レンタカーを借りたまま返さなかったとして逮捕
事例
Aさんは、奈良市に観光に来ましたが、公共交通機関の混雑にうんざりして、レンタカーを借りることにしました。
レンタカーを借りて観光をしていましたが、返却期限が近付くにつれて返却に行くのが面倒になり、そのまま返すことなく乗り回すことにしました。
レンタカー会社が警察に被害届を提出したことで、後日、返却期限後にレンタカーを返さなかったとして、Aさんは単純横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
横領罪とは
横領事件の典型例として、他人から預かっている他人の物や業務上自分が保管している物を何の権限もないのに所有者の意思に反して勝手に売ったり、使ったりする行為があげられます。
横領罪には、
単純横領罪(刑法252条)
業務上横領罪(刑法253条)
遺失物等横領罪(刑法254条)
などの類型が規定されています。
単純横領罪(刑法252条)
横領罪の基本となる類型です。
自己の占有(財物の事実的な支配や管理、法律的支配)する他人の物を横領した場合に成立し、法定刑は5年以下の懲役となっています。
簡単に説明すると、友人から預かったお金や宝石を許可なく使ったり売却したりする行為が単純横領罪にあたります。
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立し、法定刑は10年以下の懲役となり、単純横領罪よりも科される刑罰が重くなっています。
ここでいう業務とは、管理者から委託を受けて物を管理する内容の職務などを指します。
例えば、他の会社が所有する倉庫を管理する業者等が業務上横領罪の対象になるでしょう。
倉庫の管理を依頼されている者が自己の所有物でない倉庫の物品を勝手に売却したり、業務上預かっていた会社のお金を自分のものにしたりといった行為が業務上横領罪にあたります。
遺失物等横領罪(刑法254条)
遺失物・漂流物その他占有者の意思に基づかずに占有を離れた他人の物を横領した場合に成立し、法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。
誰かの落とし物を警察に届けずに自分の所有物とする行為が遺失物等横領罪にあたります。
物の占有がどのような状態かによって適応される罪名が変わるため、占有が委託に基づく物の場合には、単純横領罪または業務上横領罪、占有が本人などの委託に基づかない場合に遺失物等横領罪が適応され、成立する罪名が異なってきます。
事例の検討
単純横領罪は、刑法第252条1項で「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する」と規定されています。
事例の場合では、賃貸借契約による委託関係に基づいて、レンタカー会社からAさんに占有が移転したと考えられます。
Aさんは借りたレンタカーを返却期限後も返却せず使用していたため、Aさんは自己(Aさん)が占有する他人(レンタカー会社)の車を横領したと考えられ、Aさんに「単純横領罪」が成立する可能性があるといえます。
弁護活動について
事例の場合に行われるであろう弁護活動として、レンタカー会社に対して、レンタカーを期限に返却しないことによって生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることが考えられます。
真摯な謝罪と損害賠償を行い、示談を成立させることができれば、不起訴処分など、比較的有利な事件解決を図ることができるかもしれません。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受けて、今後の弁護活動に関するアドバイスを受けることをおすすめします。
まずは相談
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領罪等さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
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