天理市の覚醒剤所持事件 再犯の場合

天理市の覚醒剤所持事件 再犯の場合

天理市の覚醒剤所持事件を参考に、再犯の場合の量刑等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

天理市で逮捕

天理市に住む無職のAさんは、数カ月前に友人から譲ってもらった覚醒剤を財布の中に隠し持っていました。
そんなある日、天理市の路上で、奈良県天理警察署の警察官から職務質問されたAさんは、その際の所持品検査で覚醒剤が見つかってしまい、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは5年前にも、覚醒剤所持前科があるため、Aさんの家族は、覚醒剤の再犯事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この話はノンフィクションです。)

覚醒剤

覚醒剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、数々の薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。その中の一つが覚醒剤取締法違反です。
覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造しなければなりません。
流通している覚醒剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で売買されています。
覚醒剤の代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚醒剤を直接血管に注入する他、覚醒剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚醒剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚醒剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚醒剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚醒剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯だと言われています。

覚醒剤使用の再犯

覚醒剤使用には、覚醒剤取締法違反で10年以下の懲役の罰則規定が設けられています。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚醒剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。

天理市の覚醒剤所持事件を扱っている事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い法律事務所です。
当事務所の刑事事件に強い弁護士にお任せいただければ、覚醒剤使用の再犯事件でも執行猶予付きの判決で、刑務所への服役を免れる事ができるかもしれません。
天理市の薬物事件でお困りの方、覚醒剤使用の再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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