。
科される刑が重いと、その分、逃亡する可能性が高いと判断されやすくなるおそれがあります。
ですので、強盗致傷罪など科される刑罰の重い犯罪では、勾留されるおそれが高く、釈放が認められにくいといえます。
また、共犯者がいる事件では、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。
証拠というと犯罪に使用した物などの物的証拠を思い浮かべる方が多いかと思いますが、事件当時者の供述なども証拠となります。
共犯者がいる事件では、共犯者と口裏を合わせることで証拠隠滅を図ることが可能ですので、共犯者のいる事件では証拠隠滅の観点から勾留が決定する可能性や釈放が認められづらい可能性が高いといえます。
とはいえ、強盗致傷罪や共犯者のいる事件では必ず勾留されるかといえばそうではありません。
強盗致傷罪などの比較的科される刑罰の重い犯罪や共犯者のいる事件であっても、勾留されない場合や、勾留期間の満期を待たずに釈放を認めてもらえる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
強盗致傷罪などの容疑で逮捕された場合でも、弁護士による身柄開放活動で早期釈放を実現できる可能性があります。
逮捕後72時間以内に意見書を提出することで勾留を避けられる場合がありますから、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。