お子さんの公然わいせつ事件

お子さんの公然わいせつ事件

20歳未満が起こした公然わいせつ事件を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市学園南在住のAは、奈良県内の大学に通う18歳の大学生です。
Aは共通講義のレポートや部活などでストレスが溜まっていて、そのストレス発散を目的として、深夜に奈良市内学園南にある駅付近をうろつき、好みのタイプの通行人を見つけてその者に自分のズボンを下ろし、陰部を露出するという公然わいせつ事件を起こしてしまいました。
通報を受けて駆け付けた、奈良市学園南を管轄する奈良西警察署の警察官は、付近のパトロールをしていたところ目撃情報と一致するAに声掛けしたところ、Aが公然わいせつ行為を認めたため、緊急逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公然わいせつ事件について】

自分の陰部を露出する行為は、迷惑防止条例違反や公然わいせつ罪に該当する行為です。
迷惑防止条例について、条文は以下のとおりです。
奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例12条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 同3号 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動
(罰条は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。)

条文に記載のとおり、公共の場所や乗物での事件であることを前提としています。
ちなみに、「卑猥な言動」というと言葉にして発したものを言うイメージを抱くかと思いますが、判例は、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう。」としているため(札幌高裁平成19年9月25日)、陰部を露出するような行為は卑猥な言動にあたると言えるでしょう。

次に、公然わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪の場合も条例違反同様に公然性が要件となっています。
ケースのAの行為は公然わいせつ罪にも条例違反にもあたる可能性があるため、いずれかの罪で刑事罰を科したり家庭裁判所に送致したりすることが可能です。

【少年事件について】

ケースのAは18歳の大学生を想定しています。
選挙権や民法改正により混同されがちですが、少年法は対象年齢を20歳未満としているので、20歳の誕生日を迎える前の方であれば、そのステイタス(高校生・大学生・社会人など)を問わず、少年事件として取り扱われます。

少年事件の場合でも、捜査段階では成人の刑事事件と同じく扱われるため、取調べや家宅捜索などが行われるほか、やむを得ない場合には被疑者を逮捕・勾留することができます。
検察官は、成人事件の場合は捜査が終了した時点で被疑者を起訴/不起訴の判断をすることになりますが、少年事件の場合は、家庭裁判所に送致しなければならないと定められています。

少年の送致を受けた裁判官は、家庭裁判所調査官に対して少年の調査を命じ、調査の結果審判が必要であると判断した場合には少年の審判を開きます。
少年の審判は、調査官の調査結果をもとに行われる非公開の審判廷ですので、関係者以外の傍聴は認められません。
成人の刑事事件で言い渡される刑事罰(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及び没収)ではなく、保護処分(少年院送致・保護観察処分・児童自立支援施設送致・各都道府県知事送致=児童相談所送致)や不処分が言い渡されます。

少年が罪を犯した場合、成人の刑事事件とは異なる手続きがとられるため、少年事件の経験が豊富な弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。
奈良県奈良市学園南にて、お子さんが公然わいせつ罪などの事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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