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暴力事件で正当防衛を主張

2021-03-31

暴力事件で正当防衛を主張

正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くの飲食店で、お酒を飲んでいました。
すると、Aの近くに座っていた若者のグループが大きな声で騒いでいました。
Aは「もう少し静かにしてくれ」と言いましたが、注意されたことに逆上したグループのうちの一人VがAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
身の危険を感じたAは、Vを殴り返しVが気を失ったため、その場は収まりました。
その日はそのまま帰宅したAでしたが、後日、奈良県桜井尾鷲警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ていると言われ、取調べに呼ばれました。
Aは正当防衛ではないかと考え、取調べに行く前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~傷害事件~

暴力事件となってしまい、相手にケガを負わせてしまうと、傷害罪となってしまいます。
傷害罪刑法第204条に規定されています。

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

今回のAは、傷害罪の容疑で警察署から呼び出しを受けていますが、正当防衛を主張できないかと考えています。

~正当防衛~

刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」

正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にあるように「急迫不正の侵害」がなければなりません。
急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいいます。
そのため、過去や将来の侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
そして「不正」とは違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
さらに、この「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずした行為」でなければなりません。
やむを得ずした行為」とは何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように正当防衛が成立するかどうかには、法律的知識による判断が必要となりますので、正当防衛が成立するのではないかと思われる場合には、取調べの前に刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

~法律相談で取調べのアドバイスを~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しだけではなく、取調べに対するアドバイスもお伝えしています。
ほとんどの人が刑事事件で取調べを受けるのは、初めての経験かと思います。
対して、取調官は何度も取調べを経験しているプロが担当しますので、取調べに対する準備として、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
特に正当防衛を主張していきたい場合などは、最初の取調べの段階から弁護士のアドバイスを受けておいた方がよいでしょう。
また、弁護活動のご依頼をいただけば、正当防衛が認められない状況であったとしても被害者と示談をしていくなどの弁護活動によって不起訴処分を目指していくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
警察に呼ばれているという段階やまだ警察が介入しておらず、刑事事件化していないという場合でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

傷害事件で逮捕

2021-03-10

傷害事件で逮捕

傷害事件の逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、会社での飲み会の帰りに、駅から自宅に向けて歩いていると、すれ違った通行人Vと肩がぶつかり、口論となってしまいました。
頭にきたAは、Vを殴り倒しました。
二人の様子を見ていた通行人が奈良県桜井警察署に通報し、Aは、駆け付けた警察官に傷害の現行犯として逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAの妻は、このままではAが会社をクビになってしまうかもしれないと思い、なんとかしたいと、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~傷害罪~

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

~逮捕されてしまうと~

もしも、ご家族が逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるのか、元の生活に戻ることはできるのか、前科が付いてしまうのか、などさまざまなことが頭をめぐってしまうかもしれません。
今回の事例で登場したAの妻のように、仕事はどうなってしまうのか、といったことも非常に重要です。
無断欠勤の日数が増えてしまうと、職場に事件のことが発覚してしまう可能性は高くなります。
そうなれば、いずれは解雇されてしまうでしょう。

~身体拘束の期間~

身体拘束の期間については、過去の記事でもご紹介したように、起訴されるまでに最大で23日間となっています。
起訴されて刑事裁判となれば、保釈されるまでは身体拘束を受けるということになるのですが、どの段階でどのくらい身体拘束を受ける可能性があるのか、については事件や生活環境などさまざまなことから判断されます。
そのため、もしもご家族が逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用し、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
初回接見サービスでは、弁護士が身体拘束を受けている方の下へ出向き、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えしたうえで、ご家族にもご報告させていただきます。
ご家族としても事件の見通しは大切になってきますので、逮捕の連絡を受けたらぜひ、ご利用ください。

~身柄解放を目指して~

逮捕されてしまった場合、その後、勾留が決定されるかどうかで引き続き身体拘束を受けるのか、釈放されるのか変わってきます。
そのため、逮捕された直後に依頼を受けた弁護士は勾留を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
勾留されてしまった場合や、勾留が決定されている状態から依頼を受けたという場合であっても、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できるように活動を行っていきます。
早期の釈放を実現することができれば、会社に発覚しないようにしてクビを回避できるなど、社会生活への影響を最小限に抑えることができます。


もしも、ご家族等が傷害事件やその他刑事事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
刑事事件では、早め早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
奈良県桜井市でご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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