薬剤師を目指す人が事件を起こしてしまったら

薬剤師を目指す人が事件を起こしてしまったら

盗撮

今回は、薬剤師を目指す人が事件を起こした場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、薬剤師資格の取得を目指していました。
ある日、奈良県天理市内の電車内において、Vさんのスカートの中の下着を盗撮したことで、他の乗客に見つかり警察を呼ばれて取調べを受けることになりました。
Aさんは、盗撮により起訴されて罰金刑以上の刑に処せられてしまうと、薬剤師免許の取得が出来なくなってしまう事を知り、弁護士に相談することにしました。
(本事例は事実に基づくフィクションです。)

性的姿態等撮影罪について

盗撮とは、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)で規定されている犯罪行為になります。
以前は、各都道府県が定める迷惑防止条例により処罰されてきましたが、令和5年7月13日から施行の性的姿態等撮影罪により処罰されることとなります。

刑法の施行日以降に行われた盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法が適用されることになり、施行日以前の盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反で処罰されることになるでしょう。

性的姿態撮影処罰法第二条 
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態
と記載されています。

性的姿態等撮影罪では、人の性的姿態等を同意なく撮影することで罪となり、性的姿態等とは体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子等を指しています。

事例のスカートの中の下着を撮影する行為は、性的姿態等撮影罪の典型と言えるでしょう。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
拘禁刑とは、2025年に導入予定の新たな刑罰です。
2025年の刑法改正までは、拘禁刑は現行の懲役刑とみなされます。

事例の検討

Aさんは、公共の乗物である電車に乗車しているVさんに対して、スカートの中の下着を盗撮する行為を行っています。
着用している下着は性的姿態等にあたるでしょうから、Aさんに性的姿態撮影等処罰法が適用される可能性が高いと考えられます。

前記行為につき有罪判決が確定すると、Aさんは「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処せられます。

事例における事件対応の注意点

Aさんは、薬剤師資格の取得を目指しています。
薬剤師資格の取得を諦めなければならなくなる事態を憂慮しているところですが、確かにケースの事件を起こしたことによって、法律上、薬剤師資格を取得できなくなる事態はありえるでしょう。

薬剤師法第5条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」につき、薬剤師免許を与えないことがあるとしています。
ただし、Aさんが罰金刑を言い渡されたとしても、免許を与えるか否かについては薬剤師法上、厚生労働大臣の裁量が認められているため、絶対に免許が受けられないというわけではありません。

もっとも、免許を受けられなくなるリスクは極力排除するのが望ましいことはいうまでもありませんし、前科がつくことによって、今後の就職活動にも悪影響を及ぼす可能性が考えられます。
また、現在在籍している大学から懲戒を受ける可能性にも注意する必要があるでしょう。

罰金刑の回避を目指す

もし被害者であるVさんに対して被害弁償を行い、示談を成立させることができれば、起訴されずに済む可能性が高まります。
起訴されなければ、裁判にかけられることはないので、前科が付くことを回避することができます。
加害者自身が被害者と直接示談交渉をすることは難しい場合があるため、早期に弁護士への依頼を検討するのがいいと思われます。

まずは弁護士と相談

今回の事例では逮捕はされていませんが、状況によっては逮捕される可能性もあります。
逮捕されれば、さらに示談交渉も難しくなることでしょう。
示談交渉身柄解放活動は、法律の専門家である弁護士に一任し、一番Aさんにとって有利に物事が動くように行動することをおすすめします。
逮捕されてしまった場合には、十分な時間を事件解決に充てることができるかどうかが、事件の結果を左右するカギとなります。
盗撮の疑いで捜査されている・盗撮逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪等さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査や呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいと考えている方は、まずは0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

 

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