職務質問で乾燥大麻の所持が発覚し、大麻取締法違反の疑いで逮捕された事例
職務質問の際に大麻所持が発覚し大麻取締法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県生駒市に住むAさんは、自分で使用するために乾燥大麻を所持し、繁華街を歩いていたところ、奈良県生駒警察署の警察官の職務質問を受け、大麻取締法違反として逮捕されました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
大麻の所持の禁止
大麻は、覚せい剤や麻薬と比べると、身体への有害性や依存性が低いと言われており、大麻の使用を認めている国もあります。
しかし、原則、日本においては、大麻の所持や栽培などは禁止されており、大麻を営利目的で栽培、輸入、所持等した場合、より重い刑罰の対象となりますので注意しましょう。
大麻取締法
大麻取締法第24条の2第1項では、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」としています。
上記のように、大麻の単純所持による大麻取締法違反では罰金刑の規定がなく、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになりますから、大麻の所持は重大な犯罪といえます。
今回の事例では、Aさんが乾燥大麻を所持していたようですから、Aさんに大麻取締法違反が成立する可能性があるといえます。
大麻所持で逮捕されれば
逮捕後、警察官からの取調べでは、どのようにして大麻を入手したのかについて、詳しく尋ねられるでしょう。
余罪についても追及される可能性が極めて高いです。
長引きがちな身体拘束
大麻取締法違反被疑事件に限らず、薬物犯罪の疑いで逮捕されると、身体拘束が長引く傾向にあります。
原因としては、前述した余罪の追及、入手先、流通ルートの解明などに時間がかかるからです。
反面、捜査によって事件が十分解明されれば、起訴された後に保釈により釈放されるケースが多いのも特徴です。
初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分あります。
大麻所持の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。